接見禁止を付けられ不当に勾留されている戸田へ 文書を差し入れる方法はコレ!



@接見等禁止の一部解除請求書に住所、氏名、電話番号、を記入し、印を押す。

A解除請求したい文書を添付して、大阪地方裁判所第8刑事部宛てに持って行く又は郵送する。

 郵送先  
 〒530-8522 大阪市北区西天満2丁目1番10号
           大阪地方裁判所 第8刑事部

B請求者と戸田に対して、裁判所から「接見等禁止一部解除決定」が郵送(特別送達)で送られてくる。決定の謄本には解除された文書のコピーが付いている。請求書に添付した文書の原本も戻ってきます。

(この時点で、解除許可決定されたものは戸田の目に届いていることになります。A4サイズまでの文書なら等倍率でコピーがとられているので、十分読めます。)

C解除決定された文書の原本を拘置所へ差入れします。(郵送でも可)
 郵送の場合、封筒に「接見等禁止一部解除決定受け済文書在中」と記載する。

 郵送先
 〒534-0000 大阪市都島区友淵町7-2-5
          大阪拘置所内 1411号
          戸田 久和


今までに解除請求した文書の例

・娘さんからの手紙
・連帯の機関紙「くさり」
・門真市議会議員宛て出した公開質問状
・ヒゲ戸田通信の原案
・戸田さんへ事務連絡とワードで打った文章
・イラク派兵反対関西ゼニカネ訴訟の裁判資料(裁判所の判決文や控訴状だけでなく、いろんな資料も)
・志賀町議員発行の通信
・赤旗(日曜版)

などです。 赤旗日曜版は新聞扱いで差入れできると思っていたら、西警察の留置場での差し入れで許可されませんでしたので、解除請求したら、許可されました。
他市の議員の発行物も差入れできなかったので、試してみたら許可されました。

今のところ解除決定の職権発動せずとして戻ってきたのは、ハングル文字で記載された書面のみ(戸田が訪韓したときに、HP専門の報道社「民衆の声」の記者にインタビューを受けた時の記事が写真入りで大きく紹介されていたので、プリントアウトして解除請求した)

*罪証隠滅のおそれがあるとみなされると解除決定されません。