ちょいマジ掲示板

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▲住所不正男Aは3/26段階でも門真市の選挙人名簿に載っていた!新橋住宅住民として
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/4/8(月) 17:44 -
  
 これは、下記の3/27投稿を再投稿したもの
  ↓↓
▲住所不正男Aは3/26段階でも門真市の選挙人名簿に載っていた!新橋住宅住民として
   戸田 E-MAILWEB - 19/3/27(水) 18:20 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=11266;id=#11266

 咋3/26 (火) 午後に門真市選管に行って、「住所不正男A」が今も新橋住宅に住民票を置く住民票として選挙人名簿の載っているかどうか、確認したところ、今も「新橋住宅住民」として選挙人名簿に載っている事が確認された。

 Aの新橋住宅住所が不正なもの=「生活の本拠」が新橋住宅に無いのに住民票を新橋住宅に置いたまま=実際は守口市南寺方の娘のマンションに「生活の本拠」を置いている
「守口市民」であるとすれば、
 ・・・その可能性は非常に高いと思うが・・・・

Aがこの4月の一連の選挙で投票する事は「公選法違反の不正投票」に該当する!

 Aは2017年の4月5月の市の聴き取り調査と8月9月の聴き取り調査の際に、市から「生活の本拠」の本拠で無い所は「住所」ではなく、そこに住民票を置いておいてはいけない、・・・という事を聞かされている。

 「住民票を置いてはいけない住所で投票したら不正投票になる」事は、こういう説明を聞いた以上は、「不正投票になってしまうという認識が本人には無かった」と言い訳する事はもはや許されないはずだ。

 これまでの経過を整理すると、
<1>2001年段階で、青年会議所の名簿に「自宅:守口市南寺方・・・」と自ら
  記載している以上、「生活の本拠」が守口市マンションにあって、
  門真市新橋住宅の住民票が不正違法であった事はほぼ確実だ!
  
  ・・・本人も「2004年度名簿に絡んでの話」ではあるが、
  「新橋住宅には月に2〜3回郵便物を取りに行く程度だった」と自供しているし!

<2>▲2014年12/3から居室の水道を「自ら無期限に閉栓した」のだから、
   少なくとも2014年末からは絶対に「生活の本拠」ではなく、
   2015年1月段階では新橋住宅は住民票不正=虚偽住所になり、
  ●「門真市営新橋住宅の住民の資格の剥奪」がされていなければならない!
   ・・・家賃は払い続けていたから市にばれなかったが!・・・・

<3>■「水道は閉栓するが家賃は払い続ける」行為は、「市営住宅を住居以外の目
   的に使い続けるための詐欺的行為」であり、こういう行為をした段階で、
   市営住宅住民としての資格は剥奪されるべきである。
   ・・・Aは現に「自分の石材店の事務所」として新橋住宅を使っていた!

<4>つまりAは、
  ▲2015年の早い段階で新橋住宅住民の資格を剥奪され、新橋住宅での住民票は
   職権消除されているべき存在だったのだ!

<5>2015年段階では、新橋住宅は地震対策として入居者募集停止を続けていたの
  だから、●Aは2度と新橋住宅に応募する事が出来ないし、絶対に新橋住宅の
  住民になる事は出来ない!

  従って、「無期限で水道閉栓した」という絶対的事実に照らして、
  Aは少なくとも2015年以降は新橋住宅に住民票を置いてはならないし、
  新橋住宅に住民票を置く事は「明らかで意図的な違法行為」になる!

<6>「水道閉栓を続けて2015年になっても住民票を新橋住宅から動かさなかった」
  事自体が、住民基本台帳法違反の民事罰対象であり、公正証書原本不実記載等の
  刑事罰の対象でもある。
   それらの時効はいずれも5年だから、2019年3月現在もAは違法行為者であり、
  公正証書原本不実記載等に関しては「刑事犯罪者」と見なして当然である!

  新橋住宅住民=門真市民として、門真市で選挙投票する事は公選法違反の嫌疑
  濃厚である。
  「それが違法だと知らないで投票した場合は無罪」と言うのが選管の見解だが、
  Aの場合、そんな言い訳でよしとされるのか??
  
<7>2017年8月9月の市の聴き取りに対してAが主張し、市がそのまま信じた事は、
  「2017年4月までは長年、門真小の畑ボランティア三昧をしてきた老人」が、
  「急に知人の工務店複数に日雇い仕事に通うようになり」
  「平日朝6時台に自転車で守口市の娘マンションまで行って、そこに置いてい
   る車で工務店に仕事に行き、夜7時〜8時頃に自転車で新橋住宅に帰宅して
   いる」、雨の日も風の日も!
   ・・・という、およそ信じ難い「お話」だった!   
 
<8>■しかし戸田が2018年11月〜2019年2月末までに「配達証明郵便作戦」や、
   居室の外部撮影や訪問等の調査で得た感触は、「Aの居住実態無し!」だっ
た。

<9>Aの橋新橋住宅住民票は、本来は水道閉栓を理由として2015年初頭段階で
  職権消除され、「新橋住宅の居室明け渡し」を命令されるべきだった。
   しかし維新宮本市政は、2017年の2月から4月にかけて、この重大問題を
  ごまかして、
  「Aは新橋住宅を生活の本拠にするようになった」=「生活の本拠になった」
  として、「Aの新橋住宅住民票は正当で居住資格も継続中」、という
  ▲とんでもないペテンを強行した!

●こんなペテンは、門真市行政を腐らせるものであり、絶対に許されない!
 戸田はこれと徹底的に闘い、維新行政と「緑風・維新グループ」議員共のウミを
 出していく! 
               86 hits
引用なし
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<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-150-87.s42.a027.ap.plala.or.jp>

「不正のトライアングル」=「新橋住宅不正住所男A問題」のツリーを新設する! 戸田 19/4/8(月) 17:14
▲住所不正男Aは3/26段階でも門真市の選挙人名簿に載っていた!新橋住宅住民として 戸田 19/4/8(月) 17:44
☆不正男Aが3月末に新橋住宅を退去!2年超の戸田追求の勝利だ!、がそれにしても 戸田 19/4/8(月) 18:31
△ま、「Aの退去」は戸田が「問題消滅の落とし所」として市にほのめかしてきた事だが 戸田 19/4/8(月) 18:53

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