市長退職金1千万円化が決まった3月議会記録1:戸田のみ鋭く質疑!
日時: 2005/06/22 8:58:37 名前: 戸田
上記の「退職金の市長50%カット、助役40%カット、収入役・教育長・水道事業管理者 30%カットの特例条例が提出されて議会で可決された」ことを示す市議会議事録を議会
HP会議録から紹介する。
http://www03.gijiroku.com/kadoma/より
この特例条例に質疑と討論をしているのが戸田だけであること、およびその内容にも 注目されたい。
市長退職金半減に対して何の意見も言わず、反対もしなかった共産党議員が、現在は 「市長の退職金は全廃するのが当然!」と「認識を進化」させているわけだ。
この点ではそのべ氏側近の佐藤議員も同じだが、そのべ陣営ではさすがに「今の門真 市長の退職金は2千万円」という話はしていないはずだ。
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2005年3月28日本会議議事録の本件該当部分
○議長(大本郁夫君)
次に、日程第2、議案第28号及び第29号、「市長等の退職手当の支給額の特例 に関する条例の制定について」外1件を一括議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(大本郁夫君)
提案理由の説明を求めます。土井助役。
〔助役土井祥道君登壇〕
◎助役(土井祥道君)
ただいま一括して御上程賜りました議案第28号、市長等の退職手当の支給額の特例に関する条例の制定について、及び議案第29号、平成17年度門真市一般会計補正予算第2号につきまして、私から御説明申し上げます。
まず、議案第28号、市長等の退職手当の支給額の特例に関する条例の制定についてでありますが、本条例は、平成17年1月に行財政改革推進部を発足させ、より一層の行財政改革を推し進めるに当たり、この取り組みへの不退転の決意を新たにし、市政を執行する者としての姿勢をあらわすため、市長等特別職に支給する退職手当の額を減じる特別措置を講じようとするものであります。
条例の内容でありますが、第1条は目的規定でありまして、市長、助役、収入役、水道事業管理者及び教育長の退職手当の特例を定める旨を規定いたしております。
第2条は、市長等の退職手当の支給額の特別措置でありまして、本来の特別職等の職員の退職手当に関する条例に基づき算出した退職手当の額から、市長にあっては100分の50を、助役にあっては100分の40を、収入役、水道事業管理者及び教育長にあっては100分の30をそれぞれ減じることとするものであります。
なお、附則としまして、この条例は平成17年4月1日から施行することとし、同日において在職する市長等に対して、同日以後最初に支給する退職手当について適用しようとするものであります。
続きまして、議案第29号、平成17年度門真市一般会計補正予算第2号につきまして
(中略)・・・・
○議長(大本郁夫君)
説明は終わりました。
以上2件に対する質疑はありませんか。戸田久和君。
〔6番戸田久和君登壇〕
◆6番(戸田久和君)
ただいまの議案の提案について質疑を行います。6番の戸田です。
この質疑の方はファクスで朝9時半ぐらいに送っておきましたので、答弁は御用意になっているかと思います。
まず一つ、これは特別職の退職金の大幅削減ということができると思いますけれども、この条例の制定、大幅削減について、市長はいつ決断をされたのか。これが質問の1点です。
3月16日の私への回答時点では、戸田議員とは見解が違うと、条例で定められておると、このようなことを述べられておるわけなんですけども、この1点。いつ決断
されたか。
質疑の2点、このときに一般質問への答弁では、議会への御説明を含めて御相談させていただきたいというふうなことを述べております。それならば、せめて3月23日の総務水道常任委員会の前に出して、十分な審議ができるようにするべきではないのか。
本日の最終本会議の当日に出しまして、本会議即決のシナリオで、常任委員会での実質質疑なしで駆け込み改定しようという筋書きと見受けられるんですけれども、これは議会への説明を含めて御相談というところに反するのではないかということが質疑の2点です。
質疑の3点は、市長が50%減、助役が40、ほかが30%の減とありますが、これの根拠は何ですか。例えば、私は4年間の部長職の退職金に準ずるというふうな計算を述べたり、あるいは大幅、全廃を含めてということを述べたりしてますが、この市長が出されてきた50%、40%、30%ということの根拠、理由は何ですか。
また、そこにある基本的な考え方というのは何ですか。これが3点です。
質疑の4点目としまして、ちょうど3月27日の読売新聞におきまして、41の市長にやみ退職金という記事が出ておりまして、これは大阪府市町村職員互助会というものでは、地方自治法の適用によって全部の職員が互助会に入っておって、退職した場合は退会祝金なりせんべつ金なり、実質退職金をそこからも出していると。
ただ、これは門真だけでなくて、堺市以外のすべての市町村においては、本来地方自治法が適用されない特別職、市長らに対してもこういうことを適用してやっているのはおかしいではないかという、これは見解の相違かもわかりませんけども、こういうことも出されております。
東市長は当然これも入っておりまして、たしか算定しましたら5期連続の分として、そう額は多くないですけども、二百何十万円ですか、そのうち御自身が掛けたお金が百何十万円と、こういうことなんですけれども、この互助会の退会金、新聞でヤミ退
職金と書かれている問題なんですけれども、これについてはどう受けとめられるのか、これを見直すつもりはないのか。
このようなことで以上4点、いつ決断されたのか、議会説明というのであれば常任委員会前に出すべきではないか、削減の根拠、考え方は、互助会の退職金については、 ということについてお答えください。
○議長(大本郁夫君) 西川総務部長。
〔総務部長西川光男君登壇〕
◎総務部長(西川光男君)
4点の御質問にお答えさせていただきます。
まず、退職金の決断というお話でございますけれども、退職金につきましてはたびたび質疑をいただいておりまして、その都度考え方については申し上げておるところでございます。
また、昨年の第4回定例会でもはっきりと考え方について申し上げておりますので、その点議員は十分御理解いただいていると思っております。
それと、2番目の議案の提出時期云々でございますけれども、今回お願いいたします追加議案につきましては、特別職に関する退職金といういわば理事者側にかかわる議案でございまして、そのため一般議案を先に御審議いただいた後で提出させていただいたということでございますので、反するとは思っていないということでございます。
それから、削減率の問題でございますけれども、首長たる市長の職務あるいは他の特別職の職務を考慮に入れた中で判断いたした結果でございます。
それから、互助会の運営についての中のことでございますけれども、御承知のように互助会と言いますのは、大阪市を除く市町村あるいは一部事務組合の全体の中で運営されて規定されている事項でございまして、お申し出の退職給付金の中では、当然本人の掛金も含んだものでございまして、特別職の退会給付金自体が一般職員と比べますとかなりの低額でございます。そして、互助会の中のお話でございますので、この場で具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
(戸田再質疑に続く)
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