■門真シルバー人材センターが特製「情報隠し要領」を決めていた!■

 2年前の2000年3月〜6月あたりに、「府からの指導にも違反して、理事会議事録や総会議事録を会員にすら公開しない」、という非常識ぶりで問題になった門真シルバー人材センターで、ようやく「2001年10月から情報公開(文書閲覧)の規則が施行された」と聞いたのでヤレヤレ、と思っていたらこれがとんでもないクワセものだった!

 なんと「全シ協(全国シルバー人材センター事業協会の標準に基づいたもの」と隠れ蓑の中に、こっそりと「理事会・総会の議事録は年度を越さないと閲覧させない」、というとんでもない非常識な「門真市独自の」制限規定を潜り込ませていたのだ。

それが以下の「要領」の中の第2の2,「・・及び第11号に掲げる文書については、閲覧の請求があった年度に属するものについて開示しないものとする。」という規定である。
 以下に全文を紹介する。この「要領」は理事長が専決したもの。  


社団法人 門真市シルバー人材センター文書開示事務取扱要領

第1 趣旨
 この要領は、社団法人門真市シルバー人材センター文書開示事務取扱要綱(平成13年10月1日施行、以下『要綱』という。)第7条の規定に基づき、社団法人門真市シルバー人材センターの保有する文書の開示について、取扱い基準の細目等必要な事項を定めるものとする。

第2 閲覧文書の開示年度
 1 次の各号に掲げる閲覧文書の開示する年度等は、当該各号に定めるとおりとする。

   (1) 定款                最新のもの
   (2) 役員名簿             最新のもの
   (3) 会員名簿             最新のもの
   (4) 事業報告書            5年以前のものまで
   (5) 収支計算書            5年以前のものまで
   (6) 正味財産増減計算書      5年以前のものまで
   (7) 貸借対照表            5年以前のものまで
   (8) 財産目録              5年以前のものまで
   (9) 事業計画書            最新のもの
   (10) 収支予算書           最新のもの
   (11) 総会及び理事会の議事録   5年以前のものまで

 2 前項の規定にかかわらず、第4号から第8号まで、及び第11号に掲げる文書については、閲覧の請求があった年度に属するものについて開示しないものとする。

第3 閲覧請求の方法
  閲覧請求の方法には、郵送、電話、ファックス及び電子メールによるものを含まないものとする。

第4 会員名簿の写し
  会員名簿の写しの請求にあたっては、会員証の提示により開示請求者が会員本人であることの確認を行うものとする。

附 則   この要領は、平成13年10月1日から施行する。