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9/28上告趣意書全文紹介!(3)上告理由4・5 政治資金規正法の沿革・立法趣旨
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/9(火) 14:12 -
  
              (第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り)
4 政治資金規正法の沿革

 政治資金規正法は、政党、政治団体及び政治家の政治活動に伴う政治資金の規制を通
じて、政治活動の公明と公正を確保しようとするものである。これと連動して、公職選
挙法は、選挙の公正が確保されることを目的として、選挙運動に関する支出の最高限度
額を定める。
 各候補者は、法定選挙費用を越える支出を行うことができないとするとともに、選挙費
用に関する収支の状況を記載した収支報告書を提出させ、国民の前に公開することとされ
ている。

 ところで、政治資金規正法を執行し、収支報告書を受理し、その公表を行うのは総務大
臣及び都道府県の選挙管理委員会である。
 1948年7月29日、政治資金規正法が交付施行された。それはアメリカの連邦法で
あり、腐敗行為防止法を母法とするものであり、政党、政治団体に収支報告書の提出を義
務付け、これを公開することに重点を置いている点がそのことを端的に表している。
その後、政治資金規正法は若干の改正を受けたものの、大改正が行われたのは、1975
年である。

 1966年に黒い霧事件が表面化し、終には衆議院が解散するという事態にまで発展し
た。同年11月、第5次選挙制度審議会は特別委員会を設け、政治資金のあり方を緊急の
課題として審議し、67年4月に答申を行った。
 この答申を受けた佐藤内閣は、67年6月に改正案の立案に着手し、第55回国会にお
いて審議未了廃案となった。

 その後、1975年にようやく寄付の量的制限の導入、個人献金に対する税制上の融合
措置の創設等を中心に全条文にわたって抜本的な改正がなされた。
 これは先の審議会の答申にあった「政党の政治資金は、個人献金と党費により賄われることが本来の姿」というものに1歩近づくものであった。
 その後、1980年改正、1992年改正を経て1994年に大改正が行われた。

 1994年改正においては、政治資金と密接な関連を有する選挙制度の改革と期を一に
して、政党その他の政治団体及び公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保するため
、会社その他の団体のする政治活動に関する寄付の制限の強化等を諮るとともに政治資
金は政党が中心となって集めるようにし、その透明性を高め、合わせて政治資金について
の規制の実行性を確保するなどの措置を講じることとされたのである。
 その概要は、以下のとおりである。

 (1) 会社・労働組合等の団体の寄付の制限
  会社・労働組合等の団体は、政党、政党が指定した政治資金団体、公職の候補者が指
  定した資金管理団体以外のものに対して、政治活動に関して寄付をしてはならないも
  のとした。
   また、企業、労働組合等の団体が同一の資金管理団体に対してする寄付は、
  年間50万円までとされる。

 なお、この改正においては、細川内閣総理大臣と河野自由民主党総裁の間で「企業等の
団体の寄付は、地方議員及び市長を含めて政治家の資金管理団体(一つに限る)に対して
5年に限り年間50万円を限度に認める。」との合意がなされたが、それが改正法規則第
9条となった。
 この附則どおり、1999年改正によって、政治資金管理団体への寄付は会社、労働組
合等は一切行えなくなった。

 (2) 政党要件の改正
  公職選挙法において、衆議院議員選挙制度を政党本位のものと改めるのと軌を一にし
  て、「政党」の要件を国会議員が5人以上所属している政治団体または最近の国政選
  挙のいずれかにおいて全国を通じて2%以上の得票数を得た政治団体のいずれかに該
  当することと改められた。

 (3) 法違反に対する制裁の強化
  政治資金規正法違反の罪を犯した者は、選挙犯罪を犯したものと同様、一定期間公民
  権が停止されるとともに、公民権の停止期間中選挙運動をすることができなくなるこ
  ととされた。

5 政治資金の制限と制裁についての立法趣旨

 本件で被告人戸田に適用された、政治資金規正法第25条3号、同法第22条の2、同
法第28条は、概ね、1994年改正で制定されたものである。
 その立法趣旨を、国会の会議録から調査するなら、成立までに紐余曲折があるものの、
その趣旨説明が行われた、1993年10月13日第128回国会衆議院本会議(衆議院
銀本会議録4号1乃至27頁)にほぼ現れている。
 以下その抜粋を掲載する。

(1) 国務大臣佐藤観樹の趣旨説明
 「選挙制度の改革に伴い、選挙や政治活動が政策本位、政党本位になりますので政治資
 金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金とをめぐる国民世論の動
 向等にかんがみ、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄付について
 は、政党に対するものに限りこれをみとめることとし、政党以外の者に対するものはす
 べて禁止することといたしております。・・・
  政治資金の規正の実効性の確保のための改正であります。

  その一は、政治資金の規正の実効性を確保するため、罰金額を2.5倍以上引き上げ
 るとともに、企業等の団体の役職員または構成員が、政治資金規正法違反をしたとき
 は、その行為者のほか、その団体に対して刑罰を科することといたしております。

  その二は、政治資金規正法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者は、
 公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を一定期間有しないことといたしておりま
 す」。
  法案の提出者自民党三塚博議員の趣旨説明もほぼ同様である。

(2) 自由民主党鹿野道彦議員の質間と細川護煕総理大臣の答弁

鹿野議員
 「民主主義の原点は地方政治にある、地方分権は一層推進しなければならない、これが
 本院の共通認識であります。そのためには、何よりもまず地方議員に自由で活力ある政
 治活動を保障しなければなりません。
  しかるに、政府案では、節度を持った企業・団体献金する全面的に禁止いたしており
 ます。
  しかも、なぜ国会議員を有する政党にだけ認め、地方議員に認めないのか。地方を大
 事にするという総理のお考えにはどうしてもそぐわない気がするのです。
  この配慮はどうされようとしているのか、御見解をお尋ねしたいと思います」。

細川総理大臣
 「地方議員に対する政治活動を保障する必要性についてのお尋ねでございますが、この
 たびの法案では、政党、政治資金団体以外の者に対する企業などの団体献金は一切禁
 止することといたしましたことから、国政及び地方自治のいずれの場合も、政治家個
 人の政治活動のための政治資金は、政党から給付されるもののほかは、みずからが代
 表者である政治団体に対する個人献金に主として依拠していただくことになるわけで
 ございます。
  無所属の地方議員の場合は、地域を基盤とした個人献金により多く依拠することにな
 るわけでございますが、これは、最近の政治に対する国民の不信を解消するためにこの
 ような厳しい制限を設けることにしたものでございまして、関係各位のご理解とご協カ
 をいただけると思っております」。

(3) 公明党森本晃司議員の質問と山花貞夫政治改革担当大臣、及び提案者自由民主党
 額賀福志郎議員の答弁

森本議員
 「政党助成金は、国会議員の議員数、選挙得票率などの前提といたしておりますが、
 これによって、地方自治に中央の政党の系列化が促進されることになるのではないか、
 また、地方レベルでの無所属議員や草の根政治のハンディをもたらすことはないのか、
 さらに、地方レベルでの政党・会派助成制度創設などにつながることも考えられるの
 でありますが、これらの点について、・・・伺いたいと思います」。

山花政治改革担当大臣
 「今回の政治改革により、国政及び地方政治のいずれの場合においても、政治家個人の
 政治活動のための政治資金は、みずからが代表者である資金管理団体を設置し、この政
 治団体に対する個人献金に主として依拠していただくことになるものと考えています。
 ・・・今回提案の政党助成法に基づく政党交付金とは別に、地方議員等への公費による
 政治活動助成を行うことにつきましては、その前提となる地方の選挙制度のあり方、政
 党とのかかわり方、政治活動の実態等、なおさまざまな観点からの慎重な検討が必要で
 あると考えているところでございます」。

額賀議員
 「森本議員ご指摘のとおり、地方自治の政党化、つまり中央政治の流れが浸透していく
 のではないかということは心配されていることでございます。
  現在、おおざっぱに言いまして、地方議員というのは全国で七万人以上いると思いま
 すけども、そういう方々が、中央では国費の助成を受けておりながら、地方は政治活動
 の財政基盤はどうなるかにつきまして何ら言及されていないということで、大変心配し
 ております。
  我々は、地方政治が民主主義の原点でありますから、これは、地方の独自性、特色を
 生かした政治が行われるために、やはり、政府・与党が提案しているように個人献金で
 やりなさいということは、今のような状況の中で、個人献金がまだ定着を見ていない段
 階で、時期尚早ではないのかなという感じがいたしております」。

          (以下、「6 政治資金規正法の立法の必要性と合理性」に続く)
引用なし
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