文書提出命令の申立書

 

                                  原  告     戸 田  久 和

                                  被  告     門 真 市 議 会
                                           上代表者議長  冨山悦昌


 上当事者間の御庁平成13年(行ウ)第29号、出席停止処分取り消し請求事件について、
下記文書の提出命令を発せられたく申し立てます。

2001(平成13)年 8月24日

  大阪地方裁判所 第7民事部 合議1係  御中

原  告   戸  田  久  和


 被告が6月14日付けで提出した「答弁書」に対して全面的に反論するとともに、訴状における
主張を補充するために、原告はこの準備書面(1)を提出するものである。                  

 

 1 文書の表示

    門真市議会作成にかかる、「平成13(2001)年第1回定例議会会議録・原本」

 2 文書の趣旨

    上文書は、本件懲罰事件が発生した2001(平成13)年3月の門真市議会本会議での全ての
   発言が記録された記録文書であるが、被告門真市議会がこの中の懲罰事案に関わる諸発言の
   かなりの部分を伏せ字に加工した上で、「平成13年第1回定例議会会議録」として作成刊行して
   しまったために同本会議で行なわれた発言を正確に知ることのできる唯一の公式記録文書とな
   ったものである。

 3 文書の所持者

    門真市議会

 4 証明すべき事実

    原告の議会発言が何ら懲罰に値するものでないと同時に、原告に懲罰を求めた与党4会派
   議員の主張には全く正当性が無いこと。

 5 文書提出義務の原因

    本件のように議会が被告となって議会発言に対する処分の正当性を争う場合には、被告議会
   が「唯一の公式記録」たる上文書を提出する義務を負うのが当然である。上文書は地方自治法
   の規定に則り門真市議会本会議で何がどう発言されたかを記録し公開するための公の刊行物
   たる「定例議会会議録」の原本として、議会にその精確な作成と保管が義務づけられている文書
   であるが「伏せ字議事録」のみの公開に被告が固執している現状にあっては裁判所の命令に
   よって原本を提出させるしか「事実に基づいた審理」を行なう手段がない。
    なお、原告提出の各種議会発言記録は公式の録音テープを起こして作成するなどした正確な
   ものばかりであるが、「録音テープの記録は正式記録ではない」という被告の立場からすると、
   問題とされる議会発言について「不知である」と逃げを打つことも考えられるからやはり議事録
   原本提出による審理が必要である。