<三ツ島の「ベルリンの壁」問題の経過と解決方向について>

◎先日、たまたまビラ配布のためにこの地区を歩いている中で、気がついてビックリしたのですが、三ツ島113の新開地住宅街と112の旧来の住宅街との間の唯一の私道がブロック塀でふさがれて、他人の玄関タタキの上を通過して人間一人自転車1台がやっと通れるだけ、それ以外には幅10pのこの壁の向こうに出るためには、大東市・大阪市鶴見区を通って1400メートルもの距離を移動しないと行けない状態にあります。

 そこでこのブロック塀を指して、私が「三ツ島のベルリンの壁」と呼んでいるのでありますが、なぜこのようなことになったのか、開発許可など市の対応に問題はなかったのか、どういう点が難しいのか、市の説明をお願いします。

答 弁   (都市整備部長)

 三ツ島113住宅地につきましては、平成10年12月に本市の開発指導要綱による協
議を終え、都市計画法第29条による開発許可を大阪府知事から得た開発地であります。
 開発を行なうに際しては、新たに築造致します道路を周囲の既存の道路に接続する必要
がありますが、開発計画は敷地の南にある門真市道に接続したものであります。

 本市と致しましても、当開発地に住まわれることとなる方には、ブロック塀のある道路
から接続した方が、市民生活上望ましいとは考えましたが、当該道路は私道であり、行政
と致しましても、私権には深く立ち入れない部分がございますので、当初の計画内容で開
発を認めたものであり、大阪府の許可におきましても同様でありました。

 なお、この開発は翌年の3月に工事が完了し、工事が適法に行われたことを証する完了
公告が大阪府知事からなされておるところであります。


◎住民からの改善要望が市に出されているはずですが、それはどういう扱いになっているのでしょうか、回答は出されているのでしょうか。お聞かせ下さい。

答 弁   (都市整備部長)

 皆様方には、開発されました経過をご説明し、現状につきまして止むを得ない旨、
 申し上げているところでございます。


◎生活上の具体的な問題として、子どもたちへの通学通園路の指導はどうなっているのか、警察や消防・救急の対応は大東市・大阪市との連携分担も含めてどうなっているのか、住民の安全と安心について説明をお願いします。また、例えば、救急車を呼ぶ場合、門真市から行くのと他市から行くのとではどちらが早く到着できるのでしょうか。他市からの方が早ければ住民はそちらに通報して自宅にきてもらうことができるのでしょうか。

答 弁   (都市整備部長)

 小学校における通学路は、自宅又は、集合場所から学校までの通学する際に最も安全な
経路として、学校とPTAが協議の上、通学経路として、選択しております。

 消防及び救急時の対応で、当該地のような市境界付近におきましては、周辺の市と連携
して業務に当たることを定めました「相互応援協定」を消防暑間で締結しておりますの
で、119番に連絡頂ければ、この協定に基づき対処致しますので、ご安心いただきたい
と存じます。


◎問題の新開地住宅の開発と整地については、南側3分の2ほどを「三井住宅販売」が98年10月に完了させ、問題の私道に接する残り3分の1の部分を「三和興産」が99年3月に完了させており、開発当初から私道の通行について地元地権者との合意がどうしても得られなかったからこそ、わざわざ大東市側に道路を建設し、下水道もわざわざ大東市に連結したとのことですが、市の理解するところでは、門真市側への私道通行ができないということは「重要説明事項」に該当することだから、分譲地を購入した人たちは当然そのことを説明されて、それを承知の上で購入したはずである、そのように市は理解しているということでしょうか。

答 弁   (都市整備部長)

 これは、その土地や建物に関します登記の内容や都市計画法の制限等についての説明で
ございまして、購入されました方々は、本分譲地が都市計画法に基づく、大阪府の許可を
得た開発地であることなどの説明を受けた上、住宅の規模や間取り、周辺の状況等、種々
勘案の上、購入されたものと思慮致しております。


◎せっかく分譲住宅を購入して門真市に住んでくれているわけですから、当該住民は勿論、所属する三ツ島南自治会にとっても、門真市にとっても、一刻も早くこの壁の問題が解決されるべきであることは言うまでもないことですが、問題解決の主体は誰か、解決のためにはどうしたらいいのか、当該住民はどこへ話を持っていけばいいのか、どの段階までいけば市が指導や調停に乗り出せるのか、市の見解をお聞かせ下さい。

答 弁   (都市整備部長)

 お住まいの市民の皆様方は、ご不便を感じておられると存じますが、あくまでも私道で
ありますことから、民々間で解決して頂く問題であると認識しているところであります。
 ご理解賜りますようお願い申し上げます。