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3中の川口先生が門真市公平委員会に4/20不服申立て!非常に説得力ある文章です!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/4/28(火) 8:43 -
  
 門真3中の川口先生が、門真市公平委員会に4月20日付けで不服申立を行いました。
 (申立書はとりあえず「受付」られましたが、受理されるかどうかはまだわかりませ   ん。担当職員も、どうすべきものかと、首をひねっていましたが、府の人事委員会と
  相談して決めるようです。)

 非常に説得力のある優れた文章なので、以下に全文紹介します。
  (自宅住所・電話等は伏せ字で)
 ――――――――――――――――――――――――――――――
             2009年4月20日
門真市公平委員会
委員長       殿
                  申立人: 川口精吾

           不 服 申 立 書
 地方公務員法第49条の2第1項の規定により下記のとおり不服申立てをします。
 なお、処分説明書については、交付をうけていませんので、処分書のみを添付します。
                 記

1.申立人の住所  大阪市鶴見区 ○○○○
      電話  06−○○○○−○○○○
      職業  門真市立中学校教員

2.申立人の所属および職  門真市立第三中学校 教諭(体育科)
3.処分を受けた当時の所属および職    同上

4.処分をした機関   門真市教育委員会 教育長 下浦克明
5.処分の内容及びその年月日  訓告  2009年2月20日

6.処分があつたことを知つた年月日   2009年2月20日

7.処分説明書が交付されなかつた経緯
  懲戒処分ではなく服務監督上の処分であったためと推定されるが、処分理由にあた
 る内容が、添付の「訓告」書に記載されている。

8.不服申立の年月日   2009年4月20日

9.口頭審理について   公開での口頭審理を求める。

10.添付書類目録   2000年2月20日付「訓告」書(門真市教育委員会作成)

11.不服の理由

 私は、2009年2月20日に、門真市教育委員会・教育長から「訓告」処分を受け
ました。
 このとき、私と同じ当時三年生の担任団に属していた教員7名が口頭「厳重注意」処分
を、学校長が「訓告」処分を受けました。理由となったのは、前年の2008年3月13
日に行われた門真市立第三中学校の卒業式において、私たち8名の教員が「君が代」斉唱
時に不起立をしたことであるとされています。

 私には、その後の職務命令による事情聴取の呼び出しに応じなかったことが追加されて
処分が加重されています。

 しかし、大阪府下の教職員で、卒業式の「君が代」斉唱に不起立をしたことだけをも
って何らかの処分を受けた者はこれまで出ていませんでした。
 2008年春の卒業式についても、大阪府下の小中学校および府立学校では、不起立者
が相当数にいたはずであるにもかかわらず、私たち以外に処分を受けた人はいません。
 これは、明らかに法の下の平等に反するものであり、服務監督上の措置としても異常か
つ不適切なものと考えざるを得ません。

 また、職務命令違反とされている点については、事情聴取の呼び出しに職務命令が出
されたこと自体、不当かつ無効なものだと考えて拒否したものです。
 このときの事情聴取の呼び出しは、卒業式の直後の学校長からの聴取から数えて実に
7度でした。最初の3回目までは、私も他の担任団の教員と同様に聴取に応じ、必要なこ
とは答えてきています。

 ところが、卒業式をめぐる「事情」の範囲を越えて、教職員がそれぞれの責任で行って
きた教育活動の内容や思想信条にまで踏み込んで執拗な質問責めをされるにおよんで、私
は強く抗議をし、その後の聴取を拒否してきました。
 7度目に職務命令が出されましたときも、授業時間をつぶして行うこのような事情聴取
が「職務」だとは思えず、命令自体が不当であり、無効なものと考えて拒否をしたもので
す。

 ところで、2008年の卒業式が問題とされ、くり返し事情聴取が行われ、私たちが
不当な処分をされたことの背景には、この卒業式の「君が代」斉唱のときに、席につい
ていた担任団全員と、1人をのぞくすべての卒業生が着席し、それが同年3月27日付
け産経新聞と同年4月10日発行の週刊新潮が「偏向教育」だという反動的な論調で報
道したのです。
 その後、門真三中に全国から抗議と激励の電話やFAXが届き、学校業務が滞るほどの
事態となりました。

 この反動勢力の圧力をうけ、学校教育に「日の丸・君が代」を押しつけてきた政府や
文部科学省、そして大阪府教育委員会と橋下府政の意向に添う形で、私たちに責任を取ら
そうとしたのが今回の大量処分の本質です。
 そうすることで、「日の丸・君が代」の押しつけに反対する教職員を強制的に起立させ、すべての生徒・保護者らをも起立させて「君が代」を斉唱させようとしているので
す。 これが本当の教育といえるでしょうか。

 門真市教委によれば、今回の処分の内容は、すべて大阪府教委の指示によるものだそ
うです。
 私は、このような門真市教委の無責任さ、主体性のなさに抗議をするためにも、この
不服申立を行おうと決意しました。

 また、背後で指示をしてきた府教委は、卒業生たちの大量不起立について、「このよう
な事態は、当該中学校や当該市のみならず、府全体の公立小中学校の信頼を損なうもの」
だと非難する2008年3月31日付け通知を府下の市町村教育委員会に出しています。
 門真三中で教育を司ってきた私たち教職員は、これを絶対に認めることができません。

 門真三中では、卒業式に際してだけではなく、3年間をとおした教育活動の全体をと
おして、当たり前の平和教育、人権教育を積み重ね、教員も生徒も一人ひとりが各自の
信念にもとづいて行動することを求めてきました。
 昨年の卒業式でも、一人ひとりが起立・不起立を選択したのです。処分を受けた8名
の教職員についてもこれは同じです。
 
 それを、右翼勢力は「偏向教育」の所為だといい、門真市教委も、卒業生への調査を
検討しているとまで言って、私たち教職員が扇動して着席させたものであるかのように
扱ったのです。
 これは、卒業生一人ひとりが主体的な意志と判断力をもった人間であることを認めず、
人としての尊厳を認めないものだといわなければなりません。
 私は、これら卒業生たちの名誉のためにも、この処分を認めることができず、不服を
申し立てるものです。

 最後に、これまで、懲戒処分ではない服務監督上の措置として「訓告」処分を受けた
場合、不利益処分ではないとして、人事委員会や公平委員会への不服申立は受理されず
にきたと聞きます。
 しかし、私たち府費負担教職員には、2004年度から「評価・育成システム」が本格
実施されており、そのシステムの「勤勉手当の成績率の取扱いについての考え方」という
文書のなかで、訓告処分を受ければ戒告等の懲戒処分と同様に、一時金の勤勉手当が一部
自動的にカットされることが規定されています。
 このシステムのもとでは、訓告処分は地方公務員法のいうところの「不利益処分」になっているのです。

 なお、これまで私はこのシステムの「自己申告票」の提出を拒否してきたため、現時
点で「D」評価を受けており、その場合は評価が変わらないことになりますが、仮に自
己申告を提出して評価を上げてもらおうとしてもできず、この処分によって「D」扱い
されるのです。
 すなわち、私はこの処分によって、評価を上げられないという不利益を受けているのであり、公平委員会への不服の申立ができなければなりません。

 さらに、いわゆる七生養護学校事件の東京地裁判決(2009年3月12日)で、裁判所は
「厳重注意」処分を一種の制裁的行為であると認定してこれを撤回させ、教職員の精神
的苦痛にたいする損害賠償を東京都などに命じています。
 この判例からも、私に申立ての利益がないとすることはできないはずです。

 「評価・育成システム」の本格実施後、おそらく府下で初めての事例となるでしょう
が、以上の点について、厳格にかつ慎重に検討され、この申立を受理されるよう求めます。

 なお、以上の不服の理由について、後日、補充理由書を提出する予定です。

以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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3中の川口先生が門真市公平委員会に4/20不服申立て!非常に説得力ある文章です! 戸田 09/4/28(火) 8:43
頑張れ川口先生 狭小住宅子沢山 09/4/29(水) 11:33

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