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★竹内社長や毎日報道の事実歪曲を既に暴いている戸田の015年9月議会質問を紹介する
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 10:28 -
  
 竹内社長告発状やそれに追随した毎日新聞テレビ報道の事実歪曲(ウソデタラメと言ってもよい程の!)については、戸田の2015年9月議会での質問答弁で完膚無きまでに論
破されている。
   ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/img/151004/03toposmondai.pdf
 2015年9月議会特集 http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/09gikai.html
 
 今までこの文章を掲示板では紹介していなかったので(ゴメン)、この際紹介しておく。
    ↓↓↓
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<「質問本番原稿+答弁指定原稿」>

<項目3;共産党や右翼などの「2010 年 3 月にトポスを市が買うべきだった」論の間違いについて>です。

この質問では、市のやり方を非難している共産党議員団と緑風クラブの吉水議員と右翼、そして監査請求や提訴をした市民であり、かつこの間、市のゴミ収集業務をしている会社の社長で、市議選にも出た竹内さんを、一括して「非難派」と呼びますが、
 彼らの非難が、不合理なイチャモン付けで市民への印象操作を図るものである事を、
明白にしていきます。

まず、【1:公拡法(「公有地の拡大の推進に関する法律」)について 】です。

非難派が、「市は公拡法を使ってトポスの土地建物を買うべきだった」、と言い立てているので、以下に質問します。

Q1:公拡法の目的や制定時期、購入申し入れ対象に建物は含まれていない事、などを説
 明して下さい。
  「行政の取得によって迷惑施設などの建設を阻止する」事も可能なように思えるがどう
 か。

A1:公有地の拡大の推進に関する法律は、昭和 47 年(1972 年)6月 15 日公布、
 同年9月1日施行されました。
  ただし、「第2章 都市計画区域内の土地等の先買い」に関する規定については、同年
 12 月1日から施行されたものであり、

  都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の
 整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする土地開発公社
 の創設その他の措置を講ずることにより、
  公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進 に資することを目的とするものであります。

  また、この届出は、公共施設等の整備のために当該土地の取得を必要とする地方公共
 団体等に、民間の取引に先立ち、土地の買取り協議の機会を与えようとするものであり
 ます。

   なお、仮に、当該土地が、市民からの反対が強い施設の建設予定地の場合で、かつ、
 当該土地に公共施設等の整備予定がある場合においては、買い取り希望を申し出て、
 協議成立した場合は、当該土地を取得できるものと考えられます。

   買い取り希望による取得の対象は土地であり、建物ではありません。仮に建物等が
 存在する土地を取得する場合は、当建物等は、取りこわし又は移転の対象となることが
 前提となり、移転補償の場合は、事業者側での補償となります。
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Q2:公拡法による購入申し入れは、物件所有者に強制力を持たないし、所有者は行政の
 購入申し入れを「尊重する義務」も負わないはずだが、どうか?
  また、なぜそのような規定になっているのか? 詳しく説明して下さい。

A2:公拡法に基づく、買い取り希望の申し入れは、対象物件の買収に対して強制力はあ
 りません。
  また、尊重する義務もありません。

  買い取り希望の通知を受けた土地所有者は、法第 6 条第 4 項において「正当な理由
 がなければ、土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない」という規定がありま
 す。

  公共の利益となる事業の用に供するために土地を必要とする場合に、土地所有者の意
 思に反しても、強制的にその土地を取得する土地収用法の適用があるから、公拡法には
 土地を取得する強制力を持たせていないものと考えられます。
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Q3:公拡法による購入申し入れをしたこと自体や希望金額については、どのように、
 どの程度公表されるのか?
 その自治体の議員に対してはどうか?
 公表されない部分はどこで、その理由や法的根拠は何か?

A3:原則、公開でありますが、個人が特定されるもの及び行政側が提示した金額につい
 ては非開示となります。
  情報公開条例に基づく開示請求になります。
   議員に対しても公開の対象となります。

  個人が特定される情報につきましては、情報公開条例の非開示情報に該当しますので
 非開示となります。
  また金額については、買収価格の情報を開示することは、用地買収事務における適正
 な買収価格の決定に著しい支障が生ずるおそれがあるものとして非開示情報となります
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Q4:「強制力無し」・「公表は限定的」とすれば、所有者に対してどのような仕組みで 影響を与えうるのか?

A4:所有者に対しては、その土地の譲渡がケースによって2週間から3週間、制限され
 ること、またその行政の議員にも公開の対象となりますし、
  当該届出の開示請求が求められた場合において、開示請求者に対しても公表されるこ
 とから、何らかの影響を与えるものと考えております。
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Q5:公拡法は、「民民の落札結果を後で行政が知って、後出しジャンケンのような形で
 購入希望を出す」という構造を持つが、それは、所有者への購入申し入れ期間が、大き
 な金額の割には非常に短期間である事と何か関係がありそうだが、どうか?

A5:法第8条では、土地有償譲渡届出に伴う土地の譲渡の制限が規定されており、
 届出を行った者は、土地の買取りの協議を行う旨のあった通知があった場合は、当該通
 知があった日から起算して3週間を経過する日まで。
   ただし、その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったとき
 は、その時まで。

   買取り協議を行う地方公共団体等がない旨の通知があった場合は、当該通知があった
 時まで。

  また、届出をした日から起算して3週間以内に、買取り希望の有無の通知がなかった
 場合は、届出をした日から起算して3週間を経過する日まで。

   このように、それぞれの場合に応じて、一定の期間、その土地の譲渡が制限される
 ことから、届出をした者の負担の軽減や解消を図るため、出来るだけ速やかな事務処理
 を行うことが求められております。
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Q6:そもそも公拡法を使って土地購入希望を申し入れる事自体が、非常に稀なはずだ
 が、全国的に、大阪府内的に、門真市的に、どういう実態で、どういう物件を対象とし
 ているか?
   大阪府内や門真市の実例について、紹介されたい。

A6:大阪府内におきましては、平成 19 年度(2007 年度)から平成 26 年度(2014 年
 度)の件数は、775 件で
   そのうち買い取り希望ありと回答した件数が 15 件、そのうち協議成立した件数が  2件となっております。

   一方、本市におきましては昭和 61 年度(1986 年度)から平成 26 年度(2014 年
 度)の件数は、171 件で
   そのうち買い取り希望ありと回答した件数は5件、そのうち協議成立した件数は2件
 となっております。

   なお、買い取り希望ありと回答した物件については、都市計画道路予定地の物件で
 あります。

   このように、届出全体の件数のうち、買い取り希望ありと回答した件数は非常に少
 なく、かつ協議成立に至るケースはめったにありません。
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Q7:2010 年 3 月 2 日にダイエーから大阪府に出された「公拡法に基づく届け出」は、
 ダイエーが門真市に対して「よかったらこの土地建物を買いませんか?」という呼びか
 けたり意向打診したりしたものでは、決してなく、

  単に、「この土地建物を入札にかけた結果、こういう落札になりました」という届出
 だったのではないか?

  非難派は、「門真市に買い取り打診があったが、門真市がそれを不当に無視した」か
 のような印象操作宣伝をしているので、この点をはっきりさせてもらいたい。

A7:届出の内容は、門真市に対する買取りを希望するものではなく、
  落札結果を受けて、法第 4 条第 1 項の、民間の売買の取引に先立ち、土地の買取協
 議の機会を与えようとする法の規定に位置付けられた届出であります。
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Q8:2010 年 3 月 2 日段階のトポスの土地建物は、「単純な形式論で言っても買取り
 検討する対象になりえない物件」だったはずだが、どうか?

A8:議員御質問の当該土地建物は、2010 年 3 月 2 日段階では、
 公共施設として利用する予定が無かったことから、
 単純な形式論から言っても「買取り検討する対象になりえない物件」であります。
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次に、
【2:行政が土地を買う場合の原則との関係について 】です。

Q1:「行政が土地を買うのは更地になった状態で買うのが原則」であるはずだが、そう
 なっている理由は何か?
  建物が存在する状態で買う場合は、どういう場合か?
  門真市のここ 20 年ほどでの例ではどうか?

A1:公共施設等を整備する際は、その整備に必要な土地のみを買収することから、原則
 として更地で購入することとなります。

   ただ、都市計画事業を実施する際に、必要な土地を買収するにあたって、その土地
 に定着している建物が存在している場合は、移転の対象となります。

   ちなみに、本市においてここ 20 年ほどでそのようなことをした事例は、都市計画
 道路用地内に存在する小規模な建物及び土地の購入があるのみです。
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Q2:2010 年 3/2 段階では、トポスの建物が建っているのみならず、その中でまだ営業
 している店舗もあり、「行政による購入は絶対にあり得ない、検討以前の物件」である
 はずだが、どうか?

A2:議員御指摘のとおり、2010 年 3 月段階は、当該土地は、トポスの店舗が営業して
 おりかつ公共施設を整備する目的も無いことから、「購入を検討すること自体が論外な
 物件」であると考えております。
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Q3:行政が土地を購入する時には、
 「必要面積よりもずっと広いが、一体の土地なので不要部分も含めてとりあえず買って
 おく」などは、決してしてはならないはずだが、どうか?
 
  こんな買い方をしたら、「公費の不当支出」として提訴されて、敗訴必至のはずだ
 が、どうか?

A3:市が、公共施設等の整備で土地を購入する際は、
 「使用目的に見合う面積の土地だけを買う」ことが原則であります。
 
  なお、街路事業等において、一体的に宅地等を買収した際に、一部残地が残るケース
 がありますが、これは結果としてそのようになっただけであります。

  議員御指摘のとおり、不要で広大な土地を購入することは、議会や市民に対しとうて
 い理解を得られることではないので、許されることではないと考えております。
   また、そのような買い方をすれば、「公費の不当支出」として提訴されて敗訴する
 危険が高いものと認識するものです。
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Q4:トポス敷地は、新体育館に必要な面積の約2倍もあり、不要部分の土地の用途が全
 く無い以上、こういう土地を市が購入する事はおよそ許されないはずだが、どうか?

  「安い価格だから買えばいい」とか、、「不要な部分は売りに出せば、市の利益になる
 じゃないか」、などという感覚の人に対して、市の反論はどうか?

A4:先ほども、御答弁申し上げました通り、不要な土地を購入する事は、税金を投入す ることや、売却時に地価が下落するリスクがあるため、議会や市民に対してとうてい理
 解を得られることではないので、公共施設等の整備に必要な面積の土地以外は、購入い
 たしません。
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Q5:また、「2010 年 3 月にトポスの土地建物を買っていたら」、市は「6中用地を所
 有している他に、新たに用途不明な広い土地も持つ」事になり、2重3重に無駄を抱え
 てしまったはずであるが、どうか?
  非難派はこの件を全く触れていないはずだが、どうか?

A5:市は「6中用地を所有している他に、新たな新体育館必要面積の2倍の広さ土地も
 持つ」事になり、2重3重に無駄を抱えてしまったはずであるとのことにつきまして
 は、
  議員ご質問の仮定として購入していた場合、旧6中用地に加えてトポス跡地も市が所
 有することになり、不要な用地の維持・管理経費、購入に係る借入金及び利子に加え、
 それに係る職員人件費も必要となってまいります。

 「非難派はこの件を全く触れていないはずだが、どうか」につきましては、
 「直接、購入すべきであった」のみの主張であり、議員ご質問の趣旨には触れていない
 ものと認識いたしております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:土地面積の不要さの事からしても、2010 年 3/2 段階の門真市にとって、トポス
 敷地は「購入を検討する事自体が論外な物件」であるはずだが、どうか?

A6:議員御指摘のとおり面積の大小に係わらず行政目的のない土地の購入を検討する
 こと自体が、論外なことであると考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    (続く)

引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-105.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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