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△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2>
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 17:01 -
  
 以下の投稿では、まず共産党側の「6/19準備書面(1)」の全文を項目事に紹介したのち、
それぞれの部分に対する戸田からの反論や批判を書いていく。(改行等の補正あり)
 この「戸田からの反論や批判」が、7/27(月)5時まで提出締め切りの「戸田の7/27準備書面2」の土台(準備メモ)になる。

 もっと早くからこの作業をすべきところだが、例によって例の如しでギリギリまで遅れてしまった。
 この(金)(土)(日)で頑張って、7/26(日)昼頃には「7/27準備書面2」の草稿を完成させないといけない。さあ、頑張ろう!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<共産党側「6/19準備書面(1)」>その1〜第1:1名誉毀損行為1について:(1)〜(5)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成27年(ワ)第1680号 損害賠償請求事件

原 告  戸 田 久 和
被 告  福 田 英 彦 ほか3名

               準備書面(1)
                             2015年6月19日
大阪地方裁判所第9民事部合議1係 御中

         被告ら訴訟代理人弁護士       愛  須  勝  也

第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について

<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

ア 原告は、「成果「捏造疑惑」に議員団にレッテル」という書き方は、正当な疑惑指摘
 をした原告に対して、「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上げ
 て、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を棄損すると主張する。

  その根拠として、
 (1)被告らが「門真民報」2014(平成26)年4月27日号「自治会ハンドブック
  発行」記事において「成果捏造」を行っていること、

 (2)9月議会の「9/26本会議一般質問」(甲8)で、「自治会ハンドブック発行は共
  産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定されたことによって、原告の疑惑指摘
  の正しさが確定したとする。

イ しかしながら、原告は、上記(2)の前の2014(平成26)年5月21日時点の公
 開質問状(甲3)において、「門真民報のデマ記事疑惑、」、「偽造疑惑」などの扇動
 的な見出しで、門真民報4月27日号には「重大なデマ」がふくまれている「疑惑が濃
 厚」と決めつけている。

  ところで、平成26年9月26日の9月議会で市当局が回答しているのは、
 原告との答弁の関係では、

 (1)原告が平成24年6月議会において、自治会規約の必要基準を満たすように啓発す
  べきとの指摘をしたこと、

 (2)原告が平成24年9月議会において、自治会規約の整備啓発に関する質問をしたこ
  と、

 (3)原告が、平成25年度3月議会において、自治会規約の整備啓発に関する進捗の確
  認等の質問をしたこと、

 (4)原告が平成25年3月議会において、自治会規約適正化を果たさない自治会には公
  的補助を取りやめるよう質問をしたこと
 等のみである。

 そして、共産党の関係では、

 (1)平成24年3月議会での被告亀井の質問、要望、答弁においては、自治会ハンドブ
  ックには言及していないこと、

 (2)被告亀井の自治会に関する質問、要望に対しては、自治会に関する市の担当部署の
  一覧表を作成し、各自治会に配布していること、

 (3)共産党の議員からは、自治会への補助支援の拡大を求める質問、要望はたびたびも
  らっているが、自治会の体質改善、運営や規約の適正化・健全化を進める質問や要望
  に分類されるものは、過去2回あるが自治会自体の適正化等に関しては質問はないこ
  と
 を答弁しているに過ぎない。
 
  すなわち、市当局も、共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容の関係につい
 ては、言及していないのである。

  ところが、原告は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もない
 ことが明白になりました。」と強引に結論付けているのである。 

ウ ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
 長は、
   「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
    め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブック
    の作成を検討しているところでございますが、その中に自治会規約の例も掲載す
    るようにしたいと考えております」(甲8・233項。下線部引用者)
  と答弁している。

   併せて、元々、門真市では、平成20年前後に他市での自治会ハンドブックに倣っ
  たものをつくることを考え、素案をつくったが作成が中断し、その後、市当局として
  も必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることなく年月が経過してい
  たとも答弁している。

   これらの答弁を併せ検討すると、原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのも
  のに直結したのではなく、既に、市当局も作成を始めているところに、原告の指摘す
  る内容が盛り込まれたものに過ぎないと言える。

   このように、原告の議会質問も、すでに自治体ハンドブックを検討していた市当局
  に対して、原告の質問の趣旨にそった内容を反映させたという評価の問題であるのと
  同様、

   被告亀井の質問も、住民の要望を受けて議会で質問し、それが担当部署の一覧表の
  配布という形で実現し、さらに自治会ハンドブックの作成に際し、より見やすい形で
  反映されたと評価できるものなのである。

  以上の事実関係からすれば、
  被告亀井が市議会において自治会問題について質問をしていること、
  その質問が市の担当部署の一覧表に結実していること、
  その一覧表が自治会ハンドブックの中に読みやすく掲載されていること
 は容易に把握できるにもかかわらず、

  原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないことも明
 白になった」、
  「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついていた」と決めつけているので
 ある。
  まさに牽強付会の誹りを免れない。

エ 原告は、十分な調査もしなかったことから、迂闊にも被告亀井の質問を知らず
 (原告も、「被告らが自治会問題で質問をしていたか」を「十分に確認していなかっ
  た」ことを認めている。
  原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付
 後の平成26年9月2日の事である(甲7))。

  原告が、被告らに対して「成果捏造」という公開質問状を送付し、被告らが門真民報
 で報道したことをとらえて、
  「デマ記事疑惑」「偽造疑惑」「重大なデマ」(が含まれている)「疑惑が濃厚」
 などと摘示したのは、その前(平成26年5月21日)のことである。


<2>回答で誤りを指摘されるとダンマリ!

  原告は、「ダンマリ」という言い方は、「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまったから、『ダンマリ』してしまった」と読み手に与える表現であると指摘する。

 また、原告は、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示すならば、
「ああそうでしたか」と言うだけの話でしかない(2〜3項)とも主張するが、

 実際には、被告らが、被告亀井の議会質問を明らかにして、「自治会問題を議会で取り上げた事実を示した」にもかかわらず、
 原告は、6月2日に自らのホームページで「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行うことにする」(下線部は引用者)としながら、7月7日現在においても、そのまま放置した。

 そこで、被告らとしては、「成果捏造」「デマ」などと批判されたまま放置できず、「ダンマリ」の状況であると批判的な論評を加えただけである。
 このことのどこが、名誉毀損に該当するのであろうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:01
1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕! 戸田 15/7/25(土) 19:47
2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体 戸田 15/7/25(土) 21:20
3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁! 戸田 15/7/26(日) 6:21
4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明! 戸田 15/7/26(日) 11:10
5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗 戸田 15/7/26(日) 16:30
6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは 戸田 15/7/26(日) 19:21
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<3>〜<5> 戸田 15/7/24(金) 17:14
7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁 戸田 15/7/26(日) 21:55
8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する! 戸田 15/7/26(日) 22:00
9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ 戸田 15/7/27(月) 1:05
▽共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<6>〜<7> 戸田 15/7/24(金) 17:20
10☆「共産党が回答出したのに、戸田ダンマリ」という誹謗中傷を粉砕! 戸田 15/7/27(月) 1:36
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<8>〜<10> 戸田 15/7/24(金) 17:27
11★「根拠無くデマ記事疑惑をHP掲載」と言うデマや「評価の問題」などについて 戸田 15/7/27(月) 2:02
◇共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・2名誉毀損行為2:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:40
12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判 戸田 15/7/27(月) 3:29
◆共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・3名誉毀損行為3・4名誉毀損行為4 戸田 15/7/24(金) 17:50
13☆「戸田は事実誤認を謝れ」という盗人猛々しい本末転倒!仰天の本質すり替え粉砕! 戸田 15/7/27(月) 4:09
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1:5名誉毀損行為5・6名誉毀損行為6 戸田 15/7/24(金) 18:00
14★共産党の大不祥事=「2012年消防議会亀井非行事件」を戸田非難に使うハレンチ! 戸田 15/7/27(月) 4:39
15☆「戸田のどんな質問にも回答拒否」は「戸田が悪いから」「単なる態度表明」だと? 戸田 15/7/27(月) 8:00
■共産党「6/19準備書面(1)」第2:違法性阻却事由:1真実性の抗弁2公正な論評の法理 戸田 15/7/24(金) 18:10
16★共産党のデマ宣伝には「違法性阻却事由」が存在しない!「真実」でない事だらけ! 戸田 15/7/27(月) 9:10
▲共産党「6/19準備書面(1)」第3:原告の損害、第4:再反論、第5:門真民報発行主体 戸田 15/7/24(金) 18:28
17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々! 戸田 15/7/27(月) 10:04
18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない! 戸田 15/7/27(月) 10:16
◇添付資料は「福田問責での亀井討論・戸田討論」の一部と共産党規約だけというお粗末 戸田 15/7/24(金) 19:22

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