■ちなみに情報公開条例や情報公開法では・・・

2004/05/27ちょいマジ掲示板書き込みより


  門真市情報公開条例;http://www.city.kadoma.osaka.jp/service/koukai00.html

(目的)

第1条 この条例は、市民が市の保有する公文書の開示を請求する権利を保障することに
 より、市民の市政への参加と開かれた市政の一層の推進を図り、もって市の諸活動を市
 民に説明する責務が全うされるようにし、地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与す
 ることを目的とする。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようにこの条例を
 解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、通常他人に知られ
 たくない個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなけ
 ればならない。

 2 実施機関は、公文書の適正な管理を図るとともに、公文書の開示の請求(以下「開
  示請求」という。)の手続その他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な遂行に努め
  なければならない。

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(戸田の高裁第4準備書面)

第1;日本国憲法と情報公開法および情報公開条例の深い関係

 2;日本国憲法による「知る権利」の保障もしくはその要請
  http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/03.11.18junbi3-1.htm#b

 (憲法第21条の)表現の自由の保障は、何よりも公的論点に関する討論が広く開かれて
   いなければならないことを意味する。表現の自由がないところに民主主義は存在し得な
   いのである。
   ・・・しかし、表現する自由を確保するためには、情報を受領する自由、情報を収集する
   自由も保護されなければならない。つまり、表現の自由の保障は、情報の受領・収集
   ・伝達という情報の自由な流通なくしてはありえないのである。
    しかも、公共事項について自由な表現を行なうためには、政府の活動について情報が
   与えられることが不可欠である。
    それゆえ、憲法第21条の表現の自由の保障は、「知る権利」を含むものと考えられな
   ければならない。つまり、国民には政府情報公開請求権が認められなければならない
   のである。

  4;このようにしてできた情報公開法は、「第1章 総則」の冒頭、第1条に目的規定を置
   き、次のように定めている。
   「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定
   めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有する
   その諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解
   と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」
    すなわち、情報公開法は、法律自体が「国民主権の理念」に基づくものであることを
   第1条に明記しており、実質的には国民の「知る権利」を具体化したものとしての性格を
   持っているのである。
    したがって、情報公開法の規定の解釈においては、日本国憲法の国民主権原理と表
   現の自由の保障に含まれる「知る権利」を十分考慮した解釈がとられなければならない
   ことになる。