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△市がまとめた「高裁判決の概要」を紹介。1審2審とも市が全面勝訴・原告完全敗訴が
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 戸田 E-MAILWEB  - 18/6/27(水) 3:32 -
  
「6/13高裁判決」の内容を市が適格にまとめて庁内および議員達に配布した「6/18報告書」の全文を紹介する。
 戸田HPでは
◎「トポス29億円非難謀略」特集:ここがヘンだよ、共産党や右翼の批判!
  http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm
内に載せている。
   ↓↓↓
<トポス29億円裁判 重要書類>
 ・トポス補償裁判:6・13控訴審判決の概要(門真市作成資料)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2018/6img/topos_hanketugaiyou.pdf
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 実は「控訴審の判決文」というのは、「原審の○○ページ○○行から○○行までを○○する」みたいな文章がやたらと多く、何が書いているかを理解するのに非常に手間がかかる。
 だから市が「6/13判決文の概要説明の文書を作る」のにも5日間の時間がかかった。
   ↓↓↓
================================
                    2018(平成 30)年6月 18 日 地域整備課
≪移転補償費返還請求控訴事件(住民訴訟)の控訴審判決について≫

日時:2018(平成 30)年6月 13 日(水)午後 1 時 30 分〜
場所:大阪高等裁判所 第 74 号法廷
市側傍聴者:地域整備課 長光、浦

〇概要について

1 控訴審判決主文について
    (1) 本件控訴をいずれも棄却する。
    (2)控訴費用は控訴人(共同訴訟参加人)らの負担とする。

2 高等裁判所の判断について(以下、争点ごとに記載)
  細かい補正部分を除いて、基本的に地方裁判所の判断と同じである。

<1>園部元市長・光亜興産らの共同不法行為の主張について

 (1) 2010(平成 22)年3月3日の公拡法に基づく届出に対する回答時点で、
  トポス跡地を購入する必要があったか否か
  ⇒市の主張どおり、
   この時点では、トポス跡地への体育館建設計画は認められず,公共施設の建設用地
   は十分確保されていたと認定。
     また、体育館用地以外の目的で本件各土地を取得する必要性があったとの証拠
   もないと判断。

 (2)公拡法の届出に対して、買取希望を出していれば 15 億円を下回る価格でトポス跡
   地、トポス建物を購入できたかどうか
  ⇒市の主張どおり、
    土地は公示価格を規準とした更地価格での買収、建物は移転補償費が必要である
    と示す。
    その上で、買取希望を出した場合は、約 49 億円の費用が必要と見込まれ、
    少なくとも 45 億円を超えると判断。
     また、地価公示法第2条第2項、同条第1項、第6条の趣旨からも公拡法第7
    条による価格は、更地価格が基準になると判断。

 (3)買取希望無しとの回答が不合理か否か
  ⇒市の主張どおり、
    手続的にも実体的にも問題なく、
   行政目的がない以上、買取希望有との回答はできないと判断。
    予算面でも買取りが困難であった旨も認定。

 (4) 移転補償費の算定に誤りがあるか否か
  ⇒補償基準に従った適正な算定であった。
   市の主張どおり、
    移転補償の対象となった建物自体の取引価格は、「正常な取引価格」でも「近傍
   同種の建物」の取引価格でもないと判断。
    控訴人らの、「建物を残したまま換地処分をすれば損失補償をする必要がなかっ
   た」等の主張は採用できないと判示。

    また、ダイエーの実施した入札での売買価格は、一定の期間内に売却をすること
   を優先したダイエーの特殊な事情があるため、移転補償費算定の基礎とすることは
   できないと判断。

 (5)トポス建物が存在する状態のままで土地区画整理事業における仮換地の指定を行え
  ば、移転補償を行う必要はなかったのではないか

  ⇒土地区画整理事業における仮換地の指定をして建物を除却しても移転補償は必要で
  あり、この補償が本件移転補償費を下回ることを認める証 拠はないと判断。

   「光亜興産らが、結果的に相当な利益を得たことはうかがわれるが、不当な利益を
  得させる共謀があると認めるに足りる的確な間接事実や証拠はなく、
    門真市の損失の下で光亜興産らに不当な利益を得させるために行われたものとは
  認められない」ので、
  「共同不法行為は認められない。

<2>園部元市長の不法行為責任について(園部元市長の相続人らへの請求)

   上記のとおり、移転補償費の算定に誤りはないので、不法行為が成立する余地はな
  い。

<3> 不当利得返還請求(補償契約の有効性)について(光亜興産らへの請求)

   移転補償費の算定に誤りはないので、無効とは認められない。

3 総括

   第一審・控訴審を通して、門真市の主張を全面的に採用する判断である
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i180-63-214-101.s42.a027.ap.plala.or.jp>

トポス29億円非難謀略:第5スレッド開始:★6/13高裁判決で原告完全敗訴!名称変更 戸田 18/6/27(水) 2:17
△市がまとめた「高裁判決の概要」を紹介。1審2審とも市が全面勝訴・原告完全敗訴が 戸田 18/6/27(水) 3:32
↑この判決報告を市の公報やHPで大きく報道すべし、と戸田が提起するが宮本当局は.. 戸田 18/6/27(水) 10:32
え〜っ?!この高裁判決をどの社も報道せず!あれだけ不正疑惑を煽っておいてこの始末 戸田 18/6/27(水) 14:34
▲これと真逆に「山ほど不祥事頻発の維新宮本市政」の事は全く報道しない異常マスコミ 戸田 18/6/27(水) 15:55
☆特集冒頭新設の≪トポス29億円非難謀略とは?≫を全文紹介!騒動の本質はこれだ! 戸田 18/6/27(水) 23:50
★6/22本会議の戸田質問と市答弁の全文!共産党の裁判と議会での2枚舌ぶりと事の本質 戸田 18/6/30(土) 11:26
△短く分かり易い「Q&Aメモ」全文!▲共産党・右翼・維新野合での補償非難の卑劣! 戸田 18/6/30(土) 12:02
★よっしゃ!12/14最高裁が上告棄却!元右翼&共産党のイチャモン訴訟は完敗で終了! 戸田 18/12/18(火) 2:15
△右翼と仲良し裁判闘争してきた共産党が今週の門真民報で何と報道するか楽しみだ 戸田 18/12/18(火) 2:26

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