特別職高額退職金;続いて02年12/19本会議での攻防

日時: 2005/03/15 20:34:40 名前: 戸田

【戸田】
 次に、市長、助役らが高額退職金をやめない理由について質問します。
 最近、神戸市長の退職金引き下げの方針が表明されたり、50万都市の尼崎市で市長の 退職金8割削減を公約に掲げた女性が市長に当選するなど、市長ら特別職の退職金が4年 の任期ごとにしては高額過ぎるのいう認識と批判が高まりつつあります。
 この点について、私はことしの3月議会で大幅減額の見直しを求めましたが、市は見直 そうとせず、大阪府下各市の平均よりも下回っており、市民の理解と納得が得られている ものと考えると答弁しましたが、門真市民に聞いたことでありましょうか。
 他市より低いとはいえ、東市長は既に4期分7732万円の退職金を受け取っており、 十分ではないのか。
 今期満了で退職金受け取り総額が9806万円になりますが、財政難に至った長期政権 市長の退職金総額が約1億円に上るというのは、市民所得が非常に低いこの門真市で本当 に市民の理解と納得が得られていると今でも自信を持って言えるのか、市長の見解を改め て聞かせてください。
 そしてまた、もし市民にアンケートをとってみて、圧倒的多数が全廃もしくは大幅削減 を求めた場合にはどうするのか。この点も答えてください。
 現行条例では、4年の任期終了ごとに助役1428万円、収入役、教育長、水道事業管 理者は900万円の退職金が出ますが、これらの人々は、いずれも前職が市の部長や学校 長であって、前職で2000万円から3000万円以上の十分な退職金を受け、年金も保 障されている人たちであって、あえて高額な退職金を保障せねばならない理由は薄いはず です。
 また、5期続いている東市政のもとで、水道事業管理者、収入役、助役の歴任とか、助 役や教育長の3期歴任とかの例も多く見受けられます。
 来年から当分の間、特別職の給与と期末手当が1割減になるとはいえ、この前職での十 分な保障の上に、特別職としてのかなりの収入を得ているのですから、この際、退職金は 廃止してよいのではないでしょうか。
 もし、この高額な退職金に手をつけないとすれば、例えば、市長が給与、手当を残り任 期いっぱい1割減したとしても約400万円削減でしかなく、2070万円の高額な退職 金温存の問題はなお大きいと言わざるを得ません。
 今の高額な退職金を全廃にしても、市長になろうとする人材は幾らでも立候補するし、 そういう市長のもとでなら、退職金なしでもやりがい重視で助役その他の特別職につく優 秀な人材に困ることもありません。
 今まさに発想の転換をすべき時期に来ています。どうしても今の高額退職金がないと困 る理由や維持すべきと考える理由があるのか。市長、助役、収入役、教育長、水道事業管 理者それぞれの意見を聞かせてください。

【答弁;総務部長(西川光男君)】
 私から、御質問のうち市長、助役らが高額退職金をやめない理由につきまして御答弁さ せていただきます。
 本年3月、第1回定例会の一般質問のときにもお答えさせていただいておりますとおり、 市長等常勤の特別職の退職金につきましては、地方自治法の規定及び特別職等の職員の退 職手当に関する条例に基づかないと支給できないものと、まず御理解を賜りたいと存じま す。
 また、手当を支給する趣旨としましては、在職中の功績、功労に対する報償という考え 方を基本に、職務の特殊性を考慮いたしまして、特別職等の職員の退職手当に関する条例 を定め、任期ごとに支給いたしております。
 この退職手当額の算出に用いております支給率は、客観的な算定方法として明確に条例 で定めているものでありまして、上程の際は、市民の代表である議員の皆様に御審議いた だき、可決されたものでございまして、住民の理解と納得は得られているものと考えてお ります。
 また、議員御指摘の特別職等が退職金を複数回受け取ることについての疑義についてで ありますが、市の職員が特別職に就任した場合、現職を中途で辞することにより普通退職 となり、その額は定年退職時の額よりもかなり減額された額となります。したがって、特 別職としての退職金を受け取ることはありましても、定年まで一般職員として勤め上げた 場合の退職手当と算定比較した場合、議員が御指摘されているほどの差はないと考えてお りますので、御理解いただきたいと存じます。
 したがいまして、現時点では特別職等の退職金を廃止する考えはございません。
 また、高額退職金がないと困る理由、維持すべきと考える理由並びに各特別職等のそれ ぞれの事情をとの御質問でございますが、冒頭で御答弁申し上げたとおり、市長等常勤の 特別職の退職金につきましては、あくまでも条例に基づき支給いたしております。
 当然のことながら条例を定める上では、個々の事情をしんしゃくして規定するものでは ないと考えております。  なお、アンケート結果についての対応はどうかとの趣旨の御質問でありますが、仮定の 御質問によりこの場でのお答えをいたすことは差し控えさせていただきたく存じておりま すので、何とぞよろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

【戸田:再質問】
 ・・・それから、退職金の問題につきましては、見直しするつもりがないというふうな ことでしたけれども、西川部長の答えで一つおかしいことがあります。矛盾ですね。
 退職金の趣旨は、その特別職の功労も勘案してとあります、功労も考えるのであれば、 その功労が全く一律で同じ数字ではじき出されるのも、これは矛盾であります。一律でや っておきながら功労の趣旨というのは、どういうことなのかということですね。
 それから、再度高額退職金がないと困る理由や維持すべき理由と問いただしたけれども、 これへの回答を避けておると。
 しかも、市の財政を預かる重要なトップの職務にある方々が、みずからの見解、見識を 述べることを避けるということについては、これはよろしくないと思いますので、再度答 弁を求めます。

【再答弁;総務部長(西川光男君)】
 お答え申し上げます。
 先ほどの手当の件につきましては、在職中の功績、功労に対する報償という考えは変わ っておりません。
 また、退職金につきまして、先ほども趣旨を申し上げました。そのために個々の理由は 申す必要はないと感じております。ただ、申し上げるべくは、人それぞれいろいろな考え 方があるということを申し上げて、答弁にかえさせていただきます。
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1:条例で決まっている、
2:職務の特殊性を考慮・在職中の功績、功労に対する報償という考え方を基本に支給
4;市民の代表である議員が審議して可決したから、住民の理解と納得は得られている
●02年12月議会では上の3点を正当化の理由に挙げているね。
 「3;府内では低い方だから住民の理解と納得は得られている」はなくなって、替わりに「4;議会で可決したから」が出てきた。
 また、
5;アンケートを取った場合の結果については、仮定の質問への答えは差し控える。
6;高額退職金がないと困る理由や維持すべき理由、特別職自らの見解は述べない。 と逃げに回ったね。