<男女共同参画社会基本法>についての覚え書き

〜参考のためにいくつかのHPから 引っ張ってきたものです。
門真市の特に保育園政策に引きつけて読めば、市の政策の違法 さが理解できると思います。


@男女が政治的・経済的・社会的及び文化的利益を均等に受けることができる社会づくりを目指すために施行された法律です。性別による差別を受けたり、社会制度や慣行が男女に中立ではないといった、性別による格差を是正します。

@男女共同参画社会とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会である。

◎基本理念

(1) 男女の人権の尊重 男女が性別による差別を受けることなく、個人として能力を発揮する機会が確保され人権が尊重されること。

(2) 社会における制度又は慣行についての配慮 性別による固定的な役割分担を反映した現在の制度や慣行を見直し、活動の選択に及ぼす性別による影響をできる限り中立なものにすること。

(3) 政策等の立案及び決定への共同参画男女が、社会の対等な構成員として、政策や方針決定の場において、参画する機会が確保されること。

(4) 家庭生活における活動と他の活動の両立 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、育児、介護等を円滑に果たし、他の活動を行うことができるようにすること

◎国、地方公共団体、国民の責務

(1) 国の責務 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む)の総合的な策定・実施

(2) 地方公共団体の責務 国の施策に準じた施策、区域の特性に応じた施策の策定・実施

@男女共同参画基本法・第二条第一項より 「男女共同参画社会」:男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。

@男女共同参画基本法・第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができ るようにすることを旨として、行われなければならない。

@子の養育、家族の介護……が、女性だけの責任でなく、男女の協力によって行われるべきであることが明文化されています。いままでのパラダイムとは、この点でまったく違っていますね。