■露呈D;

  戸田に突っ込まれて支離滅裂で不自然だらけなことを(2)

2004/05/27ちょいマジ掲示板書き込みより


 (続き)

9;中本前企画部長は、「ヒゲ戸田通信臨時号」や戸田のHP記事について、当該団体や
 市民からの苦情や批判を全く聞いたことがないのに、門真市としてもそのような苦情や
 批判を受けたことがないのに、戸田の批判報道について「由々しき問題だ!」と一人で
 思いつき、逆転不開示に走った。(!?)

http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/04/0420syouninjinmon.htm

戸田;

  この審議会の委員として出席した西村美代子さんや大本郁夫さんなどから、私が行っ
 てる開示請求や合併推進団体要望への批判、言動についての苦情や非難を聞かされ
 た事実はありますか。

中本前企画部長 :

  一切ございません。

戸田;

  それ以外で私の調査、行動、批判、言動について、諸団体の代表者の方から苦情や
 要望を聞いたことはありますか。  

 (中略)・・・

中本前企画部長:

  私は諸団体に関係するような団体の職場にございませんので、そういうふうなことは
 一切承知はいたしておりません。

戸田;

  そしたら、ほかの方が聞いたのも雑談程度のもので、正式な申し立て、どこのだれそ
 れがいつ申し立てをした、こういう内容だという記録もないし、そういう正式なものでは
 ないわけですね。

中本前企画部長:

  ありません。

 (中略)・・・

戸田;

  (6月)11日までの間に、直接の苦情や非難というのは聞いたことがないということで
 すね。

中本前企画部長:

  承知いたしておりません。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

10;(戸田の主張通り)中本前企画部長は逆転不開示にあたって、情報公開条例の手引も
 読まずにこれを一顧だにしなかった。情報公開の法律や条例についの解説についての本
 も読んだことがなかった。
  「担当課長がおりますので、私は承知はいたしておりませんでした。」と証言。
 戸田が、「実はこのときに辻課長自身も手引書は読んでこの問題は判断しておりません
 ということを言っておるんですけれども、これはどうですか。」と尋問すると、「それは承知は
 いたしておりません。」と言い逃れするのみ。

  中本前企画部長は、「私は、情報政策機関の前身の情報システム課長に在職して、コ
 ンピューターに関わるプライバシー保護や個人情報の取扱いの問題、プライバシーの保
 護対策委員会、今の情報公開審議会の前身のものの事務局を預かっていたから個人情
 報に対する取扱いについて一層慎重にならざるを得ないという認識を持っていた」、と何
 やら自慢気げに言うが、これは「昭和63年4月から平成元年9月30日まで」、つまり本
 件事件発生の2002(平成14)年の13年も前の知見でしかない!
  この13年間の情報公開に関する知見や条例制定の動きとは全く無縁な所に、彼は身
 を置いていた上に、2002年4月に企画部長に就任しても「情報公開の法律や条例につい
 ての解説の本も読んだことがなかった」というのが彼の実態である。

11;戸田の「今までのところをちょっとまとめますと、門真市として私のビラやホームページ
 のことを意識的に情報収集して分析するという体制は、証人の知るところではなかったと
 いうことになりますか。」という尋問に対して、中本前企画部長は「ええ。私の知る限りで
 はそういうことはございません。」と答えているけども、これは戸田が何人もの幹部級職
 員から聞いていることや日頃体験していることに反しているだけでなく、市が1審で出し
 た「2002年10/2答弁書」の記述にも矛盾している。

  「10/2答弁書」では、
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/02/02.10.02hikokutouben.htm

 8 原告は、本件訴状のその他の主張や甲第20号、同21号、同21号証等にその一端
  を現しているように、従前からインターネット上に個人名を明記して特定個人の非難・中
  傷を繰り返しており、そうした原告の言動に対して市・市職員並びに市議会・市議会議
  員の間で警戒感が強く、同人には個人名を識別し得る情報を与えることは乱用される
  危険があるとして、関係者の間で特に個人情報保護に気を付けるよう警戒心が持たれ
  ているようである。
 と述べているのである。

  中本前企画部長の言う通りだとすると、門真市は「意識的に情報収集して分析する体
 制にはない」にも拘わらず、戸田のことを「インターネット上に個人名を明記して特定個人
 の非難・中傷を繰り返しており」、「そうした原告の言動に対して市・市職員並びに市議
 会・市議会議員の間で警戒感が強く、同人には個人名を識別し得る情報を与えることは
 乱用される危険があるとして、関係者の間で特に個人情報保護に気を付けるよう警戒心
 が持たれている」ような人物だと認定しているわけで、これはこれで、戸田に対して「確
 たる根拠もないのに不当なレッテル貼りをしてきた」ことを示すことになる。
  違うかい?