雇 第 218 号
平成14年5月24日

戸田ひさよし 様

大阪府商工労働部雇用推進室長

シルバー人材センターの情報公開について

平成14年5月17日に要請を受けました標記に関する大阪府の見解は下記のとおりです。

(情報公開制度の理念)

○ 情報公開制度は、行政に関する情報を広く住民に公開し、説明責任を果たすとともに、住民の行政への参加を促進し、開かれた行政の推進を図るものである。

○ 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」及び都道府県及び市町村における情報公開に関する条例には、それぞれの行政情報の公開などが規定されるとともに、関係する出資法人における情報公開の指導を規定するものもあるが、府内の社団法人シルバー人材センターにおいて出資を受けているものはない。

(公益法人における情報公開)

○ 公益法人における情報公開については、自らの業務及び財務などに関する情報を自主的に開示する必要があるとして、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に情報公開規定が設けられ、定款、社員名簿、事業報告書、収支計算書など業務及び財務に関する資料を一般の閲覧に供するよう明記されている。

(シルバー人材センターの運営上求められる情報公開等)

○ シルバー人材センターは、定年退職後の高年齢者の能力を活用し地域社会の日常生活に密着した臨時的・短期的な仕事を通じ追加的な収入を得るとともに、生きがいの充実及び社会参加の推進を目的としており、その理念(自主、自立、共働、共助)が示すとおり、会員自らの参画と会員相互の連帯と共助の精神でもって共働するなど自主的な業務の運営が求められている。

○ また、シルバー人材センターの多くは、地域の高年齢者を社員の対象とする社団法人として運営されており、事業運営は社員総会の意思に基づき行われることから、その運営方針や受託事業に対する就業実態などの状況が会員に示され、会議録等の情報の共有と会員意見の反映などにより適正な運営が確保されなければならない。

○ さらに、シルバー人材センターは行政が行う高齢者施策のひとつであることから、国、都道府県、市町村からの手厚い財政的及び人的な支援がなされている。

○ このため、こうしたシルバー人材センター設立の趣旨を踏まえるとともに、地域社会の理解と支援を促進し、公正な業務運営が図られるよう、公益法人としての情報開示を行うことはもとより、行政機関に準じた情報公開と説明責任を果たすことが望ましいと考えられる。

(※ 下線は戸田)


● 派遣先名や、分配金や就業日数のランク別人数などは、当然会員に公開しなければならない情報であり、公開拒否は府の指導違反となり大問題であることを意味しています。

 つまり、議員に情報公開拒否をしてはならないということです。