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☆Y氏の告訴状案を公表する!(上)告訴事実【I:殴打暴行事件そのものについて】
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 4:26 -
  
 Y氏の事件報告書を基にして戸田が作成してあげた告訴状(案)を2分割して紹介す
る。(Y氏の実名住所は伏せ字で) 
 これは弁護士にも見せて、「この内容、構成でOK」と判断してもらったもので、あとは証拠書類の選択や番号付け等の部分をY氏が詰めていけば完成し、門真警察に提出する
運びになる。
    ↓↓↓
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             告  訴  状
門真警察署 署長 殿
                     2015(平成27)年○○月○○日

 告 訴 人       Y

     告 訴 人 
  住 所   大阪府門真市○○○○      
   職 業   会社員
   氏 名   Y
   生年月日  ○○○○
          電 話   ○○○○

    被 告 訴 人 
     20歳代後半と思える氏名住所不詳の男(身長160cmほどで、短髪、中肉中背)
     20歳代後半と思える氏名住所不詳の女(身長150cm台、中肉中背、髪は肩まで)
    

第1  告訴の趣旨

  被告訴人男の下記所為は、刑法204条(傷害罪)に該当し、かつ今後も繰り返される
 危険性が極めて高いと思料されるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

  被告訴人女の下記所為は、刑法206条(現場助勢罪)に該当し、かつ今後も繰り返さ
 れる危険性が極めて高いと思料されるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴す
 る。

第2  告訴事実

【I:殴打暴行事件そのものについて 】

1:2015年(平成27年)2月1日(日曜)午前9:30頃、
  門真市三ツ島3丁目6の「地下鉄門真南駅」構内において、告訴人が改札口(地下2
 階)を入って地下3階の駅ホームに行くためにエレベーター{写真○○}に乗り込み、
 「行き先の『ホーム』ボタンと『閉』ボタンを押して振り返ると、

  改札口を通過して走って来た被告訴人女がホームへの階段横で告訴人を指さして、
 「コイツや!」と叫び、
  同女の後方から走ってきた被告訴人男が、無言でエレベータの中の告訴人の右側面に
 飛び込むと同時に、無言のまま、左手の拳骨で告訴人の右耳介後部を強く殴った。

2:告訴人は突然殴られた恐怖と痛みに耐えられず、エレベータから飛び出して、40m
 ほどむこうにある改札口横の駅長室{写真○○}にいる駅員に「駅員さん!殴られた
 ぁ!」と助けを求めた。

  その叫び声を聞いてこちらへ走ってきた駅員に、告訴私が「突然、殴られた!」と訴
 えると、被告訴人女は「そっちが先にやったんやろ!!」とデタラメな事を言い、被告
 訴人男は何も言わず終始無言で平然としていた。

3:告訴人は駅員から「警察呼びますか?」と聞かれたが、出勤のため急いでおり、殴ら
 れた被害について『痛いが大したことにはならないないだろう』と、この時は安易に考
 えてしまい、駅員に対して「警察を呼ぶのはいいです」と答えた。

  そうしている内に、地下鉄の発車予告メロディが鳴り、被告訴人女が「電車出る!」
 と言って被告訴人男と一緒に階段{写真○○}を走って地下3階のホームへ降りて行
 き、告訴人がホームに降りた時には姿が無かったので、既に電車に乗って大阪市内方面
 に立ち去ったものと思われる。

4:告訴人は右下半身に障害があり、自転車には乗れるものの、歩行においては左側に
 杖を付い歩かないといけない状態にある。
  具体的には2003(平成15)年に右大腿骨骨折、右腓骨神経不全麻痺、左肩鎖関節脱
 臼、右変形性膝関節症となり、身体障害6級(肢体不自由(下肢))の認定を受けてい
 る。

  被告訴人らは、そのように杖をついて歩行していて一見して障がい者だと明白な告訴
 人を狙い撃ちして暴行を働いたものであり、卑劣で悪質な所業と言わねばならない。

5:とりわけ、告訴人男は無言のままいきなり告訴人の杖の無い右側面に回り込んで、
 左手拳骨で告訴人の右耳介後部を強く殴っているが、
  これは格闘技をやっている者が意図的に相手を襲撃する時に特有の行動である事を、
 格闘技経験豊富な知人から聞かされて知り、告訴人は恐怖心も併せて強く感じざるを得
 ない。

  なるほど一般人であれば、相手を殴りつける程の怒りに駆られたのであれば、まず相
 手に怒鳴りつけたり襟首を捕まえようとしたりするものだが、被告訴人男はそのような
 事を一切せずに、無言でいきなり相手の右側面に回り込んで左パンチを出しているので
 ある。

6:そのような被告訴人男に右側頭部を強打されたため、告訴人は事件当日夕方までいく
 ら冷やしても痛みが引かず、その後もめまいと頭痛が続いてふらついて歩行が更に困難
 になった為、右側にも杖を付いて2本杖で歩かざるを得なくなってしまい、事件後10ヶ
 月以上経った現在でもそれは治っていない。{証拠:診断書○○}

7:告訴人が見ず知らずの被告訴人らからこのような暴力を突然振われた原因として唯一 考えられるのは、
  事件直前に地下1階の「門真南第1自転車駐車場」(以下単に「自転車駐車場」とか
 「駐輪場」とも言う)の事務所前{写真○○}で、

  告訴人が被告訴人女に対して、「そんな乗り方してたら危ないやろ!」と強く叱責し
 た事のみであり、それ以外には告訴人と被告訴人らの接点は全く無い。
  
8:告訴人が被告訴人女を強く叱責したのは、自転車に2人乗りした被告訴人らの走行ぶ
 りが余りにも危険で他人の迷惑を考えないものだったために、見るに見かねて憤りを感
 じたためであった。
  (「自転車の2人乗り」自体が道交法および大阪府条例違反の違法行為である上に)
 その具体を述べると、以下の通りである。

 1)2015年(平成27年)2月1日(日曜)am9:30前、地下鉄門真南駅北側の地下出入り口
  (門真市三ツ島2丁目24−54の付近)で、告訴人が自転車用スロープで自転
  車を押しながら階段を下っている時、被告訴人男が自転車を押し被告訴人女が同伴歩
  行して階段を下りていた。

 2)告訴人がスロープを降りきって「門真第1自転車駐車場」に向けて自転車に乗った
  時点で、被告訴人男女のカップルは、男が自転車を運転し女が荷台に座る形の2人乗り
  で、物凄い勢いで漕いで駐輪場のある南方向に向かって走り出した。

 3)その運転ぶりがあまりに乱暴なので、告訴人は「何かあったら止まれずに危ない
  っ!」、「自分が後ろから走っていてそれに巻き込まれたら危ないし、電車に遅れて
  しまうかもしれない!」と危機意識を持ったために、必死にペダルの力を強めて被告
  訴人男女の自転車を追い抜く事によって、苦しかったが危険を回避した。

 4)告訴人が駐輪場手前側の「一時利用スペース」{写真○○}の一角の障害者用のス
  ペース{写真○○}に自転車を停めた時、被告訴人男女カップルが到着し、被告訴人  男は駐輪場奥の「月極スペース」{写真○○}に自転車を停めに行き、
   被告訴人女は駐輪場入り口そばの事務所前{写真○○}で駐輪場の職員と契約更新
  の手続きと支払いをしているようだった。

 5)告訴人は、駐輪場を出る際に更新作業をしていた女に、「そんな乗り方で2人乗りし
  てたら、止まれんで危ないやろ!馬鹿!」、というような強い叱責の言葉を投げつけ
  て、駅の改札口階(地下2階)に降りるエレベーターに乗るために、その場を立ち去
  った。

9:上記経緯から考えて、被告訴人らが告訴人を襲撃したのは、
  告訴人の叱責に怒りを感じた被告訴人女が、自転車を置いて出てきた告訴人男に、
 告訴人から叱責された事を伝え、2人が告訴人をやっつけてやろうとの共同意志を抱い
 て、
  告訴人が改札階に降りるエレベーター方向に向かった事から電車に乗るのであろうと
 考えて告訴人の行方を追った結果、
  駅ホームに降りるエレベーターに乗り込む告訴人を発見したことによるものだとしか
 考えられない。

  そうであればこそ、被告訴人女が走って先行し、ホームへの階段横でエレベーターに
 乗り込む告訴人を発見するや、指さして、「コイツや!」と叫び、
 後ろに続いていた被告訴人男がいきなり殴りかかったのであり、

  駅員が駆けつけた時に被告訴人女は「そっちが先にやったんやろ!!」とデタラメな
 事を言って、あたかも告訴人が先に被告訴人男に殴りかかった「単なるケンカ」である
 かのような誤魔化しを何の躊躇もなく行なったのであろう。

10:上記の被告人男の告訴人に対する殴打暴行行為が、刑法204条(傷害罪)に該当する
 事は自明である。

  また、被告人女は告訴人を発見するや直ちに大声を上げて、告訴人を指さして、
 「コイツや!」と叫んで告訴人男に知らせ、また駅員に対して自分らの犯罪行為を誤魔
 化すための虚偽発言をした上で共逃走するなど、まさに被告訴人の傷害行為について
 「現場において勢いを助けた者」に他ならず、刑法206条(現場助勢罪)に該当する事は
 明白である。

11:被告訴人らは、告訴人に暴行するに当たって、告訴人や駅員などに顔を見られている
 にも拘わらず、またエレベーター付近に監視カメラがある事が子供にとってすらよく知
 られている「社会常識」になっている近年、駅構内のエレベーター内で暴行すればカメ
 ラに撮られること必定である事を知っているはずにも拘わらず、
  そして後述するように、自転車駐輪場を月極め契約している事から「足がつく」事は
 容易に想定出来ることであるにも拘わらず、

  被告訴人らは何ら躊躇することなく平然と犯行に及んでおり、遵法意識の欠如と反社
 会意識の強さは極めて悪質で危険である。

12:告訴人は被告訴人らによって受けた障害によって、今も心身の傷が癒えない状態であ
 り、怒りと悔しさに苛まれると共に、もしまた被告訴人らに遭遇したら再び危害を加え
 れてしまうのではないかという恐怖感を抱き続けている。

  本年2月1日の事件以来、たまたま再遭遇していないとはいえ、「門真南駅北側の、
 自転車で通える範囲の地域に居住して地下鉄をよく使う」被告訴人らと同じ駅を使って
 いる告訴人の抱く恐怖感は大きいと言わざるを得ない。

  よって、被告訴人達に対し速やかに捜査捜索・逮捕を行ない、起訴して厳重に処罰す
 る事を求める。
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引用なし
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