■府が全面的に認めた情報公開原則■

 戸田は5/17に4つの文書を作成して府に突きつけ、その通りに見解を文書公開することを迫る戦術を取ったが、これは大いに功を奏した。
 以下に順次紹介していく。


<1;シルバー人材センターの情報公開についての原則の確認>

1;定款で規定されている会議について、議事録は公開されるべきである。

2;そういう議事録の公開は<情報公開規程>以前の問題。公益法人たるもの公開するのが当たり前である。

3;議事録についても細則についても、会員からの要望があればすぐ見せられるようにセンターに 備え付けておくべきである。

4;作成が終わった議事録に関して「年度を終えるまで公開しない」とす公開規則を制定・施行することは、明らかに公益法人の情報公開の趣旨と 原則に反することであり、府はこれを容認できない。

5;「情報公開についてのシルバー人材センター連合における指針」の<第 1趣旨>に「法人の業務や財政状況など自らの情報を積極的に提供していく必要がある。」、とあるように、閲覧文書に指定されていないからと言って機械的に非公開にすることは適切ではない。

6;理事会の出欠者氏名は、各理事の勤務状況を会員が把握するために公開対象とされるべき情報である。

7:会員から委任を受けた者による情報公開要求に対しては、会員からの情報公開として対処しなければならないことは当然である。

8:会員の自主的自発的組織たるセンターにおいて、会員の就業日数や年間分配金に関してランク別人数程度のことは、会員に公開されて然るべき情報である。また、会員派遣をしている事業所名については、相手が特段に秘匿を求めない限り公開されて当然の情報である。

9;総会議事録に関しては、いやしくも会員に不信を持たれないように、公明正大な作成をしなければならないし、出席会員が録音も含めて独自に記録を取ることを妨げてはならない。