平成15年 (ネ) 第2569号 損害賠償控訴事件 控 訴 人(第1審原告) 戸 田 久 和 被 控 訴 人(第1審被告) 門 真 市 上 代 表 者 市 長 ; 東 潤
2003(平成15)年11月18日 大阪高等裁判所 第13民事部 御中 控 訴 人(第1審原告) 戸 田 久 和 ◯印 ******************************************************************** 控訴人(第1審原告)は、憲法・情報公開法との関係の主張およびその他の補充主張をするために、この第3準備書面を提出するものである。 【 目 次 】 (全18ページ) はじめに;「2枚舌」と請求者差別をいよいよ露呈した1審被告 ・・・・P 2 第1;日本国憲法と情報公開法および情報公開条例の深い関係 ・・・・P 2 第2;自治体には憲法と情報公開法に則った情報公開をする義務 第3;「不開示情報規定」を「公開禁止規定」と理解するのは誤り ・・・・P 5 第4;門真市が現に「公務員の職名と氏名」の情報公開を実施し 第5;形式論による個人情報一律不開示は憲法と情報公開法に 第6;公益法人役員公開の必要性を示す実例の詳述 ・・・・P 8 第7;請求者の身分・言動・目的による差別不開示は情報公開 第8;「利用者の責務」を口実とした不開示は違法である ・・・・P11 第9;「濫用」とは1審被告の「公開拒否の濫用」こそである ・・・・P12 第10;1審原告への誹謗中傷と差別、言論抑圧姿勢が一層明ら 第11;言論抑圧で全国の笑いものになった門真市と世論の圧倒 第12;その他の重要な追加および補充 ・・・・P16 |