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★08年4/22、最高裁に上告趣意補充書を提出!(本文全部を紹介)
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/4/26(土) 15:51 -
  
 連帯労組第3次弾圧事件=戸田と武委員長への「政治資金規正法違反」弾圧=戸田へ
の「議員即刻クビ切り・選挙出馬禁止」攻撃について、遠藤弁護士が4/22(火)に最高裁
に「上告趣意補充書」を提出してくれたので、その全文を紹介する。

 気鋭の遠藤弁護士は「裁判の相場論」に捕らわれず、「どう考えても戸田さんは無罪
だ」と本気で考え、研究調査を重ねて最高裁に憲法論議を挑んでくれている。
 「起訴されたら無罪率0.1%」のこの日本で、その0.1%をこじ開けようとする頼もしい
同志であり、戸田も大いに励まされている。
 
 思えば07年4/25の高裁不当判決から、もう1年が経とうとしている。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
        平成19年(あ)第1001号  政治資金規正法違反
被告人 戸田久和
被告人 戸田ひさよし友の会

上告趣意補充書
                         2008年4月22日  
 最高裁判所 第2小法廷 御中
                 上記被告人ら弁護人  遠藤 比呂通

                 記
第1 上告理由の要旨

  先に、弁護人は、本件について、以下の内容の上告理由書を提出した。
  本件では、政治資金規正法第21条、第22条の2、第26条、第28条が戸田議員に適用される限度で憲法に違反する。従って、戸田議員は、無罪である。
 その理由は、
  1.戸田議員は、政党中心の選挙である比例代表が導入されていない、地方議会議員選
   挙に立候補し、当選した市会議員であること、
  2.戸田議員は政党に所属しないため、政党交付金の政党による配分を1円も受け取ら
   ない無所属の立場にあること、
  3.もし、給料ではなく、寄付を受け取ったのだとしても、自分が執行委員長を務める
   労働組合の下部組織にあたる組合から、法律上労働組合が政党等に対して行うこと
   が認められている年間金750万円を越えない金額を受け取ったこと、

という3つの事実からすれば、本件のような事案に適用される限りで、政治資金規制法は憲法に違反する、からである。

 政治資金規正法は、1994年に大きな改正を受けたが、それはいわゆる政治改革の一環として、政党の助成金、衆議院への比例代表の導入と相俟って、政党中心の選挙で政党を通して政治資金の流れを規制しようとするものであった。
 しかるに1994年改正時点において、戸田議員のような無所属の地方議員の政治活動が不当に制限されることについて、まったく手当てがなされていなかった。

 国会の本会議及び委員会の記録を精査すれば、改正の提案者の一人であった、自由民主党の額賀議員が、「中央では国費の助成を受けておきながら、地方は政治活動の財政基盤はどうなるかにつきまして何ら言及されていないということで、大変心配しております。」等の発言をしていたことが判明する。

 つまり、立法過程において、政治資金規制の対象を無所属の市会議員まで広げる必要があるかについて、立法の必要性が、地方議員との関係で正当化されていないのである。

 更に、市会議員という地位を剥奪される公民権停止という方法によらず、政治資金規制という目的を達する手段があったのではないかという点について、即ち、立法の合理性については、立法過程においてまったく論じられてもいない。 

 本件で問われるべきは、戸田議員の選挙権・被選挙権及び市会議員として職務を行う権限を中心とした政治活動の自由の制限の問題である。

 本件では、原判決は、立法の必要性について、被告人戸田の政治活動の自由に立ち入って十分な検討を加えず、ただ文献を明示もしないで引用するのみである。
 さらに、立法の合理性についてはまったく触れていない。

 原判決は、公民権を停止するという非常に重大な制限について、情状の検討のところで触れているが、その内容は、戸田議員が、現職の市会議員でありながら、自ら組合やその代表者に働きかけるなどして、政治資金に関するルールに違反した犯行を行い、政治資金の収支を国民の前に公開するという重要な役割を担う収支報告書を作成するにあたり、虚偽の記入をしたというものであって、情状面が重いとするだけである。

 戸田議員は、現職の市会議員である。原判決後に行われた、2007年4月の門真市議会議員選挙においても、2003年に続いてトップ当選を果たした。
 原判決がマスコミ報道されていたにもかかわらずである。
 裁判所はこの民意を真摯に受け止めるべきである。

 戸田議員のように、政党中心の比例代表が導入されていない地方議会議員選挙に立候補し当選した議員であり、政党に所属しないため政党交付金の政党による配分を1円も受け取らない無所属の立場にあるものが、自ら執行委員長を務める労働組合の下部組織にあたる労働組合から、年間労働組合が政党及び政治資金団体に対して行うことが認められている金750万円を越えない金額を受け取った場合については、政治資金規正法第21条、第22条、第26条、第28条は立法の合理性、必要性を欠き、従って、被告人戸田に適用される限度で上記規定は無効であって、戸田議員は無罪に処せらるべきである。

第二 第168国会における政治資金規正法の改正

 2007年7月29日に行われた第21回参院議員選挙において、民主党は改選・非改選合わせて109議席を獲得して参議院第一党になるだけでなく、政権政党である自由民主党及び公明党以外の政党・会派をあわせ過半数を占めるに至った。

 参院選で自民党が敗退した原因の1つは、国務大臣である自民党政治家の「事務所費問題」であった。
 そこでは、政治家の実家が事務所とされ、多大な支出が行われていたという事実が判明しているにも拘わらず、結局、政治資金の支出の透明性を確保するための方策である領収書は公開されなかったのである。

 法の不備を修正するために、第168回国会において、政治資金規正法の改正法律が成立した(2007年12月28日法律第135号)。
 その改正の概要は、資料1にあるように、国会議員関係政治団体にかかる支出について、人件費を除く経費で1件1万円を超える支出については、収支報告書に支出の明細を記載し、領収書等の写しを添付しなければならないというものである。

 更に、収支報告書の提出に際しては、登録政治資金鑑査人の鑑査をうけなければならず、収支報告書自体は閲覧だけでなく、写しを交付する請求権が市民に与えられた。

 この改正において、本件との関係で注目されるのは、政治資金支出の透明性の確保をするための当該方策が、国会議員関係に限定され、地方自治体の長及び戸田議員のような地方議会議員が対象から除外されていることである。

 国会での議論において、2007年12月20日に行われた参議院の委員会審議では、中村哲治議員は、「政党の職域支部、首長等の政治団体が考えられますが」として、対象の拡大について質問をしているが、総務大臣増田寛也は知事を対象にすべきであるという考え方を示しただけで、地方議会議員については言及すらしていない。

 今回の改正法において、地方議会議員の支出について領収書等が義務づけられなかったのは、政党交付金を受けていない戸田議員のような地方議員にまで、そのようなコントロールを及ぼす必要性がなかったことが理由である。

 そうだとすれば、本件事案で問題となった収入報告書についても、地方議会議員に全て法人からの寄付を禁止したうえで、本件のような罰則の他に、現職議員にとっては議員の地位を剥奪されるという極めて重大な不利益を課す罰則である公民権停止を制定する必要性及び合理性がなかったことが裏付けられている。

第三 戸田議員の労働組合活動の自由と支出の透明性

 原判決は、労働組合が法人であり、人権享有主体性がないということから、極めて短絡的に、政治資金を寄付する自由がないという結論を出している。

 しかし、労働者が団結し、団体交渉を行い、ストライキを行う権利は憲法において保障されており、労働組合の団結権が保障される以上、それに不可分な形で付随する政治活動の自由についても、労働組合の公共性という見地から認められなければならないのは当然である。
 特に労働組合の活動が不活発になりつつある現在、個々に分散された労働者が組織化されず、ワーキングプアーとなり、大きな社会問題となっている現状では、このことは強調してもしすぎることはない。

 本件において戸田議員に対し、給料を支払っている全日本建設運輸連帯労働組合は、未組織労働者を職種別ユニオン運動という形で組織し、ワーキングプアーの貧困からの離陸のための重要な役割を果たしている組合である(資料2及び3)。

 戸田議員は、1999年に門真市議会議員に当選する以前から、上記組合員であったが、議員に当選してからも近畿地方本部の特別執行委員に指名され、組合活動を継続した。

 戸田議員は、2003年4月に門真市議会議員にトップ当選を果たし、同年9月の定期大会で近畿地方本部委員長に選挙で選任され、現在に至っている。
 労働組合が地方本部委員長に給料或いは寄附を行うことが制限されるべきでないのは当然である。

 加えて、資料4につけたように、政治資金の支出という点に関しても、戸田議員は2006
年度以降、政治資金改正法の流れに先行し、「事務所費問題」がマスコミでクロースアッ
プされる以前から、公的に受け取った政務調査費の支出について、1円以上の領収書全てを添付して収支報告書を提出し、それを公開している。

 裁判所において是非ご覧いただきたいのは、戸田議員の政治活動のための政務調査費は、門真市から支給される月額6万円の調査費では到底足りず、例えば2006年度の収支報告書によれば、170万2151円を支出し、98万2151円不足していることである。
 戸田議員は、その政治活動の内容も公開されており、資金の流れ、政務調査費について、むしろ積極的に点検するよう市に請求しているのである。

第四 結論

 このような政治活動を行う戸田議員の市会議員の地位を奪うことは、現代民主主義社会において無所属、無組織の市民のマイノリティーの権利を制限することに等しく、本件は、統治過程において代表されない少数者の権利を積極的に擁護すべき最高裁判所において違憲判断が下されるべき最も相応しい事案である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

資料1:政治資金規正法の改正法律が成立した第168回国会の記録(07年12月)
     (参院の委員会および本会議での改正法案の説明) 
    
資料2:月刊「世界」2008年1月号記事 http://www.iwanami.co.jp/sekai/
     ワーキングプアの貧困からの「離陸」――職種別ユニオン運動という選択肢
      木下武男 (昭和女子大学)

資料3:月刊「世界」2008年1月号記事 http://www.iwanami.co.jp/sekai/
     貧困=格差を乗り越える労働運動勢――関西生コン支部とたたかいの40年
      武 健一 (全日本建設運輸連帯労働組合)

資料4:戸田の「政務調査費報告収支報告」・関連文書

   ・門真市の政務調査費の交付決定通知書
   ・「門真市議会政務調査費の交付に関する条例」と施行規則・使途基準

   ・戸田が領収書添付で提出した「06年度政務調査費収支報告」
   ・戸田が領収書添付で提出した「07年4月度政務調査費収支報告」
   ・「6/18政務調査費に関する市長への意見と要求の書」
   ・政務調査費問題についての戸田の議会質問
   ・07年6月議会一般質問通告
   ・07年6月議会での一般質問原稿と答弁原稿
   ・07年9月議会一般質問通告
引用なし
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