■飲み込み悪い人へ解説;公益法人等団体役員情報隠しは腐敗の温床

2004/05/04ちょいマジ掲示板書き込みより


 門真市の腐敗市長や役人達のような意図的連中は別としても、「行政のチェック役」や「民主的行政マン」、「民主的市民」のはずなのにこんなことも判断出来ない人達や社会的正義感の鈍感な人達もままいるようなので、戸田の裁判書面の抜粋を紹介して勉強してもらうことにしよう。
 特に門真市の全職員はこれをしっかり勉強し直すべきである。(いつまで「違法行為への沈黙の加担を続けるのか!?)

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■戸田の03/10/31第1準備書面

http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/0310.31junbi1-1.htm#e

第4;被告の「形式論」による不開示は憲法と情報公開法に違反する

3;・・公益法人役員情報の公開を決めた1996(平成8)年および1997(平成9)年の閣議決
  定は、「2.公益法人は、我が国の経済社会において重要な役割を担うに至っており、
  今後ともその活動の適切な発展を図ることが重要であり、公益法人に対する適正な指導
  監督等を強力に推進していくため、これまでの基準を整理・強化」が必要だと述べている
  (甲第4号証)が、これは数多くの不適切事例が存在するからこそ必要とされた改善策で
  あった。
   しかしそれでも閣議決定後6・7年も経った今も実態がなかなか改まらず、甲第23号証
 に示されるような補助金不正受給事件が後を絶たず、甲22第号証の<2003年度公益法
 人白書に関する9/24読売新聞記事>でも「野放図な経営実態変わらず」、との見出しを
  つけて報じられるような実態なのである。 甲第22号証の記事はその実態を、

  ◎行政は高い公益性に配慮し、公益法人に対して様々な恩恵を与えている。その一つ
   が税制上の優遇措置で、原則として所得税や地方消費税などの国税、地方税が免除
   される。また、6802法人が国や地方自治体から補助金や委託費という形で計1兆4813
   億円を受け取っている。

  ◎だが、白書を見ると、政府が運営の公正性や透明性を高める目的で1996年に決めた
  指導監督基準に、事業活動が違反している法人が依然として少なくない実態が浮かび
  上がる。

  ◎退職した公務員の天下りの温床にもなっている。「所管行政機関出身の理事は全理
  事の3分の1以下」という基準に反し、財団法人「埼玉県警察職員福利厚生会」では
  20人の理事全員を警察OBが占める。同様の法人は少なくとも70に及ぶ理事が所在不
  明となっていることなどから、行政の指導監督が行き届かない恐れがある法人も626を
  数える。 と述べている。まことに実に由々しきことと言わねばならない。

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戸田の04/01/13第3準備書面

第1;公益法人役員情報公開の重要性を示した最近の事件

  ・・・公益法人など公的便宜を受けている団体の役員氏名開示が如何に必要なことであるかを示す最近の事件の報道記事が甲第38号証である。

  昨年12月21日の毎日新聞朝刊(大阪本社版)の1面トップ記事で、「受注と発注に同一人物」、「2億9000万円お手盛り」との見出しで大きく報道されたこの事件は、「財団法人・イメージ情報科学研究所」の評議員かつ同研究所内の「医療IT推進委員会」委員である人物と、同研究所の外注先の「財団法人・医療情報システム開発センター」の理事長が同一人物であって、「丸投げ逃れ」問題で疑惑を持たれている、というものである。

  この調査報道は、それぞれの財団法人の役員氏名と役職名が公開されているからこそできたことであり、もしも被告の主張のような「公益法人であっても役員氏名は個人情報だから不開示」という主張がまかり通るならば、このような疑惑の発見自体が情報公開によっては不可能であり、また情報公開以外の手段による発見に基づいた報道は「個人情報の侵害」として罪に問われてしまうことになってしまう。

  こういう事態が如何に「税金(等公的便宜)の使い道の透明公正さ確保」に反するか、公益確保に反するかは言うまでもない。

  被告門真市の主張する所が、まさに汚職や不正な便宜供与、不正なインサイダー情報提供やり放題の「暗黒行政」を招致するものであって、断じて許されないものであることは、この一例を見ても明らかである。

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03/09/12戸田の控訴理由書

第6;「公機関への要望や公金受領をする団体」の実態情報の透明化に逆行する原判決

http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho- inpei/03.9.12kousoriyuusyo6.htm

 ・・「西村美代子」氏はそれだけでなく、人権啓発推進協議会副会長や門真市シルバー人材センターの創立当初からの理事であり、門真市文化祭実行委委員長や選管委員長、を歴任し、守口門真法定合併協議会の委員にも就任し、大阪府の婦人団体協議会の会長なども含めて20以上の団体の会長や役員をされていると言われている。

 ほかに老人クラブ連合会の会長が西村美代子氏が会長を務める社会福祉協議会の理事であったり、人権啓発推進協議会の常任理事であったり、シルバー人材センターの理事を歴任していたりしている。

 こういうある程度の数の「町の名士達=有力者達」による行政の外郭団体的団体を含んだ諸団体の役員のポストの持ち合いはどこの町にもあることだが、少なくとも公金支出をしているものについては、連絡先と代表者役員氏名開示くらいの透明性は最低限必要なことである。  

4:それを市民に開示しないということは、「役人しか知らない」、「途中で実態変更があっても気が付かない」、「書面審査だけで実態が違っていてもチェックできない」、「一部の人達や一部の地域の人達だけが偏った優遇を受けていても市民からのチェックが働かない」等々の弊害が起こる可能性が高いままに放置することである。

  市外に転居した人が自治会長に居座っているとかの違法があるかもしれないし、補助金施設の契約実態が違っていたとか、議員の家族がちゃっかり理事になっていたとか、法的・道義的問題は各地で現に沢山起こっていることである。

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