「反ザイトク先進施策」を2月の公開研修会で誇った門真市が、
4月に「5/11ザイトクの朝鮮人差別集会」への施設使用に許可を出してしまい、
スッタモンダして、やっと5/2に「許可取り消し」をしたという、
実にみっともないが、全国自治体での実践教訓になる事件の特集パンフ!

14/5/21アップ

<1> ☆よしっ!5/2にルミエールが許可取り消し!教委の見解も見事!門真市の腰が据わった!

<1>☆よしっ!5/2にルミエールが許可取り消し!教委の見解も見事!
   門真市の腰が据わった !     「ちょいマジ掲示板」5/3(土)

☆戸田の働きかけと各地の良識ある人々の声が門真市当局の良識派を押し上げ、ついに川東の5/11朝鮮民族差別集会への「許可取り消し決定・通知」が5/2(金)に出された!

 経過を簡単に紹介すると、
1:前週から各地から「許可取り消し」を求めるメールや電話が寄せられ、戸田が市教委や市長部局幹部(併せて「門真市当局」と呼ぶ)に働きかけている中、
2:教育長以下の市教委事務局・生涯学習部がルミエール指定管理者と協議を重ねて「許可取り消しを視野に入れた対応をとる」事を決め、
3:4/28(月)に教育委員の同意も取り付け、
4:4/28(月)夕刻、ルミエールの指定管理者(トイボックス)が川東に対して「利用許可についての意見聴取」の文書を郵便・FAX・メールにて送付。
  これに対する川東の反応が「チーム関西」HPカレンダー http://www.team-kansai.jp/
 に掲載された。(詭弁を弄したものに過ぎない。全文は後記する)

5:★5/2(金)、ルミエールの指定管理者(トイボックス)から川東に対して「利用許可の取り消し通知」を郵便・FAXで送付!
  ◆これには「門真市教育委員会の考え方について」も添付。(なかなか優れた文書だ。全文は後述する)

  @一連の経緯と「許可取り消し通知」を送る事については、5/2(金)に教委が市議会議長・副議長に説明し、全会派と戸田にも説明して了承を得ている。
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◆差別集会許可の4/14(月)以降2週間と4日もかかってしまい、その間「門真市・ルミエールホールが『朝鮮人は糞を食う民族だ』という差別侮辱のデマ宣伝集会に使用許可を出した(=差別に協力加担した)」という事がネットで証拠文書付きで紹介され、それはもはや消す事が出来ないが、とにもかくにも、ようや
 く「ザイトクの差別宣伝集会への許可取り消し」がなされたのは良かった。

◆一連の経過を通じて、市教委も市長部局も、ルミエール指定管理者(トイボックス)も、ザイトク攻勢に対して「腰を据えた姿勢で、今後は揺るがず毅然たる対応を取っていく」事で意志一致が図られた事も、非常に良い事だ。 (実際にはいろいろジグザグするだろうが)
★市教委の見解文書は「苦心の産物」で、非常に優れた内容だった。
   ↓↓↓
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 「門真市教育委員会の考え方について」(2014年5/2(金))
   本市教育委員会としましては、門真市民文化会館が多くの市民に利用される施設であるため、
  本利用許可に反対の立場をとる者の妨害行為等により、他の利用者の安全確保が図れないことを危惧するとともに、
   いかなる団体であれ、人権、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は許されないという姿勢に立ち、多くの子どもたちも利用する文化・教育の拠点である施設として、
  受け入れるべきではないという考え方であります。
   本施設の指定管理者にも、市民目線に立った総合的な判断のもと、教育委員会の考え方と軌を一にした対応を求めます。
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 解説すると、
1:まず冒頭には「許可に反対の立場をとる者の妨害行為等により、他の利用者の安全確保が図れないことを危惧する」事を挙げている。
  しかしこれだけでは、「右翼が妨害するから日教組や市民団体の施設使用許可を取り消す」、という反動的対応と同じになってしまう。 

2:★優れているのは、その次に「市教委は『差別を許さないという立場に立って物事を考える』」という事を明記している点だ。
  ※戸田は「『申請者が悪質な差別行動や暴力行為の常習者・有罪確定者であり、企画内容も差別宣伝である事などを総合的に判断して』という事を理由に含めよ」、と求めてきたが、市教委の文章は、戸田提起案とは構文が全然違うが、意味効果としては同一のものと言えるものになっている。
    この文章構文を考えた人は偉い!
3:★さらに、「(ルミエールは)多くの子どもたちも利用する文化・教育の拠点である施設だから、その点からも受け入れるべきではない」、という事も加えている。
  正直言って戸田には「子ども達も使う施設だから」という理由付けは無かった。
  これはルミエールの現場をよく知っている教委とトイボックスが、子ども達への悪影響を真剣に危惧しているから出てきた文章だ。
4:★その上に、「教委は指定管理者に対して、『市民目線に立った総合的な判断』のもとで教育委員会と軌を一にした対応を求める」、と締めくくっている。
  これも「今後の実効性」をよく考えられた文章である。
  ◆つまり、「門真市民がおぞましさを感じたり危険性を感じたりするような、ザイトクの差別宣伝狙いの企画は、その表向きの名称がどうであれ許可しない」、という事をこれは「示唆」しているのだ。
   なかなか見事な言い回しではないか!

5:こういった優れた見解が作り上げられた背景には、今回の騒動を通じて「ザイトクの門真市への攻勢が今後も手を替え品を替え、いろんな屁理屈を使って起こり得る」という「現実的な危機感」を市教委・市長部局が強く持つようになったからだ。
  「ザイトクが寄り集まったり、それに釣られて門真市内のザイトクかぶれ達が湧き出て来るような門真市になっていいのか?!」、という戸田の訴えに当局者が真剣に耳を傾けるようになったのだろう。
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 最後にザイトク凶悪集団=「チーム関西」HPカレンダー
 http://www.team-kansai.jp/ に載せられた川東の詭弁を紹介しておく。
  ※投稿者名は「川西大了」となっているが、川東の文章と見なしてよいだろう。
  (これは「意見聴取」を通告されてすぐの4/29(火)に書かれたものらしく、5/2の「許可取り消し通知」
   に対する詭弁は、5/3(土)朝段階ではまだ載せられていない。)
     ↓↓↓
★重大★門真市での講演会について
 門真市より報告があり、私の開催する講演会に対して「阻止する」と言う脅迫が多数、寄せられているとの事です。
 当然ではありますが、私は言論活動に対する卑劣な脅迫に屈する訳には参りません。
 日本国憲法第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」の通り、集会や言論活動の自由は憲法で保障された権利であります。
 今回は、多文化共生社会の時代を踏まえ、日本国内にいる一番多い外国人(帰化した朝鮮人も含め)である朝鮮人との共生の為に、朝鮮民族の食文化に注目して、学術的な観点から講演を行い、朝鮮民族の食文化への理解を深めてもらい、そして、朝鮮民族のアイデンティティーの尊重と、その普及に寄与しようと企画しました。

 朝鮮人は日本人ではありません。
 その朝鮮人に「ここは日本だ、だから、ハングルを使うな!日本語をしゃべれ」と言う同化政策は正に人権侵害そのものであります。
 朝鮮人は朝鮮人としての誇りを持って、支那人は支那人としての誇りを持って、そして、日本人は日本人としての誇りを持って、その上で朝鮮人・支那人・日本人を始め、多くの他民族、多国籍の人達と共生を目指さなくてはなりません。
 他民族に対して、その民族の伝統・習慣・文化・風俗を認めないで、日本人の価値観を押し付けて、日本人のように振舞わせる事で共生するような事が正しい共生社会でしょうか?
 しかしながら、世の中には人種差別や民族差別を行う人達が今でも少なからず存在しており、今回では、「朝鮮の食文化の普及」など目指す事は許せないと言う差別主義者、排外主義者が卑劣な脅迫を門真市に加えています。

 今回の講演会については、私も会場の申請を済ませてから、様々な資料やレジュメの作成等に相当な時間を費やしており、又、この講演会を楽しみにして参加を希望される方もおられます。
 当日は、東京からわざわざ大阪にまで来る人間もいてます。

 どうやら門真市は会場の貸し出しの中止を検討しているとの事ですので、門真市からの決定を待つ状態です。
 仮に貸し出しが拒否された場合は、その理由にもよりますが、申請に不備があると言うのであれば、不備を是正して再度申請をやり直して、「延期」と言う事になるかもしれません。
 講演の内容に問題があると言う事であれば、つまり、「講演会の内容を変更すれば貸し出しは出来る」等の事になれば、どうするか、今の段階では考えていません。

 ただし、今から講演会の内容の変更は、非常に難しいものがあるとは思います
 ただ、仮に「中止」になれば、「何故、私の講演会は中止になったのか?」「門真市は何故、朝鮮人を差別したのか?」「朝鮮人への排外主義と戦う為に」などの内容で再度、門真市の公民館を借りて講演会を開催したいと思います。
              【投稿者】川西大了 登録番号No.725  日時5月11日(日) 
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※その後、5/4(日)朝に見たら載っていた川東(川西)の「詭弁」は以下の通り。
  ↓↓↓
☆中止?☆
  (5/2づけの「ルミエールからの許可取り消し通知」と「門真市教育委員会の考え方について」の画像)
 川東です。
 門真市から門真市民文化会館の使用許可の取り消しの通知が来ました。
 さて、とりあえず会議室が借りれなくなったのは確実なので、講演会を開催する為には、今から別の会場を探す必要が生じます。
 が、5月11日までに別の会場が見つかる保障は全くありませんし、会場を探す為に時間を割いてしまうと、講演会の準備に支障が出てしまい、当初予定していた水準の学術的な講演が出来る保障もなくなります。
 もしかすると、門真市が責任を持って違う会場の手配をしてくれるのかなど、不明確な点がありすぎて、今の段階ではハッキリした事が分かりません。

 ただ、この講演会を楽しみにして、参加する為に、有給を取った人、遠方から飛行機などで大阪に来る予定をした人などおられると思いますが、開催自体が危ぶまれる状況となりました。
 4月14日に申請をして、正式に使用の許可を貰っていたのですが、2週間以上経過した4月29日に突如「取り消しを検討している」として意見聴取の通知が来て、なんと4月29日に連絡してきて「5月1日までに反論あるなら寄越せ」と言う無礼極まりないものでしたが、それに対しても私は返信を行って判断を待っていました。
 5月3日になってから、急に一方的に契約の破棄と言う事態になった訳です。

 ホームページの記載内容からと書かれていますが、具体的に「どの部分」かが明記されておらず、毎日新聞を支持・愛好していると思われる団体が協賛に入った事が公序良俗に反すると判断されたのかなど、詳細は分かっておりません。
 また、講演を阻止するとの内容の脅迫が多数寄せられた事を理由に許可を取り消すのなら、これは憲法の保障した「集会の自由」「言論の自由」を行政が脅迫に屈して守れなかった事になるのではないか・・?
とも危惧しております。

 なんにせよ、開催が限りなく不可能に近づいた事は間違いないようですので、一旦「中止」になるとの前提で皆様にはご理解を頂きたいと思います。
 今回の講演会が中止となる事で、夜行バスの予約のキャンセル料などの実被害が出たような方もおられるかと思いますが、その辺りの補償も門真市がしてくれるのか等は今の段階で分かっておりません。
 その後の状況や今後の対応、補償など、分かり次第、報告します。
      【投稿者】 川西大了 登録番号No.726 日時5月11日(日)

<2> ☆よしっ!5/11(日)戒厳、ザイトクは姿も声も無し!川東は当日前後に電話や文書でウダ

★5/2(金)に川東に出された「5/11(日)ルミエール集会への許可取り消し通知」に対して川東・ザイトク側から嫌がらせや押し掛けがあるかもと危惧されていたが、警察とも連携を取った市教委・市当局・ルミエールによる厳戒体制の中、5/11(日)当日は、川東・ザイトクは来訪もせず、電話もかけて来ず、沈黙のまま敗退を示した!
★これは「ザイトクにいったん出した使用許可を取り消した」という点では全国初の事例であり、自治体反ザイトク施策の大きな勝利だ!
  (2013年6月に山形市がザイトクの申し込み段階で不許可にしたので、こちらの方がより先進的だが)
 以下に5/11(日)前後の経過を紹介する。
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1:5/2(金)の「許可取り消し通知」以降も、市教委(生涯学習部)とルミエールは休日や休館日(火曜日)
 も含めて幹部が連絡を取り合い万全を期した。
2:川東からは若干、電話でウダウダと文句付けがされたり、不服申し立て的な文書が出されたりしたが、
 ルミエールも市教委も「検討の上で許可取り消して終わったこと」という立場で、「これ以上相手にしない」態度を貫いた。
3:5/11(日)当日は、
  @早朝から警察と連絡を取り合う
  @生涯学習部の部長や課長、市長部局の人権女性政策課の課長や参事など、当局幹部数名が「日曜出勤」
   してルミエールに詰める
 などして厳戒体制を敷いた。
  戸田はV-MAXで早朝泉佐野に国賀さんの市議選出陣式に出た後、ルミエールに朝10時半に到着し、市
 当局幹部やルミエール幹部を陣中見舞いしつつ話を聞いた。

4:事前の毅然たる対応が効いたのか、5/11(日)午前段階では川東・ザイトク側からは来訪はもちろん電話
 の1本も無し、という楽勝状態だった。
  そういう状態を受けて、当初の川東集会予定が9時〜12時だったので、門真市当局側は「正午まで詰め
 て、何もなければ引き上げる」事にした。
  しかし「念には念を入れて」で、「ザイトク側が午後の大阪市内でのヘイトデモの後にルミエールに立ち
 寄る事もあり得る」事も考え、
  @ルミエール側は夜まで警戒を継続し、
  @何かあれば直ちに門真市当局側と連絡を取り合って対処する
  @門真市当局側は何かあればルミエールに駆けつけるようにする
 事が確認された。

5:こういう「市幹部の日曜出勤」厳戒体制の中で5/11(日)は何事もなく過ぎた。
  ◆門真市&ルミエールによるザイトク封じの勝利である。
   一度は崩してしまった「住民の尊厳を守る行政責務」を回復実施する事が出来た。

6:5/12(月)以降は、川東から電話がかかってきてウダウダの話があってルミエール側が対応した程度で終
 わっている。何か文書も出されたかもしれないが、あったとしても大した事ではない。
7:しかし「小人閑居して悪事を為す」の川東の事だから、今後ルミエールや門真市・市教委に対して「賠
 償請求」だとかを出してくる可能性が高い。
  当局側はそれも想定して、いろいろ対策を練っている。「今度は、備えは万全」と言っていいだろう。

■戸田としては、市当局に今回のブレともたつきを総括反省させ、教訓とさせ、「雨降って地固まる」の方向
 で、「ザイトクには施設を貸さない・ザイトクの差別行為を許さない、門真市の反ザイトク先進施策」を今
 度はしっかり全庁一致で中味を固めていくよう、市当局を突き上げ、領導していく。
  6月議会の6/16(月)文教委と6/19本会議での質問・答弁で、そのケジメをハッキリつけていく。

<3> ● 汚辱!門真市がザイトク川東のおぞましい5/11差別集会に許可!許可取り消しにせよ!
(ここで「門真市」、「市当局」と言う場合、「市教育委員会」も含んでいる)
1:●「反ザイトク先進施策」を実施しているはずの門真市が、ザイトクのおぞましい差別扇動集会を5/11(日)にルミエールホールで行なう事に許可を出す、というとんでもない事態が起こっている!
2:●申請と許可書発行があったのが、4/14(月)、申請をしたのは悪名高きザイトク川東。
  しかも「在特会の川東です」と名乗り、かつ「朝鮮人は糞を食う民族だという講演会をする」という差別デマ扇動の目的を表明した上で申請をするというとんでも無さで、ルミエールの窓口がこれにすぐに許可書を発行して料金を受け取ってしまった。(!)

3:●川東は大喜びでこの「成果」をザイトク凶悪集団=チーム関西のHPカレンダーに即日掲載して、受け付け音声や許可書画像を「証拠「としてアッップし、日々差別宣伝を拡大していっている。

4:◆戸田は許可翌日の4/15(火)にこの事を知り、門真市当局に問い質し、即刻許可取り消しすべき事を求め、具体的な分析や戦術提起をずっと行なって来た。
  戸田がこの大事件を掲示板等で公表せずに対処してきたのは、門真市当局内の混迷や取り消し対処の手の内をザイトクに知らせずに許可取り消しで問題解決をさせるためであった。

  ルミエールホールを所管する教育委員会生涯学習部も、教育委員会総体も、また市長部局の幹部や人権政策課も、「こんな酷い人権侵害差別企画は許可取り消ししないといけない」という至極まっとうな感覚で考えていて、ルミエールホールの指定管理者も「市当局の判断に全面的に協力する」姿勢である事が確認出来たので、市当局内部の健全な是正に期待しての事でもあった。
  
5:●しかし、当初1週間程度で許可取り消しに進むと思っていたものが、当局内部で「小田原評定」が続いて長引いてしまい、「川東の差別デマ宣伝に門真市ルミエールホールが協力加担する状態」が2週間にも渡ってしまった!

6:●その主因は、戸田が危惧していたように、アホウな法務役人(総務部法務監察課を中心とした、旧来的な「無難行政主義」発想の輩)が「許可取り消しは憲法の言論の自由に違反する。裁判されたら負ける。
 だから許可取り消しはするな」(!!)、という超アホウな、「差別される側の痛み無視」で「住民の尊厳を守る責務無視」の「法務論理」を振りかざして庁内論議をリードしてしまった事にある。

  そして「こんな差別扇動集会は許可できない」という良識論・常識論側の理論武装が全く脆弱(ぜいじゃく)で、「裁判されたら負けてしまうぞ」という(実際にはその方がずっと非現実的な)アホウな「法務論理」に押されてしまったためである。

7:この「門真市のせっかくの人権先進施策、それを築いてきた2年半の議会答弁蓄積」を破壊し無視する「アホウな法務論理」は、市の顧問弁護士がお墨付きを与えて推奨しているものでもある。
  つまり「法律の専門家たる顧問弁護士のご威光」の下で展開されているものだ。
 (顧問弁護士は「門真市のせっかくの人権先進施策、それを築いてきた2年半の議会答弁蓄積」についてほとんど無知無関心である。そもそも法務役人が伝えていない!)

8:市長や副市長も「こんな酷い内容の集会はダメだろう」という「感覚」は持ちつつも、「法務役人の論理」を一蹴するほどの見識とリーダーシップを発揮していない。
  「法律的にそういう事であれば・・・・」という段階にしか無い。
  しかも「ルミエールホールでの集会」となると、
  1)直接の許可権者は民間の指定管理団体
  2)所管は教育委員会生涯学習部。(会館に許可取り消し要請は出来る)
  3)教委は非常勤の「教育委員」達とも協議して同意を得ないといけない。
  4)かつ教委は市長部局総体の同意を得て意志一致を図らないといけない。

 という「所管の壁」があり、しかもそれが
  あ)実際的な法律的判断は市長部局で行なう。
  い)市長や市長部局の人権政策課などが「許可取り消しすべし」とは指示出来ない
  う)教委は市長部局との法務判断一致無しには「許可取り消し」判断が出来ない。
 という面倒臭い、実際的には法務役人の判断が断然優位の構造になっている。

9:戸田が法務役人のアホウぶりに十分に切り込んで事態打開を早く出来なかったのは、戸田が「政務活動費報告」作成の煩雑な事務作業に追われて、ザイトク問題の対策に時間労力を必要十分に割けないでいる事が大きな原因となっている。 (それはまだ解消されていない)

10:■こんな差別誹謗集会を門真市ルミエールで許可され、取り消しが出来ないでいる、という事は、実にみっとも無くカッコ悪い話である。
  全く、「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」は何だったんや、という話だ。
  戸田が宣伝してきた「門真市はザイトクには施設を貸さない施策をしている」という話は何だったんや、
 という話だ。
  実に無様な事だが、しかしこれが「門真市行政の内実」だったと公表した上で、現在「やはりこんな差別扇動集会は不許可にしよう」と大枠では動いている事を推奨し、「アホウな逆流反動を許さず、今回の醜態を教訓にして『雨降って地固まる』の行政の意志一致を作り上げていく」機会としていこうと考える。
  おぞましい差別集会の宣伝を継続させる事によって傷つけられた多くの人々への謝罪の気持ちを肝に銘じつつ。

11:■ルミエールホールもその所管の教委も、「ザイトク川東の差別扇動集会に一端は使用許可を出さないといけない」、と判断してしまった原因は、間違いなく「4/9毎日新聞記事への反動的対応」である。
  つまり、「ヘイトスピーチお断り! 排外主義団体に条例活用し施設使用制限」という記事に対してビビッてしまい、
  「どういう団体か個人であるかによって施設使用を制限するものではない。そんなことをすると憲法の表現の自由に抵触してしまう」
 という見地で、門真市がわざわざ毎日新聞に抗議と是正要求を行なったのである。

  それを進めたのが法務役人であり、窓口となったのが人権政策課である。
  彼らの浅薄な「法務理論」が、どれほど市民を侮辱差別し、門真市の信用失墜と行政の混乱をもたらすものであったか、今の事態が何より雄弁に物語っている。
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 以上を踏まえて、戸田は次の事を訴える。
1:ルミエールホールと門真市教委は即刻、ザイトク川東の5/11民族差別侮辱集会に与えた施設使用許可を取り消せ!
2:市教委、人権政策課、市長副市長は、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を再確認し、「門真市がヘイトスピーチ勢力には施設を貸さない人権先進施策を採っている」事を表明せよ!

3:門真市・市教委・ルミエールホールは、ザイトク川東の民族差別宣伝に協力加担する形になってしまった事を真摯に謝罪表明せよ!
4:門真市の反ザイトク施策を破壊し議会答弁違反の詭弁を続ける法務役人どもは、差別加担者として徹底糾弾する!

5:以下の所に怒りのメッセージを寄せて下さい!
   FAX・メール・電話先
    ↓↓↓ 
◎門真市役所:電話 06-6902-1231(大代表) FAX 06-6905-3264(代表)
       代表メール:koucho@city.kadoma.osaka.jp

◎門真市教委:電話:06-6900-1818(代表)  FAX:06-6099-2323(総務)
  教育総務課(共用)   kyk01@city.kadoma.osaka.jp
・門真市公聴     koucho@city.kadoma.osaka.jp
・門真市人権政策課  jinken@city.kadoma.osaka.jp 
・門真市総務部    soumu@city.kadoma.osaka.jp
  総務部法務監察課 課長席電話:06-6902-6265 ほか6902-5684

・門真市:市民部地域活動課 kik02@city.kadoma.osaka.jp
・門真市教委:地域教育文化課(共用)kys07@city.kadoma.osaka.jp

◎門真市役所HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
◎ルミエールホール:HP http://npotoybox.jp/lumi/
   TEL:06-6908-5300  FAX:06-6908-5922
   E-MAIL:kadoma@npotoybox.jp

<4>「これではザイトクが続々と門真の施設を使いに来る」と警告した戸田の4/15メール

 ◇戸田の4/15メール (市教委・門真市・ルミエールホールへ)

件名:差別先駆で売名の川東。使用許可取り消さないと巨大なデメリットが!
本文:ザイトク川東の5/11ルミエールでの「講演会」についての分析考察です。

1:川東は「今まで誰もやらなかった差別」を「先駆的に」行なって売名する男だ。その典型が奈良の水平社博物館前での差別語「エッタ」の繰り返し。
  今回は、「反ザイトク施策をやる門真市に俺が一番乗りで突撃して使用許可を取った」事を自慢吹聴するもの。
2:門真市民ではない(枚方市民)川東に門真市が特段の労力を取られるのは不適。
  川東の講演会は、門真市で行なう必要性は皆無。門真市の反ザイトク施策を攻撃することが真の目的と考えるべき。
3:川東は、ヘイトスピーチ・ヘイト暴力の常習犯で、いくつも有罪確定し、民事賠償命令も確定している男だ。(そして何の反省もせずに、差別宣伝・デマ宣伝・ヘイトスピーチを繰り返えしている )
  ◆まさしく、門真市の条例解釈運用からして、「施設使用を拒否すべき人間」だ!

4:しかも、講演会の内容自体、朝鮮人に対する差別と侮蔑に満ちたものであり、この内容自体でも使用拒否理由となるべきものだ。

5:●本当は、ルミエールにおいて「その場では使用許可証を出さず、審査検討して後日回答する」、とした方がよかったが、それは致し方ないと考えればいい。
6:■「審査検討した結果、使用許可を取り消し、料金を返却する」と通知すればいい。
  「許可取り消し理由」としては、「総合的に判断した結果」とすればいい。

7:川東らが、抗議しに来ても相手にせず、「取り消しするのは行政の裁量で、詳しい理由は言う必要が無いと考える」、等で突っぱねればいい。
  激しい抗議や嫌がらせに対しては、警察も呼んで「業務妨害」として排除する。

8:もしも提訴をビビッて、川東に許可を出したままにすれば、以下の巨大なデメリットが発生する。
  (行政裁判では行政側が99%勝利している現実。この件ではさらに有利な事を忘れるな!)
 1)■「川東の成功」につられて、ザイトクが続々と門真の施設を使いに来る
 2)■「反ザイトク施策先進市=門真市」のブランドが地に墜ちる!
 3)■門真市民、特にコリアン住民に対して、「こんな差別行事がOKなのか!」と、大きなショックと屈辱、恐怖を与えてしまう。(「住民の安心と尊厳」を行政が破壊してしまうに等しい!)
    (全国のコリアンにとっても同様の衝撃)
 4)●「5/11講演会」を巡って、ザイトク側と反ザイトク側で事前にも当日も騒動が起こるのは必至だ!
   ●この騒ぎに既存右翼も宣伝カーを出してくる事が十分に考えられる!

9:▲既に「チーム関西」HPカレンダー http://www.team-kansai.jp/ の
  「5/11講演会」http://www.team-kansai.jp/ で、
   「ルミエールホールの使用許可書」がアップされて宣伝されている!!
  ■従って、早急に「許可取り消し・料金返却」の通知を行なうべきだ。

10:★実は、川東は売名を焦って間抜けな事をやっている。
  届出内容が「朝鮮の食糞文化を尊重しよう」で、「チーム関西」HPカレンダーに
    【協賛】
   ・学校給食で、朝鮮子弟には「うんこ」を食べさせようの会
   ・日帝支配で失った「うんこ喰い」の食文化を復活させようの会
   ・環境に良い廃棄物の再利用を促進「朝鮮人はウンコを食べよう」の会
   ・うんこ喰っとけの会
 と宣伝した事によって(「チーム関西」は徳島県教組襲撃その他の暴力事件を起こしてきた凶悪犯罪グループとして著名)、「内容的にもダメ」、と行政が言える根拠を作ってくれている。

 ※もしも内容が「朝鮮文化を考える」だけで、「チーム関西」HPに宣伝しなかったら、「在特会の川東です」と名乗らなかったら、申請者を門真市民にしていたら、許可したままで問題に気づかず、5/11当日になって大騒ぎになったかもしれない。
   或いは、5/11講演会をひっそり行なった後に動画宣伝されて騒ぎになったかもしれない。
  しかし、川東は「先駆的差別行動をやって自分の名を売る事に執着する男」なので、
 そういう小細工が出来なかった。 (宣伝しておいて「当日朝に気が乗らなかったので中止した」、という事も何度もしている無責任男でもある)
  とりあえず、以上。
  今から役所に行って相談をする。 1:52 戸田ひさよし 拝

<5>「これ以上信用失墜・差別扇動を放置するな!」と当局に訴えた戸田4/16メール

戸田の4/16 メール(市教委・門真市・ルミエールホールへ)

件名:◆川東に許可出したのは大きな誤り!至急に取り消しを!これ以上信用失墜・差別扇動を放置するな!
本文:昨4/15メールでは「川東に許可を出したのはしかたなかったかも」と書いたが、やはりこれは大きな間違いだった。

1:■「山口組の者です」と名乗って借りようとしたら即刻許可を出すか?!
   出さないだろ。少なくとも「即刻許可は出せないので審査する」とするだろ。
   それは「山口組の者」が「暴力行為を常習的に行なうウンヌンの暴対法規定」に抵触する事が明白だからだ。
2:■「在特会」も「在特会の川東」も、門真市の施策では、暴力団・暴力団関係者に準ずる扱いをするべき対象だと確認されているはずだ。それがこの間の議会答弁で確立された門真市の施策のはずだ。
  ■「差別罵倒などの人権侵害行為や暴力行為を常習的に行なう団体・個人」そのものではないか、「在特会」「川東」は。
   朝鮮学校襲撃、徳島県教組襲撃、部落差別街宣等々の悪行を重ね、数々の有罪確定されている団体・個人であることを無視するのか?

3:今回川東は、「在特会の川東だ」と自ら名乗っている。これを聞いた時点で、ルミエール職員は、
   「すぐには許可を出せません。教委に連絡して検討してもらうので、今日はお帰り下さい。申請書は預かります」、
  と対応すべきだった。

4:さらに川東は「朝鮮人は糞を食う民族です」という民族差別デマを述べ立て、そういう民族差別デマを宣伝する講演会を行なう、と企画内容を述べている。
  この点でも、「すぐには許可は出せない」理由に該当すると判断すべき事である。

5:◆先週、戸田が柴田部長との協議で「ネット申し込みもあるし、窓口での判断能力の事もあるので、『いったんは許可する』事は仕方ない」と同意したのは大きな間違いだったと反省する。   
 ◆「在特会」とか「在特会の川東」とかと名乗らない申し込みなら、それもやむを得ないが、それを名乗った申し込みの場合は、即座に不許可にするべきなのだ。
   それは「山口組の者」と名乗る者には即座に不許可にするのと同じである。

6:ルミエールは「判断保留」にして、教委にすぐに連絡し、教委は「許可するか否かは後日回答する。本日は申請書預かりだけとするのでお帰り下さい」と川東に対応すべきった。
7:■市・教委は、即刻「許可取り消し通知」を発送し、料金返金をすべきだ。
  「理由」は「総合的に判断して許可を取り消すことにした」、で十分だ。
 ■市・教委が「詳しい理由付け」で時間を取っている間に、
   「門真市はザイトク川東に屈した」
   「門真市はおぞましい朝鮮人差別デマ宣伝に施設を貸し出した」
   「門真市の反ヘイト施策なんて、全くうそっぱちだった」
   「在特会と名乗っても、朝鮮人は糞を食う不潔な民族だという差別デマの講演会に使うと言っても、門真市は施設を貸すところだ」
    (▲「その証拠がこの許可書だ!」、との証拠画像付き) 
 という情報がネットでどんどん拡散されている!
  その情報を見て、「よしっ!オレもやるぞ!」というアホウヨがどんどん出てくるぞ!

8:■市・教委の「許可取り消し遅れ」は、
  1)民族差別デマ宣伝に門真市・ルミエールホールが加担し続ける事であり、
  2)門真市の信用失墜を放置する事であり、
  3)「住民の安全と尊厳を守る」と自ら確認した行政責務への背信であり、
  4)門真市内のコリアン住民にたいする侮蔑差別への加担であり、
  5)門真市民はもとより全国の門真市に期待している人々への裏切りである。
 等々の理由で、絶対に許されない事である。
 ■市・教委は、川東企画によって侮蔑差別されている人々の痛みと怒りにまず思いを馳せよ!
   次に「住民の安全と尊厳を守る門真市の施策」に期待と誇りを持ってきた全ての人々の気持ちに思いを馳せよ!

9:4/14(月)の許可発行から既に丸2日が経とうとしている。
  もうこれ以上の「差別デマ扇動企画への加担」は許されない。
 ■市・教委は、本日4/16(水)に、川東に対する「許可取り消し通知」を発送すべし! 

10:今回の教訓をとりあえず上げると以下の通り。
 1)いったん許可を出してしまうと面倒くさい。
   「申請書預かりして後日に不許可通知をする」方式の方が楽だし、差別宣伝の発生
  (差別宣伝への市の協力)を抑止出来る。
 2)ネットであれ、窓口であれ、少なくとも「在特会」、「チーム関西」、「川東」、「中曽千鶴子」、「中谷良子」などの団体個人に対しては、「即刻不許可」か「申請書預かりで後日に不許可」の方式を取る事を、市・教委も、施設職員も徹底しておくべき。
   (荒巻靖彦や西村斉は収監中なので、名前を挙げないが)
 3)そのような対応がしっかり出来るよう、市・教委・施設で研修訓練をすべき。
 4)■ザイトクに対して曖昧な対応をする事(施設使用許可を出す事)は、ネットでの情報拡散によって
  「差別宣伝への加担協力」、「住民の尊厳の破壊」、「門真市の信用失墜」、「模倣犯の発生」をもたらしてしまう事を肝に銘じないといけない。

 とりあえず、以上。4/16(水)朝8:47 戸田ひさよし 拝


<6>市民メール紹介:身の毛もよだつような人権侵害の催しに門真市が会場提供したとは!
前略。日々のご活動、公務、ご苦労様です。
 私は3年前まで京都に在住しておりました○○○○と申します。
 現在は仕事の関係で東京に在住していますが、門真市には知人も多く、ちょくちょく訪れては、清潔で人情もあり、住みよい街であるとの印象を持っていました。
 ところが先日、「朝鮮人は糞を食う劣等民族である」という、聞くだけで身の毛もよだつ、およそ人として耐えられないような差別と人権侵害を目的としたテーマの催しに、貴職らが会場(ルミエールホール)を提供したと聞き及び、信じられない思いと共に、大変に心を痛めております。

 この催しの主催者を自称する団体は、国会でも安倍首相や谷垣法相らも強く批判し、国際的にも国連の場で取り上げられ、日本政府にその対策が勧告されている、いわゆる「在特会」なる集団のようです。
 このような悪質な人種差別集団は、今、世界的にその社会的な克服が課題となっており、国内外を問わず多くの人々や公共の機関がそのために尽力しているところであります。
 ところが門真市では、市の判断として、この世界的な要請に逆行し、多くの人々の差別撤廃や人権擁護の努力を踏みにじり、人種差別団体に手を貸すなど信じられないし、信じたくありません。
 何かのデマではないかと思い調べてみましたが、「主催者」のホームページによりますと、自分たちが「在特会」であること、および催しのテーマが「朝鮮人は糞を食う劣等民族である」ということを告げた上で、それでも貴職らがこころよく会場を提供して協力したと宣伝されています。

 これは本当のことでしょうか?
 だとすれば驚きを通り越して、もはや貴職らに対する怒りさえ禁じえません。
 同ホームページには、主催共催団体として「学校給食で朝鮮子弟に『うんこ』を食べさせる会」「朝鮮人はうんこ喰っとけの会」など、いかにも適当にでっちあげた差別言辞の「会」の名前が並んでいます。
 貴職らは本当ににこれに協力するのですか?
 もしこのような催しが貴職らの協力により、日本で初めて公共の建物で実施されるのであれば、私は日本人の一人としていったいどうすればいいのか。
 新幹線で駆けつけ、一人でも会場の前に座り込むべきなのだろうかと、心は千々に乱れるばかりです。

 貴職らによく考えていただきたいのは、暴力団による民事介入暴力やゆすりたかりと同じで、一度このような協力の前例を作ってしまうと、「在特会」のみならず、類似の差別団体が、やはり類似の人権侵害を目的とする催しに何度でもやってくるということであり、
  前例を重ねることで、どんどん深みにはまっていき、やがて門真市にとって大変に面倒で不名誉な事態が市役所や市民の間に広まり、取り返しがつかない事態に陥るということです。
 貴職らに求められる対応は民事介入暴力に対するのと同じです。
 このような深刻な事態になる前に、私は貴職らに対し、差別団体の恫喝や暴力に屈しない勇気をもって、早期に、かつ断固として彼らと手を切ること、具体的にはルミエールホールの提供を取り消すことを強く要望いたします。
      ○○○○ 東京都豊島区○○○○

<7>戸田が知らない門真市女性もルミエールに抗議電話し、戸田に問い合わせ電話!
ついさっき(4/28(月)昼過ぎ)、戸田が全く知らなかった門真市内の女性から事務所に電話がかかってきて、
 「ザイトク側のHPで門真市のルミエールホールで酷い催しがある事を知った」
 「まさかこんな酷い企画があるなんて、と半信半疑でルミエールホールに電話したら、
  ルミエール職員に『そういう予定になっています』と言われて驚いた」
 「戸田さん、なんでこんな酷い事になってるんですか?」
という事を言われた。

 戸田としては、今朝投稿していったこの間の事情を説明し、公表や対策が遅れて差別宣伝継続させてしまっている事をお詫びした。
 また、「現段階でのルミエール職員としては、ああ答えるしかない」事情も説明した。
 ザイトク側が抗議市民を装って電話して、言質を引き出してルミエールへの攻撃材料に使う可能性も考慮せざるを得ない事も説明した。

 この女性は、たまに戸田HPを見る程度らしく、「ちょいマジ掲示板」の存在も知らないようだった。戸田とは全く面識が無い。
★しかしこういう門真市民が、独自に情報を得て、「これは酷い!」と思ってルミエールや戸田事務所に電話
 してきた事、そして戸田から経過説明を聞き、掲示板記事の存在を知って人にも話を拡げていく感じにな
 っている事は、「事態の新たな展開が始まった」ものとして注目すべきである。

◆「我がまち門真で、こんなおぞましい差別集会に許可を出すなんて許せない!」
 「我がまち門真で、こんなおぞましい差別集会は許可するな!」
 「我がまち門真に、ザイトクが大きな顔をして乗り込んでくるのは我慢ならない!」
 等々の「門真市民の声」が今後続々と起こっていくだろう!

◆そういった「門真市民の当たり前の声」を賛同支援する議員は誰と誰なのか?
●そういった「門真市民の当たり前の声」に反して「ザイトクの差別集会であっても不許可には出来ない」
 という、立場に立つ議員は誰と誰なのか?
●門真市の都市品格と住民の人権と尊厳が危機に瀕しているのに、「ザイトク問題には関知しない」として、
 「門真市民の当たり前の声」から逃げにかかる議員は誰と誰なのか? 
 ・・・・いろんな事があからさまになる事態がやって来た。

<8>法務役人の大罪が明らかに!先進施策無視、ヘイト対策無勉強、正しい情報提供せず等
副題:「コンプライアンス重視なので差別集会禁止出来ない」など法務役人の9つの大罪

 これまで時間が取れなくて、総務部長や法務監察課長などの「法務役人」を問い質す機会が持てなかったが、先週4/25(金)6時半頃、ようやく法務監察課の阿部課長補佐と話をする事が出来た。(森本総務部長や狩俣法務監察課長は退庁していた)
 ※旧来「法務課」という名称だったが、2014年度から「法務監察課」という新しい名称になって「全庁的に法務面を指導する」ような位置づけに高度化した。
  ・・・・ところが実態は全然「高度化」していなかった・・・・。
 阿部課長補佐は若手だが、大阪府の法務部門に2年間出向した後に法務課課長補佐ー法務課課長補佐を続けている、「門真市のエリートクラス的役人」である。

 その阿部課長補佐がなんと切り出したかと言うと、
 1)コンプライアンス重視をしないといけないので、憲法で定められた表現言論の自由を保障するために、公共施設での集会の自由を保障しないといけない。
 2)だから、今回のようなザイトクの集会であっても禁止する事は出来ない。
 3)集会を不許可にして行政が訴えられて裁判で負けている実例がアレコレ・・・。
 4)行政は判例を重視しないといけない
 5)大阪府などに問い合わせてもそのような回答だし、顧問弁護士もそう判断している。
等々を「立て板に水」的にしゃべっていく。

 その倫理は前田先生が「ヘイト・スピーチ集団に公共施設を利用させてはならない3つの理由」で批判している人権無視の法務屋の論理そのものだ。

 「立て板に水」的に「市のコンプライアンス」を解説する阿部課長補佐だったが、戸田が次々と「事実に基づく批判」と「事実の追及」をしていったら、その非人道性、議会答弁無視、新施策無視、職務怠慢ぶりが明らかにされて、シドロモドロになり全く反論出来なくなっていった。
 その要点を以下に整理して掲げる。
 森本総務部長、重光次長、狩俣法務監察課長らの法務役人達やそれに押し切られてきた役人達や市長副市長らは、これを精読せよ!
 顧問弁護士も同様に精読せよ!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:法務役人どもよ、お前らの考えでは「門真市の反ザイトク先進施策とは何なのか」答えてみろ!
 「ヘイトスピーチ問題で門真市は他市と較べてどこが進んでいるのか」答えてみろ!
2:お前らは何一つ答えられないはずだ。
  なぜなら、「そのような人権先進施策など無い」というのがお前らの考えだからだ。
  「ヘイトスピーチ問題で門真市には人権先進施策など無い」という事を思考の土台に置いてしまっているからだ。
3:■しかし、そういったお前らの「思考の土台」は全く事実に反するし、2年半もの議会答弁に反する、絶対に許し難い、反動的なデマゴギーである!

 1)■「門真市が反ザイトク先進施策を行なっている事実」が確固として存在するからこそ、今年「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」に対して「協力:門真市」となったんだろ!
   だからこそ平日日中に市庁舎会議室を無償提供して、門真市職員が答弁資料を作成し、研修会に10人近くも出席して説明したんだろ!  これとの整合性をまじめの考えろよ、ボケが!

 2)お前らはしきりに「民族差別や暴力の常習者だという事を理由にして施設使用を許可しないという答弁はしていない」、という答弁文言を金科玉条の如く掲げて、川東集会への許可容認の理由付けをしているが、これは明らかに戸田質問の文脈を歪曲した判断だ。
   戸田の2/22研修会講演資料6ページ中下段には、2012年12月議会:建設文教委質疑の「暴対法関連条例質疑」の解説として、次のように書いている。
     ↓↓↓(引用開始)
   もちろん、「議会答弁」の事だから、直接に「ザイトクには施設を使わせない」という言葉が使われてはいない。しかし答弁の論理と中味において、まぎれもなく「ザイトクには施設を使わせない」という
  事が確約されているのだ。

  ※ 門真市都市公園条例(2012 年12 月改訂)第4条(行為の許可)に
   4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、第1項又は前項に規定する許可を与えることができる。
   (1)公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
   (2)集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認めるとき。
   とあるのだから、「差別怒号・暴力行為」常習のザイトクは、この(1)にも2)にも該当し、
   ■ザイトクの集団・個人は、「市長が使用許可を与えてはいけない対象」になる!

  ◆戸田委員:条例案には、「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認めるとき。」とありますが、この認める主体は誰でしょうか。市であるはずですけれども・
  ◎真砂土木課長:認める主体は、市であります
  ※★これ、実は極めて重要な事!
   「認める主体は市だ」というのは、「警察ではなく、門真市が独自に判定する」という事だから、
   「ザイトクに甘い警察の意向に囚われない主体性」を市が持って、ザイトクに施設を使用させない、
   という事だ!
   ーーーーーーーーーー(引用終わり)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 3)仮にこの答弁問題を横に置いたとしても、その前後に極めて重大な議会答弁がなされている。
    (忘れたか?!)
  2011年9月議会本会議答弁
    @「議員ご指摘の特定団体(ザイトク)が外国籍住民の方々に対して行っている行為については、
     差別を助長し、人権を侵害しかねない行為であると危惧する。
      人種、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は、許されるものではない。」
    @「門真市内で差別を煽動すると思われる行為があった場合、重大な影響を及ぼす悪質かつ陰湿な行為である場合は、市民の人権を守る立場で、明確な見解を公に示すなど毅然とした対応を行なう」
   ★これは、「ザイトク行為への批判と差別は許さない毅然たる対応姿勢表明」である!

   2013年3月議会から、戸田は「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という概念を確立して質問質疑を重ね、行政はその概念に沿って答弁を行なって来た。
   その流れの中で、同年9月議会で「人権政策課がザイトク問題を主幹」したり、戸田作成動画を職員研修に使う事を確約したりしている。

   ★これは「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という概念を市が認めて否定せず、この概念の具体化として諸施策を新たに進めたということである。
     だからこそ、2014年の「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」に対して「協力:門真市」となったのだ。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4:このように門真市が「反ザイトク施策先進市」となった以上、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を土台として、それをどう具現化するか、という観点で法務対策を考えなければいけない。
  ■決して、他の対ザイトク後進行政での事例や法理論を土台にして考えてはならなのだ!
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5:「朝鮮人は糞を食う民族だ。朝鮮人の子どもに糞を食わせよう」という差別集会を許可放置する事と、「差別を許さない毅然たる姿勢」、「住民の安全と尊厳を守る行政責責務」は絶対に両立しない!!
  法務が本来考えるべき事は、「差別を許さず、住民の安全と尊厳を守る行政責責務を果たすための実務と法律論」を開発する事だ!
  そんなの当たり前の責務ではないか!
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
6:ところが、阿部課長補佐に問い質したら、法務監察課は、そのために不可欠な「ヘイトスピーチ勢力対策と法規制・法解釈」について行なうべき情報収集も学習も、全くしていない事が判明した。
  何たる怠慢、不勉強か!
 ■しかも、今回まさに「旧来の法解釈」と「ヘイトクライム防止抑制のための新たな法解釈」(=国際水準の法解釈へのレベル向上)が必要となっているのに、そういう問題意識を全く持たず、全く情報収集も学習もしなかったのは、「致命的な怠慢」と言わねばならない。
 
7:■具体状況を考えず、「不許可では裁判になったら憲法問題で負ける」と信じる犯罪的な程の馬鹿っぷり!  
  裁判例であるのは、
 1)日教組やまともな市民団体などの「公序良俗に全く抵触しない」団体が、
 2)護憲集会などの「公序良俗に全く抵触しない」企画をした事に対して、
 3)右翼らのが暴力的脅迫的な妨害行動をやった事を契機にして、
 4)公共施設の側が右翼らの不当な妨害と闘って言論時自由を守ろうとせずに屈して、
 5)「当日の混乱が予想される」というような理由をつけて、
 6)いったん使用許可を出したのに、それを取り消して会場使用を不可能にした。
 というものであって、今回の川東の差別集会とは全く事情が違う。

  誰でも分かる事だが、今回は、
 1)使用者が差別・暴力常習犯で有罪確定し全く反省が無い輩だ
 2)企画内容が差別デマ扇動で、誰が見ても「公序良俗に著しく抵触する」ものだ。
 3)差別対象の人達も一般市民も、誰もが反対したり怒りを持つのが当然だ。
 4)5)6)公共施設がこのような集会に施設を使わせる事の方が、人権と公益に反し、門真市の場合は
   議会答弁に明らかに違反するものだ。

 ■こういう絶対的な違いを真剣に検討せず、超形式的に同列視し、何よりも「住民の尊厳を守る行政責務」
  実現の熱意と工夫が皆無のまま、「裁判で勝てない」という馬鹿解釈をもっともらしく垂れ流す精神の腐敗を戸田は憎む!

 ●その根底にあるのは、住民がいくら差別で傷つこうと苦しもうと、門真市の品格が失墜しようとも、自分らにとって無難であればよい、という腐った「行政無難主義」だ。
   自分は安全圏にいて、市民達、子ども達の目線にさらされずに、しかも真摯な学習研究の苦労もせずに、「専門家ぶった能書きを垂れる」という腐った役人根性だ!
  良かれ悪しかれ「裁判を起こされても行政の方が勝率95%以上」、「どんな酷い事をやっても行政は滅多に敗訴しない」という日本の司法の現実があるのに、そしてこれほど「負けっこない正義の条件」が揃っているのに、「裁判されたら負ける」と吹聴して差別集会許可放置をしようとする法務役人や顧問弁護士の腐敗ぶりは本当に許せない。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
8:門真市の顧問弁護士の人権意識レベルはただでさえ低いのに、法務監察課は、弁護士に対して「門真市の反ザイトク施策」についての諸資料を全く渡していなかった!
  今の門真市でザイトク問題を考える時に、最低限、議会答弁を含んだ「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」の資料を渡しておくべきだが、阿部課長補佐に聞いたところ、そういう資料を全く渡していなかった!
  そういう資料を渡しておく必要がある、という考えすら、針のカケラほども浮かばなかったのだ。法務役人どもは!
  これも彼ら法務役人どもが「門真市には反ザイトク先進施策などない」と見なしている事の、これは反映である。
  2年半の議会答弁を無視し、戸田の政策努力を破壊して平気な感性がここに示されている。 
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
9:■法務屋として当然知っておくべき事、調べておくべき事を何もしていなかった怠慢。
  これはヘイトクライム対策の研究以前の、ごく普通の行政手続きの実務についての無知・不勉強である。
  許可・不許可という「行政処分」の変更に関しての手続き、対抗措置への対抗等々、法務役人として当然知っておくべき事、調べておくべき事を何もしていなかった事が次々に明らかになった。
  そもそも「もしもザイトクが使用申請を出したらどう対応するか」というケーススタディを何もしていなかっただけでなく、4/14申請許可で現実化してもなお、詳しい調べが遅れに遅れて、小田原評定を長引かせる原因にもなった。

※門真市のコンプライアンスを高めるために名称を刷新した「法務監察課」などの法務役人やその追随者達が考える「コンプライアンス」のお粗末さ、議会答弁無視、人権施策の破壊、差別への加担などは以上の通りだ。
 もっと書きたい事があるが、もう時間的に限界なので、今回はこれに留める。

<9>法学者・前田教授による「ヘイト・スピーチ集団に公共施設を利用させてはならない3つの理由」
  東京造形大学教授の前田朗(あきら)先生・・・・・法学者。専攻は刑事人権論、戦争犯罪論。
    日本民主法律家協会理事、在日朝鮮人人権セミナー事務局長でもあり、ヘイトスピーチ・ヘイトクライム問題で最先端を行く学者であり、かつ反ザイトクの運動の場にも立つという凄い人。
             ↓↓↓
 地方公共団体が管理する公共施設を、ヘイト・スピーチを行ってきた人種差別集団に利用させ便宜を図ることは、人種差別撤廃条約に違反する。
 これまでに「◯◯人を殺せ」などと過激な人種差別・人種主義の煽動を行ってきたことで有名なヘイト・スピーチ団体が公共施設の利用を申請した場合、公共施設側はこれを却下するべきであるか、という問題である。
 仮に下記のような条例に基づいて設置された公共施設について検討する。
     http://www2.pref.yamagata.jp/Reiki/402901010025000【URL短縮沸:C-BOARD】0
第1に、
  条例第1条は、
  「県民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援し、地域の活性化を担う人材の育成及び県民の文化の振興を図るため、◯◯県生涯学習センター(以下「センター」という。)を置く」
 と、目的を定めている。
  この目的に明らかに反する活動に対して利用を認めるべきではないから、この目的に明らかに反する活動に対して利用申請を却下することは当然である。
 そして、条例第3条は
   「知事は、センターの使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない」
 として、次の3つを掲げる。
   (1)公益を害するおそれがあるとき。
   (2)センターの管理上適当でないと認めるとき。
   (3)その他センターの設置の目的に反すると認めるとき。

  このうち(1)については、公益を害することを明確に証明する必要があり、その現実的危険性が明確でない場合に利用を却下することはできない。
  (2)(3)についても、そのように判断する根拠を明確にする必要がある。
  過激な人種差別・人種主義の煽動を行ってきたことで有名な団体の活動であっても、それが室内で平穏に行われる限りは、(1)の要件を満たさない場合がありうる。

  しかし、(2)(3)の要件を満たしていると判断できる場合がある。
 @当該団体構成員が、ある外国人学校に押し掛けて異常な差別街宣を行い、裁判所による有罪判決が確定している場合。
 @当該団体構成員が人権博物館に押し掛けて差別街宣を行い、裁判所による損害賠償命令が確定している場合。
 @当該団体構成員が、ある企業に押し掛けて特定民族の女優をCMに使うなと強要行為を行い裁判所による有罪判決が確定している場合。

  たとえば、以上の要件を満たす場合、県は当該団体による公共施設利用申請を許可してはならず、却下するべきである。
                 
第2に、
  人種差別撤廃条約第2条に基づいて、日本政府は人種差別を撤廃するために
   「すべての適当な方法により遅滞なくとることを約束」し、
   「いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束」している。
  さらに、
   「すべての適当な方法により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる」
 ことを約束している。
  それゆえ、日本政府(当然のことながら県も含む)は、過激な人種差別・人種主義の煽動を行ってきたことで有名な集団を後援、擁護、支持してはならない。
  従って、県は、そのような差別集団に便宜を図ってはならず、公共施設の利用を認めてはならない。

第3に、
  人種差別撤廃条約第4条本文に基づいて、日本政府は
   「一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは 種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、
    また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束」
 している。
  日本政府は人種差別撤廃条約第4条(a)(b)の適用を留保しているが、 第4条全体の適用を留保しているわけではないので、人種差別撤廃条約第4条本文に基づいて検討を行い、県条例第3条(2)(3)
 について判断するべきである。
  それゆえ、日本政府は、
   「人種差別を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる団体を非難」するべきであり、
   「このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとる」
 べきである。
  従って、県は、そのような差別集団に便宜を図ってはならず、公共施設の利用を認めてはならない。

結論として、
  日本政府や県が、そのような差別集団に便宜を図り、一般の施設よりも安価・利便性のある公共施設の利用を認めた場合、それは人種差別撤廃条約に違反するものである。このようなことはあってはならない。
なお、
  「日本国憲法第21条は、表現の自由の一つとして、集会、結社の自由を保障しているので、いかなる集団にも集会、結社の自由があり、それゆえ、いかなる集団であっても公共施設の利用を認められるべきだ」
 との主張がなされるかもしれない。
                   (戸田(注)■↑これまさに法務役人どもの主張だ!!)
  しかし、これは形式論だけを根拠にした詭弁にすぎない。
  日本国憲法第13条の人格権、第14条の法の下の平等といった基本的な価値理念を否定する人種主義集団の集会の自由や結社の自由などというものを、日本国憲法は保障していない。
  国際人権法も、そのような差別集団の結社の自由を認めず、むしろ団体解散を命じるのが原則である
  (人種差別撤廃条約第4条b)。
 **********************************
人種差別撤廃条約第2条
1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理
  解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。
  このため、
 (a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと、並びに国及
   び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。
 (b)各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約
   束する。
 (c)各締約国は、政府(国及び地方)の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を
   有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするために効果的な措置をとる。
 (d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかな
   る個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。           
 (e)各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成される団体及び運動
   を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励すること並びに人種間の分断を強化するよう
   ないかなる動きも抑制することを約束する。

人種差別撤廃条約第4条
 締約国は、一の人種の優越性若しくは
     一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、
  また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。
  このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。

(a)(b)省略 

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                               5/19パンフ完