■ 府が基本線を認めた情報公開指導■

 府は戸田が提示した以下の情報公開指導案に関し、基本的に了承しました。


<3;門真シルバー人材センターに対する情報公開指導(勧告)案>

 門真シルバー人材センターに対して以下のことを指導勧告する。

1;現行の「文書開示事務取扱要領」の「2 前項の規定にかかわらず、第4号から第8号まで、及び第11号に掲げる文書については、閲覧の請求があった年度に属するものについて開示しないものとする。」   
  のうち、理事会や総会の議事録を作成年度内に閲覧請求しても見せないことを意味する部分、すなわち
 「及び第11号」の部分を直ちに削除されたい。
 これは会員の知る権利とシルバーの公明正大さに対する重大な阻害要因であり、理事長の専決事項に属することなので、迅速な改善が必要かつ可能であるから、5月末日までに削除され、府に改善要領を送付されたい。

2;理事会の出欠者氏名は公開されるべき情報であるので、公開措置を取られたい。

3;会員からの委任状による情報公開を認めることを、公知されたい。
  これは会員の情報公開の権利行使にあたって代理人を認めることである。

4;会員の就業日数や年間分配金に関してランク別人数程度のことは、会員に公開されて然るべき情報であり、また、会員派遣をしている事業所名については、相手が特段に秘匿を求めない限り公開されて当然の情報であることに留意されたい。

5;門真市市議会議員からの問い合わせや情報公開請求に対しては、会員に準ずるものとして、なおかつ門真市から各種の補助を受け、門真市民を会員としている公益法人としてふさわしい対処をされたい。