「自由・論争」 掲示板

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▼大弁への差し戻しじゃなく日弁連で審査される。形式整っていれば「審査開始」と
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/8/29(金) 13:38 -
  
 さっき8/29お昼、東京の日弁連に聞いて分かった事を紹介します。

1:日弁連の「8/1審査開始通知書」 
     ・貴殿申出の異議について、綱紀委員会に審査を求めたので通知します。
     ・本件は、綱紀委員会第1部会で審査されます。
  の意味は、戸田が思っていたような「大阪弁護士会の綱紀委員会に差し戻し、再度の
  審査を命令した」のではなく、「東京の日弁連内の綱紀委員会に送られて審査され   る」という事でした。

  そういう意味では凄い!新谷弁護士の行為は、東京の日弁連で審査されるわけだ。
  
2:「大阪弁護士会の決定」が戸田の異議申立によって7/30・31のたった2日でひっくり
  返った訳は、「申し立て者の資格や書式に不備がない事を確認するだけで自動的に   『綱紀委員会での審査開始』となる」からでした。

   この意味では「な〜んだ!」でした。
   「戸田の異議申立内容を読んだだけで、大阪弁護士会の決定が不当な事があまりに
  明白だったから、『綱紀委員会での審査開始』となった」訳じゃなかったんだ。

3:日弁連の綱紀委員会での審査は、基本的には書面審査で、戸田が大阪弁護士会に出し
  た全ての文書も大弁から取り寄せて検討される。

4:審査結果(決定)が出るのは、基本的には審査開始から6ヶ月以内程度。
  
5:日弁連綱紀委員会が、大弁決定の
   ・会社側弁護士たる新谷弁護士の言い分だけを聞いて「法律の専門家である弁護士
     がセクハラはなかったと判断したのだからそれには相応の理由がある」と「セ
     クハラ無し論」に傾いた判断するのみならず、
   ・「だから会社の意を受けて戸田らに慰謝料請求をするのには相応の理由がある」     とまで踏み込み、
   ・ついには「だから、10日以内に1000万円支払えと請求しても問題はない」との
     見解を形成し、
   ・「それは会社に対する批判封じをする強要行為ではなく、請求者に対する脅迫行    為にも該当しないこと明らかである」とまで断じてしまっている。
  点を不当と認定せず、

   ・「労働組合員と行動をともにし」た外形があれば労組と一体同格!
   ・「ビラ配布の現場にもお」れば、ビラ配布をしていなくとも労組と一体同格!
   ・「アピールもしてお」ればアピール内容に関わらず労組と一体同格!
   ・「他の労働組合員とともに会社内に入ってい」れば、 労組と一体同格!

  から認定し、これを
   ・「弁護士としての交渉活動の範囲内にあるこというまでもなく、何ら問題とする     べきものではない。」
  と判断し、もって、
   「新谷弁護士への懲戒請求は失当だ」
  との大弁決定引き写しの結論を出す危険性は十分にあり得る!

   もしそうなったら、それは、昨今増加してきた「正当な要求に対して巨額慰謝料請
  求提訴をぶつけて批判封じをする」類の反社会的行為に日弁連がお墨付きを与える、
  という事であり、「弁護士職務基本規程」を日弁連自らが空文化するに等しく、絶対  に容認することは出来ない!

6:★そういう結果にさせないためには、今後日弁連綱紀委員会に対して、新谷弁護士の
  戸田への請求行為の不当性、大弁決定の不当性をさらに詳しくバシバシ訴える書面の
  送付をしていく必要があるということだ!

  そしてこれは戸田だけの問題じゃない!企業批判をする全ての労組・市民・ジャーナ
  リストに関わる問題だ。
   その事を多くの方面に訴えて関心と協力を求めていくべき事である。
 
7:なるほど、今後取り組むべき道筋が浮かんできた!
  各方面の方々のご支援ご協力を訴える!
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i220-221-36-88.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田に「1000万円請求」脅迫の新谷弁護士をついに懲戒審査送りにしたぞ! 戸田 08/8/15(金) 7:59
★戸田の異議申立で大阪弁護士会の不当決定が日弁連で2日でひっくり返った凄さ! 戸田 08/8/15(金) 8:03
一般市民をなめんじゃないよ ねこかぶり 08/8/15(金) 12:49
▼大弁への差し戻しじゃなく日弁連で審査される。形式整っていれば「審査開始」と 戸田 08/8/29(金) 13:38

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