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■宮本一孝に重大な疑惑が浮上した。政治資金規正法第22条3の4では、地方公共団体(大阪 府)の議会の議員(宮本一孝)が、大阪府から補助金の交付を受けた会社その他法人から の寄付行為の制限が加えられているにもかかわらず、先日、門真市議に送付された告発文
に添付されている収入の収支明細書に、補助金の交付を受けている門真市内の私立幼稚園 3園の理事長より宮本一孝後援会等に対して、寄付行為をしていることが判明した。
【政治資金規正法第22条3の4(寄付の質的制限)】では
1.国や地方公共団体から補助金を受けている会社その他法人等の寄付
2.いわゆる赤字会社の寄付
3.外国人、外国会社等からの寄付
4.他人名義及び匿名からの寄付
の4点について寄付行為の制限が規定されている。2011年に外務大臣であった
前原誠司は、外国人より僅か年5万円、5年25万円の寄付行為が判明したために
大臣職を辞任している。
■2011年度(平成23年度)の府から幼稚園への主な補助金(府決算より)と寄付
★大阪ひがし幼稚園(三ツ島)へ府経常費補助金59,710,000円が交付
宮本一孝後援会に対して同幼稚園理事長のA氏が100,000円の寄付行為
★たちばな幼稚園(柳田町) へ府経常費補助金48,872,000円が交付
宮本一孝後援会に対して同幼稚園理事長のM氏が100,000円の寄付行為
■2012年度(平成24年度)
★ふじ幼稚園(泉町) へ府経常経費補助金39,776,000円が交付
宮本一孝の政治団体、門真の明日を語る会へ同幼稚園理事長のH氏が
60,000円の寄付行為
上記は、2011年度と2012年度の一部についての補助金と寄付行為である。
以降の年度につても収支報告書が情報公開されているので調査結果次第、
順次報告していきたい。
■上記の通り、宮本一孝後援会等の収支報告書に記載されている寄付行為は、政治資金規正 法第22条の「補助金団体からの寄付を受けてはならない」という法の規定を逸脱した違法 な寄付をうけた事実は明白である。
大阪府会議員であった宮本一孝は、大阪府の予算・決算をチェックするという公職の立場 にありながら、大阪府から多額の補助金が交付されている団体の長からの寄付という名の 政治献金の受理は、法的にも、政治的にも断じて許すことはできない。
宮本一孝に、明日の門真を語る資格はない。
戸田さん、ぜひ告発してください。
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