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◆3/28大阪高裁判決文を全文公表!大阪高裁第4民事部:小佐田裁判長。執行文もアップ
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 19:48 -
  
 PDFではザイトク特集に既にアップしている。
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun001.pdf
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun002.pdf
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun003.pdf
   ↑判決文。 ↓「執行文」(これがあると強制執行できる)
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun004.pdf
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平成26年3月28日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官
平成25年(ネ)第3633号 損害賠償請求控訴事件
              (原審・大阪地方裁判所平成25年(ワ)第7963号)

口頭弁論終結日  平成26年2月14日

          判        決
   大阪府門真市新橋町12−18−207
      控訴人 (原告)          戸   田   久   和
   京都市東山区今熊野剣宮町4−●
      被控訴人 (被告)         宮   井       将

         主        文
1 本件控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、9万5300円及びこれに対する平成22年4月7日
 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じこれを6分し、その5を控訴人の負担とし、
 その余を被控訴人の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

         事 実 及 び 理 由

第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴人
(1) 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、50万円及びこれに対する平成22年4月7日から
    支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は、第1、2審を通じ、被訴訟人の負担とする。
(4) 仮執行宣言

 2 被控訴人
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。

第2 事案の概要

1 本件は、控訴人が、平成22年4月7日、JR大阪駅南側歩道橋上において、被控訴
 人に眼鏡を奪われて廃棄され、被控訴人から謝罪も弁償もなかったため、眼鏡代金相当
 額6万5300円及び精神的苦痛による50万円相当の損害を被ったと主張し、
  被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として、56万5300円及びこれに対
 する不法行為日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
 の支払いを求めた事案である。

2 原判決は、控訴人の請求を6万5300円及びこれに対する平成22年4月7日から
 支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し、その余を棄却し
 た。
  そこで、控訴人は、原判決敗訴部分を不服として控訴した。

3 当事者の主張は、原判決中の「第2 当事者の主張」の1及び2(原判決1頁21行
 目から2頁8行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所は、控訴人の請求は被控訴人に対し9万5300円及びこれに対する平成
 22年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払を求める限度で理由が
 あるが、その余は理由がないものと判断する。

  その理由は、原判決2頁26行目の「原告は」から3頁3行目までを次のとおり改め
 るほかは、原判決中の
  「第3 当裁判所の判断」の1及び2(原判決2頁10行目から3頁6行目まで)に
     記載のとおりであるから、これを引用する。

 「前記争いがない事実、証拠(甲11の1)及び弁論の前全主旨によれば、被控訴人
  は、控訴人がかけていた上記眼鏡をいきなり奪い取り、その後、これを廃棄したこと
  が認められる。
   被控訴人の上記行為により控訴人が負傷したとは認められないものの控訴人は、被
  控訴人の故意による違法な有形力の行使により身体の一部ともいうべき眼鏡を一方的
  に奪われたのであり、さらに、その結果、短期間(甲3の2・3)とはいえ日常生活
  に不便を来したことは容易に推認されるところである。

   そうすると、控訴人には精神的損害が生じたものと認められ、上記の事情を勘案す
  ると、これを慰謝するための金額としては3万円が相当である。
   前記のとおり、被控訴人には、本件不法行為のほかに不法行為に該当する行為は認
  められないから、上記以外に慰謝料は認められない。」

2 以上によれば、控訴人の請求は、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として
 9万5300円及びこれに対する不法行為日である平成22年4月7日から支払済みま
 で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれ
 を認容し、その余は理由がないからこれを棄却すべきである。

  よって、これと結論を異にする原判決は相当ではないから、本件控訴に基づきこれを
 変更することとし、主文のとおり判決する。

     大阪高等裁判所第4民事部

      裁判長裁判官  小佐田 潔
         裁判官  浅井 隆彦
         裁判官  杉村 鎮右
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

さあザイトク宮井に取り立て&控訴闘争だ!まず7万8千円の「苛烈な取り立て」通告! 戸田 14/1/12(日) 22:47
☆1/7自宅急襲で宮井が降参!8万円取り立て闘争報告1:勝利を生んだその戦闘方針 戸田 14/1/12(日) 22:49
★自宅急襲8万円取り立て闘争の報告2:あなたにも役に立つ自宅調査活動などの実際 戸田 14/1/12(日) 22:51
◆ザイトク宮井が降参!8万円取り立て闘争の報告3:【 1/7急襲闘争勝利の実際 】 戸田 14/1/12(日) 22:56
◎宮井が支払い確約した事を受けて詳しい住所を削除し再投稿(催促ハガキを連日投函) 戸田 14/1/12(日) 23:14
★快報!ザイトク宮井将が、ついに戸田に8万4658円(眼鏡代+金利)を支払った! 戸田 14/1/25(土) 16:10
▲宮井は朝鮮学校襲撃犯で、1/7支払い約束後もザイトク行動に参加してた!反省無しか 戸田 14/1/31(金) 6:18
☆1/27提出(締め切り15分前)!これが斬新な論理構成の戸田の「控訴理由書」!(1) 戸田 14/1/31(金) 6:55
★「控訴理由書」(2)【2:ヘイト集団への慰謝料】【3:戸田の膨大な労力費用の算定】 戸田 14/1/31(金) 7:05
☆「控訴理由書」(3)【4:公職者への慰謝料】【5:最低でも122万2500円!】・資料表 戸田 14/1/31(金) 7:59
いよいよ3/28判決!◆下司オタク凪(なぎ)=野下は08年に戸田を警察通報!糾弾やな 戸田 14/3/27(木) 7:51
▲おいおい、親ザイトクの凪=野下が静岡市の公務員ってホントかよ!?ゾッとする話だ 戸田 14/3/27(木) 9:27
★宮井賠償3/28控訴審判決は「慰謝料3万円追加認定」のミニ勝利!傍聴の野下を観察! 戸田 14/3/29(土) 3:03
△アハハ、3/28は春休みだったね。このザイトク女は春休みに3人子連れで傍聴したと 戸田 14/4/4(金) 18:17
◆3/28大阪高裁判決文を全文公表!大阪高裁第4民事部:小佐田裁判長。執行文もアップ 戸田 14/4/4(金) 19:48
◇「金利込みで3万5963円を4/7までに送金せよ!」と戸田が「3/29請求書」! 戸田 14/4/4(金) 19:51
★よっしゃ!宮井が4/3に3万5991円送金!戸田が4/4に受領しこの受領文を出した! 戸田 14/4/4(金) 19:56
3万5991円のミニ勝利祝賀! 共生 14/4/18(金) 2:28
◎共生さん、祝賀感謝。上告期間過ぎても宮井の上告が無いのでこれで判決確定! 戸田 14/4/22(火) 8:35
判決確定おめでとうございます! 共生 14/4/24(木) 14:26

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