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★戸田が「6/30第1準備書面」を提出し、共産党の主張の変転とその意味を徹底解剖!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/7/3(日) 12:45 -
  
 戸田が「6/30第1準備書面」と「6/30亀井本人尋問の申出書」を提出した。
書面の日付は「6/30(木)」だが、提出時間が6/30(木)の午後6時過ぎの「時間外」になったので、裁判所の受取日は7/1(金)になる。
 共産党の愛須弁護士には7/1(金)の朝一で郵送されるから、7/1(金)夕方に届いただろうと思う。

 PDFで◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集(パート2) 
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
の中に7/1(金)夜にアップしておいた。
 そのデータはそれぞれ同特集内の
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/2016img/6.30daiitijyunbisyomen.pdf
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/2016img/6.30kameijimonmouside.pdf
に載せてある。
 テキスト文として「6/30第1準備書面」を以下に紹介する。 
    ↓↓↓
====================================

事件番号 平成28年(ネ)第1068号    損害賠償等請求事件 

 控訴人(第1審原告)  戸田 久和
被控訴人(第1審被告)  福田英彦
             亀井 淳
             井上まり子
             豊北裕子

 大阪高裁 第1準備書面
          門真市共産党議員団による名誉毀損への賠償請求事件

                      2016(平成28)年6月30日(木)
大阪高等裁判所第12民事部 御中
          控 訴 人        戸田 久和(とだ ひさよし)

          【 目 次 】

【1:「5/24控訴理由書」の正誤表提出について】      ・・・・P1
【 2:亀井被控訴人本人尋問の申出書の提出について】   ・・・・P2

【3:被控訴人らが「成果捏造」を自白しているも同然であること】 
 (「被控訴人らと自治会HB発行の関係について」の被控訴人らの主張の不自然な
   変転とその理由。およびその検討を怠った原審裁判らの過ち) 
                      ・・・・P2
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:                              ・・・・P4
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【1:「5/24控訴理由書」の正誤表提出について】 

控訴人が提出した「5/24控訴理由書」の中で、4箇所4文字の誤字脱字があったので、
 <別紙:「5/24控訴理由書」の正誤表>を提出する。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
    
【 2:亀井被控訴人本人尋問の申出書の提出について】     

 亀井被控訴人は、本件紛争発生の原因を作った人物であり、かつ被控訴人らの虚偽主張の根幹を作った人物であるので、真実の追究のためには絶対に法廷で尋問されるべき人物である。
 よって「亀井被控訴人本人尋問の申出書」を、18項目の尋問項目も列挙して、この第1準備書面と同時に提出する。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【3:被控訴人らが「成果捏造」を自白しているも同然であること 】
 (「被控訴人らと自治会HB発行の関係について」の被控訴人らの主張の不自然な変転
   とその理由。およびその検討を怠った原審裁判らの過ち) 

1:被控訴人らは、控訴人による提訴以前は一貫して、
  X:被控訴人と自治会HB発行の関係については、
     「被控訴人らの議会質問が自治会HBにつながった」
     「自治会HB発行は被控訴人らの活動が実ったものだ」
    という、「自治会HBそのもの論」を主張し続けた。

  Y:控訴人と自治会HB発行の関係については、
    「控訴人こそが自治会HB発行の契機を作った唯一の議員である」という厳然た
    る事実が存在するにも拘わらず、
    自治会HB発行と控訴人の関係について全く言及しない事によって、
    あたかも「控訴人は自治会HB発行と無関係である」かのような印象を醸し出し
    た。
    (控訴人が被控訴人らに対して何度となく控訴人が自治会HBの契機を作った事
     を指摘してさえ、被控訴人らは頑なに控訴人と自治会HBとの関係への言及をし
     なかった。)    

2:被控訴人らのこういう態度は、2012(平成24)年の「5/28回答」を起点とすれば、
 実に11ヶ月間近く続いた。

  その間に門真市の「9/2回答」や9月議会答弁で、「控訴人が自治会HB発行の契機を
 作った唯一の議員である」事が「市としての詳細な調査に基づく公式見解」として明ら
 かにされ、
  それでも被控訴人らが誤った虚偽の主張を変えないので12月議会で被控訴人議員団
 幹事長の福田被控訴人に問責決議が下されるという、重大な事が続いた。
  しかしそれでも被控訴人らは上記X:Y:の姿勢を全く変えなかった。

3:しかるに、被控訴人らは2014(平成26)年2月23日に本件訴訟が提訴されるや、主張
 を一変し、被控訴人らの最初の裁判書面たる「4/10答弁書」においては、

   X”:被控訴人と自治会HB発行の関係については、
     「被控訴人らの議会質問が自治会HB内の一覧表に反映された」
    という、「自治会HB内容の一部への反映論」を、
    「被控訴人らの紛争発生当初からの一貫した主張だ」として、
    突如として主張し始めた。

   Y”:控訴人と自治会HB発行の関係については、
    「控訴人が自治会HB発行の契機を作った」という事を突如として認めた。

4:そしてその上で、控訴人が被控訴人らに対して
  「自治会HB発行につながる議会質問などしていないのに、あたかも自治会HB発行
   につながる議会質問をした成果として自治会HBが発行されたかのような『成果捏
   造宣伝』を行なった」、
  という「成果捏造疑惑」を投げかけた事を、

   「控訴人は『被控訴人らが自治会問題に関わる議会質問を少なくともここ数年間は
    全くしなかった』という、『事実誤認』に基づいて被控訴人らを非難して誤った
    レッテルを貼った」、
  という「質問実績疑惑」にすり替えて歪曲し、

   「被控訴人は自治会問題に関わる質問はしているのだから、控訴人による『疑惑提
    起』は誤りである事が明白になったのに、控訴人がその誤りを謝罪しないのはけ
    しからん事であり、
     被控訴人が『7/13見解』を出して控訴人を批判し、『今後控訴人からの公開質
    問にはどんな内容であっても回答しない』とした事は正当であり、何ら名誉毀損
    には当たらない」 
  との裁判主張を組み立てたのである。

5:裁判になったとたんに、被控訴人らがX:Y:という従来の主張からX”:Y”:の
 主張に切り替えたのは、
  そうしないと「被控訴人らが虚偽の成果捏造宣伝をしていた事」が明白になって、
  「『成果捏造宣伝をした』という正しい批判を控訴人がしたのに、被控訴人らから逆
   に『控訴人の方が被控訴人に誤ったレッテルを貼って非難した』という不当な非難
   宣伝をされて名誉を毀損された」、

 という控訴人の訴えの正当性が浮かび上がってしまってまずい、と考えたからであると
 しか思えない。

  もしそうでなければ、被控訴人らは、「控訴人と自治会HB発行との関係」への言及
 (Y)はさて置くとしても、「被控訴人と自治会HB発行との関係」への言及(X)に
 ついては、提訴前の11ヶ月間、頑なに維持してきたように、
   「被控訴人らの議会質問が自治会HBにつながった」
   「自治会HB発行は被控訴人らの活動が実ったものだ」
 という、「自治会HBそのもの論」を主張しなければおかしいはずである。

  別の言い方をすれば、
   「亀井被控訴人の議会質問によって自治会関係窓口の連絡先一覧表が作られ、その
    後亀井被控訴人が何度か改善要求を行ない、その結果改善された一覧表が自治会
    HB内に掲載されているから、
     これすなわち『被控訴人らの議会質問が自治会HB発行につながった』という
    ことであり、『自治会HB発行は被控訴人らの活動が実ったものだ』」、

 という主張は、裁判では到底「真実の主張」として判定され得ないと判断した、という
 事である。

  だからこそ被控訴人らは1審において、
  X”:「被控訴人らの議会質問が自治会HB内の一覧表に反映された」という、
 「一段階レベルを落とした」「自治会HB内容の一部への反映論」を主張したのであ
 る。

 ※ただし、この「一段階レベルを落とした」主張ですら、1審の「10/16準備書面4」
  の【6】【7】(P13〜15)や2審「「5/24控訴理由書」の7:(P5)と{甲第36
  号証}で明らかになったように、 

   1)自治会HB内の「一覧表」は何も改善されておらず、表としてのレベルはかえ
     って落ちている。
   2)「亀井被控訴人の改善要求」自体が存在しない虚偽主張である事がほぼ確定し
     た。
  という有様である。
   
6:◆これすなわち、被控訴人らは提訴後に突如として従来の主張と全く異なる
 X”:Y”:の主張を始めた事によって、
  「被控訴人らの議会質問が自治会HBにつながった」
  「自治会HB発行は被控訴人らの活動が実ったものだ」
 という、被控訴人らの裁判以前の主張が虚偽であって、控訴人による批判が正しかった
 事を、被控訴人らが自白したに等しい事である。

  なお被控訴人らは控訴人の「5/15準備書面1」によって事実主張の急変を厳しく指摘
 されて慌てたのか、いったんは「被告6/19準備書面(1)」において、
  被控訴人らについては
   「自治会HB内容の一部(=第3章の問い合わせ窓口の一覧表)に寄与したと言っ
    てきただけだ」、
 という虚偽主張は継続しつつも、

 控訴人の寄与について、
   「既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたも
    のに過ぎない」、
   「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるものなので
    ある。」

 という、「4/10答弁書」内容と完全に矛盾する「事実主張」を行ない、自治会HB発行
 に関する控訴人の寄与の度合いを不当に軽く描いた。
 
  しかしそれではやはりまずい、と思ったのであろう、「被告10/9準備書面(2)」にお
 いて、
  控訴人の寄与については、
  「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与についての認定は間違いだったので撤回し
   ます」、
 と「4/10答弁書」での主張に逆戻りしたのである。

7:原審裁判官らが、この被控訴人らの主張の不自然な変転について、控訴人の主張にし
 っかり耳を傾けて真摯に検討していれば、
  「そもそも被控訴人らが自分らの議会質問の成果として自治会HBが発行されたかの
   ような『成果捏造宣伝』をしたからこそ、控訴人がそれに怒って批判的質問をした
   のに、
    被控訴人らは自らの過ちを反省するどころか、逆に『自治会HB発行の真の貢献
   者』である控訴人の方に誤りがあるかのような誹謗中傷宣伝をした」

 という、「紛争の本質」を見抜いて正しい判決を下せたはずである。

  しかし原審裁判官らは、そうした真実の追究をせず、被控訴人らの事実歪曲や虚偽の
 主張を異様なまでに偏って採用する一方、控訴人の真実の主張や客観的事実を排斥し、
 当然検討すべき重要事項の真摯な検討を怠って判決の論理構成をしてしまったのであ
 り、
 かかる不正な判決は撤回されて、真に事実に基づいた判決が下されなければならない。
                                      了
=====================================
※2014年の紛争発生から、2015年提訴、2016年「3/11地裁判決」に至る
「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集の(パート1)は、
   ↓↓↓
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引用なし
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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第9スレッド★準備書面等作成中!7/8法廷へ! 戸田 16/6/29(水) 13:41
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