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★これも重要!いわゆる「全国学力テスト」に関する戸田の3/22文教委質問
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/4/29(日) 9:31 -
  
     2005年3月議会 3/22文教質問メモ  所管事項質問

<1>全国学力テストの個人情報保護法違反のおそれについて

1:今年4月に「全国学力テスト」が全国で行なわれると聞くが、その正式名称・実施主体・
 門真市教育委員会や門真市内各学校の関わり、テストの対象、その人数などはどうなって
 いるのか? また、実施にあたっての市の予算費用はどうなっているのか?

2:この「全国学力テスト」は「テスト」という通称があっても、学校の定期テストや入学
 試験とは全く性格が異なる、との説明を今年3月13日の朝日新聞で、名古屋大学の教育
 行政学の教授で愛知県犬山市の教育委員をされている中嶋哲彦さんが述べているが、「性
 格が異なる」とは、どういう事だと思うか?
  通称「全国学力テスト」と学校の定期テストや入学試験との相違点は何か?

3:この、通称「全国学力テスト」、正式名称「全国学力・学習状況調査」では、実はテスト
 を受ける児童生徒全員と学校に質問書が出されてそれに記入させるのだが、児童生徒への
 質問は、昨年11月・12月に実施された「予備調査」では、
  @自分は、家の人から大切にされている、
  @あなたの家には本が何冊くらいありますか、などの質問
  ○ 家族と一緒に夕食・朝食を食べるか
  ○ 家族と一緒に話したり、外出するか
  ○ 家族は授業参観や運動会などの行事に参加するか
  ○ 草刈りやゴミ拾いなどの清掃活動をしたことがあるか
  ○ 木材を使ったものづくりをしたことがあるか
  ○ 庖丁やナイフを使って調理したことがあるか
  ○ 編み物や裁縫をしたことがあるか

  など生活習慣や人間関係、教科の好き嫌いなど九十二項目に及び、学力調査の目的を超え
 て個人・家族の状態まで聞き出すものとなっており、
 学校への「質問」では不登校、生活保護世帯の児童の割合、「校長の裁量経費があるか」な
 ど学力テストとは関係のないことまで聞いた、との事だが、これは事実か?

4:予備調査でなされた「学習状況調査の主な内容」、つまり児童生徒への質問は、生活、学
 習態度、家庭での様子など、21ページ・92項目にも及ぶ厖大なものだったと聞くが、そ
 こにはどのような項目が含まれているか?
  また、4月24日の「全国学力・学習状況調査」でも同じ分量と内容の質問がなされる
 のではないか?
   (答え参考。以下を全て述べること)
        ・朝食を食べているかどうか
        ・学習意欲
        ・起床・就寝時間
        ・テレビを見る時間
        ・家庭での勉強の時間
        ・本を読む量
        ・塾や習い事の経験
        ・携帯電話やインターネットの利用状況
        ・家族が芸術鑑賞や旅行をする頻度
        ・学校生活について
        ・自然体験やボランティア体験

5:全国学力テストの回収、採点、集計、発送業務は民間企業に委託されること、小学校は
 進研ゼミで知られるベネッセコーポレーションが行ない、中学校はNTTデータが教育測
 定研究所・旺文社グループと連携して行なう、つまり受験産業が業務を請け負う、という
 のは事実か?

6:予備調査での質問の中には、
  @一週間に何日学習塾に通っていますか、
  @学習塾でどのような内容の勉強をしていますか、
  @一週間に何日、学習塾(家庭教師を含む)に通っていますか(夏休みなどを除く)
   と質問し、
   答えも「毎日」「六日」「五日」「四日」「三日」「二日」「一日」「通っていない」の八項目を用意
  するほどの念の入れよう。

 というまさに受験産業が喉から手が出るほど欲しがりそうな情報を出させる質問もあった
 と聞くが、事実か?

7:「全国学力・学習状況調査」では、回収、採点、集計、発送の委託を受ける受験産業企業
 に計六十七億円の税金が支払われると聞くが、これは事実か?

8:「全国学力・学習状況調査」では、各学校や児童生徒の参加は法的な義務か、それとも任
 意の参加か?
  国公立学校で不参加を表明している所はあるか? それはどのような理由を表明してい
 るのか?
  また、私立学校においてはどうか? 不参加率はどれくらいで、それはどのような理由
 を表明しているのか?

9:「全国学力・学習状況調査」での点数や学習状況調査への回答は全て個人情報に該当する
 のではないか?
  従って、そのため、「全国学力・学習状況調査」の実施主体である文科省は、それらの収
 集・利用・保管に関して、行政機関個人情報保護法を遵守しなければならないのではない
 か?

10:児童生徒を直接指導する立場にある学校でさえ、児童生徒の私生括や家庭的背景に関す
 る情報の収集は、個人情報保護条例などに基づいて慎重に行われなければならない。
  文科省が説明する通り教育・教育施策の改善が調査の目的なら、個人を特定する必要も
 ないし、数万人を抽出して調査すれば足りるはずだ。
  行政機関個人情報保護法では行政機関は所掌事務遂行の範囲でのみ個人情報の収集など
 を認められているが、文科省の所掌事務の遂行に21ページ92項目のような個人情報が必
 要とは考えられない。

  では、文科省には21ページ92項目のような個人情報を収集・利用・保管する権限があ
 るのか? あるとすれば、その法的根拠を示されたい。

  門真市教委がそれを示せないとすれば、それは違法な情報収集という事であり、それに
 市教委が協力することは許されないが、どうなのか?

11:予備調査では、「質問紙」の回答用紙に、学校名、男女、組、出席番号とともに、名前を
 記述するよう求めているが、これには法的な義務はないのではないか?
  何も記載せずに、また学校名だけ書いて提出しても法的な問題は全くないのではない
 か?

12:個人情報保護条例第6条(収集の制限)では、「本人から個人情報を収集するときは、あ
 らかじめ、本人に対し、その収集目的を明示しなければならない。」と書かれているのでは
 ないか?
  情報収集の対象者が小学六年生や中学三年生の場合、保護者に説明し、了解を得ること
 が最低必要なのではないか?
  それが不要だ、というのはどういう場合なのか?
  また、その法的根拠は何か? 示されたい。
 
  保護者に収集目的を説明し同意を得ることなく、児童生徒を「全国学力・学習状況調査」
 に参加させ回答させれば、同法違反となるのではないか?
  そうならない、と言うのならばその根拠を示されたい。

14:今まで各地域ごとに行われてきた学力テストではなぜ駄目なのか?なぜ、全国一斉でな
 ければならないのか?
  また、厖大な児童生徒への質問や学校への質問と併せて実施しなければいけないのか?

15:民間企業が請け負う学力テストに関しては、最近も山梨県と長野県の十五の小学校約二
 千人分の個人名入りデータが紛失する事故が起こっている。業務を請け負った企業が委託
 した電算処理システム会社から、別の配送会社へ運送会社が搬送する過程で不明になった
 もの。
  全国学力テストを請け負う大手企業も物流を中心に工程によってそれぞれ企業に業務を
 委託する。全国学力テストで得られる個人情報は、先の紛失事故の比ではない。

  門真市の子供たちの厖大な個人情報を流出の危険にさらさないためにも、市教委は「全
 国学力・学習状況調査」への不参加を選択すべきではないか?

  百歩譲って参加するとしとしても、児童生徒への質問や学校への質問に対しては回答し
 ない自由やクラス名や出席番号、氏名を書かない自由があることを周知させるべきではな
 いか?
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

Aさんへ:市障害者福祉金の廃止に戸田が「苦渋の賛成」をした理由を述べます 戸田 07/4/29(日) 7:10
★これも重要!いわゆる「全国学力テスト」に関する戸田の3/22文教委質問 戸田 07/4/29(日) 9:31
↑これに対する教委の答弁骨子(原稿メモ) 戸田 07/4/29(日) 10:06
◎質問にあたって戸田がHPで調べた種々の事(1) 戸田 07/4/29(日) 10:19
◎質問にあたって戸田がHPで調べた種々の事(2) 戸田 07/4/29(日) 10:37

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