ちょいマジ掲示板

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☆反住基ネット運動のHPと11/30大阪高裁判要旨を紹介(全文アップはまだ)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 19:38 -
  
 反住基ネット運動のHPを2つ紹介しておきます。
◎やぶれっ!住基ネット情報ファイル - トップページ 
         http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/#jn01-h061130
◎住基ネット差し止め訴訟を支援する会 
  http://www005.upp.so-net.ne.jp/jukisosho/

 11/30大阪高裁判決の要旨は以下の通り。ただ、全文アップや詳しい解説はHP上ではま
だなされていません。全体的に見て、一時期に比べて反住基ネットの運動が縮小しているよ
うですが、この高裁判決を契機に再度盛り上がるでしょう。そう期待します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
大阪高裁判決要旨 住基ネット訴訟(共同通信−山陽新聞 2006-11-30)
http://www.sanyo.oni.co.jp/newsk/2006/11/30/20061130010007571.html

住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)をめぐる30日の大阪高裁判決の要旨は次の通り。
 【権利侵害】

 他人からみだりに自己の私的な情報を取得されたり、第三者に公表されたりしないプライ
バシー権は、いわゆる人格権の一内容として、憲法13条で保障されている。

 情報通信技術が急速に進歩し、自己の個人情報が他者にどのように収集、利用されるか予
見、認識することが極めて困難な今日、プライバシー情報の取り扱いを自己決定する利益(自
己情報コントロール権)は、プライバシー権の重要な一内容になっている。

 住基ネットの対象となる本人確認情報のうち、氏名、生年月日、性別、住所の4情報は一
般的に秘匿の必要性は高くなく、住民票コードも数字の羅列にすぎない。しかし、それぞれ
取り扱い方によっては個人の私生活上の自由を脅かす危険を生ずることがあり、本人確認情
報はいずれもプライバシー情報として自己情報コントロール権の対象となるというべきだ。

 本人確認情報の収集、利用については
(1)正当な行政目的があり、目的実現のために必要で
(2)実現手段として合理的な場合、原則として自己情報コントロール権を侵害しない
と解するのが相当だ。

 しかし、本人確認情報の漏えいや目的外利用で住民のプライバシーが侵害される具体的危険
がある場合には、(2)に反するとして、住基ネットによる利用を差し止めるべき場合も生じ
ると解される。

 【行政目的】

 住基ネットの導入による住民サービスの向上や行政事務の効率化がどの程度実現できるか
は不透明だが、役立つところがあることも否定できない。行政目的の正当性と必要性は是認
できる。

 【情報漏えいの危険性】

 住基ネットは技術的に相当厳重なセキュリティー対策が講じられており、人的側面でも人
事管理や研修・教育制度などが定められ実施されている。現時点でセキュリティーが不備で
本人確認情報に不当にアクセスされ、情報が漏えいする具体的危険があるとまでは認められ
ない。

 【データマッチングなどの危険性】

 個人情報保護法は行政機関が「必要な限度で」「相当の理由があるとき」、本人の同意がな
くても利用目的以外に個人情報を利用、提供できると定める。
 しかしその要件の有無は行政機関が自ら判断するので、実際には行政機関が本人確認情報
の利用を事実上自由に行うことになってしまう危険性が高い。
 同法の趣旨にかんがみると、目的外利用には「本人同意」とみなすことができる相応の制
度的担保が必要だが、違反に対する罰則を考慮しても十分とは言い難い。

 行政機関の目的外利用の範囲は明らかでなく、各行政機関でデータマッチングが進められ、
個別に保有する個人情報の範囲が拡大し、少数の行政機関で個人情報が結合・集積され、利
用される可能性は小さくない。
 住基ネットの運用について、目的外利用を中立的立場で監視する第三者機関は置かれてい
ない。

 以上を考慮すれば、住基ネット制度には個人情報保護対策の点で無視できない欠陥がある
と言わざるを得ない。

 行政機関で住民の個人情報が住民票コードを付されて集積され、データマッチングや名寄
せされ、プライバシー情報が予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される危険が相当
ある。
 その主原因は住基ネット制度自体の欠陥にある以上、住民が具体的な危険があるとの懸念
を抱くことは無理もない。

 従って住基ネットは行政目的実現手段として合理性を有しないと言わざるを得ず、原告ら
の人格的自律を脅かすもので、プライバシー権(自己情報コントロール権)を著しく侵害す
るものだ。

 個人の人格的自律の尊重は、個人だけでなく社会全体にとって重要であり、原告らが住基
ネットから離脱することで生ずる障害等を回避する利益は、自己情報コントロール権で保護
される人格的利益に優先するとは考え難い。明示的に住基ネットの運用を拒否している原告
らについて運用することは、憲法13条に違反すると言わざるを得ない。

 【慰謝料】

 各市長は住民基本台帳法に従って住基ネットを運用したが、憲法に違反する無効のものと
認識しえたとは認められず、国家賠償法上違法と認められない。
                         (11月30日21時38分)
引用なし
1,457 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

12/4;「住基ネットからの登録削除を求める要求書」を戸田が市に提出! 戸田 06/12/4(月) 16:11
当方も大津市長宛てに要求してきました 砂川より 06/12/5(火) 18:38
よしっ!箕面市長が上告せずを決定、アホウな妨害議員達。戸田の控訴漏れ残念! 戸田 06/12/8(金) 8:46
一部の部分流れている報道と食い違う部分があります。 ウエストバンク・ジロー・砂川 06/12/8(金) 12:34
◎箕面市長の12/7本会議での説明 戸田 06/12/10(日) 19:04
本会議説明は 12/7本会議での説明 なのか? 砂川より 06/12/10(日) 19:55
☆反住基ネット運動のHPと11/30大阪高裁判要旨を紹介(全文アップはまだ) 戸田 06/12/10(日) 19:38
11/30大阪高裁判全文はもう出ています こっちだよ 砂川より 06/12/10(日) 20:05
・単純PDFだと使いづらいんで文書コピーできる形のアップが欲しいね 戸田 06/12/10(日) 23:14
◆ PDFは印刷出力できますよ どういう意味かな? 砂川より 06/12/11(月) 8:16
12/8、市民課が「回答は今しばらく猶予を」と戸田に「お願いFAX」 戸田 06/12/10(日) 17:05
●ホントなら蟻地獄みたいな恐怖、「個人離脱」、1人削除に最大3500万円? 戸田 06/12/10(日) 17:18
読売のその記事の金額はご報との説もあり 砂川より 06/12/10(日) 19:34
戸田もこの話、デマ恫喝のような気がします 戸田 06/12/10(日) 19:56
★ 大津市の住基ネット離脱要求への回答 砂川より 06/12/12(火) 12:02
市民課長より戸田さんに正式回答がありました。 事務員 06/12/15(金) 16:16
・市の削除拒否12/14回答を読みやすく項目ごとに整理して再投稿(反論準備で) 戸田 06/12/19(火) 18:55
マスコミ宣伝のウソ、箕面市長への激励要請など箕面の中西とも子市議より 戸田 06/12/19(火) 16:52
●住基ネット迎合の箕面のこのアンポンタン議員達に愛のメッセージを! 戸田 06/12/19(火) 17:10

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