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■<宮本市長と自治基本条例>の質問準備メモと答弁メモ▲逃げる気の宮本!どう追及を
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/16(金) 0:25 -
  
 戸田が送った「質問準備メモ」に対して、市から「答弁メモ」が来たので、それを紹介する。Q&A形式になっているので問題が分かり易い。
 宮本は答弁から「逃げる気満々」だが、さて、本番ではどう料理してやろうか?
 本番では質問の文言を変える部分もある。(その作業をこれから朝までにやる!)
   ↓↓↓
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件名3:宮本市長が市の最高規範たる自治基本条例に敬意を払わず違反しまくっている
    ことについて
         <質問準備メモと回答メモ>
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Q1:2010年の準備開始から2014年1月の施行まで、足かけ5年もかけて、職員・市民・  議員の努力の結晶として出来た自治基本条例=「門真市の17条憲法」について、
 「門真市の最高規範」として、市長には「これに敬意を払って従う義務」があるはずで
 あり、
  その事を7/24当選以来一度も表明してこなかった宮本市長には、
 「門真市市長として、自治基本条例に敬意を払って従う義務を有している」ことを表明
 すべきだと思うが、どうか?

  「門真市長として、自治基本条例について、門真市の最高規範として敬意を払って
  従う義務を有している」ことを、この場で明言されたい。

A1:門真市自治基本条例は本市の自治における最高規範性を有するもので、市民、議
 会、市役所の三者が本条例を尊重していかなければならないものであると考えておりま
 す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「自治基本条例の条文や条文説明を変更する場合は、条例に定められた手続きを経   て変更しなければならない」ものである事を、この場で明言されたい。

A2:条例の変更にあたっては、関係法令に基づき対応すべきものと考えており、
  条文説明については、その変更に応じて対応すべきものと考えております。
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Q3:自治基本条例においては、
  (最高規範性)第4条
   この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、誠実に   これを遵守しなければなりません。
  
   2  条例、規則等の制定及び改廃並びにこれらの解釈及び運用を行う場合は、
    この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければなりません。

  と書かれている事を、10/28庁議の段階で、宮本市長は認識していたか、否か。
   どちらであったのかを、明言されたい。

A3:認識しておりました。
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Q4:宮本市長は、12/9文教委での私の質疑に対して、
  「自治基本条例についての研修を受けた事はない。条文等を書いた冊子を渡されて読
   んだのみである」
 との答弁をしたが、
  本来、足かけ5年もかけて職員・市民・議員の努力の結晶として出来た「市の最高規
 範」たる条例であるからには、
  市長は、今からでもあっても、自治基本条例の条文や「説明」、制定過程や全国的な
 位置づけなどについて、少なくとも2時間程度の講習・研修を受けるべきと考えるが、
 どうか?
 
  また市長が新たに外部から任用した副市長や教育長に対しても、そういう研修を施  すべきではないか?
  もしもそういう講習・研修が必要でないと考えるのならば、その理由を述べよ。 

A4:担当課からの説明で充足しているものと考えておりますが、協働に関する研修等の
  参加は、本条例の実効性を高めるために、必要性も含めて検討してまいりたいと考え
  ております。
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Q5:自治基本条例の施行規則では、(地域会議の認定要件)第3条 において、
 (1)地域会議の地域の範囲は、原則中学校校区とし、市長が適当と認める一定の区域で
   であること。
 と規定しており、原則を「中学校校区」とすると同時に、
 地域の事情によっては、
 「市長が適当と認める」ものであれば、「中学校校区」にとらわれず、小学校区単位で
 あっても認められる事を示している。
 
  従って、もしある地域において
  「この地域では地域会議を小学校区で作る必要がある」 
 と市長が認識する場合でも、自治基本条例の条文や「説明」および「施行規則」を変更
 するとか「見直す」必要は全く無く、
  しっかりした検証議論の上で、施行規則の「市長が適当と認める一定の区域」を適用
 すればよいだけの話である。

  宮本市長は、市長選挙の前後で「一部の住民の意見」を聞いた時や、「10/28庁議」
 に臨む時に、この事を認識していたのか、認識していなかったのか、
 どちらなのか、明確に答えよ。

  この事を認識していなかったが故に、「宮本市長が認識した(何ら記録の無い)」
 「一部の地域事情」によって、「地域会議は小学校区に変更した方がよい」、という
 「自治基本条例の全体的変更」に偏った問題意識を持ってしまったのでないか?

A5:条例及び施行規則に基づく地域会議の範囲については認識しておりました。
  地域会議の設立範囲については、原則中学校区としておりますが、条例の運用上、
  市長が適当と認める一定の区域として、地域の実情に応じて小学校区を範囲とするこ
 とは何ら問題ないものと認識しております。

  なお、地域の声を聞く中で、市全体としてこれからの地域のコミュニティのあり方を
 考えた場合、より身近な範囲である小学校区が最適であるとの考えのもと、地域の方々
 へお示ししたものであり、
  中学校区を直ちに小学校区に変更することをお願いしたものでもなく、地域の実情に
 応じて柔軟にそのあり方を検討してまいりたいと考えております。
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Q6:自治基本条例の第5条(協働によるまちづくりの基本原則)では、
  第5条
    市民、議会及び市役所は、この条例で定める事項を、次に掲げる協働によるまち
   づくりの基本原則により、推進します。
  (1)情報共有 市民、議会及び市役所は、それぞれが持つ情報を公開し、及び共有し、
    透明性の高い門真市にすることを原則とします。
  (2)参加及び参画 市民、議会及び市役所は、市及び地域に関する情報の収集に努め
    それらに主体的に関わることを原則とします。
  (3)対等 市民、議会及び市役所は、対等な立場でそれぞれの役割を尊重し、特長を
    活かしながら、課題に取り組むことを原則とします。
 と書いてある。

  またその「説明」には、情報共有については、市民、議会、市役所がお互いに
  「見える」形で活動し、意見交換する場を積極的に設ける等、情報共有に努めなけれ
  ばなりません。

  門真市情報公開条例(平成11年12月22日門真市条例第13号)第6条に定める個人に関
  する情報等、不開示情報を除き、議会や市役所が、積極的に市民への情報公開、情報
  提供を行うことは、協働を進めていくために必要な条件です。
   (中略)
  議会や市役所は、市民を協働によるまちづくりの主役として尊重し、情報共有を推進
  し、施策や事業の計画、実施、評価及び改善に主体的に市民が参加・参画できるよう
  にしなければなりません。
 と書かれている。

  これら記述に照らせば、宮本市長が
   「3中校区などの地域協働センターの建設を凍結したい」 
   「地域会議の結成範囲を、当初からの中学校区基本から小学校区に変更したい」
  という明確な「方針変更の意志を固めた」事を、地域会議住民にも、議員にも全く伝
  えずに、秘密にしておいて、
  「10/28庁議」で「市の施策変更」を行なった事は、明白に自治基本条例に違反する
  行為であるはずだが、違うか?!

  もし、この「市の施策変更の市当局としての決定」が「自治基本条例の違反ではな
  い」と主張するのであれば、「違反しない事の根拠・理由」を述べよ!

A6:(仮称)地域協働センターの整備について、10月28日庁議において確認した凍結の
  方向性を基に速やかに地域会議にお伝えし、
   そのことに伴って必要となる補正予算案を議会に上程させていただいたものである
  ため、自治基本条例に違反する行為ではないと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「域会議」は、自治基本条例やその施行規則を見れば、「特段の重みを持った住民
  自治団体」であり、既に結成運営されている5中や3中の「地域会議」と市が交わし
  た約束や方針は、誠実に遵守されねばならず、

   市側が従来方針と違う方針を採用したいと考えるならば、地域会議との誠実な協議
  と合意を経た上でなければ、変更できないものである事を確認されたい。

A7:本市が抱える課題を施策に反映しようとする際、時々によって集中して取り組むべ
 き課題があり、
  この度の地域会議における拠点整備については、多額の費用を要することとなること
 から、一定の政策判断として既存の公共施設の活用も含め検討することとなったもので
 あります。

  また、地域会議の範囲についても、思いをお伝えしたものであり、そのあり方も含め
 地域会議の方々へは、引き続き説明を重ねていかなければならないと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:「域会議」は、自治基本条例やその施行規則を見れば、「特段の重みを持った住民
 自治団体」であり、
  もしもその地域会議の存在地域の一部住民から、当該地域会議の方針についての異論
 を市長が聞いた場合には、市長は、地域自治を重んずる立場から、
  「その異論は地域会議の中で議論して下さい」という立場を取るのが当然だと思う
 が、違うか?

A8:地域会議は、自治基本条例及び条例施行規則に基づき、市が認定する団体であり、
  会則に基づく適正な運営がなされるべきものであり、地域会議での議論によるところ
  であると考えております。
 
   なお、議員ご指摘の「地域会議」は「特段の重みを持った住民自治団体」であるに
  ついては、
   住民自治団体や地域の団体の立場は平等であり、
   地域会議だけが特段の重みを持っているものではなく、
  本市にとりましては、どの団体も市にとって大切な団体であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:「地域会議としての合意事項」と異なる地域住民意見があった場合に、市長がそう
  いう異論の存在を地域会議に示さず、また、そういう「一部の異論」に組して、
  「これまでの地域会議と市との合意」に反する事をするならば、
  それは、「行政による地域自治の破壊・蹂躙」に他ならないはずだが、違うか?!

A9:地域からのご意見は様々であり、一部の意見をくみ取っているものではなく、
  今後のあり方を検討するうえで地域会議へお伝えしているものであり、地域自治の
  破壊、蹂躙にはあたらないと考えております。
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Q10:宮本市長は、盛んに、「市長選前後を通して、地域会議の範囲を見直して欲しい」
  とか(「地域協働センター建設の凍結」も?)の「住民の声を聞いた」と言うが、
  「極く一部の人達と立ち話した」とか「緑風クラブ議員から聞いた」程度以上の実
  態があるのか?

  「住民の何らかの役員と机を囲んで協議した」とか、「文書で意見要望を聞いた」
  とかの実態を示す証拠があるのか?
   そういう証拠があるのならば、示されたい。

A10:一部ではなく様々なご意見を拝聴したうえでの、政治家としての判断によるところ
  であります。
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Q11:自治基本条例に沿って「地域会議」を結成して運営している唯一の存在である
  「5中校区地域会議」と「3中校区地域会議」の範囲に入らない住民の一部から
  「地域協働センター建設の凍結」という意見を、仮に聞いたとしても、

  それを「5中校区地域会議」と「3中校区地域会議」の「地域協働センター建設の
  凍結」判断の背景理由に挙げるのは、「お門違いな越権行為」であり、
  「5中校区地域会議」と「3中校区地域会議」への不当な破壊行為であるが、
  違うか?!

A11:活動拠点の新築整備の凍結に至った理由は、新たな市の喫緊の課題に財源を投入す
  る必要が生じたためであり、
   また、中学校区での設立は困難であるとのご意見や、
  当該校区内の市民の方からも、
   過度に高額な活動拠点は不要である
  とのご意見を頂いている以上、

  活動拠点を均一に整備できないことから、市全体として不公平とならぬよう、
  総合的に判断したためであります。
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引用なし
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12月議会第2スレッド:12/9文教委後の話は全てこちらに!16人が一般質問を通告! 戸田 16/12/13(火) 22:30
◇全て宮本暴政の暴露追及に費やす「戸田の6項目一般質問」の概要はこれだ! 戸田 16/12/13(火) 22:54
件名1:「住宅建替5億円補助」は担税力ある住民誘致の正当措置だ(質問準備メモ) 戸田 16/12/14(水) 4:26
■<件名1:住宅建替5億円補助問題>の質問準備メモと答弁メモ:Q&A形式で紹介 戸田 16/12/16(金) 0:49
件名2:宮本市長が9月議会に続き12月議会でも虚偽答弁:その基礎事実の質問と回答 戸田 16/12/14(水) 4:53
▲「基礎事実の回答」踏まえた<質問準備メモ>●やっぱり虚偽答弁だったね!の見地で 戸田 16/12/14(水) 5:07
■件名2:宮本市長が12月議会でも虚偽答弁:詭弁まみれの答弁メモをQ&A形式で 戸田 16/12/16(金) 1:11
件名3:市長が市の最高規範たる自治基本条例に敬意を払わず違反続ける:質問準備メモ 戸田 16/12/14(水) 5:21
■<宮本市長と自治基本条例>の質問準備メモと答弁メモ▲逃げる気の宮本!どう追及を 戸田 16/12/16(金) 0:25
件名4:市長側近幹部が文書の不当廃棄を謀って懲戒請求を受けている件:質問準備メモ 戸田 16/12/14(水) 5:30
▲件名4:市長側近幹部が文書不当廃棄で懲戒請求の事件:市の答弁案を紹介する。 戸田 16/12/16(金) 0:57
件名5:市長側近幹部が自治基本条例違反や公文書虚偽記載、虚偽答弁:質問準備メモ 戸田 16/12/14(水) 5:44
■怒り心頭!秘書広報課の上松参事が「全くの虚偽答弁」を出してきた!議会舐めるなよ 戸田 16/12/14(水) 12:22
件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題:基礎事実質問への回答でさらに疑惑深まる! 戸田 16/12/14(水) 6:19
◆緊急!西さん稲毛さん連名の12/14文書(市を憂う心、労基署への告発表明等)が! 戸田 16/12/14(水) 11:00
▲この「12/14西・稲毛決起宣言文」の全文を、今夜公開します!これ、凄い事件だ! 戸田 16/12/14(水) 11:09
☆「西さん稲毛さんの12/14文書」の全文紹介!職員や市民・議員の心に迫る文章だ! 戸田 16/12/14(水) 17:41
◆西さん稲毛さんは本日労基署から不当解雇の認定を受け、市長に手当要求書を提出! 戸田 16/12/14(水) 18:11
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■<件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題>の本番質問メモと回答メモ:Q&A形式で 戸田 16/12/16(金) 0:01
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◆「西・稲毛さんの12/14決起」の熱い心に応え、議会は宮本市長問責決議に決起を! 戸田 16/12/14(水) 11:23
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△福田議員ブログ:1議案否決、一般会計補正予算が修正可決。「宮本問責」の動きあり 戸田 16/12/15(木) 21:31
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