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9/28上告趣意書紹介!(4) 憲法解釈の誤り6、事実/法解釈の誤り(量刑不当)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/9(火) 14:43 -
  
                  (第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り)
6 政治資金規正法の立法の必要性と合理性

 政治資金規正法第26条は、同法第22条の2の規定に反して、寄付を受けた者に対し、年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し、同法第28条は、同法第
26条の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者について、その裁判が確定した日から5年間
公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しないと規定する。

 さらに、同法第28条第3項において裁判所は情状により、刑の言い渡しと同時に5年間について、選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、もしくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができるとしている。
 同法第28条の2は、寄付として収受された金員に対する追徴を規定する。

 被告人戸田は、第一審判決において、罰金80万円の刑に処せられ、金360万円の追
徴を受けただけでなく、政治資金規正法28条1項の選挙権及び被選挙権を有しない期間
を2年とされたものである。
 被告人団体は、金90万円の追徴を受けた。

 ところで、政治資金規正法第22条の2は、何人も第21条第l項の規定に違反してさ
れる寄付を受けてはならないと規定し、同法第2l条第l項は、労働組合その他の団体は、政党及び政治資金団体以外のものに対しては、政治活動に関する寄付をしてはならな
いとしているものである。

 政治資金規制法第21条第1項は、会社、労働組合等の団体のする政治活動 に関する寄付について、1994年の法改正において政治資金の調達を政党中心とするため、
また、近年における政治と金を巡る国民世論等の動向等に鑑み政党及び政治資金団体
並びに資金管理団体以外のものに対する寄付を禁止することとされたが、
さらに1999年12月の法改正により、資金管理団体に対するものも禁止することとさ
れたものである。

 ここで言う政党及び政治資金団体は、同法第3条第2項が定義する政党及び政党が指定
する団体のことであって、第3条第2項にある通り、国政選挙において活動する一定規模
以上の団体を念頭におかれている。

(1) 従って、地方選挙特に市町村レベルの議員の候補者の多くを占める被告人戸田のよ
 うな無所属の政治活動に対する規制としては、そもそもそのような厳格な規制を行う
 必要 性があるのかが問われなければならない。
  上記議事録にあるとおり、地方議会議員については、法の欠陥が国会で共通認識とさ
 れていたのである。

(2) しかも、公職選挙法の比例代表法は政党中心の選挙であるが、地方議会議員選挙で
 はそのような方式は全く採用されていない。

(3) まして、第21条第1項の規定の骨格が制定された1994年法改正は、政党助成
 法という政党交付金制度の制定と表裏をなしており、政党助成金の交付を受けない被告
 人戸田らのような公職に就く代議士の政治活動の自由という観点から、大きな問題があ
 ったと言わねばならない。

(4) 特に1994年法改正の際に導入された公民権停止に関する条項について、政党に
 所属し政党助成を受け政党及び政治資金団体を通じての政党交付金を受けているにも
 拘わらず、その枠外で不正に寄付を受けた場合と、被告人戸田のように全くそのよう
 な援助も受けず、カンパと給料だけで生活している代議士に対する規制を同一に論ず
 ること自体、立法の必要性に疑問を抱かせるものである。

(5) この点、政党助成法の憲法問題を扱った上脇博之教授がつぎのように述べるのが憲
 法解釈論の出発点とされるべきである。
  政党助成法は、政党の定義を行い、政党助成の受給資格としているが、無所属の立候
 補議員がそもそも受給資格から排除されている。
  これは一人政党だけの問題ではなく、受給資格を有する政党の党員だけが優遇され、
 それ以外の国民、多くを占める無党派層の国民の結社する自由や結社しない自由が侵害
 される。

(6) 本件戸田被告人のように、政党中心の比例代表が導入されていない地方議会議員選
 挙に立候補し当選した議員であり、政党に所属しないため政党交付金の政党による配分
 を1円も受け取らない無所属の立場にあるものが、労働組合から寄付を受けたとして
 も、それが相当の範囲にある限り、政治活動の自由を支えるもととして制限の対象から
 除外されるべきであり、政治資金規正法にはそのような場合についての立法の必要性を
 論証する立法目的が存在しない。

(7) 1994年改正法の基礎となった、第八次選挙制度審議会が行った「政治資金の調
 達は政党中心にするとともに、さらに政治資金の公開性を高め、政治資金の規制の実行
 性を確保する」という答申の趣旨は、全く地方にはあてはまらないのである。

(8) しかも、本件組合でも、相手が政党及び政治資金団体であるなら、金750万円を
 越えない金額が認められている。
  被告人戸田及び被告人団体が、2003年に受け取った金員合計450万円がたとえ
 寄付だとしても、量的に相当額の範囲内であることは明白である。

(9) 原判決は、会社の政治献金と労働組合のそれとを同一に論じているが、後者が労働
 者の団結権を規定する憲法28条に支えられていることを無視している。

(10) 従って、上記のように、本件被告人戸田のように、政党助成の対象とならない無所
 属の地方議員に対し、労働組合からの寄付を一律に禁止することには、およそ立法の必
 要性がないと考えざるを得ない。

(11) しかも、被告人戸田は、本件事件の概要で述べたように、無党派層を中心とした
 市民の政党政治によっては代表されない草の根的市民政治を誠実に行うだけでなく、
 それをビラ、ホームぺージなどで随時市民に報告するという、民主主義の根本に戻った
 政治活動を行っている市議会議員である。そのような市議会議員に対し、本件のように
 組合の寄付といっても個人有志の寄付の要素を含み、また生活費を含めた給料である要
 素が濃厚な寄付があったとしても、それが相当額の範囲内であれば、憲法上制限をする
 ことができないと解すべきである。

(12) 本件で何より問題なのは、立法目的を達成する手段として、罰金や両罰規定、さら
 に追徴金の制度を超えて、何故、政治家の政治生命にとって致命的な公民権停止という
 方法を、政党に所属しない地方議員にとらなければならないかについて、立法過程にお
 いてまったく議論されていない点である。

(13) それどころか、1994年改正政治資金規正法の提案者の一人である自民党の額賀
 議員において、「中央では国費の助成を受けておりながら、地方は政治活動の財政基盤
 はどうなるかにつきまして何ら言及されていないということで、大変心配しておりま
 す」という懸念さえ表明されている。

(14) 政治資金規正法は、本来、国民に対し、政治資金の流れを国民に公表し、その合理
 性、正当性の判断を国民に委ねようという趣旨の法律であった。
  被告人戸田に至っては、原判決後に行われた門真市議会議員選挙においてトップ当選
 を果たしている。市民の判断は明らかである。

(15) 政治資金の流れを政党中心にしてそれ以外は、個人献金で賄うという立法趣旨から
 すれば、政党中心の選挙が行われない、無所属の市議会議員の場合、その違反に対し、
 罰金なり両罰規定を設けたうえで、寄付自体を追徴金として吸い上ければ、制裁として
 は十分である。
  それを超えて、公民権の停止を行うのは、被告人戸田の選挙権、被選挙権及び市議会
 議員としての職務を行使する政治活動の自由を著しく制限するものであり、憲法に反し
 許されないものといわざるを得ない。

7 政治資金規正法の適用違憲

 本件戸田被告人のように、
  ・政党中心の比例代表が導入されていない地方議会議員選挙に立候補し当選した議員
    であり、
  ・政党に所属しないため政党交付金の政党による配分を1円も受け取らない無所属の
    立場にある
  ものが、
  ・自ら執行委員長を務める労働組合の下部組織にあたる労働組合から、
  ・年間労働組合が政党及び政治資金団体に対して行うことが認められている金750
    万円を越えない金額を受け取った
  場合については、
  政治資金規正法第21条、第22条の2、鯛26条、第28条は立法の合理性、必要
  性を欠き、従って、被告人戸田に適用される限度で上記規定は無効であって、被告人
 戸田は無罪に処せらるべきである。

  被告人戸田に対する政治寄付の制限が違憲である以上、それを収支報告書に書かな
 かったことを罰することもできず、受け取った政治資金団体である被告人団体も無罪
 である。

第3 上告理由 原判決の事実誤認及び法令解釈の誤り(量刑不当)

1、第一審以来永嶋靖久弁護人によって主張されているように、2003年に被告人
 団体になされた90万円の寄付は、組合有志個人の寄付である。
2、同様に、2003年9月に、被告人戸田は連帯ユニオン地方本部執行委員長に選挙
 のうえ選任されているのであって、被告人戸田に支払われた360万円は給料である。

3、支出報告書の記載についても、被告人戸田に故意はなく、無罪に処せられるべきであ
 る。
4、本件の量刑として、公民権停止2年は、被告人戸田の政治活動を不当に制限するもの
 であり、政治資金規正法第28条の適用を誤るものである。

                      以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  (※この後に政治資金規正法等に関する資料が50ページ近くつくが省略する)
引用なし
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