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☆事の本質がよく分かる今回の問責決議文。さらに詳しく分かる問責決議の戸田私案
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/6/12(木) 3:02 -
  
 今回の吉水議員への問責決議文は、従来の定型的な文書と違って事の本質を掘り下げて説明していて、分かりやすいものになっている。
 6月議会特集の「吉水議員への問責決議文」  
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/06monseki.htm
に載せているが、改めて掲示板でも紹介しておく。
 その後に、「さらに詳しく分かりやすい戸田私案」も紹介する
        ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
吉水丈晴議員に対する問責決議

【提出者】 門真市議会議員
戸田 ひさよし(無所属・革命21)
武田 朋久 (公明)
岡本 宗城 (公明)
内海 武寿 (公明)
高橋 嘉子 (公明)
春田 清子 (公明)
平岡久美子 (公明)
鳥谷 信夫 (公明)
中道 茂  (自民)
土山 重樹 (自民)
佐藤 親太 (自民)
木津 英之 (門真市民クラブ)
日高 哲生 (門真市民クラブ)
               ※実際の決議文での順序とは違っている。
                また、会派名も付け加えて紹介した 

 行政のチェックを職務とする議員が、行政から補助を受ける団体の役員に就任することは適切ではないと考えるが、門真市の一部の議員や公的補助団体において、そういった考え方に対する理解や実践が進みきれない状況が続いてきた。

 そこで、門真市議会は平成25年3月の本会議において、行政・公的補助団体・議員の3者の関係の適正化を図るため、議員が守るべきこととして、市から活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体の役員に就任しないことを第3条第7号で規定する門真市議会議員政治倫理条例を、議会全体の意思として同年4月1日より施行したところである。

 しかるに、吉水丈晴議員は、施行後も同条例に違反して門真市体育協会の副会長に就任し続け、8月に審査請求されてようやく辞任し、9月10日に議長警告処分を受けた。しかし、まもなく門真市ソフトボール連盟の会長に就任していたことが判明したことから、9月24日の文教常任委員会で問題にされる前日になってようやく辞任し、11月15日に2回目の議長警告処分を受け、12月20日の本会議において同議員への問責決議が可決されるに至った。

 ところが、26年3月初旬に新たに判明した同議員の実態は、体育協会にかかわっては、25年8月に副会長を辞任したと報告する一方で、実は理事という役員に就任しており、またソフトボール連盟にかかわっては、9月に会長を辞任したと報告する一方で、実は相談役という役員に就任し、そのほか門真市柔道連盟の顧問という役員に就任していたのである。

 この新たに発覚した3件もまた26年4月に審査会で同条例違反と認定され、5月8日に議長警告を受けるに至った。

 我々は、当初より吉水丈晴議員に対して、役員に就任せずとも一議員、一市民としてスポーツ団体を支援することは幾らでもできるではないかと指摘し続けてきたが、なぜそこまで公的補助団体の役員就任に固執するのか、全く理解できない。

 しかし、はっきりしていることは、同議員の再三の同条例違反は、行政・公的補助団体・議員の3者の関係適正化を大きく阻害し、一般市民及び公的補助団体のコンプライアンス意識をゆがめ、一部の議員と一部の公的補助団体の特権化・ブラックボックス化を招くものであり、市議会及び市民を愚弄するものであって、市民の厳粛な信託を受けた議員として断じて許されないということである。

 よって本市議会は、吉水丈晴議員に対し、これまでの行いを真摯に省みて、今後二度と同様の過ちを繰り返すことのないよう、その責任を厳しく問うものである。

 以上、決議する。
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 次は、それよりも詳しく書いている「戸田私案」
    ↓↓↓
    吉水丈晴議員に対する問責決議

 「行政のチェックを職務とする議員が行政から補助を受ける団体の役員を兼任する事は適切でない」というのは、基本的社会常識とも言えることであるが、門真市の一部の議員や公的補助団体においてそういった常識の理解や実践が進みきれない状況が続いてきたことに鑑み、行政・公的補助団体・議員の3者の関係を適正化を図るため、門真市議会は昨平成25年3月本会議において、議員が守るべき事として「市から活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体の役員に就任しないこと」と第3条第7号で規定する「門真市議員政治倫理条例」を、質疑応答と賛否討論を経て多数決で可決し、議会全体の意志として同年4月1日より施行してきたところである。

 しかるに緑風クラブの吉水丈晴議員は、施行後も平然と本条例に違反して門真市体育協会の副会長を継続し、8月に議会で審査請求されてようやく辞任し、9月10日に議長警告処分を受けたものの、まもなく門真市ソフトボール連盟の会長を継続していたことが判明し、9月24日文教委で問題にされる前日になってようやく辞任し、11月15日に2回目の議長警告処分を受けるに至ったが、それでも何ら反省の意を示そうとしなかった。

 このため12月20日の本会議において同議員への問責決議が可決されるに至ったのだが、議長警告の発動に2度とも反対し問責決議にも反対した緑風クラブと共産党の姿勢に意を強くしたのか、吉水丈晴議員はそれでも反省の意を示そうとせず、条例違反の再発が懸念されるものであった。

 しかし本年3月初頭に新たに判明した吉水丈晴議員の実態は、その懸念を遙かに上回る悪質なものだった。

 すなわち、体育協会に関わっては8月に副会長を辞任したと報告する一方で、実は理事という役員に就任替えしており、またソフトボール連盟関わっては9月に会長を辞任したと報告する一方で実は相談役という役員に就任替えし、そのほか門真市柔道連盟の顧問という役員にずっと就任していることを議会に対して隠していたのである。

 特に体育協会に関しては、3月2日に市長や議長も列席した「門真市体育協会創立50周年式典」の場で参加者に配布された、市長や議長の顔写真も大きく載っているカラー冊子の中で、堂々と「平成25年度理事」として掲載されていた。

 これはあたかも市長や議長も吉水丈晴議員の議員政治倫理条例に違反した体協理事就任を容認しているかのような誤解を与えるものであり、こういうパンフが何百部も市民・来賓・行政関係者に配布された原因者たる吉水丈晴議員の罪は限りなく重い。
 
 この新たに発覚した3件もまた3月に審査会で審査され、緑風クラブ選出委員と共産党選出委員による理不尽な反対はあったが、吉水丈晴議員は多数決で議員政治倫理条例違反と認定され、5月8日に議長警告を受けるに至った。
 しかしこの課程においても何の釈明も反省も行おうとせず傲然と構えるのみで、その姿勢は極めて悪質である。

 翻ってみるに、門真市議会50年余の歴史の中で、わずか1年の間に特定議員がひとつの条例に5件も違反し、3回の議長警告を受け、1回の問責決議を受けても反省せず、2回目の問責決議を迎えた例はいまだかつて存在しない。

 吉水丈晴議員の行動は、まさに門真市議会の歴史に泥を塗る前代未聞の悪行といわねばならない。

 我々は当初より吉水丈晴議員に対して「役員に就任せずとも1議員・1市民としてスポーツ団体を支援することはいくらでもできるではないか」と指摘し続けてきた。
 我々は吉水丈晴議員がなぜそこまで公的補助団体の役員就任に固執するのか、関係団体が条例への抵触が言われているのになぜ吉水丈晴議員に役員のポストを与え続けてきたのか、全く理解できない。

 しかしはっきりしていることは、緑風クラブの吉水丈晴議員の再三の議員政治倫理条例違反とそれへの無反省は、行政・公的補助団体・議員の3者の関係適正化を大きく阻害し、一般市民および公的補助団体のコンプライアンス意識をゆがめ、一部の議員と一部の公的補助団体の特権化・ブラックボックス化を招くものであり、市議会および市民を愚弄するものであって、市民の厳粛な信託を受けた議員として断じて許されないということである。
 
 よって本市議会は、吉水丈晴議員に対し、これまでの行ないを真摯に省みて、今後二度と同様の過ちを繰り返すことのないよう、その責任を厳しく問うものである。
 
 以上、決議する。
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<戸田が考えた「私案」のポイント>

1:問責決議文は、8/1「議会だより」で全戸配布されて広範な市民に読まれるものであ
 る事を強く意識し、「事の経過と本質」が市民に一目瞭然で伝えるものとして作成され ねばならない。 (本会議傍聴者や動画閲覧者にもだが)
  緑風クラブと共産党の市民へのデマ宣伝を粉砕するには、これが絶対必要だ!

2:詳細・長文になる事は、「議会だより」紙面でそれだけ目立つものとして捉えるべ
 き。
  「長文では市民が読まない」のではない!
  「違反事項の単なる羅列と決まり文句での弾劾」では、市民にとってつまらないの
 で、たとえ短文であっても興味を引かない=読まれないのである。

3:緑風クラブという吉水議員の会派名や、「緑風クラブと共産党の吉水議員擁護」も記
 入したのは、従来の問責決議からすれば異例だが、この方が市民にとって圧倒的に分か
 りやすい。
  緑風と共産党の異様さを浮き上がらせるべし!
  しかも今回は、緑風クラブと共産党は「どんな文面であっても反対」なのだから、
 いっさい気にするべきではない。
引用なし
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