戸田議員に対する「議員辞職勧告決議」に断固抗議します。
2005年12月12日
戸田ひさよし事務所
(1)12月12日、門真市議会は、戸田に対する「辞職勧告決議」を全会一致で可決しました。
12月8日に戸田が不当逮捕されてからわずか数日後、それも戸田自身が「政治的不当弾圧を許さない」と一貫して訴え続け、裁判どころか起訴すらされていない渦中の、「異様な速さ」というしかない辞職勧告決議です
。門真市議会は、警察情報を鵜呑みにし、そそのかされ、「疑わしきは罰せず」「推定無罪」という法律のイロハをわきまえないどころか、「市議会」の名で憲法にも保障されている基本的人権を土足で踏みにじるという暴挙を働いたのです。
私たちは腹の底からの怒りを込めて断固抗議するものです。
(2)「決議」は言います。「市役所内の議員控室まで捜索を受け‥‥、まして逮捕されるとは言語道断といわざるを得ない」「もって市民の市議会への不信を払拭するため、議員戸田久和君の辞職を勧告する」と。
議員控室を「捜索」し、議員控室で戸田に対して12月議会の議案を説明中の職員を追い出し、控室で「逮捕」したのは他ならない大阪府警ではないのか。
それも、「政治資金規正法違反」といいながら、それとは管轄外の、労働組合運動や反戦運動の弾圧をもっぱらの事とする大阪府警公安三課がである。
市議会がまず果たすべきことは、警察権力がまるで戦前の「特高警察」のようにわがもの顔して市議会、すなわち「住民自治」「地方自治」を蹂躙することに抗議の声をあげることではないでしょうか。
「市民の市議会への不信」とは、この決議案に賛成した、共産党から自民党、公明党にいたるすべての門真市議会議員に向けられたものであることを銘記すべきです。
(3)戸田を支持してくださる市民の皆さん。 そしてすべての門真市民の皆さん。
戸田は、現在「接見禁止」状態にあり、私たちと自由に意見を交わし、表明することができません。
しかし、この「決議」の報に接するならば、「よくぞやってくれた。門真市民の危機!闘志百倍!」と即、答えるに違いありません。
戸田は元気に、とことん闘いぬきます。ご支援よろしくお願いいたします。
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議員提出議案第 6 号
議員戸田久和君の議員辞職勧告に関する決議
上記の議案を門真市議会会議規則(昭和35年議会規則第1号)第13条の規 定により提出する。
平成17年12月12日
門真市議会議長
中 井 悌 治 様
提 出 者
門真市議会議員
春 田 清 子 平 岡 久美子 五 味 聖 二
吉 水 丈 晴 佐 藤 親 太 田 伏 幹 夫
井 上 まり子 山 本 純 鳥 谷 信 夫
村 田 文 雄 今 田 哲 哉 宮 本 一 孝
稲 田 実 林 芙美子 福 田 英 彦
中 西 みよ子 青 野 潔 風 古 波
早 川 孝 久 寺 前 章 増 井 勝 昭
秋 田 治 夫 大 本 郁 夫 日 高 哲 生
亀 井 淳 吉 松 正 憲
議員戸田久和君の議員辞職勧告に関する決議
議員戸田久和君は、去る11月9日政治資金規正法違反の疑いで、大 阪府警警備部から自宅兼事務所や市役所の議員控室の家宅捜索を受け、
さらに12月8日議員控室で逮捕され、その状況はその都度大きく報道 された。
議員が、市役所内の議員控室まで捜索を受けたことは、市民に選ばれ 負託を受けた者としてあってはならないことであり、まして逮挿される とは言語道断と言わざるを得ない。本市市議会議員が逮捕されたことは、
前代未聞の不祥事であり、門真市議会の名誉を汚し、市民の信頼を大き く失墜させるものであり、市議会の蒙った損失は計り知れないものがあ る。
議員戸田久和君は、当然事の真相を明らかにすべきであるにもかかわ らず、1ヶ月間も時が経過するのみで説明責任は全く果たされていない。 議員戸田久和君は、真撃にこれらの点に思いを致し、自ら潔く議員を
辞職すべきである。
よって、本市議会は、議員戸田久和君の道義的、政治的責任を明確に し、もって市民の市議会への不信を払拭するため、議員戸田久和君の辞 職を勧告する。
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