第1;原判決の致命的欠陥の概要

1;原判決の最も重要な欠陥は、本件が「懲罰事由がないのに懲罰された冤罪事件である」という客観的事実や控訴人からの訴えを直視することを徹底して回避する姿勢で作成されてしまったことである。そこから数々の重要事項の無視や軽視が派生している。

2;もうひとつ重大な欠陥は、「議会の自律権」を盛んに言いながらも、それが何のためにあるのか、そのためにはどういう制限を受けるのかに故意に触れず、そのことによってあたかも議会多数派が何を決めようと何を実行しようと、地方自治の本旨のための議会での言論の自由に反しようと冤罪懲罰を行なおうと、司法審査から全く自由であるかのような対応をとっていることである。

3;原判決は、「第2 事案の概要」の「3 争点及び当事者の主張」として、「(1) 本件  訴えの適法性」として議会の自律権と司法審査が及ぶか否かについて、被控訴人・控訴人双方の主張を挙げ、「(2) 本件各処分の違法性」として懲罰事由が存在しないという控訴人の主張のみを挙げた上で、「第3 当裁判所の判断」として、「1 争点(1)について」として、「一般市民法秩序と直接の関係を有しない当該団体等の内部的な問題だから司法審査の対象とはならない」、「一般市民法秩序に直接関係するものとはいえないから、本件各処分の適否は、司法審査の対象にならない」と結論づけ、これに「議員の自由な議論や正当な議員活動の妨害のために濫用してはならないことは当然である」として、「懲罰権の行使の適正は、個々の議員の良識ある行動及び議員選挙権を有する市民の議会に対する監視によって保障されるべきもの」と付け加え、そして「2 以上によれば、本件訴えは不適法であるから、これを却下する」と結論付けている。   

4:この原判決文の論理構造で問題になるのは、

 (1) 紛争が発生した団体の自律権の度合いがどのようなものであれ、「懲罰事由がないのに懲罰される」ことがあってはならず、この点が最大の問題であるはずだし、控訴人も当初から訴状や準備書面(特に第2準備書面)で訴えてきたのに、これが「争点の(2)」に下げられた上に、「第3 当裁判所の判断」では全く触れられずに終わっていることである。
 この問題は被控訴人にとって最も痛い部分であるから、すなわち「懲罰事由がないのに懲罰をした」ことが紛れもない事実であるからこそ、被控訴人はこれにいっさい言及しないでやり過ごそうとしたのだが、「言及しない」ということも控訴人と争う姿勢のひとつであり、1審裁判官自身が「争点」のひとつに認定したのだから、これについての判断を示すべきなのに、それをしなかったのは原判決の重大な欠陥である。
 これは、「懲罰事由がないのに懲罰をした」という決定的弱点を抱える被控訴人に裁判所が迎合してこれを庇い、真実の探求を怠ったものに他ならない。

  (2) 議会の自律権の存在理由とそれに由来する正当な制限について、単に「現行の地方自治制度においては、地方議会にはその運営等について広範な自律権が認められていることはいうまでもないから」と言うだけで憲法・地自法の本来の立場観点から全く考察していないのも、被控訴人への不当な迎合をして真実の探求を怠ったものである。

 (3) 控訴人は2001(H13)年提出の「準備書面(1)」の「16;不利益処分を科す場合に最低限守らなければならない原則・・・P36」、「19;本件懲罰は不利益処分の原則からして、手続き上の瑕疵により不当である・・P47」において、手続き上の問題点を詳細に述べた上で「本件懲罰手続は日本国憲法31条、行政手続法の趣旨に反した瑕疵ある手続であり、違法であって、この点からも本件懲罰処分は取り消されるべきである。」とはっきり主張しているのに、原判決はなぜかこの問題を争点に加えず、「争点及び当事者の主張」の事実認識において重大な過ちを犯している。

 (4) 本件門真市議会懲罰問題が「一般市民法秩序と直接の関係を有しない当該団体等の内部的な問題」で、「一般市民法秩序に直接関係するものとはいえない」、として「本件各処分の適否は、司法審査の対象にならない」と結論づけたことは誤りである。

 (5) 出席停止懲罰を「実質的に1日の出席停止の効果を有したにすぎない」として、「予算案等の議決に参加することができなかったとしても、議員としての活動に関する部分的な制約にとどまる」、としたのはその被害を過小評価する誤りである。

 (6) 「議員の自由な議論や正当な議員活動の妨害のために濫用してはならないことは当然である」とした上で、懲罰権の行使の適正は司法審査によるのではなく、「個々の議員の良識ある行動及び議員選挙権を有する市民の議会に対する監視によって保障されるべきもの」としているが、これは「懲罰権の行使の適正」すなわち「懲罰権乱用の抑止・防止」には何らつながらない荒唐無稽な虚論であって誤りである。

5;さらに原判決は、控訴人が8万字を越す「準備書面(1)」や5万字に及ぶ「第2準備書面」、66号証100数十点に及ぶ疎明資料、被控訴人側への10項目に及ぶ答弁要求書(第3準備書面)や証人申請を提出して、冤罪不当懲罰の実態や議会運営の説明と最高裁判例批判を含む法理論を詳細に展開したにも拘わらず、これらを真摯に取り上げることなく、控訴人の本人尋問申請すら採用せず事実審理を全く行なわないまま、事件の実態に目をつぶって、安易に42年前の最高裁大法廷判決に形式的に依存して「議会の内部規律問題」として却下判決を為したものである。
 従って、真理追究の努力を怠った審理の誤りは明らかである。

6;以上の諸点のうちさらに詳細に論述すべきものについては、以下の別項目で論述する。