【証 人 申 請 書(1)】

控 訴 人    戸 田   久 和

 被 控 訴 人    門 真 市 議 会
          上代表者議長 大本郁夫

 上当事者間の御庁平成14年(行コ)第20号、出席停止処分取り消し請求事件について、控訴人主張の事実を立証するため下記の証人を申請します。
 本件の実相を知るためにはこれら証人への尋問が不可欠でありますので、なにとぞよろしく採用のほどをお願いいたします。

2002(平成14)年 5月31日

大阪地方裁判所 第4民事部  御中

控 訴 人   戸  田  久  和

1 人証の表示

(1)住所:大阪府門真市石原町13-19
      証人@:大本郁夫(門真市議会議員)   (呼出 尋問所要時間約40分)

(2)住所;大阪府門真市北島町23−9
       証人A;吉水丈晴(門真市議会議員)   (呼出 尋問所要時間約30分)

(3)住所;大阪府門真市本町39−8
      証人B:鳥谷信夫(門真市議会議員)   (呼出 尋問所要時間約20分)

2 証すべき事実

   証人@大本郁夫は、1999年度議運委員長を経て、2000年度末の本件懲罰当時、議長の職にあった。その証言により本件懲罰が控訴人に対する不当な攻撃であること、証人本人が法治主義の諸原則や議会制民主主義の諸原則を理解しないままに行動していることを立証するとともに、本件懲罰事件の背景や土台についての控訴人主張が正しいことをも立証 する。

 証人A吉水丈晴は、本件懲罰当時、与党の緑風クラブ幹事長と議会運営委員会委員長であり、3月14日提出懲罰動議の提案理由説明者を務めた。その証言により、懲罰攻撃にあたっての与党4会派の認識や非公式協議など、これまで水面下に隠されてきた実相を明らかにすると共に、同人が議会言論として許容されるべき範囲について全く誤った認識を持って懲罰動議を提案したことを立証する。

 証人B鳥谷信夫は、公明党の議員であり、3月16日提出懲罰動議の提案理由説明者である。その証言により、同人ら公明党議員が控訴人に対して異様な排除意識を持って攻撃を繰り返してきたこと、他の与党3会派と摩擦を起こすほど筋違いな理屈で強引に「2本目懲罰動議」を強行させたこと、などを立証する。

3 尋問事項
   別紙のとおり。


尋 問 事 項

証人@:大本郁夫(門真市議会議員)

1;証人の議員としての経歴と本件懲罰事件当時の職務や会派的な立場について問う。

2:「不利益処分」を科する時の前提や必要手続について、証人の理解するところを問う。

3:証人が口癖のように言っている「民主主義とは多数決である」という言葉の意味するところと、門真市議会運営の実態との関係について問う。

4;3月14日本会議での控訴人の一般質問の再質問に対する証人の議事運営について問う。

・しきりに「弁明は要りません」とか「通告の範囲内でやって下さい」などと注意を行なった理由や根拠は何か。どこが「通告の範囲」を超えていたのか。
・「午後1時再開」後の冒頭、控訴人へ注意をし、「速記を調査の上、必要により措置する」と言った意味は何か。

5:3月14日本会議での懲罰動議と議事進行の関係を問う。

・控訴人再質問に対する答弁が残っているにも関わらず、午前11時53分に「暫時休憩」を宣言した理由は何か。また、午後1時再開までの間、何が行なわれたのか。
・昼の12時50分頃、議会事務局内に控訴人がいる場で、公明党の冨山議員が「じっくり審議せないかん」と言い、証人が「そうやじっくり審議や」と応じるという、聞こえよがしの雑談が行なわれたが、証人は冨山議員と意を通じて早くから控訴人に懲罰をかけることを予定していたのではないか。
・再開―答弁後、「本日の日程全て終了」を宣言した直後の1時2分にまた「暫時休憩」を宣言した理由は何か。午後4時55分再開までの間に具体的に何が行なわれたのか。
・「暫時休憩」の理由を共産党に全く知らせず会派協議もせずに、4時35分議運開催―懲罰動議提出―4会派多数決で上程決定、という手法はあまりに偏っていないか。

6:3月14日提出の懲罰動議の取り扱いについて問う。

・懲罰動議を出す、という意向が伝えられたのは何時の段階か。受理したのは何時か。
・この懲罰動議には具体的事実の指摘が皆無だが、これでもいいと判断した根拠は何か。
・この動議が妥当なものであるかどうか、議会事務局に調査検討させたか。
・懲罰動議が提出されたことやその内容を控訴人に全く通知せずに(議運傍聴で知ったのみ)、本会議を再開させた理由は何か。
・同動議の提案理由説明について、原稿文書があるにも関わらず控訴人に示さずに、本会議から退席させている間に吉水議員にしゃべらせているが、こういうやり方で「防御権・反論権」がまともに行使できると思うのか。控訴人が「一身上の弁明」を行なう条件があまりにも不備とは思わないか。
・同動議の提案理由説明について、当事者である控訴人に質問をさせなかったのは何故か。
・懲罰動議を審査するのに、懲罰特別委員会を設置せず既存の総務水道常任委委員会で審査させるのは不適切ではないか。しかも同委員会には懲罰動議提案者4名のうちの林芙美子議員が入っており、告発者と審査者が同一であるという、処分手続の初歩的原則すら大きく逸脱したとんでもない事になっているが、これをどう考えるか。

7:3月16日提出の懲罰動議の取り扱いについて問う。

・動議提出の意向を伝えられたのは、いつ、誰からか。議長として動議を受理したのは、3月16日の何時か。
・この動議では、控訴人の3/14「弁明」の中のどの部分が「議会を誹謗、中傷し、冒涜する発言」だとされるのか、その理由は何か、など具体的なことが全く書かれていないが、懲罰動議として不備だと考えなかったのは何故か。
・この動議が妥当なものであるかどうか、議会事務局に調査検討させたか。
・同動議を受理していながら、当事者たる控訴人にも、会派たる共産党議員団にも3月26日本会議直前の議運までそれを秘密にしていたのは何故か。定例議会中盤恒例の「文教常任委がある日に、文教常任委終了後に行なう議運」、即ち3月19日の議運でも同動議が証人に提出されて受理されていることを秘密にしていたのは何故か。
・こういう手法は不利益処分を為す時の原則から大きく逸脱した許されない行為であり、公平中立であるべき議長のあり方に全く反するものだとは考えないか。
・こういうやり方をすることは、誰といつ、どのように相談して決めたのか。
・この動議も既存の総務水道常任委委員会を3月26日即日に開催させて審査させたが、同委員会にはこの懲罰動議提案者4名のうちの青野潔議員が入っており、やはり告発者と審査者が同一であるという、とんでもない事になっているが、これをどう考えるか。
・また、3月26日突然の上程―総務水道常任委委員会での審査、ということで総務水道常任委メンバーである共産党の石橋議員は全く準備する間もなく審査に臨まなければならず、著しく不適切だとは考えないか。与党4会派だけが準備できていたのではないか。

8:証人の所属する「志政会」の会派意思と証人との関係について問う。

・3月14日提出の懲罰動議を審査した3月21日総務水道常任委で、証人と同一会派の宮本議員が懲罰賛成討論を行ない、出席停止5日の懲罰を提起した。これは会派としての意思一致の上でのことであるはずだが、証人はこの意思一致に参与しているのか。
・3月16日提出の懲罰動議について審査した3月26日総務水道常任委での、出席停止5日の懲罰への賛成票決についてはどうか。
・2つの懲罰動議を議決した3月26日本会議での票決と、志政会稲田議員の2本目懲罰への賛成討論についてはどうか。
・3月16日提出の懲罰動議の存在を志政会議員が知ったのはいつか。それはどのように検討されたのか。

9:3月26日本会議での2つの懲罰動議の議決と議事進行について。

・3月16日提出の懲罰動議について、この日朝に突然議運提出―本会議上程―総務水道常任委委員会での審査を即決、ということで総務水道常任委メンバーである共産党の石橋議員は全く準備する間もなく審査に臨まなければならず、著しく不適切だとは考えないか。与党4会派だけが準備できていたのではないか。
・同委員会には3月16日提出の懲罰動議提案者4名のうちの青野潔議員が入っており、やはり告発者と審査者が同一という事になっているが、これをどう考えるか。
・控訴人退席の後で、3月16日提出の懲罰動議の提案理由説明を公明党鳥谷議員に行なわせた後で控訴人を入場させて「一身上の弁明」を行わせているが、控訴人には文書も示されておらず、さらに懲罰審議の総務水道常任委でさえ、共産党議員の要求を拒否して提案理由説明文書を出さずに審理させるなどしたのは、防御権・反論権の蹂躙であり、まともな審理を行なわないことではないか。議長としてこれをどう考えるのか。
・なぜ控訴人には「弁明」を行なわせるだけで、懲罰動議や提案理由説明・懲罰賛成討論への質問や反論が認められないのか。 ・3月議会の最終予定日であるにも関わらず、合計10日もの出席停止懲罰を議決する意味は何か。

10:3月26日本会議での証人の発言について問う。

・「出席停止の懲罰につきましては、会議規則第110条の規定により5日間を超えることができませんが、数個の懲罰事案が併発した場合には5日間を超えて出席停止の懲罰を科すことができるとなっています。」、と述べているが、懲罰動議の被控訴人発当事者がこれに真っ向から反対して反論した中味に対して、また別個の懲罰動議を起こすことが妥当であると考える理由。
・そうとするならば、控訴人が行なった全ての「弁明」に対しても懲罰動議が起こされなければ公平を欠くことになってしまうが、そのことをどう考えるのか。
・公明党の風議員の、「先ほどの戸田議員の発言の中に不適切と思われる部分がございました。議長において処置願います。」との発言を受けて、証人が「後刻速記録を調査し、処置をいたします」、と答えているが、これはどういう意味を持つのか。その後どのような「処置」をどのように行なったのか。

11:本件懲罰の一因たる「控訴人家宅捜索事件」と証人の議会運営姿勢との関連について。

・12月4日開催された議運で「12月2日報道の件は、門真市議会として誠に遺憾である。
 今後、事態の推移を注視して適正に対処していきたい」、と証人自身が言明しているにも関わらず、その直前の朝に控訴人から証人へ宛てて提出した「12/2不当捜索事件についての見解」を受け取り拒否したのは何故か。また、「誠に遺憾」とは何を指して言ったのか。
・控訴人の準抗告や多くの市民運動家や議員の抗議声明に押される形で、警察による押収品の自主返還などがあり、控訴人への何らの事情聴取もなく時が経過した事実があるにも関わらず、12月20日本会議で証人がことさらに「家宅捜索を受けたのは控訴人であるかどうかだけ言え」とする議長命令を出して控訴人の発言を規制したのは何故か。
・同本会議で証人が行なった「本件につきましては、門真市議会といたしまして誠に遺憾であり、今後、捜査の進展を注視し、適正に対処してまいりたいと思います。」、とはどういう意味か。「誠に遺憾」とは何を指して言ったのか。
・その後の事態は、まさに控訴人が12月21日抗議文で控訴人が危惧した以上のあからさまな控訴人攻撃事件として露呈したが、これらは公正中立たるべき議長としてあるまじき行為だとは考えないか。

12;議員の議決権・質問権の重大さについての証人の認識を問う。

13;証人が議運委員長だった1999年度に懲罰・問責・辞職勧告事件やカバン禁止・議事録見せない事件など頻発しているが、本件懲罰事件の背景として関連性を問う。また、控訴人に対して「議員としての資質に欠けるから辞職すべき」と思っているのか、問う。

14:その他本件懲罰事件に関連する事項を問う。


尋 問 事 項

証人A:吉水丈晴(門真市議会議員)

1;証人の議員としての経歴と本件懲罰事件当時の職務や会派的な立場について問う。

2:「不利益処分」を科する時の前提や必要手続について、証人の理解するところを問う。

3;議会言論の許容範囲について、証人がどのような認識や知識を持っているか問う。

・市の幹部職員の職務行為について、氏名を挙げて議会で批判すること自体が許されないことだと考えているのかどうか。
・助役は良くても部長・課長の実名を挙げてはならないと思う根拠は何か。
・「議員が質問し、意見を発表するのに、その言辞が勢い痛烈となるのはむしろ好ましく、これがため相手方の感情を反発することがあっても軽々しくその言論を抑制するべきではない」、という先例解説や、「無礼の言葉を解するのに社交の儀礼を標準としてはならない」、という札幌高裁判決を知っているか。それと本件の関係をどう考えているか。

4;3月14日提出の懲罰動議とその提案理由説明の取り扱いについて問う。

・懲罰動議を出そう、というのは誰が、もしくはどの会派が主導したのか。証人及びその所属する緑風クラブではどのように意思決定がされたのか。
・この動議に具体的事実の指摘がないが、これでも良いと思うのは何故か。
・被控訴人発当事者たる控訴人に対する事情聴取や事実確認もせずに、提案理由説明文を控訴人に示す事もなく、懲罰動議の上程を進めるのはフェアでないとは思わないか。
・提案理由説明文を作成したのは誰か。また何時の段階か。
・同文作成にあたっては、先例解説や判例などを調べたか、議会事務局への問い合わせを  したか。
・4会派での同動議の取り扱いはどのように進められたのか。
・4会派4人の提案者のうち、議運の委員長である証人があえて提案理由説明を行なうことなったのは何故か。
・議運の委員長として、「暫時休憩」中に共産党という会派に何の事情も伝えないまま、会派協議もせずに、4時35分議運開催―懲罰動議提出―4会派多数決で上程決定、という手法はあまりに偏っていないか。
・懲罰動議を審査するのに、懲罰特別委員会を設置せず既存の総務水道常任委員会で審査させるのは不適切ではないか。しかも同委員会には懲罰動議提案者4名のうちの林芙美子議員が入っており、告発者と審査者が同一であるという、処分手続の初歩的原則すら大きく逸脱したとんでもない事になっているが、これをどう考えるか。

5:3月14日提出の懲罰動議の提案理由説明の内容について問う。

・「同部長を情報隠蔽と決めつけ、さらに同部長及び児童課長について、独断的判断に基づき職務怠慢と決めつけたことは、職員を誹謗中傷するものである。」と証人は述べたが、控訴人質問の個別に渡って、どこがどう、「誹謗中傷」であるのか、事実に反する所があるのか、具体的に問いただす 。
・前年12月の「家宅捜索事件」について、「単にこの事実の確認を行ったのみであるにも関わらず」と言うが、なぜ、控訴人の準抗告や多くの市民運動家や議員の抗議声明に押  される形で、警察による押収品の自主返還などがあり、控訴人への何らの事情聴取もなく時が経過した事実があるにも関わらず、これらの重大な事実を切り捨てて偏った「事実確認」をしたのか。控訴人に対することさらなレッテル貼り宣伝ではないか。
・「『山本議員の発言を受ける形をとって、事実調査もせずに当事者の説明をあえて発言禁止してまで、家宅捜索を受けた市議は戸田議員であるという記録づくりのためだけとしか思えない議会運営を行いました。その理不尽さと危険性』と決めつけたことは、議会を誹謗中傷するものである。」と証人は述べるが、どこか事実に反することがあるか。
 まさに控訴人が12月21日抗議文で危惧した通り、いやそれ以上に酷い控訴人攻撃が実施されたではないか。事実を述べて批判すれば「誹謗中傷」だという愚論の根拠を問う。
・「これらの発言は、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言であり、断じて許されるべきではない。」、と言うが、門真市議会の実態に照らして、そういうことが何故言えるのか、「議会の品位を汚し、その権威を失墜」させているのは4会派議員ではないか、事実に即して問いただす。

6:3月16日提出の懲罰動議と3月19日議運の関係について問う。

・3月16日提出の懲罰動議の存在を知ったのはいつか。誰から伝えられたか。
・証人はこの動議を提出当日かその近くに知っていたはずなのに、なぜ3月19日議運でそのことを公開しなかったのか。共産党や控訴人に通知しなかったのか。
・こういうやり方は、控訴人の防御権を蹂躙する卑劣な行為と考えないか。
・それとも、この動議については3月26日までに取り下げがなされる可能性があったから、19日議運で公表したくなかったのか。

7;3月16日提出の懲罰動議の内容への判断について問う。

・懲罰動議に対する「弁明」内容にまた懲罰動議をかけることに対して、証人はどう考えるのか。本件の控訴人「弁明」についてはどうなのか。
・同動議について、結局公明党4議員のみが提案者となったのは何故か。証人ら3会派と公明党との間で意見対立があったのか。あったとすればその理由は何か。
・3月16日提出の懲罰動議について、4会派の間ではどのような協議が行なわれたのか。
 また、緑風クラブではどうだったのか。緑風クラブ幹事長だった証人に問う。
・公明党はなぜこの動議提出に熱心だと思うか。公明党から他会派への働きかけは強烈だったか。幹事長を通さずに裏工作されることはことはことはあったか。
・公明党を実際に取り仕切っているのは誰だと思うか。冨山議員か。

8:3月26日の議運と本会議・総務水道常任委員会の進行に関して問う。

・3月16日、19日を経て、26日朝までに4会派の間でどういう協議がなされたのか。
・3月16日提出の懲罰動議が消滅する可能性はなかったのか。
・3月16日提出の懲罰動議について、この日朝に突然議運提出―本会議上程―総務水道常任委員会での審査を即決、ということで総務水道常任委メンバーである共産党の石橋議員は全く準備する間もなく審査に臨まなければならず、著しく不適切だとは考えないか。
 与党4会派だけが準備できていたのではないか。
・3月16日提出の懲罰動議審査が行なわれた総務水道常任委で、緑風クラブの議員が全く質疑や討論をせずに、票決のみ(懲罰賛成)を行なったのは何故か。
・同委員会には3月16日提出の懲罰動議提案者4名のうちの青野潔議員が入っており、やはり告発者と審査者が同一という事になっているが、これをどう考えるか。

9:証人の、門真市議会全般に対する評価を問う。

・他市と比べて審議時間が少なかったり、議論が不活発であると考えたことはないか。
・議員が全般的に不勉強で質問回数も少ないと思うことはないか。
・この2年間での懲罰・問責・辞職勧告などの議員攻撃の頻発は異様であると思わないか。
・与党4会派があまりにも歩調を合わせすぎるための弊害が起きているのではないか。
・4会派23議員の中で異論を述べにくい雰囲気があるのではないか。控訴人と親しくしたり討議をしたりすると4会派の中で非難を浴びる、という実例を見聞きしたことはないか。
・共産党排除・無所属排除の姿勢が強すぎるとは考えないか。

10;証人の控訴人に対する議員としての評価に関して問う。

・証人は1999年12月議会で、控訴人に対する「辞職勧告決議案」に賛成しているが、現在でもして「議員としての資質に欠けるから辞職すべき」と思っているのか。
・控訴人が門真市議会議員の誰よりも多く議会発言を行ない、数々の斬新な活動を展開してきたことに対して、証人はどう評価しているか。
・「戸田議員は数々の民主主義のルールをふみにじる行為を積み重ね、これまで出席停止の懲罰や問責決議などを受け、さらに平成11年の12月議会において、議会運営委員会での審議妨害や、会議録署名議員の理由なき責務放棄によって、議会の秩序を乱したこ  とにより23名の議員から辞職勧告決議をされ今日に至っております。」という意見についてはどう考えるか。
・カバン禁止やネクタイ強制規則、議事録見せない事件などを指して控訴人が「日本一馬鹿げた議会運営」として批判していることについてどう捉えているか。

11:その他本件懲罰事件に関連する事項を問う。


尋 問 事 項

証人B:鳥谷信夫((門真市議会議員)

1;証人の議員としての経歴と本件懲罰事件当時の職務や会派的な立場について問う。

2:「不利益処分」を科する時の前提や必要手続について、証人の理解するところを問う。

3;議会言論の許容範囲について、証人がどのような認識や知識を持っているか問う。

・「議員が質問し、意見を発表するのに、その言辞が勢い痛烈となるのはむしろ好ましく、これがため相手方の感情を反発することがあっても軽々しくその言論を抑制するべきではない」、という先例解説や、「無礼の言葉を解するのに社交の儀礼を標準としてはならない」、という札幌高裁判決を知っているか。それと本件の関係をどう考えているか。

4;3月16日提出の懲罰動議について問う。

・この動議に具体的事実の指摘がないが、これでも良いと思うのは何故か。
・懲罰動議に対する「弁明」内容にまた懲罰動議をかけることに対して、証人はどう考えるのか。
・提出したのは16日の何時か。共産党や控訴人に知らせなかったのはなぜか。
・発言当事者たる控訴人に対する事情聴取や事実確認もせずに、提案理由説明文を示す事  もなく、全く秘密裏に懲罰動議上程を工作するのはフェアでないとは思わないか。
・同動議について、結局公明党4議員のみが提案者となったのは何故か。証人ら3会派と公明党との間で意見対立があったのではないか。あったとすればその理由は何か。
・提案の論理から言えば、控訴人の全ての「弁明」に対して懲罰動議を出さなければ筋が通らないはずだが、なぜそうしなかったのか。控訴人の他の「弁明」は問題ないのか。

5:3月16日提出の懲罰動議の提案理由説明の内容について問う。

・提案理由説明文を作成したのは誰か。またいつの段階か。
・証人が提案理由説明を行なうことになったのはなぜか。
・「その弁明において、何ら反省することなく、逆に懲罰を課した議会が不当であるとして、詭弁をろうし、さらに誹謗中傷発言に終始したのであります。」とは具体的には何と何をを指しているのか。また、それが「誹謗中傷」にあたる根拠は何か。懲罰にまで価する理由は何か。
・「しかしながら反省するどころか、本議会を冒涜し、信用を失墜させる行為に終始しております。」についても同様に問う。
・「議会内におけるルールを乱し品位を汚す不穏当な発言は、たとえ弁明においても看過できないことは当然のことであります。」、という非難については、何が「ルールを乱し」ているのか、何が「品位を汚す不穏当な発言」なのか、具体的な指摘やその正当な根拠を問う。
・「『議会が主として、私の言論・議会での活動を妨害する、あるいは懲罰を加える、そういう動きのみが重なってきた』ウンヌン、と述べていますが、議会における議員は民主的に決められた規範を守り、議会規則等の枠の中で節度ある発言をしなければならないものであります。その規範を破っていることを棚に上げ、いかにも議会が不当な決断を下してきたという発言は、論旨のすり替えであり、見過ごすわけにはいきません。」、についても、具体的な指摘とそれがなぜ議会言論で許された範囲を超えているのか、なぜ懲罰にまで価するのかの説明を求める。
・「本会議場において議員は特に人権に配慮し、節度ある発言が要求されているにも関わらず、戸田議員は個人名を上げ、人権侵害の不穏当発言を繰り返したものであり、このことこそ不当なものと糾弾されるべきであります。」、について、「○○部長の行政行為のここが間違っている」、と事実に基づいて議会で批判的質問をすることが「人権侵害」だという根拠は何か。
・「本会議場において議員は特に人権に配慮し、節度ある発言が要求されている」、という言い分について、それは証人が行政への厳しいチェックをせずに馴れ合い的な質問にとどめることを良しとしているからではないか。
・正当な根拠が全くないのに他人の行為を「誹謗中傷」「人権侵害」と決めつけることこそ、最も卑劣な「誹謗中傷」「人権侵害」行為だとは考えないか。
・「『ひきつけを起こしながら進んでいく門真市議会』と発言するに至っては、理由もなく異常な状態の議会であると侮辱していることになります。」、について、そもそも門真市議会の実状を指して「異常な議会」だと批判することのどこが不当であるのか。
・「ひきつけを起こしながら進んでいく」というのは、子供の成長の様子に例えて、門真市議会が「強烈野党」・「鮮烈市民派」たる控訴人からの刺激を受けて、時に激しいショック症状を起こしながらも結局は改善の方向に進まざるを得なくなることを示唆するものであって、これを「侮辱」だとか「差別」だとか曲解する方がおかしいのではないか。

6;証人の、門真市議会全般に対する評価を問う。

・他市と比べて審議時間が少なかったり、議論が不活発であると考えたことはないか。
・議員が全般的に不勉強で質問回数も少ないと思うことはないか。
・この2年間での懲罰・問責・辞職勧告などの議員攻撃の頻発は異様であると思わないか。
・与党4会派があまりにも歩調を合わせすぎるための弊害が起きているのではないか。
・4会派23議員の中で異論を述べにくい雰囲気があるのではないか。控訴人と親しくしたり討議をしたりすると4会派の中で非難を浴びる、という実例を見聞きしたことはないか。
・共産党排除・無所属排除の姿勢が強すぎるとは考えないか。

7;証人の控訴人に対する議員としての評価に関して問う。

・証人は1999年12月議会で、控訴人に対する「辞職勧告決議案」に賛成しているが、現在でもして「議員としての資質に欠けるから辞職すべき」と思っているのか。
・控訴人が門真市議会議員の誰よりも多く議会発言を行ない、数々の斬新な活動を展開してきたことに対して、証人はどう評価しているか。
・カバン禁止やネクタイ強制規則、議事録見せない事件などを指して控訴人が「日本一馬鹿げた議会運営」として批判していることについてどう捉えているか。

8:その他本件懲罰事件に関連する事項を問う。