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▲共産党「6/19準備書面(1)」第3:原告の損害、第4:再反論、第5:門真民報発行主体
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 18:28 -
  
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第3 原告が受けた損害について

  以上のとおり、被告らに名誉毀損行為は成立しないから、被告らの不法行為責任も発
 生しない。

  なお、原告は、
   被告らの名誉毀損行為によって、相当程度の悪影響を受け、
   本年4月26日投票の門真市会議員選挙において、大幅に得票を減らした
 と主張するが、門真民報の記事と、原告の得票数の減少には何らの関係もない。


第4 「答弁書に対する反論」に対する再反論

1 原告は、答弁書の被告主張について縷々反論を加えるが、
  基本的にこれまで述べたところと同じであるが、

  原告の主張する「自治会HBの発行そのもの論」と「自治会HB内容への成果反映
 論」について付言する。

2 原告は、
  自治会HBの発行そのものが、どの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼び、
  自治会HBの内容の一部に自分たちの活動成果が反映されたという意見や判断を
 「自治会HB内容への成果反映論」などと分類する。

  原告は、上記分類を前提に、被告らの主張を勝手に分類して、
   「自治会HBの発行そのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」に変遷し
    ている
 などと決めつけて批判をする。
  しかし、その分類は極めて恣意的である。

  そもそも、既に述べたように、自治会ハンドブック自体が、平成20年前後に他市に
 倣って作成が計画されたが中断し、
  その後、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市として自治会
 活動を支援し、活動しやすい環境を整えるために、自治会の仕組みや活動事例の紹介な
 どを掲載したものとして作成が検討されていたものである。

  そこに、原告の質問を受け、自治会規約の例も掲載するように検討されたものに過ぎ
 ないのであって、
  原告の実績も、「自治会HB内容への成果反映論」にも分類されうるものなのであ
 る。

3 被告らは、自治会ハンドブックを、
   自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳しく紹介するもの、
   原告が否定する「自治会関係者にとっての便利帳」として位置づけ、

 被告亀井の質問が、自治会ハンドブックの第3章につながったという評価をしている
  (乙3−1)。

  これに対して、原告は、
   「単にいろんな便利な連絡帳だけではなくて、自治会を民主化して育成して適正化
   していくため」のものと捉えている(乙3−2)。

  原告は、本件自治会ハンドブックは、そのような特質を備え、それは原告の議会での
 質問が契機となっているのだと主張するが、被告らはその点を争ってはいない。

  被告らが、そのような質問をしたこともなく、してもいないことを自分たちの成果だ
 と主張するはずもない。

  ところが、原告は、両者を混同して、
   自治会ハンドブックは自分の議会活動の成果で、
   共産党議員はその成果を捏造すると非難しているのであり、
  まったく噛み合っていないのである。

  原告自身が、
  「最後に、これは議員の手柄争い云々の問題ではありません。
   最初は、ハンドブックに載っている一覧表は、亀井議員の質問の成果ですよと言う
   んであれば、何の問題はないんです。」と言うとおりである(乙3−3)。

  被告らは、ハンドブックが、「丸ごと自分たちの活動の成果だ」などと主張するもの
 ではないことは、門真民報(乙2)を素直に読めば明らかである。


第5  門真民報の発行主体について

1 門真民報の発行主体は、日本共産党門真市委員会である。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約18条3項によって設置されている補助
 指導機関(乙4)であり、吉松正憲が代表(委員長)を務める。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約に基づいて設置された機関であるが、
 法人格は有していない。

2 門真民報は、日本共産党門真市委員会が発行する機関紙である。
  ただし、本件記事は、被告らによって構成される日本共産党門真市会議員団の見解を
 紹介したものであり、門真民報に掲載されることについて、被告らは同意している。
                                      
                                     以上 
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引用なし
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門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:01
1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕! 戸田 15/7/25(土) 19:47
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3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁! 戸田 15/7/26(日) 6:21
4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明! 戸田 15/7/26(日) 11:10
5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗 戸田 15/7/26(日) 16:30
6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは 戸田 15/7/26(日) 19:21
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<3>〜<5> 戸田 15/7/24(金) 17:14
7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁 戸田 15/7/26(日) 21:55
8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する! 戸田 15/7/26(日) 22:00
9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ 戸田 15/7/27(月) 1:05
▽共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<6>〜<7> 戸田 15/7/24(金) 17:20
10☆「共産党が回答出したのに、戸田ダンマリ」という誹謗中傷を粉砕! 戸田 15/7/27(月) 1:36
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<8>〜<10> 戸田 15/7/24(金) 17:27
11★「根拠無くデマ記事疑惑をHP掲載」と言うデマや「評価の問題」などについて 戸田 15/7/27(月) 2:02
◇共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・2名誉毀損行為2:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:40
12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判 戸田 15/7/27(月) 3:29
◆共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・3名誉毀損行為3・4名誉毀損行為4 戸田 15/7/24(金) 17:50
13☆「戸田は事実誤認を謝れ」という盗人猛々しい本末転倒!仰天の本質すり替え粉砕! 戸田 15/7/27(月) 4:09
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1:5名誉毀損行為5・6名誉毀損行為6 戸田 15/7/24(金) 18:00
14★共産党の大不祥事=「2012年消防議会亀井非行事件」を戸田非難に使うハレンチ! 戸田 15/7/27(月) 4:39
15☆「戸田のどんな質問にも回答拒否」は「戸田が悪いから」「単なる態度表明」だと? 戸田 15/7/27(月) 8:00
■共産党「6/19準備書面(1)」第2:違法性阻却事由:1真実性の抗弁2公正な論評の法理 戸田 15/7/24(金) 18:10
16★共産党のデマ宣伝には「違法性阻却事由」が存在しない!「真実」でない事だらけ! 戸田 15/7/27(月) 9:10
▲共産党「6/19準備書面(1)」第3:原告の損害、第4:再反論、第5:門真民報発行主体 戸田 15/7/24(金) 18:28
17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々! 戸田 15/7/27(月) 10:04
18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない! 戸田 15/7/27(月) 10:16
◇添付資料は「福田問責での亀井討論・戸田討論」の一部と共産党規約だけというお粗末 戸田 15/7/24(金) 19:22

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