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『平成24年8月27日判決言渡』 遅くなりました、ようやくのアップです。
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 谷口 E-MAIL  - 12/10/22(月) 12:58 -
  
 先日、ここの読者から、「体調はどうですか?ところで、判決文は、ちょいまじ掲示板にアップしないのですか?  自治会も公表する気配は無いし、旧会館の処分も手付かずのようで」とのメールをいただき、背中を押されてのようやくのアップとなりました。

 ちょうど、一週間前から、抗がん剤の服用が再開となり、”がん”そのものの痛みが和らいできました。裁判結果がおろそかになったままで、申し訳ありませんでした。


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             判        決

大阪府門真市宮前町3番3号
   原       告    宮 前 町 自 治 会
   同 代 表 者      ○ 田 ○ 隆
   同訴訟代理人弁護士    奥 野 弘 幸
大阪府門真市宮前町2番22号  谷 口 政 幸                 
大阪府門真市宮前町2番22号  谷 口 利 子


             主        文
1 被告らは、原告に対し、別紙目録記載の土地について、訴外亡谷口正一から原告へ   の、平成21年6月12日委任の終了を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。

             事 実 及 び 理 由

第1 当事者の求めた裁判
 
1 原告
  (1)主文1,2項と同旨。
  (2)仮執行宣言
 2 被告ら
  (1)原告の請求を棄却する。
  (2)訴訟費用は原告の負担とする。

第2 事案の概要、争点及び当事者の主張

1 事案の概要及び争点
 (1)原告は、かつて権利能力なき社団であり、自ら登記名義人になれなかったことか  ら、その取得した別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)について、取得当時の区長らの共有とした。
 そして、本件において、原告は、地方自治法の定める地縁団体になったことから、区長のうち1人の相続人である被告らに対し、本件土地について、委任の終了に基づく所有権移転登記手続を請求している。
 これに対し、被告らは、原告が地縁団体になった手続に瑕疵がある、また、本件土地は真実当時の区長らの共有であり、原告は所有権者ではない、等の主張をして、原告の請求を争っている。
 (2)したがって、本件の主たる争点は、1.原告が、地方自治法上の地縁団体といえる  か、2.原告は本件土地の所有権者であるか、である。

2 原告の主張
 (1)原告は、平成21年6月12日に認可を受けた、地方自治法260条の2第1項
に基づく地縁団体(以下「地縁団体」という。)である。
 (2)昭和46年11月17日、原告は、売買により、本件土地を取得した。
 (3)本件土地の取得当時、原告は権利能力なき社団であり、登記名義人となることができなかったため、訴外谷口正一(以下「正一」という。)を含む、当時の区長11人に委任して、それぞれ持分11分の1ずつ、所有(共有)名義人となってもらうことにした(以下「本件委任」という。)。
 (4)本件土地について、別紙登記目録記載の所有権移転登記が存在する。
 (5)昭和54年4月18日、正一は死亡した。
    被告らは、正一の相続人(被告谷口利子は配偶者、被告谷口政幸は子)である。
 (6)平成21年6月12日、原告が地縁団体として認可を受けたことにより、前記委任は終了した。
 (7)よって、原告は、被告らに対し、本件土地の所有権に基づき、本件委任の終了を原因とする所有権移転登記手続を求める。
 (8)被告らの主張に対して
   ア 門真市に対し、原告について地縁団体としての認可を求めるとした決議(以下「本件決議」という。)に瑕疵はなく、認可要件も満たしているから、原告は地縁団体である。
   イ 本件土地の購入の際、当時の自治会長が契約当事者になっており、また、非課税扱いとなっていることからも、原告の所有であることは明らかである。

3 被告らの主張
 (1)原告の主張(1)について、原告が地縁団体であることは否認する。本件決議をした自治会総会(以下「本件総会」という。)では、その会則にしたがった開催、決議がされていない。
 同(2)は否認する。本件土地は、正一を含む11人が金を出し合って取得したものである。
 同(3)は否認する。なお、当時区長などという役職はない。
 同(4)及び同(5)は認める。
 同(6)は否認する。そもそも本件委任は成立していない。
 同(7)は争う。
 (2)本件総会について、出席できない住民からの白紙委任状に基づく相当数の反対票
があった。
 また、本件総会で議長を務めた○橋修(以下「○橋という。)は、従前、自治会の仕事は一切しないと被告谷口政幸に約束していた。

第3 当裁判所の判断
 
 1 原告の主張(4)及び同(5)は当事者間に争いがない。
 2 本件土地の所有者について
   本件土地の売買契約書には、当時自治会長であった山村佐太郎が、代理人として署名押印していること、手付金及び決済金の領収書が、「宮前町会計 三条場稔」宛てとなっていること、平成23年年度分の公課が非課税となっていることからは、本件土地は、当時、権利能力なき社団であった原告が取得したものであると認められる(甲8〜10、弁論の全趣旨)。
 3 原告が地縁団体であるか否かについて
 (1)平成19年4月15日、原告(当時は権利能力なき社団)の総会が開かれ、出席者29人の全員一致により、門真市に対し、地縁団体としての認可を求める申請をすることが決議(本件決議)された(甲5、乙1)。
 なお、当時の会則では、総会の決議は、出席者の過半数の賛成により成立されるものとめられていた(16条)(○橋証言、甲6)。
 (2)本件決議に基づき、地縁団体の成立について、宮前町の住民の意見を求め、全体の70パーセントを超える住民が賛成した。
 なお、門真市は、地縁団体の認可を求めるには、70パーセント以上の住民の同意(書)が必要であるとしていた(○橋証言、甲7、乙1、乙5)。
 (3)平成21年6月12日、原告は、門真市により、地縁団体として認可された(甲4)。
 (4)以上によれば、原告は、地縁団体であると認めることができる。
 なお、被告らは、本件総会では、白紙委任状が提出されており、これが反対票としてとうじられ、本件決議は否決された旨主張する。しかし、当時の宮前町の会則では白紙委任状の配布自体が定められていなかったから(甲6、○橋証言)、その余の点について判断するまでもなく、本件決議の成立は否定されない。
 また、被告らは、○橋が、被告谷口政幸に対し、自治会の仕事をしない旨約束した旨主張する。そのような約束があったとして、それが本件決議の有効性に影響するとは認められない。その点は措くとしても、○橋証言によれ約束があったこと自体認められない。
 4 本件委任の成立及び終了について
 地縁団体となる前の原告が、土地の所有名義人となることはできなかったことは公知の事実であり、そうすると原告が、その取得した土地を、自治会と密接な関係のある者の名義とすることは経験則上自然なことであり、正一は自治会とそのような関係にあったと認められるから、原告と、正一ほか数名の者との間で、本件委任があったものと認められる(弁論の全趣旨)。
 そして、原告が地縁団体となったことにより、自ら所有名義人となることができるのであるから、本件委任の事務が完了したことにより、それは終了したと認められる。

 5 以上のとおりであるから、原告の主張は全て理由がある。

 6 まとめ

 よって、原告の被告らに対する請求は理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
 なお、原告は意思表示を命じる裁判を求めているから、その性質上、仮執行宣言を付することはできない。

 
 大阪地方裁判所第23民事部

             
           裁判官   高  瀬  順  久


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  (別紙)
           物  件  目  録

 所 在  門真市宮前町
 地 番  846番2
 地 目  宅地
 地 積  73.56平方メートル

  (別紙)     登  記  目  録

 大阪法務局守口出張所昭和46年12月3日受付第29100号所有権移転
 原 因  昭和46年11月17日売買
 共有者 門真市宮前町2番22号
     11分の1
     谷口正一
            

   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


  <注> 文中○橋証言とは、平成24年7月4日の口頭弁論期日での、証人○橋修の
      証言。
      なお、必要となれば、証人調書をのちに、アップします。
引用なし
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