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三井さん熱烈呼びかけ!あなたも検察処罰求める三井申立書の申し立て人に!文書(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/9/29(水) 10:12 -
  
 阿修羅掲示板への戸田投稿を紹介する。
 三井さんの申立書は長文なので、2分割して掲載する。
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◆三井さん熱烈呼びかけ!あなたも検察処罰求める三井申立書の申し立て人に!
   9/30正午までに氏名連絡う! ヒゲ-戸田 日時 2010 年 9 月 29 日 08:32:41
     http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/383.html

 今こそ腐敗検察を殲滅する大チャンス! 三井さんが燃えてます。
 昨日、三井さんから戸田に電話があって、「10/1に検察官適格審査会に対して村木さん冤罪に関与した検察官に厳罰を求める『申立書』を出すので、それへの共同の申立人を戸田さんからも募って欲しい」との事でした。
 ネット掲示板に自分の事務所の住所・電話・FAXだけでなく、携帯電話番号も全部公開してくれ、との凄い決意でした。

 告発状全文を下に紹介しますので、必ず通読して下さい。(かなり長文)
 共同申し立て人募集の要点を述べます。

  ■共同申立人になる申し込みにあたっては、氏名と職業・肩書きの通知のみでよい。
    ・「職業・肩書き」に関しては、「会社員、公務員、無職、学生、自営業、団体
役員」等々、簡単な記述でよい。
    ・住所や電話については不要。
  ■申込は、三井事務所メール info@syowakikaku.com まで。
  ■事務処理上の必要上、提出前日の9/30(木)の正午までに必着とする。
    出来るだけ早く申し込みを願う。

  ※申立人の数が多いほど効果がある。数百人、千人規模での申立人を!
   この情報を大々的に拡げて欲しい。
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★三井さん作成の<10/1検察官適格審査会・審査申立書>の全文
                      (読みやすいよう戸田が一部改行)
     ↓↓↓
                           平成22年10月1日
検察官適格審査会 御中
            審 査 申 立 書

 本年9月10日、郵便不正をめぐる厚生労働省村木厚子元局長の事件で無罪判決が言い渡され、同月21日に確定しました。
 本件につきまして、私たち審査申立人は、検察庁法第23条に基づき、審査対象者名簿記載の検察官について、職権によってその適格に関して審査に付し、その官を免ずるよう申し立てます。

一 審査申立人
   三井環(元大阪高検公安部長)
                 電話  03-3844-8722 03-3844-8722
                 Fax/ 03-5827-3132 03-5827-3132
                 携帯電話  080-3772-0932 080-3772-0932
                  e-mail;info@syowakikaku.com
   他は別紙審査申立人一覧表記載のとおり

二 被審査検察官名簿
(いずれも村木厚子厚生労働省局長逮捕・起訴当時の者、懲戒免職処分対象者)

最高検察庁 
 ・伊藤鉄男次長検事
 ・鈴木和弘刑事部長(現東京地検検事正)
   当時の桶渡利秋検事総長は退官しているので本件対象とはならない。
大阪高等検察庁
   当時の中尾功巧検事長は退官しているので本件対象とはならない。
 ・太田茂次席検事(現京都地検検事正)
 ・齊藤雄彦刑事部長(現釧路地検検事正)
大阪地方検察庁
 ・小林敬検事正
 ・玉井英章次席検事
 ・大坪弘道特捜部長(現京都地検次席検事)
 ・前田恒彦主任検事
 ・國井広樹特捜部検事

三 申し立ての理由

 検察庁法第4条は「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う」と規定する。

 本規定は、検察官は不偏不党、公平無私の立場から真実を究明し、事案の真相を解明することを職務とすると解されている。
 そして、検察官は職務の遂行に関して「その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、この限りでない」(同法第25条)と身分が保障され、被疑者・関係者に対する捜索、証拠の差し押さえ、逮捕、勾留、接見禁止処分、起訴などが認められている(刑事訴訟法第47条ほか)。

 これらは検察官が公平な捜査を行ない、真相を解明することを期待して定められたものである。
 しかし、障害者団体「凛の会」の郵便不正に関連して昨年逮捕された厚生労働省の村木厚子元局長の事件(以下「村木事件」とする)においては、検察は「虚構のストーリー」を作り上げて特権を濫用したばかりか、その虚構が明らかになって村木元局長の無罪が確定したにもかかわらず、検察官として責任を取ろうとしていない。

 審査申立人は、貴会の手続きにより、事件に関与した検察官に対する厳正な処分を求める。

四 村木事件の詳細

 村木事件における逮捕及び起訴に関係した検察内部の動きは以下のとおりと承知している。

1. 事前協議と処分協議の流れ
 検察の内規では、高級官僚を逮捕、起訴する場合には事前に上級庁と協議することになっている。
 事前協議とは、村木元局長を逮捕するか否かの検察内部の協議であり、処分協議とは、元局長を起訴するかどうかの検察内部の協議のことである。

<大 阪 地 検>   <大 阪 高 検>    <最 高 検>
小林敬検事正    1.  中尾巧検事長     2.  樋渡利秋検事総長
玉井英章次席検事  →  太田茂次席検事   →  伊藤鉄男次席検事
大坪弘道特捜部長    齊藤雄彦刑事部長      鈴木和宏刑事部長
前田恒彦主任検事  ←   他刑事部検事全員 ←   他刑事部検事
 他特捜部検事   4.  前田恒彦主任検事   3.  
            大坪弘道特捜部長  

 上のとおり大阪地検・小林検事正室において、玉井次席検事、大坪特捜部長、前田主任検事及び本件捜査に関与した他の特捜検事らが出席し、事前協議を行なう。
 初めに前田主任検事が事前協議資料(過去の捜査資料と証拠物)に基づき、それまでの捜査の経過を説明する。村木を逮捕できるか否か、あらゆる角度から協議され、この協議では「逮捕すべし」との結論に達する。

 この結論を踏まえ、小林検事正の名で大阪高検の中尾検事長宛てに「逮捕すべし」との意見を付して事前協議資料を送付する(図1.)。
 これを受けて大阪高検では、齊藤刑事部長室に刑事部の全検事と地検の前田主任検事、大坪特捜部長が集まり、地検と同様の協議を行なう。

 まず前田主任検事が事前協議資料を持参して説明し、地検と同様にあらゆる角度から協議がなされる。
 やはり同様に「逮捕すべし」との結論に達する。
 協議の出席者全員がそのまま中尾検事長室に行き、太田次席検事も出席して同様の事前協議をする。
 同じく「逮捕すべし」との結論に達し、それを踏まえて中尾検事長名で樋渡総長宛てに「逮捕すべし」との意見を付して事前協議資料を送付する(図2.)。

 最高検では、樋渡総長室に伊藤次席検事、鈴木刑事部長、その他刑事部の検事が出席し、送付された事前協議資料などに基づいて処分協議を行なう。
 その結果、「逮捕すべし」との意見に達し、それを踏まえて樋渡総長名で中尾検事長宛てに「逮捕すべし」との意見を付して捜査指揮がなされる(図3.)。

 これを受けた中尾検事長が同人名で小林検事正宛てに「逮捕すべし」との捜査指揮がなされ(図4.)、これを受けた大阪地検では前田主任検事が逮捕状請求書を作成し、同人名で大阪地裁に請求して発布され、村木元局長は逮捕されたのである。

 このように、「検察官一体の原則」により、村木元局長の逮捕に当たっては大阪地検、大阪高検、最高検がそれぞれ事前協議を行ない、最終的には樋渡総長から逮捕の指示がなされたのである。
 被審査検察官は、いずれもこの事前協議及び処分協議に関与した中心的検察官である。

 これだけの協議を重ねながら、捜査はきわめてずさんであった。無辜の人間を長期拘束した責任は重い。貴会により処分をなされなければならない。

 処分に当たっては、その軽重が問題となる。「検察官一体の原則」を踏まえれば、検事総長が最も重い処分を受けるべきだと断じざるを得ない。
 なお、大阪地検で捜査を統括したのは、大坪特捜部長、大阪高検で捜査を統括したのは
太田次席検事であるので、その両名の責任は重い。

 一部メディアは、逮捕起訴した大阪地検の小林検事正以下の検察官の厳正処分について報じていたが、それは「検察官一体の原則」を正しく認識していない見解である。
 主任検事が失態を演じても、主任検事のみを処分することは「検察官一体の原則」から
できないシステムになっている。
 それゆえに、過去の冤罪事件において検察官の責任が問われ、処分されたことは一度もない。

2. 虚偽の証明書作成の流れ

 村木元局長らが虚偽の証明書を作成したとされる検察の虚構のストーリーは、以下のとおりである。

凛の会元会員河野克史
(一審有罪、被告控訴)        1.石井一民主党副代表に対して口利きの指示
                    を依頼
    ↓1.
石井副代表元私設秘書で凛の会創設者
 の倉沢邦夫被告
 (一審一部無罪、検察控訴)    2.倉沢邦夫元秘書が石井副代表に口利きを依頼
    ↓2.
石井副代表             3.石井議員が架空の証明書発行を電話で指示
    ↓3.
厚生労働省・塩田幸雄元部長     4.塩田元部長、村木元局長に証明書発行を指示
    ↓4.↑7.
村木厚子元局長(一審無罪確定)   5.村木元局長、上村元係長に証明書発行を指示。
                  「ちょっと大変な案件だけどよろしくお願いしま
                   す」
    ↓5.↑6.
上村勉元係長(公判中)       6.上村元係長が虚偽の証明書を村木元局長に手渡
                   し、
                  7.村木元局長が塩田元部長に手渡す

 本件は、石井副代表による「議員案件」の事案であることを前提として捜査が進められた。
 かりに議員案件でなければ、検察の上のストーリーは完全に崩壊する。
 これは、倉沢元秘書から押収した手帳に「04年2月25日に石井副代表と会ていた」かのようなメモがあったからである。
 ところが、前田主任検事らは事前協議までにこのメモの裏付けを取っていなかった。

 事前協議においても、議員案件であるのか否かの裏付け捜査の指揮がなされることはなく、結局、村木元局長逮捕までに裏付けは取られていない。

 議員案件を前提として口利きの依頼や虚偽の証明書発行などの流れが作られ、保釈や逮捕をちらつかせながら倉沢元秘書、塩田元本部長、上村元係長に虚偽の供述をさせ、内容虚偽の検面調書が作成された。
 特に被審査申立人である國井広樹特捜部検事は、上村元係長の取り調べを担当し、保釈させないと脅迫して、村木元局長から指示があったと内容虚偽の検面調書を作成した。

 これは、虚偽公文書作成、同行使罪に該当する犯罪である。
 その大前提である議員案件の裏付けという重大な捜査の基本がなされていなかった。
 なぜ村木元局長の逮捕までに裏付け捜査をしなかったのかきわめて不可解である。いずれにしても検察側の重大な過失である。

 この点だけでも、事前協議に関与した検察官は懲戒免職処分に値する。
 村木元局長逮捕の前に石井副代表の議員案件でないことが明らかになっておれば、村木元局長の逮捕はなかったのだ。

 後に明らかになったことだが、倉沢元秘書と石井副代表が会って口利きについて話したとされる「04年2月25日」は、石井副代表は千葉県内でゴルフをしており、倉沢元秘書と会うことは物理的に不可能であった。
 昨年9月10日には弁護人と検察官が出席して大阪地裁で公判準備手続きが行なわれているが、その翌日である11日頃に前田主任検事が石井副代表の事情聴取を行なっている。
 この際、石井議員は自ら手帳を示したが、前田主任検事はぺらぺらとめくってみただけで、それ以上の事情聴取はしなかった。

 前田主任検事は当日の石井副代表の行動を確認し、ゴルフの件など詳しく事情聴取し
て検面調書を作成すべきであった。これが検察官としての本来の仕事である。
 だが、前田主任検事は、この段階で石井副代表のアリバイが成立してしまうと議員案件でないことが確定し、上記のストーリーが崩壊するため、あえて検面調書を作成しなかったと思われる。

 前田主任検事は、その結果を大坪特捜部張、玉井次席検事、小林検事正に報告したものとみられ、小林検事正は上級庁である大阪高検に、大阪高検は最高検にそれぞれ報告したものと思われる。
 事前協議と処分協議に関与した検察官は、昨年9月11日頃に本件が議員案件ではないことを認識していたものと思われる。
 議員案件でなければ検察のストーリーは雪崩式に崩壊することはその段階で認識できた
のである。

 だが、検察内部でこの事実には緘口令が敷かれたのか、メディアに漏れることもなかった。
 まさに「検察一体」となって証拠隠しをしたのである。

 そして、検察は本年1月27日の村木元局長の初公判においても虚構のストーリーに沿った冒頭陳述を行なっている。
 前年9月の事情聴取で議員案件でないことは明らかになっていたにも関わらず、その証拠を隠し、自作のストーリーを守るべく暴走を続けたのである。

 なお、3月4日の公判に出廷した石井副代表は、その証言は手帳で確認しながら「04年2月25日には千葉県内のゴルフ場にいた」旨を証言、ゴルフ場でのプレイの記録やスコアなどで裏付けられた。

 以上のように、石井副代表による議員案件でないことは明らかだったにもかかわらず、村木元局長逮捕の前に適正な捜査をしなかった検察の責任はきわめて重いと言わざるを得ない。
引用なし
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三井さん熱烈呼びかけ!あなたも検察処罰求める三井申立書の申し立て人に!文書(1) 戸田 10/9/29(水) 10:12
★9/30正午までに三井事務所info@syowakikaku.comに氏名連絡を!申立書全文(2) 戸田 10/9/29(水) 10:25
☆三井さん告発・申立の3本セット全文記載の「魚の目」ブログに注目! 戸田 10/9/29(水) 10:39
◎検察厳罰申立人1000人突破に向け10/1昼まで締め切り延長するので氏名メール願う! 戸田 10/10/1(金) 4:01
☆ありがとう1000人突破!10/1申立時に1,058人の共同申立人、その後も増加中! 戸田 10/10/9(土) 10:12
■三井さんから関西にメッセージ!「関西でも大運動を!大阪地検高検へのデモを!」 戸田 10/10/9(土) 10:30
大阪地検高検へのデモ 賛成です。 友愛 10/10/13(水) 0:27

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