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▲遅れたが9/16高裁不当判決を全文紹介する。まっとうな判断無しの手抜き短文判決だ
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/10/9(日) 20:45 -
  
 掲示板投稿自体がスランプで、だいぶ遅れてしまったが、「9/16高裁不当判決」を
とりあえず詳しい論評抜きで、全文紹介する。(読みやすくするために改行等を施した)
  ↓↓↓
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平成28年9月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成28年(ネ)第1068号 損害賠償請求控訴事件
  (原審・大阪地方裁判所平成27年(ワ)第1068号)

口頭弁論終結日 平成28年7月8日
           判        決

   大阪市門真市新橋町12−18−207
       控   訴   人          戸  田  久  和
   大阪府門真市浜町23−7−401
       被  控  訴  人         福  田  英  彦
   大阪府門真市千石東町24−10
       被  控  訴  人         亀  井     淳
   大阪府門真市常磐町25−5
       被  控  訴  人         井  上  ま り 子
   大阪府門真市北巣本町8−8
       被  控  訴  人         豊  北  裕  子

       上記4名訴訟代理人弁護士       愛  須  勝  也

主  文
        1 本件控訴を棄却する。
        2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨
  1 原判決を取り消す。
  2 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して150万円及びこれに対する平成26
     年7月13日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

  3 被控訴人らは、原判決別紙1記載の謝罪文を、日本共産党門真市委員会が発
    行する紙版「門真民報」に、同別紙2〈条件A〉記載の条件で、日本共産党門真
    市議会員団が管理するウェブサイト版「門真民報」
     (http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4)上に、
    同別紙2〈条件B〉記載の条件で、それぞれ掲載せよ。

  4 被控訴人福田英彦は、同被控訴人が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブロ     グ」(http://kadomasigi.exblog.jp/)上に、原判決別紙1記載の謝罪文を
    同別紙2〈条件B〉記載の条件で記載せよ。
  5 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。

第2 事案の概要

 1 事案の大要
    本件は、大阪府門真市議会議員(以下、大阪府門真市を「市」、同市議会を
   「市議会」と略称することがある。)である控訴人が、

    日本共産党門真市議会議員団(以下「議員団」という。)に所属する市会議員で
   あった被控訴人らが編集に関与し、
   日本共産党門真市委員会が発行した機関紙「門真民報」平成26年7月13日号
   (以下「本件機関紙」という。)において、

     「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」「成果『捏造疑惑』と議員団
      にレッテル」
     「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」と題する記事(以下「本件記事」と
      いう。)が掲載され、

   また、本件記事と同内容の記事が、議員団の管理するウェブサイト及び被控訴人
   福田英彦(以下「被控訴人福田」という。)の管理するブログに掲載され、
  これらの行為によって自身の名誉が棄損されたと主張して、被控訴人らに対し、
  (不真正)連帯して、

   (1)不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料150万円及びこれに対する
     不法行為の日(本件機関紙の発行日である平成26年7月13日)から支払済
     みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとともに、

   (2)名誉回復措置(民法723条)として、機関紙「門真民報」の紙面、議員団の
     管理するウェブサイト及び被控訴人福田の管理するブログに、原判決別紙1
     記載の謝罪文の掲載を求める
   事案である。                                  原審が、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。

 2 前提となる事実、争点、争点に対する当事者の主張は原判決3頁25行目の
   「問い合わせによれば」の次に「少なくともここ数年」を加えるほかは、原判決
   「事実及び理由」の第2の2ないし4 (原判決2頁22行目から同11頁1行目
    まで) に記載のとおりであるから、これを引用する。

第3 当裁判所の判断

 1 当裁判所も、原審と同じく、控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。

   その理由は、後記2のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」の第3の
   1及び2 (原判決11頁3行目から同17頁23行目まで) に記載のとおりであ
   るから、これを引用する。

 2 原判決の補正
  (1)原判決15頁14行目末尾で改行の上、次のとおり加える。
  
     「この点、控訴人は、本件記事等の本当の目的について、最大限拡張解釈し
     ても本件ハンドブックの内容の一部に反映されたにすぎない被控訴人亀井の
     員会での質問が、本件ハンドブックの発行そのものにつながったとすり替え、
     虚偽宣伝によって自らの正当性を飾りたてることにあり、

      自分たちの保身という私的利益を図るものであって、その目的が専ら公益を
     図ることにあったとはいえない旨主張する。

     しかし、議員団によってなされた政治活動がいかなる成果に結びついているの
    かを主張することは、政治団体としての性格上、公益目的に他ならないというべ
    きであって、控訴人の主張は採用できない。」

  (2)同15頁20行目の「本件公開質問状では、」の次に「少なくともここ数年」
    を加える。

  (3)同15頁26行目末尾を改行して以下を加える。

     「この点、控訴人は、本件ハンドブックの発行が議員団の政治活動の成果で
     ある趣旨の平成26年4月27日付門真民報の記事は真実ではなく、控訴人
     の公開質問状による「成果捏造」疑惑の指摘が正当であるにもかかわらず、 

      本件記事等は正しい指摘をした控訴人の社会的評価を不当に貶める内容で
     あると主張する。

     しかし、本件公開質問状の記載が一部事実と異なっていたことは既に説示した
    とおりであり、
     また、上記門真民報における本件ハンドブック発行に関する記事が真実であっ
    たかどうかは、本件記事等により控訴人の名誉が棄損されたとする本件不法行為
    の成否に関し影響を与えるものではない。」

 3 以上のとおり、控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ、
   これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文の
   とおり判決する。

    大阪高等裁判所第12民事部

        裁判長裁判官       森       宏   司

           裁判官       黒   田       豊

           裁判官       安   部   朋   美
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引用なし
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