平成14年(ワ)第8041号

損害賠償請求事件

原   告   戸 田 久 和

被   告   門 真 市  
代表者市長    東  潤

答     弁     書

平成14年10月2日

大阪地方裁判所第18民事部 御中

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被告訴訟代理人 弁護士  安 田    孝
  同     弁護士  上 野 富 司

 

第1請求の趣旨に対する答弁

  原告の請求を棄却する。

  訴訟費用は原告の負担とする。

 との判決を求める。

第2請求の原因に対する答弁並びに被告の主張

  原告が門真市市議会議員であることは認める。

  門真市情報公開条例が存在することは認める。

  平成14年5月23日に、原告より門真市の市長宛てと教育委員会宛てとの二通の公文書開示請求書が提出され(以下、本件請求と略称する)、それらに対し、同年6月6日及び7日に公文書開示決定があった事実は認める。
 しかしその後、市内部において上記決定内容に疑義が生じたので、上記決定内容を変更することになり、担当部署において、原告に上記同年6月6日及び7日付の公文書開示決定書を返還して貰い、改めて一部不開示とした同年6月6日及び7日付の公文書開示決定書を渡すという、いわゆる文書差替えの方法で新たな公文書開示決定書を渡そうと考えた。

  しかし、原告の過去の言動から考えて、そのような文書差替えの方法で決定内容の変更に応じる筈がなく、また遡って同じ日付で内容の異なる決定書を作成することはおかしいから、正式に先の決定を取消し、改めて一部不開示とした新たな公文書開示決定書を作成・交付したものである。
 従って、市内部で決済に上げた同年6月6日及び7日付の改定公文書開示決定書案は通らず、先の決定を取消し改めて一部不開示とした新たな公文書開示決定をしたものであるから、原告の言う「日付偽造文書」は成立しておらず、存在しない。

  被告市は、誤った決定をその公開前に取消し、改めて訂正された決定をすることは当然の職務であり、違法ではないと確信する。

  原告のその余の主張は争う。

  そもそも原告は、本件公文書開示請求の前に、議員として門真市市議会において甲19第号証の「行政合併に関する要望書」受付名簿(門真市)を入手していて、右書面により原告は本件開示請求をしている各団体名、代表者役職名その氏名等は十分知悉している事実なのである。
 にも拘わらず、原告が重ねて本件請求をする理由は、市議会議員として入手した情報は市議会議員の立場で私的に乱用することは出来ないため、改めて一市民の立場で利用すべく、本件請求に及んだものと推測される。

  原告は、本件訴状のその他の主張や甲第20号、同21号、同21号証等にその一端を現しているように、従前からインターネット上に個人名を明記して特定個人の非難・中傷を繰り返しており、そうした原告の言動に対して市・市職員並びに市議会・市議会議員の間で警戒感が強く、同人には個人名を識別し得る情報を与えることは乱用される危険があるとして、関係者の間で特に個人情報保護に気を付けるよう警戒心が持たれているようである。

  従って、原告が既に知悉している各種団体の代表者氏名を、いまさら不開示にしても意味がないとの意見もあったが、原告の各種団体代表者個人に対する署名権限の有無に関する非難・中傷が始まっている現状において、市が個人氏名を一般開示することは妥当ではないとの理由で、先の決定が取消され、改めて一部不開示の決定となったものである。

 10 原告が政治活動をするのは自由であるが、政治活動に名を借りて、個人を非難・中傷することは問題であり、その主義・主張を通すための労力は原告個人が負担すべきものと考える。
 原告の損害については不知である。

以上