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「議会・議員の責務」について。簡単型の門真市と他市のいろんな例(詳細型もあり)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/12(木) 12:20 -
  
 自治基本条例において「議会・議員の責務」がどう規定されているかについては、単純に言えば「簡単型」と「詳細型」がある。
 そして「簡単型」の中にも、
A:「詳細な規定は『議会基本条例』に委ねているから」
B:「制定年度が旧いので、『議会基本条例』は考えていなかったが簡単にしか規定しな
   かった」

という2種類があるようだ。
 門真市の場合は、
C:「近い将来議会が『議会基本条例』を作っていくはずだから、自治基本条例ではあま
   り詳細に規定しない」

という「近未来期待による簡単型」のようだ。(後述の寝屋川市も同様)
  ↓↓↓
<門真市の自治基本条例での議会・議員の規定>
(議会の役割)第9条
   議会は、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会運営に努めます。
 2 議会は、広く市民の声を議会運営に反映させ、政策の形成に努めます。

(議員の役割)第10 条
  議員は、市民の代表者として市民の意思を的確に反映させるため、公正かつ誠実に職
 務を遂行し、市役所を監視する機関の一員としてその役割を果たすとともに、市役所の
 公正な職務の執行の充実強化に努めます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
 ネットで調べたらいろんな規定があったので、一部を紹介する。特に「詳細型」の条文内容に注目して欲しい。
  ↓↓↓
<伊賀市の自治基本条例>
(議会の責務)第39条
  市議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもっ
 て意思決定に臨むとともに、市政の点検と改善とその実施を求め、活動しなければなら
 ない。
 2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視すると
  ともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強
  化に努めなければならない。
 3 市議会の会議は討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性
  を市民に明らかにしなければならない。
 4 市議会の組織及び議員の定数は、法令の範囲内でこの条例に基づく議会の役割を十
  分考慮して定めなければならない。

(議員の責務)第41条
  市議会議員は、市民の負託に応え、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければなら
 ない。
 2 市議会議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を
  念頭におき行動しなければならない。
 3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を
  怠らず、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――
■ 自治基本条例等における議会規定状況(2009年01月23日更新)
  http://gikai-kaikaku.net/jichikihonjourei-gikai.html

【東京都】国分寺市自治基本条例(2009年4月1日施行予定)
(議会の責務)第17条
  議会は,この条例の基本理念に基づいて,効率的かつ効果的な議会運営に努め,市民 の信託に応えなければなりません。
2 議会は,議員によって構成された意思決定機関であり,その権限を行使し,市政運営
 の監視,政策の提案,決定等を行わなければなりません。

(議会の情報公開)第18条
  議会は,その保有する情報を市民に迅速かつ適切に提供し,情報公開を総合的に推進 することにより,開かれた議会運営に努めるとともに,個人情報を保護しなければなり ません。
2 議会は,わかりやすい議会運営を進めるとともに,意思決定過程を明らかにすること
 に努めなければなりません。

(議員の責務)第19条
  議員は,市民の代表者として誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は,審議能力,立法能力等を高めるための研さんに努めなければなりません。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――
【山梨県】都留市自治基本条例(2009年4月1日施行)
(議会の役割と責務)第13 条
 議会は、条例の制定又は改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他法令等に定め
 られた事項について議決し、都留市の意思を決定するものとします。
2 議会は、市政運営が適正に行われているかを監視し、及びけん制するものとします。
3 議会は、会議の公開を原則とするとともに、積極的に情報を提供し、市民と情報を共有
 するよう努めるものとします。

(議員の責務)第14 条
  議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持するとともに、常に市民全体の利益を
 行動の指針とし、誠実に職務の遂行に努めるものとします。
2 議員は、自らの議員活動について、積極的に公開するよう努めるものとします。
3 議員は、議会の責務を遂行するため、自己研さんに努めるものとします。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――
【福岡県】福津市みんなですすめるまちづくり基本条例(2008年12月1日施行)
(市議会の責務)第6条
 市議会は、市民の代表機関であり、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定める
 ところにより議決の権限を行使し、市の意思決定機関として市民の意思が市政に適切に
 反映されるよう努めなければならない。
2 市議会は、行政経営が適正に行われるように調査、監視機能を果たすとともに、議案
 提出権を積極的に活用するよう努めなければならない。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――
【鹿児島県】薩摩川内市自治基本条例(2008年10月12日施行)
(市議会の役割と責務)第7条
  市議会は,議事機関として薩摩川内市の重要事項について意思決定する権能を発揮す
 るとともに,市を監視する役割を果たさなければならない。
2 前項に規定する市議会の役割と責務その他議会運営に関して必要な事項は,薩摩川内
 市議会基本条例(平成20年薩摩川内市条例第51号)で定める。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【北海道】芦別市まちづくり基本条例(2008年10月1日施行)
(議会)第5条
  議会は、市民の代表機関であり、本市の意思決定機関として十分にその役割を果たす
 とともに、行政運営をチェックする役割も果たします。
2 議会は、まちづくりを進めるにあたっては、広く市民の声を聴き、この声をまちづく
 りに反映させるよう、総合的な視点を持って活動します。
3 議会は、市民に開かれた議会運営を目指すために、議会の活動について情報を提供
 し、その内容をわかりやすく説明します。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【鳥取県】鳥取市自治基本条例(2008年10月1日施行)
(議会の役割及び責務)第9条
  議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案及び市政への提言を行い
 ます。
2 議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行うとともに、政策形成
 機能の充実のため、積極的に調査研究に努めます。
3 議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が高く、開かれた運営
 に努めます。

(議員の責務)第10条
  議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、全市的な視点に立ち、的確
 な判断を行うことができるよう、自己研さんに努めます。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【岡山県】笠岡市自治基本条例(2008年10月1日施行)
(市議会の責務)第8条
  市議会は,自治の基本原則にのっとり,その権限を行使し,自治を推進しなければな
 らない。
2 市議会は,市民に対して,開かれた議会運営に努めるとともに,保有する情報を公開
 しなければならない。

(市議会議員の責務)第9条
  市議会議員は,自治の基本原則にのっとり,市議会が前条に規定する事項を実現する
よう,誠実に職務を執行しなければならない。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【三重県】志摩市まちづくり基本条例(2008年8月1日施行)
(議会の役割と権限)第7条
  議会は、市の意思決定機関であるとともに、市政運営を監視し、けん制する機能を有
 する。
2 議会は、法令の定めるところにより、条例の制定及び改廃並びに予算の決定、決算の
 認定等を議決するとともに、行政機関に対する検査、監査請求等の権限を有する。
3 議会は、この条例の趣旨を踏まえ、市民の意思を市政に反映させるため、積極的にま
 ちづくりの推進に努めるものとする。

(議会の責務)第8条
 議会は、市民との情報共有を図り、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議会は、行政活動を調査及び監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、政策形
 成機能の強化とその活用に努めなければならない。

(議員の責務)第9条
 議会議員は、市民の信託にこたえ、誠実に職務を遂行するとともに議会の責務を遂行す
 るため、自己の研さんに努めなければならない。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【岩手県】宮古市自治基本条例(2008年7月1日施行)
(市議会の責務)第10条
  市議会は、市民の意思を代弁し、市政に反映させる意思決定機関であり、市民の信託
 に応えるため、事案の決定及び市政の監視並びにけん制の機能を果たすものとする。
2 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
3 市議会は、政策提言及び政策立案の活動強化を図るよう努めるものとする。

(市議会議員の責務)第11条
  市議会議員は、市民福祉の向上のため、前条に規定する責務を果たすよう努めるもの
 とする。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【北海道】石狩市自治基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の役割及び責務)第7条
  議会は、石狩市の意思決定機関であり、執行機関の市政運営を監視し、及びけん制す
 る役割を果たす。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、広く市民の声を聴く機会を設け
  るなど、市民の意思を把握し、政策の形成に反映させるものとする。
3 議会は、議事機関としての責務を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望を持っ
  て活動しなければならない。
4 議会は、会議の公開を原則とし、市民との情報の共有化を図るため、積極的に情報を
  提供するよう努めなければならない。
5 議会は、議会の活性化を推進するため、自ら不断の議会改革に努めなければならな
  い。

(議員の責務)第8条
  議員は、議会の役割及び責務を果たすため、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、まちづくりに関する調査研究を積極的に行い、政策提言の充実に努めなけれ
  ばならない。
3 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにし、議会活動を推進する
  ことにより政治責任を果たすよう努めなければならない。
4 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めなければな
  らない。
(議会事務局)第9条
  議会は、議会運営を効果的に行うため、議会事務局機能の充実に努めるものとする。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
【北海道】平取町自治基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の役割と責務)第26条
  議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成される議決機関として、町の意思を決定
 する役割を有します。
2 議会は、町の政策の意思の決定、行政運営の監視及び条例の制定や改廃するなどの権
  限を有します。
3 議会は、町政へ町民の意思の反映を図るため、町民と意見を交換する機会を設けるな
  ど、調査活動に努めなければなりません。
4 議会は、閉会中においても、自主性に基づき町政運営に関する調査、検討等に努めな
  ければなりません。
5 議会は、政策の水準を向上させるため、課題などを的確に把握し、質疑の充実に努め
  なければなりません。

(議会の組織)第27条
  議会の組織や議員の定数は、町政運営における議会の役割を十分に考慮して定めなけ ればなりません。

(政策会議)第28条
  議会は、本会議のほか、町政に関する政策を議論するため、政策会議を設置すること
 ができます。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたります。

(議会の会議)第29条
  議会の会議は自由討議を基本とし、議長や委員長などは会議に出席させた町長や説明
 員などに、議員への質問及び意見を述べさせることができます。
2 議会の会議は公開しなければなりません。ただし、非公開とすることが適当と認めら
  れる場合は、その理由を公表し非公開とすることができます。

(議会の情報公開)第30条
  議会は、議会が保有する情報を町民と共有するため、情報を公開しなければなりませ
 ん。
2 議会は、本会議及び委員会等の会議の日程、内容を事前に町民に周知しなければなり
  ません。
3 議会は、審議の過程や結果及び議会に関する情報を、町民に多様な手段を用いて公開
  しなければなりません。

(議員の責務)第31条
  議員は、町民による直接選挙で選ばれた者として、町民の意向を常に把握し、議会活
 動に反映しなければなりません。
2 議員は、この条例の理念や原則を守り、公益のため公正で誠実に職務を遂行しなけれ
  ばなりません。
3 議員は議員としての能力を高めるため、自己研鑽に努めなければなりません。
 ――――――――――――――――――――――――――――――
【大阪府】寝屋川市みんなのまち基本条例(2008年4月1日施行)
(議会の責務)第13条
  議会は、市民の意思が市政に反映されるよう調査し、監視する機能を果たすよう努め
 るものとする。
2 議会は、市民にわかりやすく開かれた議会運営に努めるものとする。

(市議会議員の役割及び責務)第14条
  市議会議員は、市民の代表として、常に自己研鑽に努め、市政への提案、提言等、
 公正かつ誠実に職務の遂行に努めるものとする。
 ――――――――――――――――――――――――――――――
【新潟県】新潟市自治基本条例(2008年2月22日施行)
(議会の役割及び責務)第8条
  議会は,本市の意思を決定する機関としての責任を自覚するとともに,執行機関を監
 視する機関としてその役割を果たし,並びに市勢の進展及び市民自治の推進に努めるも
 のとします。
2 議会は,市民の意思を的確に把握して政策の形成に反映させなければなりません。
3 議会は,政策形成機能の充実を図るため,積極的に調査研究を行うとともに,市民,
 専門家等の知見をいかすよう努めなければなりません。

(市民に開かれた議会)第9条
  議会は,議会活動について市民に対する説明責任を果たすため,特別な理由のない
 限り,会議を公開し,議会の保有する情報の共有化を図る等開かれた議会運営を行わな
 ければなりません。

(議員の役割及び責務)第10条
  議会の議員(以下「議員」といいます。)は,市民の負託に応え,議会が第8条に規定
 する役割及び責務を果たすため,自らの役割を深く自覚し,政治倫理の確立に努めると
 ともに,公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は,市民の多様な意見及び要望を集約し,総合的な見地で市政に反映させること
 を行動の指針としなければなりません。
3 議員は,議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため,調査,研究等の活動
 を通じ,不断の研鑽さんに努めなければなりません。
4 議員は,市民に開かれた議会運営の実現に寄与するための活動を行うよう努めなけれ
 ばなりません。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-177.s04.a027.ap.plala.or.jp>

自治基本条例について戸田意見等を書いていくツリーを開始!とにかく書かねば! 戸田 12/4/10(火) 12:01
総論1:発起の契機は不明だが門真市の行政・議会に黒船的改善効果は間違いなし! 戸田 12/4/11(水) 11:31
総論2:近年の門真市防衛大闘争を知らずに自治を語る市民の未熟さと今後への期待 戸田 12/4/11(水) 13:03
補足:「住民投票の規定を設けない」ことについて、戸田が今やむを得ないと考える理由 戸田 12/4/11(水) 14:25
総論3:人権が前文説明1ヶ所のみ、差別は皆無の異常さ!これも未熟な市民意識の反映 戸田 12/4/11(水) 16:06
▲その代わりに<お互いの立場を尊重し>という言葉があるのかな?説明部分2ヶ所だけ 戸田 12/4/11(水) 16:27
前文1:非核平和都市宣言なぜ無視?幣原氏や安井氏、「義民」など。論議も紹介しつつ 戸田 12/4/12(木) 5:47
(第6回〜8回)条例制定検討委員会議事録で目を引いた部分をざっと上げると・・・・ 戸田 12/4/12(木) 8:52
「行政の責務・責任」と規定されている(見なされている)事を整理すると・・・ 戸田 12/4/12(木) 10:32
■「行政の責務責任」23項目。あれっ?議会への説明・審議保証がほとんど無いぞ! 戸田 12/4/12(木) 11:27
「議会・議員の責務」について。簡単型の門真市と他市のいろんな例(詳細型もあり) 戸田 12/4/12(木) 12:20
◆福田議員の「正論」と戸田の「現実対応論」、市民委員会での論議の流れへの批判など 戸田 12/4/13(金) 12:01
☆戸田の改定案!議会の民主的運営や言論の府の規定追加、議員の自己研鑽規定などを 戸田 12/4/13(金) 12:59
▲訂正:福田議員は「議会基本条例は不要」派でした。「条例規定無しでも議員は」派で 戸田 12/4/13(金) 16:11
市民案は弱者、少数派を否定したつもりはない。 悠々 12/5/2(水) 7:53
戸田議員さんへの苦言 悠々 12/4/12(木) 17:49
▲悠々さん、私が批判したのは「近過去の事実認識がなさ過ぎる事」ですが・・・ 戸田 12/4/13(金) 3:15
早速のご返答ありがとうございます。 悠々 12/4/13(金) 7:12
▲物事の98%は役所内で決まっている。議員同志の討議でなく当局者の動向が鍵の現実 戸田 12/4/13(金) 17:40
☆「議会だより編集委員会」が「ちゃんと論議する議会」の芽になりそうな気がする 戸田 12/4/13(金) 21:40
リニューアル「議会だより」、良くなってます。 悠々 12/5/2(水) 8:23
☆「門真市の17条憲法」のコンセプトは断固支持する!(条例分析提起はいったん中断) 戸田 12/4/13(金) 21:49

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