最高裁上告の現状報告!5月早々最高裁に断固上告しました!!

 

 

 

1:弁護士については、憲法違反の訴えでしか受け付けられない最高裁上告という点を考慮して、憲法訴訟の専門家である若手の遠藤比呂通(ひろみち)弁護士にお願いすることになりました。   
遠藤弁護士はあごヒゲを生やした47才のハンサム紳士で、最近の事件では大阪市の釜ヶ埼労働者住民削除取り消し訴訟を担当していることで有名な実践人権派です。

 

2:上告趣意書に提出期限は、結局9/28になりました。   
遠藤弁護士は、永嶋弁護士から引き継いだ裁判資料を読みこなしながら、現在は趣意書の方針作りを模索している段階です。

 

3:9/28を締め切りとして出した上告趣意書を、最高裁第2小法廷が検討していきますが、結論を出すのに1年前後はかかるでしょう。   
こちらはもちろん補充の趣意書も出したりして、最高裁がしっかり審理するよう万全  を尽くしますが、いつ・どういう内容の決定を最高裁が出すのかは、予断を許しません。 

 

4:遠藤 比呂通(えんどう ひろみち、1960年-)山梨県生まれ。専攻は憲法学。  
元東北大学法学部助教授。1996年9月辞職。辞職後、大阪弁護士会に弁護士登録。   
著書にひとつ「市民と憲法訴訟」信山社/ 3780円     

http://www.tokyo-np.co.jp/book/shohyo/shohyo2007061004.html  [評者]川上 隆志(専修大教授)   

 ■人権を回復する実践の書本書の著者は日本最大のドヤ街・大阪の釜ケ崎で十年前から弁護士活動をしている。    
だがそれ以前は、日本の憲法学の泰斗・芦部信喜の門下として、将来を嘱望された気鋭の憲法学者だった。それが偶然訪れた釜ケ崎で衝撃の体験をした。   
  「大学で憲法を教えています」と自己紹介すると、返ってきた言葉が「日本に憲法があるんか」。
釜ケ崎には、憲法が保障する基本的人権はなかった。

少なくともそれを守ろうとする人はいなかった。    

その年の暮れから学生を連れての炊き出しを始めた。
やがて大学を辞し釜ケ崎に入り、日雇い労働者とともに鉄筋を担ぐ日々を送っていた。

そんな時、カマに必要なのは法律屋なんだと周囲から言われ、弁護士登録をしたのだった。    
  釜ケ崎に住む「釜やん」は権利を持つ権利を喪失している。行政当局に強制排除される彼らにとって法とは人間の尊厳を尊重するどころか、剥奪(はくだつ)するものとして存在しているのだ。    
日本の最底辺から憲法を考え、被差別部落の人びと、ホームレスたち、在日韓国・朝鮮人、元ハンセン病患者、沖縄反戦地主など、一貫して周縁の人びとやマイノリティーの救済に取り組む。    
憲法に規定されている人権が守られるためには、何よりも実際の裁判の場面で闘い、勝利しなくてはならない。    
かくして、かつて大学で講じていた憲法訴訟を実践の場で検証することにもなった。    

 法科大学院でのテキストを意識して書かれているものの、取り上げられている多くの事例をみれば、まさにこの国の市民に向けて書かれていることがわかる。    
本書は次のように結ばれている。    

  「憲法訴訟の当事者となる市民とは、法の下で憲法上の権利の行使が最も制限される人々であり、これらの人々こそ、憲法事実としての司法事実の主張を最も正確に裁判所に持ち出すことができる人々である」      

-------------------------------------------------

◆将来を嘱望された気鋭の憲法学者が大学の助教授の地位を捨てて釜ヶ埼に入いり、日雇労働者をかなり体験しつつ地域の労働者達を支援し、そこから弁護士となって活動する。
西成区に弁護士事務所を構える数少ない弁護士の1人です。遠藤弁護士は。   
憲法問題への独自の切り込みでいつくも本を書いている人だから、最高裁闘争では大いに期待できると思います。   

相手は日本の反動司法ではありますが・・・。