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▲「議会答弁で実施約束した事が出来なかった」失敗事例:自治会規約の必須点整備で
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/11/5(水) 10:56 -
  
平成26年4月 行政協力支援金の交付要件である自治会規約の取扱いを議会答弁と違う
        扱いで交付する事になったことについて(PDF:94KB)
 担当:市民生活部地域活動課
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/pdf/jimukaizen/jirei2-54.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 「議会答弁で実施約束した事が実施出来なかった」事も、「失敗事例」として事例集に収録される。
 ここで収録されたのは、「自治会規約において最低限備えておくべき必須要件の整備」
の件であり、これは共産党の「自治会ハンドブックの成果捏造事件」
  ◎自治会問題特集 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
とも関係が深く、

 9月議会本会議一般質問の
   <項目5:自治会規約適正化と「自治会ハンドブック」などについて >
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/09situmon05.htm
で全文紹介されたものでもある。

 改めて9月議会本会議一般質問への答弁で、この失敗事例に触れている部分を紹介する。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【戸田質問】
Q1:私が2012年から取り上げた「自治会規約の適正化」は、やっと今年の3月議会で
  「5月の自治会総会の時期に全ての自治会で完了する」旨の答弁がなされたが、
  その後市より、「46もの自治会で規約適正化が出来なかった」、という報告があっ
 た。
  これは「議会でウソをつかれた」のも同然だと私が抗議し、市が私に謝罪文を出し、
 また、「失敗例」として「行政事例集」に掲載する事になった。
  どういう事態が起こったのか、謝罪全文と「行政事例集」の記述を読み上げて答弁
 されたい。

【市原市民生活部長の答弁】
 まず、「46もの自治会で規約適正化ができていなかった件に関する謝罪文と行政事例
集」についてであります。
  (中略)
 また、行政事例集につきましては、平成26年9月16日に、本市ホームページに掲載をいたしたものであり、内容についてでありますが、

事例項目としましては、
  「行政協力支援金の交付要件である自治会規約の取扱いを議会答弁と違う扱いで交付
   する事になったことについて」
であります。

 「発生までの経過」項目としましては、5点記載いたしており、
1点目は、
  平成24(2012)年第2回(6月)定例会において、無所属議員より、
  認可地縁団体における自治会規約に定足数の規定整備ができていない事を例示され、
  団体の民主的な運営を図るためにも、自治会規約の必要基準を満たすよう啓発すべき
 と指摘を受け、必要性を認め、啓発する旨を答弁した。

2点目は、
  平成24(2012)年第3回(9月)定例会において、無所属議員より、
  自治会規約の整備啓発に関する進捗の確認がされ、状況を答弁した。

3点目は、
  平成25(2013)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
  自治会規約の整備啓発に関する進捗の確認と未整備自治会に対する公的補助の継続
   について指摘があり、
 規約整備の必要性を認め、意識的に働きかけを続ける旨を答弁した。

4点目は、
  平成26(2014)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
  最低限度の自治会規約適正化を果たさない自治会に対して、公的補助を取りやめるよ
  う質問があり、
 本年2月27日付けで地域活動課長名により、行政協力支援金の申請要件に加える旨を通
 知した事を答弁した。

5点目は、
  平成26(2014)年4月4日付けで行政協力支援金の申請の通知を送付した。
  後日、申請のあった自治会を集約した結果、
  46自治会の規約が最低限度の規約適正化となっていなかった。

  この結果で、行政協力支援金の交付をしないこととすると、影響が大きいと判断し、
 今年度については、次年度の総会で改善の意向を示した自治会に対しては、行政協力支
 援金の交付をすることに変更をした。
であります。

「当時の対応」項目としましては、3点記載いたしており、

1点目は、
  平成26(2014)年6月26日に無所属議員控室で、無所属議員、市民生活部地域活動課
   担当次長、地域活動課長で面談を行い、
  来年度に向けて規約改正を行う意向を示した自治会に対して、行政協力支援金の交付
  を行いたい
 旨の説明を行い、了承と謝罪文の提出の約束をした。

2点目は、
  各自治会に対して、規約の新旧対照表(説明付き)を送付するとともに、
  電話対応や役員会議への出席を行い、規約改正の必要性の説明を行った。

3点目は、
  平成26(2014)年6月30日付けで、市民生活部長、市民生活部地域活動課担当次長、   地域活動課長の連名で謝罪文を無所属議員に送付した。

であります。

「発生原因」項目としましては、

  「自治会への周知を行う際に、全自治会一律の文書と自治会ハンドブックの送付をし
   たが、個別の改正案を示すなど、個別の対応を行っていなかったため。」
 と記載いたしております。

「再発防止策」項目としましては、

  「各自治会の事情や考え方と市役所の考え方が一致した状況であるかを把握し、それ
   に見合った対応を行うように努める。」
と記載いたしております。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-192.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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☆「ガラスケの多彩な活用と癒し効果」は絶対に「成功事例」に値すると思うよ! 戸田 14/11/5(水) 16:22

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