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▲作成途中の戸田講演レジュメ(2)ヘイトスピーチ解消法や大阪市条例への戸田見解
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 戸田 E-MAILWEB  - 18/2/8(木) 23:18 -
  
 【3:ヘイトスピーチ解消法や大阪市条例に対する戸田の見解 】(2016年5月6月)

≪「ヘイトスピーチ解消法成立」を見つめて(1)≫(抜粋紹介)

1:「話の前提」として、5/24衆議院本会議で可決成立した(略称)「ヘイトスピーチ解
 消法」は、
  ・日本で初めて「外国籍住民の人権保護(監視ではなく!)の目的を持った法律」と
   いう意味において画期的な前進であり、
  ・自公提案ゆえの「数々の不十分点・危惧点」があるが、
  ・それをかなり補う厳密な「付帯決議」が参衆両院で付けられ、かつ、その実施が
   全国の反ヘイト運動の揺るぎない増強傾向によって担保されている事において

  ・「安心できる不可逆的な1歩」である。

  ・「自公の思惑」等々「種々の思惑事情」があっても、この法律を成立せしめた基軸
    と主体は「反ヘイト街頭運動(カウンター)の圧倒的な継続拡大と有田参院議員
    ら断固たる反ヘイト国会議員との結合パワー」である。

  ・「多民族共同の、多様で広範な民衆の、街頭闘争と国会闘争、文化運動のアメー
   バ的展開」によって勝ち取られた「人々の(とりわけ在日民衆の)魂を震わす画期
   的な勝利」である。
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3:【戸田の反省〜「国会の運動力学」への無知 】

 1)戸田はつい20日ほど前まで「ヘイトスピーチ抑止の法律が成立する事などあり得な
  い」、と堅く信じていた。
   その理由はいたって簡単で、「極右アベ政権と今の国会議席状況では出来るはずが
  ない」、「アベ政権が打倒されてリベラル政権になってからでないと無理」、
  というものである。

   この考え自体は「極めてまっとうな常識論」だし、自治体議員であれば誰しもそう
  考えるはずだ。

 2)しかし「国会の運動力学」は、「自治体議会の力学」とは全く違っていた。
  「自治体議会では絶対に起こり得ない事が国会では起こる」事が、今回現実に起こ
  ったし、これまでも(良かれ悪しかれ)何十回も起こっている。

   「それぞれの政治志向を持ったそれぞれの政党の議席数だけでは決まらない」要素
  が、自治体議会と全く比較にならないほど多く、かつ入り組んで流動するのが国会
  だ。
   (中略)そこに密接してない自治体議員たる戸田には、そういう「国会の運動力
  学」を把握する事が出来なかった。
   (今後もほとんど出来ないだろうが、今回の事で状況想定の幅が広がった)

 3)戸田は「新法が無くてもヘイト規制は可能」、「自治体行政でヘイト規制すべし」
  という考えであり、この事自体は全く正しい。

   現に門真市では「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を確立して「ザイトクヘイト
  に施設を使わせない」施策を実行させてきた。

   戸田は「自治体での規制」と「反ヘイト法制定要求運動」を「車の両輪」としつつ  も、後者については「リベラル政権に変わらない限り不可能な事」と認識してきた。

  「カウンター運動」については「反ヘイトの陣形・世論拡大に極めて有益」と捉え、
 「この圧力があれば自治体行政を変えられるはず」、と考えた。

   しかし実際は、その自治体に「ヘイトを心底憎悪して積極的に闘い、行政を領導し
  うる議員」がいない限り、カウンター圧力を高くしても自治体行政は変えられなかっ
  た。
   (唯一反ヘイト的条例を生み出した大阪市の例があるが、問題は多い〜後述)
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4:【「附帯決議は役に立たない」論の欠落点〜「遵守させる担保」の件 】
   (中略)
 4)しかし今回の「ヘイトスピーチ解消法」の附帯決議の場合は全く違う。
   附帯決議の内容自体が法文の欠落部分をかなり厳密に埋め合わせているだけでな
  く、何よりも
   「ヘイト問題が非日常的な政治課題ではなく、全国各地で日常生活を脅かす日常問
   題である」、
   
   それ故、反ヘイト運動が全国的に揺るぎなく増強を続けており、減退しない」
   「法施行後直ちに、附帯決議内容の実践が『次の獲得目標』となって運動が続く」  のであから、
  「社会の規制力・担保力」が継続し拡大していく事が確実に見込め、
  
   従ってこの附帯決議が空文化される事は起こり得ない。
  「問題」は「附帯決議を遵守実行させる規定力を持てるか否か」にこそある。
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5:【「自公に取り込まれた」論的な非主体的な誹謗について 】
   (中略)
  ・・・また、自公の中で「今のヘイトデモは余りにも酷い」と感じる国会議員が数多
  くいるからこそ超党派で「厳格な附帯事項」が成立出来た。
  ・・・心底、「人道的に許せない」という「良識派」も少なからずいる事は、有田議
  員の報告などでも明らかであり、それは「反ヘイト運動に活用すべき事柄」である。

 ▲「左翼」や「リベラル」の中で、主体性に自信が無い人や反ヘイト運動の現場で闘っ
  て来なかった人、ヘイト被害者の激甚な痛みに向き合って来なかった人達が、自分ら
  の「見識」を盾にして、そういった非主体的で非建設的な非難をしているに過ぎな
  い。

6:【こんな凄い国会議員はいない!ウヨ猛攻撃と闘い続ける参院民進党の有田議員 】
  (略)

7:【共産党国会議員の「意外な反ヘイト運動貢献」について驚く 】
  (中略)  
 3)しかしその後、特に首都圏では少し様相が変わったようで、共産党の若い女性国会
   議員などが、 少人数ながら反ヘイトの街頭運動にも参加するようになったようだ。
    (2014年あたりから?不正確な部分あったらご指摘下さい)

   これは当然、共産党中央の承認許可を受けての事であるはずだし、
   ここらへんから共産党の反ヘイト運動への関わりが「なだらかに一部改善」されて
  いったのだろう。   

 4)そして今般、参院選に向けた「反アベ4野党共闘」と「反ヘイト共同行動」がしっ
  かりリンクされて、かつ後述の「刑訴法改悪」や「部落差別解消推進法」への評価で
  は(民進党ほかと)全面的対立しても、反ヘイト共闘は崩さないという、
  「非常に大人の対応をしている」事は、「大きな様変わり」である。

   これは素直に肯定的に評価すべき事だと思う。
   (批判するのは共闘破壊行為をした時のみ)
 ・・・・ただし、「共産党は事態が流動化した時は必ず『権力の風紀委員』を買って出
  る、本質的に反革命秩序派の体質を持つ党派である」、・・・ という認識は、戸田
  は片時も忘れない。その上で「課題ごと共闘」を行なう。
    
8:【「ヘイト解消法は刑訴法改悪と抱き合わせだ」論による誹謗について 】
  (略)

9:【今後自治体行政がやるべき事〜大阪市条例の根本欠陥を越える条例制定を! 】
  (中略)
  「日本で唯一制定されている大阪市のヘイト対策条例」を模倣する事であってはなら
  ない。
   (たぶん「気の利いた自治体」のほとんどは大阪市条例の模倣に走るだろうが)
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≪「ヘイトスピーチ解消法成立」を見つめて(2)≫(抜粋紹介)

1:★【すぐに6月議会!自治体に反ヘイト前進させる重大ポイントを伝授 】

 1)ヘイト云々以前にまずは「住民の安全と尊厳を守るのは行政の責務だ」と、当局に
   答弁させるべし!
   「イエスとしか答えられない質問の仕方で」、「具体的な事を当局の答弁で語らせ
    る」ように!
     ・・・当局答弁のみで宣伝資料に使えるように!

   「議員ご指摘の通りです」という答弁ではなくて、「市としても住民の安全と尊厳
   を守る事は行政の重要な責務であると認識しております」と答弁させるように!

 2)それから先の具体的な質問事項としては、以下の通り。
  (今先走って「大阪市のようなヘイト対処条例を制定すべきでないか?」と問うより
   も、「反ヘイト施策を行なう土台の認識や体制の形成」を図るべし) 

3:▲【大阪市ヘイト条例〜2つの当初功績と絶対的欠陥。まねしちゃいけない!】

 1)「2つの当初功績」とは、
  「反ヘイトの住民が反ヘイト条例制定を求める署名活動をした事によって出来た」、
  「ヘイトスピーチという問題の存在」をマスコミが大きく取り上げ社会啓発した
  こと。
    それを橋下市長が人気取りに利用して、議員達もほぼ異議無しで制定した。

 2)しかしこの条例自体は致命的欠陥を持つダメ条例である。

  ア:■「ヘイトか否か」を判定するのは「審議会」であって、行政は「審議会丸投
    げ」となり、行政職員自身は「何がヘイトか」の判断も出来ず、ヘイトへの怒り
    も感じず、今でさえ無きに等しくなっている「人権行政の気概」がさらに消滅す
    るだけ!  ・・・条例制定後の大阪市行政の実態を見よ!

  イ:その「審議会の先生方」と言えば、反ヘイトで頑張った人間など誰もおらず、
   「口先だけ有識者」がなるだけ。
    それにさえ右派議員が「この人物は別の場所で外国人参政権に賛同的な発言を
    したから不的確だ」と文句を付け、
    事務局が「いえ、その会合では何も発言してませんから問題ありません」と
   「かばう」始末!

  ウ:そもそも「反ヘイトにしっかりした知見を持つ有識者」など全国で十数名程度し
   かいない現状で、全国の自治体でそういう有識者を確保出来るはずがない。
     ・・・・結果、反ヘイトを回避してきた「専門家」に頼むしかなくなる。

  エ:■「ヘイト行動に好きなだけ施設を使用させた後、『被害の訴え』があれば、
    それを審査会にかけて判定する」という仕組みで、「ヘイト行動の抑止」には全
    くならない!!
    ■「被害者」が実名住所を出し、「記録証拠」も自分で収集して出して訴えない
     といけない。
      行政は何もせず、「被害者」に立証責任負わすもの!

  オ:「ヘイト加害者が受ける罰」は、「団体名・個人名を公表される」事だけ!!
     これ、川東ら「自己顕示欲ヘイト」にとっては「痛くも痒くも無く」、逆に
    「名誉な宣伝」になって大喜びするだけ!!・・・ヘイト抑止効果無し!
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4:◆【真に実効ある反ヘイト条例」をつくるためには】

 1)■条例の根本に「住民の安全と尊厳を守る事が行政の責務である」という認識宣言
  を置くこと。
    全てはこの責務認識から始めないといけない。

 2)使用申し込みがされた段階で、ヘイトの団体個人であるか否か、使用不許可にすべ
  きかどうかを行政自身が判断する仕組みにする。
   ▲「審議会方式」は採らないこと!
    「ヘイト行為をさせない」仕組みにすること!

 3)「ヘイトの団体個人の実態」や「ヘイト行動の実態」について、行政が情報収集や
  調査を行なう事を=判断能力を身につける事を行政に義務づける規定を作る。

 4)市民からの通報があったら速やかに調査し判断する事を義務づける。

 5)「ヘイト行動をさせないために」、「警察ほか関係機関への報告や協力要請、情報
   交換をする」事を行政に義務づける規定を作る。

 6)全ての対応において「記録をしっかり作る」事を行政に義務づける。

 7)施設管理の民間団体職員も含めてた全ての職員に(施設管理職員や窓口職員だけで
  なく学校教育や生涯学習、保育幼稚園関係職員も、人事、企画、議会職員も)ヘイト
  問題での知見向上の職員研修の「最低年1回の実施」を義務づける。
==========================

 以下、
 【4:ヘイト連中の選挙出馬の「実害」とカウンター闘争 】

 中曽千鶴子

 なかや良子

 川東

 獅子座なお

 桜井誠ー都知事選
      
・・・・・などと続く。明朝までに完成させねば! 
 書くぞ、書くぞ。書くぞ・・・・・!
引用なし
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熱き焦点=「2/9連帯ユニオン議員ネット大会」にあなたも結集を!(戸田1/18メール) 戸田 18/1/18(木) 16:03
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▲ヘイト勢力の連帯ユニオン誹謗宣伝の車が門真市にも高槻市にも回って宣伝! 戸田 18/2/8(木) 21:56
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▲作成途中の戸田講演レジュメ(2)ヘイトスピーチ解消法や大阪市条例への戸田見解 戸田 18/2/8(木) 23:18

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