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☆本番の全文★事実を詳細に★大阪市条例批判観点★「差別煽動」採用★8/26集会参加等
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/20(月) 18:52 -
  
 質問の方は時間調整のためにメモに比べて一部省略部分あり。11分間に及んだ答弁は、言い回しの一部がメモに追加されているが、内容はメモの通り。
 (重要なポイントは、字数制限の関係で別投稿する)
==================================
【質問:戸田ひさよし】
件名4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて

Q1:今般成立した、略称「ヘイトスピーチ解消法」について、既に渡してある詳細な質
 問事項に沿って詳しく回答されたい。

Q2:「ヘイトスピーチ解消法」の施行に前後して、ヘイトスピーチ行動に対する重大な
 変化が、いくつかの地方自治体で起こっている。
  その具体例を、出来るだけ詳細に挙げられたい。

Q3:「ヘイトスピーチ」は「差別煽動による人権侵害行為」であり、被害者の自殺や殺
 害までも引き起こす危険な行為であるにも拘わらず、
  そして「差別して人を傷つける宣伝行為」や「殺人を煽動する宣伝行為」は「表現」
 の問題以前の、全く別次元の問題であるにも拘わらず、
  日本において「ヘイトスピーチ」問題が「表現の自由」の範疇での問題であるかのよ
 うな誤解・無理解が、いまだに横行しているのは、
  「ヘイトスピーチ」という英語を「憎悪表現」と単純直訳してきたからである。

 日本社会において、「スピーチ」という言葉で連想されるのは、「結婚式のスピーチ」
 とか、「政治家のスピーチ」、「スピーチコンテスト」などを典型とした、「悪意や人
 権侵害、差別煽動」などを全く連想させない、「お話や演説という意味での英単語」で
 あり、英語本来に含まれる意味範囲に比べるとかなり狭い範囲のものでしかない。
  また、日本語の「憎悪」という言葉は、個人的な「怨み」「怨恨」「憎しみ」を連想
 させるだけで、
 「差別感情を土台とした排斥や憎しみの感情」という意味合いはほとんど感じられな
 い。

  ところで、「ヘイトスピーチ」という言葉や概念に対して、市が「ヘイトスピーチ
 (差別煽動行為)」という形で記述する事には、何ら不都合が無いはずだが、どうか?
  門真市においては、事の本質をきちんと啓発していくために、
 「ヘイトスピーチ」は(カッコ:差別煽動行為)、もしくは(カッコ:差別憎悪煽動)
 と併記して表現すべきだと思うが、どうか? 

Q4:「ヘイトスピーチ解消法」施行後の現在でも、「全国1788の地方自治体」の中で、
  ヘイト勢力への施設貸し出しを現実に拒否したのは2013年の山形県と2014年の門真
 市と、法律成立後の川崎市だけであり、
  さらに、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を明示して「反ヘイト人権施策」を打
 ち出しているのは、門真市だけである。

  それほど門真市の反ヘイト姿勢は先進的であり、東京弁護士会の冊子などでも紹介さ
 れている程だが、
  その背景にはヘイト問題担当職員らが資料を読んだり、庁内で職員人権研修を実施し
 たりするなどだけでなく、
  各種講演会に参加したり、ヘイトデモとカウンターの闘いの場に視察に行ったり、
  ヘイト勢力主催の慰安婦問題展示会の視察に行ったりなど、いろいろな自己研鑽を
 行なって視野を広げた努力があったようである。
  自腹での休日参加も含めて、どういう研鑽、現場体験を重ねて、どういう印象を受け
 たか、について紹介して下さい。

Q5:現在、「ヘイトスピーチへの対応」を謳った条例を持つのは大阪市のみであり、
 「ヘイトスピーチ解消法」施行後は、「大阪市のヘイトスピーチ条例をみならって条例
 を制定しよう」、という動きが、ヘイトスピーチ抑止に先進的な意識を持つ自治体で持
 たれているが、
  この「大阪市のヘイトスピーチ条例」は、
   重大な欠陥があり、このような条例を制定するよりは、門真市の現在の行政措置の
   方が、はるかにヘイトスピーチ行動の抑止に有効である、
 という考えもあるが、それはどういう事を指しているのか?

Q6:「ヘイトスピーチ解消法」とその附帯決議に関して、「門真市の責務」も含めて、
 市としては施設管理の民間職員も含めて、全庁の職員に詳しい説明や研修をして周知と
 認識共有を図っていかねばならないはずだが、どうか?
   具体的な進め方、市の顧問弁護士への対応も含めて回答されたい  

Q7:「ヘイトスピーチ解消法時代」に入った現在、「大阪市のような、審議会丸投げで
 使用禁止が出来ない条例ではない、より実効的な条例」の制定に向けて、
 門真市として検討をしていくべきだと思うが、どうか?
  「自前での条例案作成」が難しいとしても、そのような先進的条例について、専門の
 研究者がひな形を発表したり、他の自治体で制定の動きを始めたりした場合は、それを
 積極的に調査研究すべきと思うが、どうか?

Q8:門真市はかつて、2014年2月に私が主催した「自治体行政におけるヘイトスピー
 チ勢力への規制〜門真市における対ザイトク先進施策の説明会」に対して市役所内会議
 室を提供し、職員数名の業務参加も行なった事で、
 ザイトク=ヘイトスピーチ問題について見識を深め、社会的評価を高めた。

  そして「ヘイトスピーチ解消法」成立で「自治体の責務」が明文的に問われるように
 なった現在、私は「ヘイトスピーチ解消法」と附帯決議について、その作成に密着した
 人からの解説講演と、「大阪市型ではない、より先進的な「ヘイトスピーチ禁止条例」
 のひな形の解説をしてもらい、各地からの報告も受けて交流するための
 「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える講演研修会」を、8月26日金曜
 日の午後2時から5時まで、ルミエールホール3階研修室で行なう事にして、会場を押
 さえ講師の準備も進め始めている。
  
  反ヘイト人権施策の先進都市である門真市としては、当然この「8/26講演研修会」
 に、ヘイト問題に関わる職員数名を業務参加させて、市としての見識を深め、反ヘイト
 の研究者や各地の行政職員や議員、市民達と意見情報の交換を図るべきだと思うので、
 職員参加する旨を明言して市としての反ヘイト施策前進の姿勢を示してもらいたい
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【答弁:市民生活部長 内田勇】(ヘイト問題は同部の人権女性政策課の所管)

 戸田議員御質問のうち、「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて、私より御答弁申し上げます。
まず、今般成立した略称「ヘイトスピーチ解消法」の成立日と施行日についてであります。
 2016(平成28)年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法案」が、衆議院本会議において大多数の賛成により可決成立し、6月3日に施行されております。

 次に、同法案は、自民党・公明党が参議院に提出し、野党の求めに応じて、差別的言動の定義が変更されるとともに、附則に検討条項を加える修正が加えられた後、衆議院に送付、ほぼ全会一致で可決されております。
 なお、参議院及び衆議院の両法務委員会において附帯決議が付されております。

 同法の目的につきましては、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題である」ことに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することと規定されております。
 法律の特色につきましては、同法は、禁止規定や罰則を設けない理念法であるとともに、「我が国初のヘイトスピーチに関する法」であり、「外国人に対する不当な差別的言動を解消するための内容である」という特徴があります。

 附帯決議につきましては、参議院では3項目、衆議院では4項目付されております。
 具体的には、
 「法の定める本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差
   別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、法の趣旨等に鑑み、適切に対
   処すること」、
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地
   方公共団体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その
   解消に向けた取り組みに関する施策を着実に実施すること」、
 「インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長
   し、又は誘発する行為の解消に向けた取り組みに関する施策を実施すること」、
という趣旨の3項目が両議院において付され、

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動のほか、不当な差別的取扱いの実態の把握
  に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うこと」
が衆議院において付されております。

 次に地方自治体との関係性につきましては、法は
  第四条で地方公共団体の責務として、「国との適切な役割分担を踏まえ、地域の実情
   に応じた施策を講ずるよう努めること」、
  第5条には相談体制の整備、第6条には教育の充実、
  第7条には啓発活動など、いわゆるヘイトスピーチの解消に向けた取組に関する施策
   を実施すること
を規定しております。

 次に法成立の要因となった社会的背景についてであります。
 2008(平成20)年頃から、ヘイトスピーチを伴うデモ等が行われたと聞き及んでおり、その後、このようなデモが全国各地で公然と行われ、その様子が報道で取り上げられるようになる一方、
 ヘイトスピーチに反対する抗議活動が各地で活発に行われるなど、社会問題化するようになりました。

 また、2009(平成21)年に発生した京都朝鮮第一初級学校前での街宣活動を巡る民事
訴訟が、2010(平成22)年に提起され、
 2013(平成25)年の1審において、国連の人種差別撤廃条約を根拠に「人種差別であ
   る」と指摘、
 2014(平成26)年大阪高裁では1審判決を支持し、控訴を棄却、
   最高裁においても上告を棄却した事案や、
 2010(平成22)年に発生した徳島県教職員組合での威力業務妨害罪などに問われた事件
   は、2013(平成25)年に民事訴訟が提起され、
 2016(平成28)年の控訴審においては、被告らの行為を「人種差別的思想の現れ」と
  認定される事案など、
ヘイトスピーチに対して司法判断が下されるようになりました。

 このようにヘイトスピーチを許さないとする気運が醸成され、早期の法整備を要望する
意見書を採択する地方議会が増えたことなどもあり、法成立に至ったものであります。
     ーーーーーー(↑↑Q1に)ーーーーーーーーーーー

 次に、法施行に前後して、地方自治体で起こっている重大な変化の具体例についてであります。
 報道によりますと、まずは、5月29日、名古屋市において行われたヘイトデモの際、
これまでデモに抗議する市民などに向いていた警察官が、デモ隊の方を向いて警備するように変化した事例があります。
 次に、5月30日、愛知県の大村知事が定例会見の中で、ヘイトスピーチを行う団体に
ついて、県施設の使用について「申請があれば許可しない」方針を都道府県として初めて
示した事例があります。

 このほか、川崎市ではヘイトデモの為、川崎区内公園に対する公園内行為許可申請があ
ったことに対し、市議会が「「川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める
要望書」を提出、市は
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の
  成立を受け、
  過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み、
  不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から」
として、市都市公園条例に基づき同申請を不許可にした事例があります。

 この件については、横浜地裁川崎支部が6月2日、「人格権の侵害で、集会や表現の自
由の範囲外」として一定範囲のデモ禁止を命じる仮処分を決定しておりましたが、
6月5日、仮処分の範囲外の公園を集合場所にし、ヘイトデモが実施されたことで、
警察官が多数出動したほか、市職員も現場に入り状況確認を行い、法務省職員が法施行の
周知活動を行うなどの動きがあったと報道されております。
 なお、当該デモは、反対する市民と警察官の説得にデモ主催者が応じ10mほど進んだ
ところで中止となっております。

 また、6月9日には神奈川県知事が、県議会本会議で県議の一般質問に対し、民族差別
を助長するヘイトスピーチを繰り返す団体などに対し、「県の施設では、ヘイトスピーチ
を絶対に行わせないという強い意思を持って対応する」と答えております。
       ーーーーー(↑↑Q2に)ーーーーーーー

 次に、市が「ヘイトスピーチ(差別・煽動行為)」という形で記述する事について
であります。
 「差別・煽動行為」という言葉は、独自の造語であることから、市民の皆さまにとって、なじみの薄い表現であるとは考えますが、お示しのように記述しても不都合はなく、
 国が別途「意訳」を示すようなことがあるまでは、
 市独自の意訳として表現することは可能と考えております。

 「(差別・煽動行為)もしくは(差別・憎悪煽動)と併記して表現する」こと
につきましては、法第2条によりますと、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」について、
 「本邦域外にある国又は地域の出身者であることを理由として、本邦外出身者を地域社
  会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう」
と定義されていること、
 また、ヘイトスピーチの英語の直訳的な意味について、
  「『憎悪表現』であるが、一般的な悪口はヘイトスピーチにはあたらず、対象への明
   確な差別的な意図に基づく暴言や差別的行為を煽動する言動を指す」
と解説しているものもある等のことから、
 「差別・煽動行為」もしくは「差別・憎悪煽動」と「併記」して表現することも可能か
と考えます。
     ーーーーーー(↑↑Q3に)ーーーーーーーー

 次に、ヘイト問題に関し、職員がどのような研鑽、現場体験を重ねて、どういう印象を受けたかについてであります。
 2012(平成24)年頃より有識者による講演会、人権団体による研修会、市民団体が主催する展示会の視察を行ったほか、府内他市でデモが実施された際、職員が現場を訪れ現状の確認を行い、改めて恐怖を覚えたとの印象を述べております。
     ーーーーーー(↑↑Q4に)ーーーーーーー

 次に、「大阪市のヘイトスピーチ条例」への指摘等についてであります。
 条例ではヘイトスピーチに対する対処として、「ヘイトスピーチを行った者の氏名または名称を大阪市ホームページ等に公表する」としていますが、
 一般論としては抑止効果が期待できるものの、
 ヘイトスピーチを行ってきた一部の団体には差別行為を助長させる可能性があり、
氏名等の公表がいかなる効果を有するかは運用次第であるという意見もあります。

 また、これまでの事例を踏まえ、公共施設をヘイト団体に利用させることの可否が議論されてきたにもかかわらず、本条例はその議論を踏まえていない、といった指摘があります。
 この他、条例制定の基礎となった答申において
  「ヘイト・スピーチが行われることが想定されることだけをもって、事前に公の施設
   の利用を拒否することは極めて困難であると考えられる」
と示されたことに対しても、
 「ヘイト団体がインターネット上でヘイト集会を告知する、あるいは、メディア上で
  話題となるなどした時点で、公然とヘイトが行われ、被害、法益侵害が生じている」との見解も示されています。
     ーーーー(↑↑Q5に)ーーーーー

 次に、職員に対する「ヘイトスピーチ解消法」の研修などについてであります。
 議員ご指摘のとおり、職員に対し、法の内容周知及び認識の共有を図っていく必要があると考えております。
 具体的には、今後、法の解釈について専門家などにより議論されていくと考えております。
 このような議論を注視し、適宜、庁内関係各課への情報提供に努めてまいりたいと考えております。
 また、顧問弁護士に対しましても、人権問題やヘイトに関する相談、報告を行う際など機会を捉えて情報を提供してまいりたいと考えております。
     ーーーーー(↑↑Q6に)ーーーーーー

 次に、より実効的な条例の制定の検討についてであります。
 法が成立したことにより、今後、法の解釈や条例案について専門家などにより議論が深められていくと考えております。
 このような議論や他自治体の動向を注視し、まずは情報収集をはじめ、調査・研究に努めてまいりたいと考えております。

 次に、先進的条例の調査研究についてであります。
 ご指摘のように、他自治体で条例制定など動きがある場合は、その内容を随時把握し、理解を深めてまいります。
     ーーーーー(↑↑Q7に)ーーーーーーー

 次に、議員主催の研修についてであります。
社会情勢を踏まえ、様々な情報を収集することは、業務を遂行する上で非常に重要なことと考えております。議員主催の研修会につきましても、同様の趣旨から貴重な情報収集の一環と考えております。
ーーーーーーーーーーーーーー(↑↑Q8に)ーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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ようやく6月議会スレッドを立てる。まず6/17(金)午前の戸田一般質問4項目の紹介を 戸田 16/6/16(木) 6:23
6/17一般質問1:「門真市のプロジェクトX」としての新橋住宅移転案作成;質問&答弁 戸田 16/6/16(木) 9:13
◆本番の質問&答弁全文:冒頭言追加等。★先進的施策の表明に居住権の一流学者が傍聴 戸田 16/6/20(月) 14:25
6/17戸田の一般質問2:新設の警察所管部署の職務について:質問&答弁メモを紹介 戸田 16/6/16(木) 21:05
◆本番の質問&答弁全文:戸田質問の部分で「メモ」に比べて一部省略と「指摘」あり 戸田 16/6/20(月) 15:04
6/17一般質問3:投票率向上に向けた地域調査実施と市HPでの周知ミス;質問&答弁 戸田 16/6/16(木) 21:22
◆本番の質問&答弁全文:「地域調査」は前向き。市HPでの啓発ミスに選管局長が謝罪 戸田 16/6/20(月) 17:03
6/17一般質問4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組み;質問&答弁 戸田 16/6/16(木) 22:11
☆本番の全文★事実を詳細に★大阪市条例批判観点★「差別煽動」採用★8/26集会参加等 戸田 16/6/20(月) 18:52
△この質問答弁の重要5ポイントと答弁後の秀逸な「指摘」!園部市長の遺志の川本さん 戸田 16/6/20(月) 19:31
■戸田の「質問時間短縮の裏技」に「ズッコイ!」との批判起こり、今後は封印に! 戸田 16/6/20(月) 20:29

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