これが門真シルバーの情報公開規則=「文書開示要綱」全文

 全シ協の標準要綱に準拠した門真市シルバーの情報公開規則が、以下の「要綱」です。
門真市など自治体の「情報公開条例」に比べると、「一般の閲覧に供する文書はこれ」、と一方的に決めていたりなど、だいぶ見劣りがするものですが、全シ協文書にある通りに公益法人としての責任と「会員主体の自主的・民主的組織」として常識的な運用がされるのならまあよしとしましょう。
 しかし「第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。」が悪用され、門真ではとんでもない「情報隠し要領」が作られていました。


社団法人 門真市シルバー人材センター文書開示事務取扱要綱

(目 的)

第1条 この要綱は、公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定。以下『公益法人指導基準』という。)に基づき、社団法人門真市シルバー人材センター(以下『センター』という。)の保有する文書の開示について取扱い基準を定め、センターの文書開示の公益性の確保と公正な運営に資することを目的とする。

(閲覧文書の範囲)

第2条 一般の閲覧に供する文書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
(4) 事業報告書
(5) 収支計算書
(6) 正味財産増減計算書
(7) 貸借対照表
(8) 財産目録
(9) 事業計画書
(10) 収支予算書
(11) 総会及び理事会の議事録

 2. 前項の文書に含まれる個人に関する情報については、原則として、不開示とする等、開示に当たっては個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

(閲覧請求者の範囲)

第3条 次に掲げるものは、前条第1項に掲げる文書(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る文書に限る。)の閲覧を請求することができる。
  (1) 市の区域内に住所を有する者
  (2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  (3) 市の区域内に存する学校に在学する者
  (4) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  (5) 前各号に掲げるもののほかセンターの行う事務事業に利害関係を有するもの

(閲覧請求の方法)

第4条 閲覧を請求する者(以下『開示請求者』という。)は、社団法人門真市シルバー人材センター文書閲覧請求書(別記様式)に閲覧の目的、閲覧文書の件名又は内容、請求者の住所、氏名等必要な事項を記入し、センターに提出しなければならない。

(閲覧の拒否)

第5条 センターは、前条の請求が公益法人指導基準、この要綱の趣旨又は、社会通念上著しく妥当性を欠くものと認められる場合には、閲覧を拒否することが出きる。

(閲 覧)

第6条 閲覧に供する文書は、閲覧のみとし、外部への持ち出しは認めない。ただし、開示請求者は、写しの作成に要する実費として別に定める費用を負担することにより、当該文書の写しの交付を受けることができるものとする。この場合において、会員名簿の写しの交付は、会員に限るものとする。

(委 任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

(要綱の改廃)

第8条 この要綱を改正または廃止する場合は、理事会の承認を得なければならない。

附則 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。