■これぞ「曲学阿世の徒」!門真市情報公開審査会の呆れた答申 (03/10/15ちょいマジ掲示板書き込みより) 「きょくがくあせいのと」、ええでっか、「小林亜星」とちゃいまっせ。「時世や権力者にへつらうために真理を曲げた学説を唱える学者連中」という意味でっせ。 http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/03.8.29tousinsyo.htm 弁護士、大学教授など5人の「学識経験者」からなる同審査会が、戸田の不服申立 (02年8/12。) http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/020812mousitate1.htm からなんと1年以上、地裁の7/14判決と門真市の7/28控訴を経てからようやく出してきた結論たるや、 1;「期限を過ぎての不当な決定変更(不開示)」は何の問題もない、とし、 2;団体の代表者氏名だけは開示すべき、だが、 3;代表者の連絡先・住所は「自宅住所は個人情報」と決め付けて不開示、 4;代表者以外の役員氏名は、全て「個人情報」として不開示にすべき、 「団体代表者氏名さえもぜ〜んぶ秘密!」という錯乱門真市行政との違いは、ほんの紙一重でしかない。 |