寺前議員ご質問のうち入札制度につきまして、ワタクシからご答弁申し上げます。

 まず、入札制度の改革の流れでありますが、一般競争入札と指名競争入札だけであった、入札制度を平成14年に公募型指名競争入札を導入するとともに、本年度より郵便入札を本格的に実施し、入札の透明性と公正な競争の促進を図るとともに、不正行為の排除の徹底を行っているところであります。

 次に随意契約でありますが、平成16年11月に地方自治法施行令の改正がなされ、随意契約の方法により契約を締結することが出来る場合の見直しが行われたことに伴い、各部署の判断で締結していた随意契約を、個々の契約ごとに技術の特殊性、経済的合理性、緊急性を客観的、総合的に判断し決定するため、本年度当初に「随意契約ガイドライン」を作成し、全部署に配布したところであり、本市における随意契約についてはガイドラインに基づき、逢正に行われているものと考えております。

 次に、郵便入札の課題につきましては、設計図面の購入の際に業者間の接触を無くすため、複数の印刷業者を指定し分散させておりましたが、未年度より本市のホームページ上から設計図書の配布が可能なソフトの導入を考えており、印刷業者での購入時における業者間の接触は完全に防げるものと考えます。

次に、電子入札への取り組みでありますが、  来年度ホームページ上から設計図書の配布が可能となれば、郵便入札を一般競争入札に限らず、一定金額以上の入札に段階的に拡大していくとともに、早急に電子入札への移行を進めて参りたいと考えております。  次に、指名停止要綱の改正についてでありますが、先の議会で御指摘を頂きましてから、大阪府や近隣各市の状況を調査し、庁内組織である「入札・契約制度検討委員合」に諮り、承認され、指名停止要綱のほぼ全面改正となりました。

 今回の改正につきましては、大阪府及び近隣各市の指名停止基準を参考に作成いたしております。

 主な改正点といたしまして、指名停止措置の迅速化、同時に複数の措置要件に該当する者に対しては、指名停止期間を全て加算、再犯者に対しての加重罰規定の拡大、平成18年1月の独占禁止法改正の課徴金制度に対応する規定の新設、指名停止情報の公表と、特に談合・独占禁止法違反・贈賄に対する罰則を強化したことなどが主な改正点であります。  ちなみに、先にご指摘の本市における1ヶ月の指名停止処分は、近畿府県外の発注工事として措置いたしましたが、今回の改正により、大阪府外の発注工事に改め、今後は6ヶ月の指名 停止処分となるものでありますので、よろしくお願い申し上げます。