平成15年 (ネ) 第2569号    損害賠償控訴事件

控 訴 人(第1審原告)    戸  田  久  和

被 控 訴 人(第1審被告)  門    真   市

上 代 表 者           市  長 ; 東 潤

門真市の公金支出団体役員氏名情報隠し事件:国賠訴訟

大阪高裁 第3準 備 書 面

憲法・情報公開法との関係の主張およびその他の補充主張

 

                        2003(平成15)年11月18日

大阪高等裁判所  第13民事部 御中

         控 訴 人(第1審原告)     戸 田 久 和  ◯印

                  ********************************************************************

 控訴人(第1審原告)は、憲法・情報公開法との関係の主張およびその他の補充主張をするために、この第3準備書面を提出するものである。

【 目 次 】  (全18ページ)

はじめに;「2枚舌」と請求者差別をいよいよ露呈した1審被告        ・・・・P 2

第1;日本国憲法と情報公開法および情報公開条例の深い関係      ・・・・P 2

第2;自治体には憲法と情報公開法に則った情報公開をする義務
    がある
                                       ・・・・P 4

第3;「不開示情報規定」を「公開禁止規定」と理解するのは誤り       ・・・・P 5

第4;門真市が現に「公務員の職名と氏名」の情報公開を実施し
   ている実例
                                     ・・・・P 6

第5;形式論による個人情報一律不開示は憲法と情報公開法に
   違反する
                                       ・・・・P 8

第6;公益法人役員公開の必要性を示す実例の詳述              ・・・・P 8

第7;請求者の身分・言動・目的による差別不開示は情報公開
   法違反
                                        ・・・・P10

第8;「利用者の責務」を口実とした不開示は違法である            ・・・・P11

第9;「濫用」とは1審被告の「公開拒否の濫用」こそである           ・・・・P12

第10;1審原告への誹謗中傷と差別、言論抑圧姿勢が一層明ら
    かに
                                         ・・・・P13

第11;言論抑圧で全国の笑いものになった門真市と世論の圧倒
    的支持を
受けている1審原告およびそのホームページ        ・・・・P15

第12;その他の重要な追加および補充                      ・・・・P16