12月議会一般質問と答弁 戸田ひさよし   2006年12月21日

6番、無所属・鮮烈市民派 の戸田です。

  まず、質問通告2項目、公立保育士の年齢構成の問題の要旨で、数字の間違いが一部にありましたので、 訂正いたします。
 公立の保育士の正職員の人数は「68人」ではなくて76人で、アルバイト保育士も加え た正しい総合データで20才代は「26.82%」ではなく、「26.2%」です。

 それでは質問に入ります。
1;保育園民営化推進担当:西浦参事による議員への情報隠し・虚偽説明・調査妨害事件について

 ・保育園民営化推進担当の責任者:西浦光男参事が当方に対して悪質な情報隠し・虚偽説明・調査妨害を行なうという事件が12月に発生した。当方はこれを断固糾弾し、同参事本人からの謝罪など4項目の要求を出している。
 この参事が起こした事は、


 1:「保育園への依頼文書」という様式書類を、議員からの要求にも拘わらず情報提供せず、4日も引き延ばした挙げ句に「開示請求してくれ」として提供を拒んだ。(◆為すべき情報提供の拒否+議員の調査妨害)


 2:アルバイト・パート保育士それぞれの年齢構成と経験年数、その総合データについて、当然把握しているべき事柄にも拘わらず、「回答するから待ってくれ」として4日も引き延ばした挙げ句に「保育園民営化推進担当では把握しておりません」と居直って回答拒否した。 (◆為すべき情報提供の拒否+議員の調査妨害+職務懈怠)


 3:保育園関係者からの意見聴取について、実際には回答書面を提出させたうえ話を聞いて集約したのに、「書面提出はなく、口頭で話を聞いたものを集約した」と虚偽の説明をした。(自らが3ヶ月ほど前に主催した業務であり、やり方を忘れるはずがない) (◆議員に対する意図的な虚偽の説明+議員の調査妨害)

 この明らかな不良行為に対して、当方は12/11に長野部部長と北村室長に対して口頭で以下のこ とを強く要求しまたのちに書面でも出しました。それは、

  1:西浦参事本人の戸田への謝罪
  2:西浦参事に対する市当局からの注意処分
  3:なぜこのような不良行為が起こったのかについての事実検証
  4:具体的な再発防止策の実行
です。

・その後19日になって本人の口から一応謝罪がなされ、その他の項目についても進展しているはずだが、市当局からの事件発生者たるこの参事への注意処分や、なぜこのような行為が起こったのかについての事実検証、具体的な再発防止策の実行、報告書の作成、上司の監督責任について、などはどうなったか? 答えてもらいたい。

・同参事が中心になって作成した「門真市公立保育所のあり方懇話会」第1回め議事録には会議を非公開とする事を決めた、という重大ないきさつを欠落させているという、重大な欠陥がある。
 6月議会での同様な問題での答弁を踏まえ、ここの欠落部分の補充をすべきではないか?

・さて、本年3月までの5年9ヶ月間に渡って、門真市では情報公開の職員研修がされて来なかった。という驚くべき事実が判明した。 また研修再開以降も、研修効果が薄いことが今回明白になった。たった3人の保育園民営化推進担当者達にいわば集中講義をしたのに、その結果が今回の情報隠しなのである。
 6月議会の時は議会審議に直接関わる情報であるにも拘わらず、議員からの提供要求を「庁内で検討した」あげくにはねつけて、日数と費用を要する開示請求手続きを強制した事件も起こっいる。
 もう少し以前にのは当然存在する資料をよく探しもせずに不存在としてはねつけた例もあった。

・こういう事を改善するために、私は4つの事を提起する。ぜひこれを実行してもらいたい。
 @ 外部専門家講師活用などすべき
 A 研修では受講者の理解の度合いを確認するテスト実施などをする。
 B 実務に密着したシュミレーションを行ない、対応訓練をする。
 C 門真市で起こった不適切対応例をケーススタディし、教訓を伝える。
 D 重大な不適切対応をした職員には、かならず個別に特別研修を行なってレベルアップを図る。その適用として 今回事件を起こした西浦参事には遅くとも1ヶ月以内に個別に特別研修を行なう。
   市の見解をのべてください。

【答弁】  長野;健康福祉部部長
 戸田議員ご質問のうち、保育園民営化推進担当参事による議員への情報隠し、虚偽説明、調査妨害事件についてであります。
 まず、注意処分、事実検証、具体的な再発防止策の実行、報告書の作成、上司の監督責任についてであります。
  注意処分につきましては、今回の判断に関しましては、管理監督者として反省すべきのと認識しております。

 今後は関係職員一同に対して、このようをことが起こらないよう指導してまいる考えであります。

  事実検証につきましては、事実確認の結果、組織内の意思疎通及び情報提供への配慮の不十分さからこのような結果に至ったと認識しておりまして、一部誤った説明があったことにつきましては、判明した時点で早急に訂正させていただく必要があったと考えております。

 次に、具体的な再発防止策につきましては、今後、このようなことのないよう所属職員に対し周知徹底を図るとともに、情報公開に関する研修のあり方や研修の理解度を増すための方策につき、関係部署と協議、研究してまいりたいと考えております。


戸田議員質問

○本年3月までの5年9ヶ月間に渡って、門真市では情報公開の職員研修がされて来なかったし、それ以降の研修も効果が薄いことが今回判明した。外部専門家講師活用などすべき。どうか?
○諸員と市民とで、その窓口対応に違いがあるか?
○不適切な事例が見受けられるが、どう考えるか?
○研修者の理解を確認するための方策は?
○重大な不適切な対応をした職員には、必ず個別研修を行なってレベルアップを図るシステムにすべきではないか。
○今回の西浦参事については、遅くとも、1ヶ月以内には、特別研修を行なうことを約束せよ。

【答弁】  妹尾;企画財務部長
・情報公開の職員研修がされてなかったこと
  情報公開の職員研修につきましては、議員から再三に亘り、適切に実施するようご指摘を受けておりました。
 
しかし、平成12年7月から本年3月までの5年9ヶ月間、特段の理由がないなかで、長期にわたり職員研修を実施できなかったこともまた事実であります。
 
そのため、職員の情報公開制度に関する理解が不十分であるという事態が見受けられ、結果的には制度の適正な運用と一層の充実が実現できなかったことにつきましては、深く反省をいたしております。

・本年3月以降の研修の効果
 そこで、本年3月からの研修開催につきましては、庁内講師による「情報公開に向けた実務者研修」として、計8回実施いたしております。  これは、実際に開示請求があった件について、その担当者に対して、具体的な事案についての対応策とともに、制度の目的が「公文書の開示を請求する権利を保証することであり」公文書を公開することが原則であること」や基本的な考え方である「公文書の開示のほか情報の提供の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めること」の必要性などについても、説明いたしております。
 市の現状をよく把握した職員が講師となり、タイムリーな時期を捉えた研修であることから、その点では決して外部の専門家による研修に劣るものではないと考えております。

・今後の研修について
 しかし、情報公開の職員研修につきましては、議員ご指摘のとおり、制度の適正な運用を図るためには、非常に重要なことと認識いたしております。
 今後は、さまざまな機会を捉え、多くの職員を対象とした研修につきまして、外部専門家の講師の活用をも合わせて、検討してまいりたく考えております。

・窓口対応について
 次に、窓口対応のあり方につきましては、少なくとも、情報公開制度に関しましては、議員と一般市民に対する対応は同じものであると考えております。

・不適切な例について

 また、常識的に考えて当然存在するはずの文書を「不存在」であると答えたり、速やかに情報提供すべき文書について、あえて「開示請求」を求め、結果として市民が情報を入手できるタイミングを遅れさせるという事は、制度の趣旨が「市民が知りたいと思う公文書を、いつでも知ることができる権利を市民に与えること」であり、また、「市に対して、請求に応じて公文書の開示を義務付けること。」であることから、誠実な対応とは言い難いと思われます。
 このように、職員の情報公開制度についての痙解理解が不十分であったことにより、制度の運営に当たって、一部このような不適切な事例が発生したことにつきましては、誠に遺憾に思っております。

・研修の理解度を確認するための方策
 今後は、単に研修を実施すればよいということではなく、研修の理解度を確認し、研修の効果をあげるために、どのような方法が有効であるかについて、議員ご指摘の点も参考にしながら研究した上で、なるべく早期に実施いたしてまいります。

・不適切な対応をした職員への特別研修
 なお、情報公開制度の運営や、事務の取り扱いにあたって、職員が不適切な対応をした場合は、その機会を捉え」具体的な内容について、速やかに研修を実施いたしたく考えておりますので、ご理解 賜りますようよろしくお願いいたします。

2;公立保育士の年齢構成でウソのデータを土台に民営化推進を図る市の責任について

・「公立では子どもと接する保育士の年齢構成が高い」ことが問題とされ、民営化推進の有力な論拠とされきたが、実はそれは全くウソであることが判明した。

・今までの「データ」では、「公立の保育士は50才代が40.8%もいて20才代は9.2%しかいない」というものだが、正職76人にアルバイト保育士73人も加えた正しい総合データを作ると、50才代は23.5%だけで、一方20才代は26.2%もいて、10歳ごとの各世代がそれぞれ約4分の1づつ、と実に バランス良く存在してるのです。

「公立保育所の保育士は年齢構成が高くて問題だ」という虚偽のデータに基づく虚偽の説明をして、 懇話会委員達をだまして論議を誘導し、民営化推進の「報告書」を了承させ、これを市長に出させ ることによって、市は「4園を民営化する」という「保育所民営化基本方針(案)」を策定した。

 行政が論議を誘導するために意図的に虚偽のデータを提出する、という非常に悪質な事を門真市 はやってしまったことになる。  虚偽説明と真実の説明を対比させると以下の通りになる。
【虚偽説明】 50歳以上の者が76人中31人を占めている。(40.8%!)
【真実の説明】50歳以上の者が149人中35人いる。   (23.5%)
平均年齢38.8歳

◆「子どもと常時接する保育士の年齢」が問題とされる議論の中では、正職76人とアルバイト73人で子どもに常時接しているのに、正職の年齢構成だけを出すのは明らかに統計詐欺である!
 そもそも、長年正職を採用しないから正職の年齢が高くなってきたのだし、その穴埋めにアルバイトを採用してきたのではないか!

・これまで市がやって来たことは明らかに統計詐欺であり、ウソを土台とした民営化推進の「報告書」も「基本方針案」も白紙撤回すべきである。

・また、懇話会委員だった人に直ちにこの事実を伝えることと、今後市が公立保育園保育士の年齢構成や経験年数を語るときには、必ず正職員とアルバイトを総合したデータによって語る事を約束せよ。

・こういう基礎データを正しく作っていなかった保育課の職務怠慢と不正責任は重大である。

 市の見解を問う。   

【答弁】  長野:健康福祉部部長
  戸田議員ご質問のうち、保育園民営化推進担当参事による議員への情報隠し、虚偽説明、調査妨害事件についてであります。まず、注意処分、事実検証、具体的な再発防止策の実行、報告書の作成、上司の監督責任についてであります。

 次に、報告書の作成につきましては、先般、報告させていただいたところでありますので、よろしくお願い申し上げます。

 次に、上司の監督責任につきましては冒頭でも申し上げましたとおり、深く反省しておりまして、今後このようなことが起きないよう監督責任を果してまいりたく考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます

 次に、「門真市立保育所のあり方懇話会」1回目議事録に重大な欠陥があり、補正すべきではないかについてであります。
 懇話会の会議録につきましては、その内容を事前に懇話会委員全員にご確認いただいたうえ、委員からのご指摘により必要な場合は補正するなど委員の合意を得たうえで、会議録として確定いたしておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 続きまして、公立保育士の年齢構成データに係る市の責任についてであります。
 まず、「公立では保育士の年齢構成が高い」ことが問題とされ、民営化推進の有力な論拠とされて きたとのことについてであります。  「市立保育所のあり方について」の報告書では、市立保育所の正職員の年齢構成は、将来的に見れ ば、組織としての機能と役割に支障をきたすことが懸念されること。また、保育所運営経費コスト高の要因の一つであるとされていますが、一方では、市立保育所がノウハウや経験年数の長い人材を多く有しており、今後、地域の子育て支援の拠点施設としての役割を担っていくことが期待されると、その利点についても述べられているところであります。
 いずれにいたしましても懇話会からは、これらの内容も含め民営化ではなく、今後の市立保育所のあり方についてのご提言をいただいたものであります。
 また、この度策定いたしました「基本方針(案)」におきましても、存置する市立保育所の役割の一 つとして、豊かな経験を有する人材を子育て支援専属の保育士として配置するなどとしており、高年齢保育士の問題のみを民営化推進の有力な論拠とは考えておりませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 次に「報告書」も「計画」も白紙撤回すべきであるとのことについてでありますが、 議員が主張されますアルバイト等を含む年齢構成等の資料につきましては、懇話会での審議や「基 本方針(案)」の策定に影響するものではないとの判断によったものであります。

 次に、アルバイト等も含めた基礎データを作っていなかったことについてでありますが、 これらの資料につきましては、これまでその必要性がなく作成しておりませんでしたが、今後、あらゆる角度からの分析資料の一つとして検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

3;住基ネット問題について

 今年9月に、「富士ゼロックスシステムサービス」に派遣されて、約180もの自治体の戸籍データ を自治体パソコンに組み込む作業を担当していた派遣会社員が、業務で得た戸籍情報などを盗み出 して別の男に売り、その男が会社を脅したとして両名とも逮捕される事件が関東であった。

 暗号化されたデータを読み取るための専用ソフトと、データの両方を記録媒体に複写して持ち出した可能性があると同社は言っている。  この事件に関わって次の質問に答えて下さい。

Q1:「富士ゼロックスシステムサービス」は戸籍情報システムに関わって全国いくつの自治体を顧客としているのか?
Q2:門真市も「富士ゼロックスシステムサービス」の顧客だが、具体的にはどういう業務をさせているのか?
Q3:今回の逮捕事件発覚後、「富士ゼロックスシステムサービス」から説明やお詫びが文書で為されたのはいつか?
Q4:「門真市に関わる戸籍情報等は窃盗されていない」、と市が知らされたのはいつか?
  それは誰から、どのような形で知らされたのか?
Q5:何ヶ月も経たないと個人情報が漏れたたかどうか自治体側が知ることができない、委託企業の説明を信じるだけしかできない、という実情自体が危険であるとは思わないか?

 さて、さる11月30日、大阪高裁判決もふまえて住基ネットの開始時より、その強権的不当性やプライバシー侵害の危険性を訴え、門真市の住基 ネットからの離脱や私個人の住基ネットからの削除を求めてきた当方は、12/4に改めて、直ちに私を住基ネットから離脱させる事を強く要求した。

 ところが、市は住基法での記録事項の規定などを盾にとって、削除を拒絶した。  この事件に関わって次の質問に答えて下さい。

Q1:市の対応は、憲法13条で保障されているいわゆる人格権の一内容としてのプライバシー権よりも、住基法の規定が重い、という判断によるものか?
 それとも、住基ネットに登録され本人の知らないうちに個人情報を利用されることは憲法13条違反・人格権侵害には当たらない、という判断によるものか?


Q2:私を住基ネットから削除することによって公益が何か害されるか?   
害されると考えるのならば、具体的に挙げよ。  

Q3:そもそも住基法では、市町村長に安全管理義務があり、それは住民票コードの付番・送信の義務とは、比較考量すべきものではないのか?

Q4:また、住基法は第30条の40で都道府県知事・指定情報処理機関に対する本人確認情報の削除の申出を明記しており、住民の求めによる住民票コードの削除は法も予定しているのではないか?

Q5:そもそも「削除」問題は、当然にも憲法の規定を優先させ、住民本人の意思や人格権、実際に起こっている行政機関からの住民情報や住基システム情報の漏洩事件が示す事故発生の危惧や発生した場合の被害の甚大さ、そういったものに対する住民の不安や不快感による精神的被害なども含めて、比較考量されるべき事ではないか?
 この点、市はどのような比較考量をして当方に回答したのか?

Q6:住基ネットはいわゆる「名寄せ」が可能なシステムではないか?
そうではないとするならば、その理由を示されたい。   

 【答弁】 高尾;市民生活部長
 
市と委託契約している業者の協力会社社員から個人情報が流出したことが発覚した事件についてでありますが 社員が業務中に戸籍データのコピーを持ち出した事件ですが、当該協力会社社員が逮捕され、現在裁判中であります。
 委託業者は、全国で720の自治体と業務委認契約を結んでおります。 具体の業務は、セットアップ以後はシステムの保守であります。  事件は、9月の始めに情報を受け、委託業者から、本年9月11日付で事件に関してのお詫びと説明が文書で提出され、同時に営業担当者から口頭により、内部調査の結果その人物が門真市の戸籍情報に業務上直接に接触した事実は存在しないとの報告がありました。
 本件については、あってはならない事件であると認識しております。
 
委託業者に対しましては監視を怠ることなく、なお万全の対策を講じるよう申し入れております。

  次に、住基ネット問題についてであります。
 住基法の規定が重いかどうか、という判断によるものかについてですが 住基ネットから本人確認情報を削除することは、住基法第30条の5の規定に抵触することとなります。また、住民票の記録から住民票コードを削除することも、同法第7条の規定によりまして、これも抵触することと承知いたしております。 行政として法律の定めに基づき対応しているものです。
 なお、情報の保獲並びにセキュリティ対策につきましては、このシステムは、ファイアウォールの設置などの適切な措置が講じられており、個人情報の保獲が図られているところであります。 今後とも万全を期すため最大限の努カをしてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 公益が害されるかについては住基ネットは、住民サービスの向上と行政事務の効率化を日的とし、住民票の写しの広域交付、転入・転出の特例処理、各種手続の簡素化等、住民の利便性の増進を図るものです。
 住基法は、住基ネットのシステム上ですべての本人確認情報が提供、利用されることを当然の前提としており、住民の一部でもこれに参加しないことを許容すれば、システムの本来予定する機能を果たし得ず、従求のシステムや事務処理を並存的に存置せざるを得なくなるなど、一部の者の離脱は住基ネットにとって重大な支障をもたらすとの認哉を持っております。 市町村長に安全管理義務があるのではないかについては住基法は、「市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必貴な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定されております。
 先ほど回答したとおり法律に基づき、対応しているものです。 住基法第30条の40の解釈でありますが 住基ネットのシステム上ですべての本人確認情報が提供、利用されることを当然の前提としている本制度では、第30条の40は、削除を想定しないものと解釈しております。 「削除」問題につきましては  改正住基法の施行にあたっては、個人情報の保護に万全を期すための所要の措置を講ずる旨を定めており、プライバシー保護の観点から種々の措置が講じられております。
 また、先ほど答弁しました。情報漏洩事件は、コピーを持ち帰ったもので、あってはならないものであり、委託金社に厳重に申し入れております。  住基ネットのセキュリティについては、先ほどの答弁の認識です。 このような立場から回答いたしたものです。

 「名寄せ」が可能なシステムなのか、そうではないのかについては  このことについては、住民の個人情報が住民票コードを付きれて集積され、データマッチングや名寄せにより、本人の予期しない時に予期しない範囲で行政機関に利用される危険は、具体的危険の域に達しており、住基ネットは、その行政目的実現手段として合理性を有しないとの大阪高裁判決があります。 一方では、本人確認情報を利用したデータマッチングや名寄せについて、そのような具体的危険があるとはいえないとの名古屋高裁の判決があり、判断が分かれております。
 上級審の判決を見守りたいと考えています。

4;減員機構改革の弊害意見について

・職員の間から、今の減員体制や全庁的グループ制移行の弊害について悲痛な声が上がっているようです。
 市職労ニュースの記事を見ると、
「上席主任と主任、並列の不合理性。グループ制になって余計に決済枠が増えて、課長補佐に集中される」、
「スリム化と言いながら、決済の回し方が大変だ。前の方が簡素な気がする」
「欠員が出ても『決済』という理由だけで実働3日も空いてからやっとアルバイトが入る。緊急時の体制をどう考えているのか?」
「新マニュアル導入でお昼の休憩が取れなくなった」
「4年前からブラインドやクーラーの修理を依頼しても、待ってくれと言うばかり」
「超勤してもサービス残業(これは無給違法残業のこと)している」  
「休暇が取得できない」  
「あまりに人員が減りすぎ。仕事が増えすぎ」  「人員欲しい。毎日毎日たいへん」
 という職員の声が書かれています。

 こういった職員の声について、市の事実認識や改善方策を聞かせて下さい。

 俗にサービス残業とも呼ばれる、この言葉は残業代を支払わない悪質な違法性を「サービス」 という言葉で耳ざわり良く誤魔化している気がしてよくありませんが、こういう無給違法残業が門真市役所で強いられている事実はあるのかどうか、この点は明確に事実を答えて下さい。

 また、増えた仕事を処理するために、上司の見  て見ぬふりの状況の下で「持ち帰り残業」せざるを得ない、という面はないでしょうか?

 議会対策も含めて、幹部職員のかなりの程度の人達は非常に長時間の残業を重ねているよ  うに思いますが、肉体的精神的衛生面はもちろん、仕事への創造性発揮の面でも、持続可能で合  理的な業務人員体制づくりの面でも、長時間残業の蔓延は止めていくべきだと思います。

 職員各人の残業実態の把握や、超時間残業の抑制に向けて、来年から出退勤時刻をカードで管  理するシステムを開始すると聞いていますが、その点について市の考えや予定を答えて下さい。      

【答弁】   妹尾;企画財政部 
 減員機構改革の弊害意見についてであります。
  今回の機構改革は、本市の財政状況の悪化とともに、多様化し増加する市民需要こ対し適切に対応するため、限られた人員で最大の効果を発揮することを日的として、新たなグループ制、職制、権限の下位移譲とともに機構改革を行ったところであります。 各職場の状況につきましては、市職労ニュース等で一定の認識をいたしているところでありますが、機構改革を実施して間もないこと、また、新たな制度への過渡期であること等を勘案し、さまざまな意 見を踏まえ、必要に応じ対応してまいりたいと考えております。ご質問の決裁の事務処理が主任、上席主任と決裁することで、機構改革前より複雑になったとのことですが、上席主任は過渡期の経過措置として設けられたもので、近い将来には無くなる職階でございます。ちなみに、現在、1グループに上席主任と主任が置かれておりますのは、83の全グループ中、2グループでございます。

 次に、減員体制についてでありますが、 平成18年3月に第2次定員適正化計画を策定し、10カ年で約25%の削減を行い、825人体制とすることを目標としたところであります。それとともに、行財政改革推進計画に基づいて、業務の委託化の推進、事務事業の見直しを行うことによって、少人数行政への転換を図っていく予定であります。

 次に、管理職の職員の長時間勤務の実態把握についてでありますが、一般の職員にあっては超過勤務実績、管理職の職員にあっては保健師のヒアリングを通じまして、その把握に努めておるところでございます。 来年2月予定の、出退勤管理システムの本稼動等によりまして、管理職員の長時間労働の実態把握も可能と考えられます。

 次に、いわゆる「サービス残業」の実態についてでありますが、サービス残業は無いものと認識しております。

 次に、ブラインドの件につきましては、今後緊急度の高いものから修繕、取替え等を実施して参る予定でございますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。

5;前公明党市議冨山選管委員長の資質と民生児童委員の選挙活動について

 昨日に前公明党市議で現在は選挙管理委員会委員長の冨山氏と談笑した折り、当方 からの話が民生児童委員宅の政党・候補予定者ポスターの掲示の是非について及んだ所、冨山委員長の対応が急に剣呑となり、また職務に重大な関係を持つ議会質疑を全く知らないでいる事も伺えるようにもなり、選管事務局で調べようとする姿勢も皆無のまま、「君とは話はしたくない」などと 語気荒く当方への対応自体を拒絶されたのでした。

 当方はこの対応に驚き重大な懸念を持ちましたので、以下のような公開質問状を12月11日に出 しました。

 質問項目と回答要求

1:民生児童委員の選挙活動についての見解を求めます。

1. 民生児童委員の自宅に公明党などの政党や候補者の看板が設置されている事が時々見受けられますが、これは弱い立場の相談者にとって自由に相談に出向く妨げや政治的影響力の受容になり、望ましくないとは思わないでしょうか?

2. また担当地区内で選挙の応援演説をしたり集票活動をしたりする事も、同様に望ましくないとは思わないでしょうか?
それとも公明党議員出身の冨山委員長は、それらは明文での禁止規定がなく法的にはグレーゾーンであって「職務上の地位を利用した政治活動」には当たらないと解釈できるから、「個人の資格で大いに自由にやってよい事だ」とお考えでしょうか?
  見解を明らかにして下さい。

2:選管委員長たる公職者として見識と責任ある対応をすべき事について見解を求めます。

 選挙管理委員長と言えば、公正な選挙運動の実現と啓発のための厳正中立な領導者と市民からみなされている特別な存在で、月額3万9500円を市から受けている公職者です。
 職務範囲の事を問われたら、たとえ相手が自分の気に入らない人物だとしても受け答えを拒否するなどもっての他であり、即答できないことは事務局に問い合わせして答える義務があるし、何よりも常日頃から職務に関する研鑽に努め、議会での質疑答弁記録などは頭に入れておくことなどは当然の事と思いますが、冨山委員長はこの点どのように考えているのでしょうか?

  法手続き的には市議会の公明党議員の推薦を受けて市議会内の「選挙」で選挙管理委員に選ばれたのだから公明党議員やその支持者達のために働けばよいと思っているのでしょうか?
 見解を明らかにして下さい。

 しかし、回答締め切りを「12/18(月)夕刻までに・文書で」と指定してあったのだが、締め切りを 過ぎても全く回答が無い。それだけでなく、「回答できない」とか「遅れる」 とかの連絡も全くない。

 そこで冨山選管委員長に報酬を支払っている市にお聞きするが、

 ・「選挙管理委員会の委員長」という重要な職責にある公人が、
 ・自らの職務職責の範囲内の事を、
 ・議員から文書で質問されても、
 ・何も答えず、返事も連絡もしないで放ったらかし!

こんな事が市から毎月報酬を受けている公人として許される事だろうか?
選管委員長がこんな無責任な事をしていて許されるのだろうか?

・職務に重大な関係を持つ議会質疑を全く知らないでいる事が伺えるようである事や、事務局で調べようとする姿勢も皆無のまま、「君とは話はしたくない」などと語気荒く当方への対応自体を拒絶した件は、選管委員長として妥当な行為か?

 また、公開質問状の中で触れている民生児童委員と選挙活動、集票活動との関係について、市の見解を述べて下さい。

 さて次に、選管についてそもそもの話を考えてみると、世間一般的には、「選挙管理委員会という のは政治的に厳正中立なもの」というイメージがあるし、そのように期待されている。またその期 待はまっとうで合理的な期待である。

 しかし、法律では全然そのようには定められていない。
 地自法に、いくら「人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有 するもののうちから」選挙する、と書いてはいても、要は、

 ◆選管委員は議会で決める。
 ◆非行があっても、議会でしか罷免できない。しかも議会の常任委員会又は特別委員会で公聴会を開かなければならない。

と決めているのだから、
  ・・・・議員にしか選挙権・選定権がないので、議会各派の利益代弁者となり、
  ・・・・議会内多数派によってほぼ絶対的に地位が守られる仕組みに根本が出来てしまっている。

 なんで戦後民主主義出発の時にこんな法規定になってしまったのだろうか、実に不思議である。
 しかし、現状の法律がそうなっているとしても、その規定内容が民主主義の本来のあり方や理念 にはずれたものであると気づいたならば、その疑問を掘り下げ、より良いものに改善させていく事 を探索していくのが当然だろう。

 市長は選管委員の決定のされ方やあり方について、法律改定無しには変革できないものだからと 考えることを放棄するのではなく、徐々にではあっても、本来望ましいあり方を考えていくつもり はないだろうか?

  今回、私が一般質問で冨山選管委員長の資質の問題だけでなく、そもそも選管委員の選び方自体 に疑問を呈するのは、そういう問題提起を始めるためである。
 市長の退職金が2000万円でも誰も疑問を呈さなかった時代が最近変わったように、今までの選 管委員の決められ方、あり方にそのうちに多くの人が疑問を呈するようになるはずだ。
 市長や市当局の姿勢を聞かせてもらいたい。  

【答弁】 内藤選管事務局局長  
  戸田議員ご質問のうち、選挙管理委員会委員長の資質と民生児童委員の選挙活動について、私より御答弁申し上げます。

 選挙管理委員会委員長の資質についてでありますが、選挙管理委員は、地方自治法第182条第1項に おきまして、「選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。」、又、第5項におきましては「委員はその中の2人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはならない。」と規定されており、この2点以外は何ら制限はなく、いかなる人材を選挙するかは、議会の自由意志に委ねられており、議会におきまして法の趣旨に則り適格な人材が選挙されておられると認識しております。

  なお、公開質問状に関しましては、事務局は関与するものではなく、又、地方自治法に規定されております選挙管理重点の選任方法につきましては、公務員は法令を遵守し、職務を遂行するものと考えております。

  次に、民生児童委員の選挙活動・政治活動についてでありますが、政治活動用ポスターの掲示につきましては、民生児童委員が単に自宅の塀等に場所を提供し掲示すること自体は直ちに民生児童委員の政治活動に当るものではありません。民生児童委員の政治活動につきましては、民生委員法第16条におきまして「民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治目的のため利用してはならない。」又、民生児童委員は特別職に属する非常勤の地方公務員であることから、公職選挙法第136条の2におきまして地位利用による選挙運動も禁止されております。しかし、これらの規定は民生児童委員が民生児童委員としての職務をはなれて、一個人として政党に加入し、または、選挙運動・政治活動を行うことまでを禁止しているものではありません。ただし、担当地区内での選挙運動・政治活動については、職務上の地位を利用したか否かの判断が非常に困難であるため当該地域内における選挙運動・政治活動は避けるべきとの法解説がなされていることから、有権者・要援護者の方に誤解を招くこ とのないよう、担当部署を通じ引き続き民生委員協議会に対しまして適正な職務の執行を行うよう指導してまいりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

6;「持続可能な門真」づくりに邁進すべき市長の決意について

・「合併話を再燃させようとする動き」が2段階合併してさいごには北河内7市全体で100万人とするなど合併を弄ぶような動きが守口市の与党議員達や大阪府庁内などに見受けられるが、市長はこれに引き寄せられることなく、確固として「持続可能な門真」づくりに邁進すべき責任があると思うが、市長の決意はどうか?

・都市ビジョン作りを目ざしている「都市ビジョン策定懇話会」や「まちづくり市民会議」の内容は非常に画期的で高く評価できるが、 市長が少なくとも自分の任期のうちは合併など考えずに、「持続可能な門真」づくりに専念するという方針を明示する事が、職員、市民が積極的に安心感と喜びを持ってまちづくりに取り組む何よりの担保であると思うがどうか?

【答弁】 辻中市長公室長 

「持続可能な門真」づくりに邁進すべき市長の決意についてであります。

 合併は市民の皆様の意思によるものであります。合併が市民の皆様にとって良いものであり、市民の皆様が望まれるならば、将来再び議論されるものと存じます。

 しかしながら、まさに今やるべきことは自立するための行財政改革であります。最近の夕張市の財政破綻を目の当たりにし、自治体が破綻すれば、結果的に市民にどれだけの負担が発生するのかは一目瞭然であります。門真市が同じ轍を踏んではならない。この一念で、全庁上げて懸命に努カをいたしておるところであります。

 職員は言うに及ばず、議会におかれましても積極的に改革に取り組んでおられるところであり、さらにこれからは、市民の皆様にも一定の痛みを受け入れて頂かなければなりません。ただし、明確な将来の展望がなければ改革は達成できないと考えております。ただ今策定しております「門真市都市ビジョン」を核に、改革を成し遂げてまいる所存であります。

 議員各位・市民の皆様・職員がいったいとなってこの苦境を脱し、「住み続けたいまち 門真」を実現したい、このように考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。