接見禁止を付けられ不当に勾留されている戸田へ 文書を差し入れる方法はコレ! |
@接見等禁止の一部解除請求書に住所、氏名、電話番号、を記入し、印を押す。 A解除請求したい文書を添付して、大阪地方裁判所第8刑事部宛てに持って行く又は郵送する。 郵送先 B請求者と戸田に対して、裁判所から「接見等禁止一部解除決定」が郵送(特別送達)で送られてくる。決定の謄本には解除された文書のコピーが付いている。請求書に添付した文書の原本も戻ってきます。 (この時点で、解除許可決定されたものは戸田の目に届いていることになります。A4サイズまでの文書なら等倍率でコピーがとられているので、十分読めます。) C解除決定された文書の原本を拘置所へ差入れします。(郵送でも可) 郵送先 |
今までに解除請求した文書の例 などです。 赤旗日曜版は新聞扱いで差入れできると思っていたら、西警察の留置場での差し入れで許可されませんでしたので、解除請求したら、許可されました。 今のところ解除決定の職権発動せずとして戻ってきたのは、ハングル文字で記載された書面のみ(戸田が訪韓したときに、HP専門の報道社「民衆の声」の記者にインタビューを受けた時の記事が写真入りで大きく紹介されていたので、プリントアウトして解除請求した) *罪証隠滅のおそれがあるとみなされると解除決定されません。 |