準抗告申立書


                                         申立人  戸 田  久 和

                               右申立人代理人 弁護士   △ △ △ △
                                    同            ○ ○ ○ ○

捜索・差押許可状許可状に対する準抗告申立事件

東京簡易裁判所裁判官が平成12年11月30日付で許可した別紙捜索・差押場所に対する捜索・差押に対し、
準抗告を申し立てる。

準抗告の趣旨

一、東京簡易裁判所裁判官の平成12年11月30日付別紙捜索・差押場所に対する捜索・差押の許可を
  取り消す。

二、別紙押収品目録記載の各押収品を申立人に還付する。との裁判を求める。


準抗告の理由

一,警視庁所属司法警察員らは、2000年11月30日、東京簡易裁判所裁判官より、別紙捜索・差し押さえ場所
  (以下、本件捜索場所という)に対する捜索・差し押さえ許可状の発布を受け(以下本件捜索・差し押さえ許可
  という)、同年12月2日本件捜索場所を捜索の上、別紙押収品目録記載の物品の押収処分を行った。

二,しかし、本件捜索・差し押さえ許可は以下の理由により、違法なものであって、その取り消しを免れない。

1,被疑事実との関連性・捜索差押の必要性の不存在
 本件被疑事実は、奥平房子に対する有印私文書偽造・同行使、旅券不実記載、旅券法違反であるが、これらの被疑事実は申立人とは何の関係もないものである。本件捜索・差し押さえ許可状の内容及び令状請求に添付された疎明書類の内容について現段階で申立人が確認しうる手段はないが、およそ申立人と本件被疑事実との関連性を示す疎明がなされていたとは思われない。申立人は、大阪府門真市の市会議員を務めており、市民運動団体とはつながりがあっても、赤軍派と関係を有したことは全くなく、何らかの支援をしたということも全くない。思想的にも、同派の考え方とは大きく異なる。

2,差し押さえ目的物の不特定本件
 捜索・差し押さえ許可状において、差し押さえの目的物がどのように特定されていたかは申立人には不明であ るが、本件において被疑事実とは関係のないものばかりが押収されていることからみて、差し押さえの目的物が被疑 事実との関連で何ら特定されていないきわめて包括的な内容であると解される。このような包括的な、捜索差し押さえ の許可は、憲法で保障された令状主義を無に帰するのと等しく、違憲、違法である。

3,動機の違法(政治弾圧目的の捜索差し押さえ)
 被疑事実と無関係の申立人の自宅を捜索し、且つ押収したものも被疑事実とは無関係のものばかりであることからして、警視庁による本件令状請求は市民運動に対する政治的弾圧を意図したものでないかと考えざるを得ない。このような違法・不当な動機に基づく捜索差し押さえが違法であることは明らかである。

三,よって、申立人は、本件捜索・差し押許可の取り消しと、右許可に基づく押収品の還付を求めて本申し立てに
  及ぶ次第である。


2000年12月13日                右申立代理人 弁護士   △ △ △ △
                                  同          ○ ○ ○ ○
東京地方裁判所 御中


準抗告申立書


                                         申立人   戸 田  久 和

                               右申立人代理人 弁護士   △ △ △ △
                                    同            ○ ○ ○ ○

司法警察員の押収処分に対する準抗告申し立て事件

警視庁司法警察員による2000年12月2日に行った別紙捜索・差し押さえ場所に対する捜索・差し押さえに対し準抗告を申し立てる。

準抗告の趣旨

一、警視庁司法警察員らが、2000年12月2日に別紙捜索・差し押さえ場所において、別紙押収品目録記載の物
  品について行った押収処分を取り消す。

二、別紙押収品目録記載の各押収品を申立人に還付する。 との裁判を求める。


準抗告の理由

一,警視庁所属司法警察員らは、2000年11月30日、東京簡易裁判所裁判官より、別紙捜索・差し押さえ場所
  (以下、本件捜索場所という)に対する捜索・差し押さえ許可状の発布を受け(以下本件捜索・差し押さえ許可
  という)、同年12月2日本件捜索場所を捜索の上、別紙押収品目録記載の物品の押収処分を行った。

二,しかし、本件押収処分は以下の理由により、違法なものであって、その取り消しを免れない。

1,被疑事実との関連性・捜索差押の必要性の不存在
 本件被疑事実は、奥平房子に対する有印私文書偽造・同行使、旅券不実記載、旅券法違反であるが、これらの被疑事実は申立人とは何の関係もないものである。本件捜索・差し押さえ許可状の内容及び令状請求に添付された疎明書類の内容について現段階で申立人が確認 しうる手段はないが、およそ申立人と本件被疑事実との関連性を示す疎明がなされていたとは思われない。

 申立人は、大阪府門真市の市会議員を務めており、市民運動団体とはつながりがあっても、赤軍派と関係を有したことは全くなく、何らかの支援をしたということも全くない。思想的にも、同派の考え方とは大きく異なる。すなわち、本件捜索・差し押さえ許可状は、被疑事実と申立人との具体的関連性、本件捜索場所での捜索。差し押さえの必要性等について全く疎明もないままに発布されたものであって違法であり、従って、本件捜索・差し押さえ許可状に基づく、本件押収処分も違法である。

2,差し押さえ目的物の不特定
 本件捜索・差し押さえ許可状において、差し押さえの目的物がどのように特定されていたかは申立人には不明であるが、本件において被疑事実とは関係のないものばかりが押収されていることからみて、差し押さえの目的物が被疑事実との関連で何ら特定されていないきわめて包括的な内容であると解される。このような包括的な、捜索差し押さえの許可は、憲法で保障された令状主義を無に帰するのと等しく、違憲、違法である。

3,関連性のない押収品
 別紙押収品目録記載の物品は本件被疑事実と関連性のないものばかりである。すなわち、番号は単なる申立人の友人関係の名簿であり、同ないしは市民運動団体である「市民の絆大阪」に関するもので赤軍派ないし被疑時実とは何の関係もない。「市民の絆大阪」は現在の社会民主党の国会議員である辻元清美氏が共同代表を務める日本国憲法の擁護と平和を求める市民組織である。同の住所録はその集会への参加者名簿である。このような資料を押収することは市民の政治活動の事由を不当に抑圧するものである。
 また番号ないし11の物品は全て市販されているものであり、本件被疑事実とは関係がない。番号12及び13の資料は「希望21」という 市民運動団体についてのものであり、これも被疑事実とは関係がない。「希望21」が赤軍派の主張に同調したり、同派と組織的関係を有したりしたことは一度もない。


三,よって、申立人は、本件押収処分の取り消しと、右押収品の還付を求めて本申し立てに及ぶ次第である。


2000年12月13日                右申立代理人 弁護士   △ △ △ △
                                  同          ○ ○ ○ ○
東京地方裁判所 御中